2020年02月05日 (水曜日)
朝日デジタルを1年購読すると、ANAの4,500マイルを進呈、違約金は2万円、景品表示法に違反の可能性も
昨年、産経新聞と毎日新聞が消費生活センターから景品表示法違反で行政指導を受けた。景品表示法違反は、新聞拡販の際に新規購読契約者に対して提供する景品類の金額に制限を加える法律である。
最高額は6カ月分の購読料の8%である。中央紙の場合、2000円程度になる。6カ月以上の契約をしても、それを超える額の景品を提供することは禁止されている。限度額を超過すれば景品表示法違反である。
この景品表示法に違反するとして産経新聞社と毎日新聞社が措置命令を受けたのである。当然、読者は次のような疑問を抱くに違いない。中央紙のうち産経と毎日以外の新聞は、景品表示法違反を守っているのかという疑問だ。
この点を検証するために、わたしはまず2月1日付けのマイニュースジャパンに読売による景品表示法の運用実態を検証する記事を掲載した。次の記事である。
■景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態
この記事では、読売による景品表示法違反の疑惑を指摘した。新聞セールスチームでは、この法律が遵守されていないのではないかというのがわたしの感想だ。
それでは読売の「ライバル紙」朝日新聞は、景品表示法を遵守しているのだろうか?メディア黒書の読者から次のような情報提供があった。