2019年12月21日 (土曜日)

滋賀医科大事件、本人尋問で説明義務違反の構図が明らかに── 被告が続ける実りのない岡本医師への人格攻撃

前立腺癌治療の過程で、主治医が治療方針を十分に説明しなかったとして、4人の患者が滋賀医科大病院の2人の医師を訴えた裁判の本人尋問が、17日、大津地裁で行われた。

この日、出廷したのは原告の4患者と彼らの主治医だった被告.成田充弘准教授、それに成田医師の上司にあたる被告.河内明宏教授である。これら6人の本人尋問を通じて、成田.河内の両医師に説明義務違反があったとする原告らの主張が改めて裏付けられた。裁判はこの日で結審して、判決は来年の4月14日に言い渡される。2018年8月に提訴された滋賀医科大事件の裁判は終盤に入ったのである【続きは「デジタル鹿砦社通信」】

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新聞人による読売裁判の提訴から11年、なお未解決の「押し紙」問題と折込詐欺

読売新聞の江崎徹志法務室長(当時)と喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が、筆者に対して著作権裁判を提起してから21日で11年になる。この裁判は、喜田村弁護士が作成した「江崎」名義の催告書を江崎氏が筆者に送付したことが発端だ。その内容が怪文書めいていたので、すぐにメディア黒書で全面公表したところ、削除を求めて提訴した事件である。

裁判の中で、江崎・喜田村の両氏は、催告書が江崎氏の著作物であるから、筆者(黒薮)に公表権はないと主張(著作権違反)した。ところが催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなく、喜田村弁護士であった高い可能性が判明。江崎氏の著作物を筆者(黒薮)が公開したという提訴の論拠がまったくの嘘だったことが判明したのだ。当然、江崎氏らは門前払いのかたちで敗訴した。

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2019年12月16日 (月曜日)

川崎市でヘイトスピーチを取り締まる新条例が成立、軽薄な川崎市議らの発想、取り締まりは現行の法律で十分に可能

川崎市で12日にヘイトスピーチに罰金を課す条例が全会一致で成立した。それを受けて、「人権派」と呼ばれている弁護士らが活気づいている。たとえば神奈川新聞の報道によると、この新条例の「意義を学ぶ講演会が13日夜、同市川崎区の市ふれあい館で開かれ」、師岡康子弁護士が条例成立を歓迎する観点から条例について解説したという。

実はこの女性は、カウンターグループが2014年12月の深夜に大阪市で起こしたM君リンチ事件(実行者に対して約100万円の損害賠償の支払い命令が最高裁で確定)の隠蔽工作に率先して走った人物のひとりである。この事実を鹿砦社のデジタル鹿砦社通信がスクープしている。参考までに、その記事を紹介しておこう。事実を裏付ける生資料も決定的な証拠として公開されている。

【参考記事】M君リンチ事件隠蔽に第一級の資料が明らかに! 金展克(きん・のぶかつ)氏がカウンター運動の理論的支柱=師岡康子(もろおか・やすこ)弁護士のトンデモないメールを大暴露! 鹿砦社特別取材班

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2019年12月15日 (日曜日)

滋賀医科大病院事件、17日に被告の河内教授と成田准教授が出廷

滋賀医科大病院の患者4人が、説明義務違反で泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授を提訴した裁判の本人尋問が17日に行われる。午前中に原告の4人の患者が、午後に被告の2人の医師が証言台に立つ。

この事件は泌尿器科の河内教授らが前立腺癌に対する小線源治療を計画し、みずからに小線源治療の経験がないことを患者に隠したまま計画を進めたというものである。手術の段階になって計画への参加・協力を、この分野のエキスパートである岡本圭生医師に要請した

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全国の新聞発行本社が組織的にABC部数を操作、4月と10月が水増しのピーク、新聞人が折込詐欺に関与している決定的証拠

折込チラシの水増し行為を新聞発行本社が業界ぐるみで主導してきた疑惑が浮上している。筆者は、12月11日付けメディア黒書の記事で、産経新聞のABC部数が4月と10月に限って増える背景に、4月部数と10月部数が折込チラシの定数(販売店に搬入する枚数)を決定する基礎資料として採用される事情に言及した。

その後、全新聞社(日刊の一般紙)の総計ABC部数の上下動を調査したところ、やはり産経新聞と同じパターンになっていることが判明した。3月から4月にかけてABC部数が増え、4月から5月にかけて減数する。さらに9月から10月にかけて再びABC部数が増え、10月から11月にかけて再度減部数する。

たとえば次に示すのは2008年度における全新聞社のABC部数の月別上下動である。

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2019年12月13日 (金曜日)

横浜・副流煙裁判、被告家族が日赤に対して医師法20条に違反(無診察による診断書作成)した作田医師の処分を要求、不当裁判に対する責任追及が始まる

判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。

既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。

藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。

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2019年12月12日 (木曜日)

新聞業界から政界へセミナー参加費として309万円の政治献金を支出、軽減税率適用と再販制度の維持政策に対する「謝礼」の可能性

総務省は11月29日に2018年度の政治資金収支報告書を公開した。それによると新聞業界からは、日販協(日本新聞販売協会)の政治団体を介して、総額で309万円の政治献金(名目は議員が主催するセミナーの参加費)が支出された。

しかし、政治活動費の中に「その他の支出」として332万円が支出されているにもかかわらず、その使途の明細は公開されていない。

また、4月6日に東京共済会館の使用量と弁当代として109万円4220円が支出された事実は政治資金収支報告書に記録されているが、「その他の支出」に分類されている232万4543万円の明細は分からない。

全体に中身がわかりにくい報告書となっている。

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2019年12月11日 (水曜日)

新聞発行本社がABC部数を操作、4月と10月に限って高い数字を設定、折込詐欺に関与している決定的証拠

新聞のABC部数が、4月と10月に限って水増しされる傾向があることが分かった。調査対象は2004年から2008年。なぜこのような現象が起こるのかと言えば、4月部数と10月部数が販売店へ搬入する折込広告の定数を決めるための基礎資料として使われるからだ。

この現象は、新聞業界では「4・10」増減と呼ばれ、以前から問題になってきた。そこで筆者は、日経を除く中央紙4紙を対象に過去のABC部数の月別変化を調査した。その結果、4月と10月に増える傾向があることが裏付けられた。ただし、読売については、この傾向は見られない。増え続ける傾向がある。

数字は、たとえば次のように変化する。

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2019年12月10日 (火曜日)

小選挙区制の問題を棚上げにして野党共闘を語る欺瞞(ぎまん)、中野晃一・上智大学教授のインタビュー記事を読む

『マスコミ市民』(12月)に、「後先を考えず日本の未来を収奪してきた安倍政治」と題する中野晃一氏(上智大学教授)のインタビュー記事が掲載されている。安倍政権が長期化している原因を分析したうえで、安倍政権を倒すための戦略を提案した内容だ。

それによると、「安倍自民党の得票は一貫して比例区の絶対得票率20%に届くこと」はないが、「野党が割れて票が分散し、多くの人が棄権している状況によって、政権が安定しているだけ」なのだと言う。それを前提として、安倍政権に「とどめを刺す」ための具体策として、次の2点を提案している。

1、「野党が政策協定を行って、候補者を一本化していく中で選挙協力を行い、その先に政権構想をつくっていって、有権者に選択肢を与えることが非常に大事」。

2、「投票率をあげていくこと」。「政治を諦めてしまった人、関心を持っていない人たちを呼び込むことが非常に重要です。「安倍政権の長期政権化を支えてきたのは多くの無関心層だと思います。ですから、そこにどうメッセージを届けることができるかが、もう一つ大きな課題だと思うのです」

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2019年12月08日 (日曜日)

滋賀医科大病院の岡本圭生医師に対するパワハラが頂点に、患者カルテ20通を無断で外部へ漏洩

滋賀医科大病院の岡本圭生医師に対するパワハラがヒートアップしている。既報のように、岡本医師は岡本メソッドと呼ばれる高度な小線源治療で、前立腺癌の卓越した治療成績を残してきたが、同病院の泌尿器科医による未経験手術への参加・協力を断ったことなどが引き金になり、今年12月末で大学病院から追放される。追放を対外的に正当化するために大学病院は、岡本医師の評価を失墜させる工作を行った。

岡本医師の患者のカルテを無断で閲覧し、その一部を外部の医師に郵送し、岡本メソッドで生じた合併症を血眼になって探っていたことが明らかになった。岡本メソッドは針生検が出来る医師であれば誰でも実施可能――という嘘のプロパガンダも繰り返されている。本来は客観的に評価されねばならない医療や学術の業績が、村社会の「掟」に背くと組織の力で捻じ曲げられる。「黒い巨塔」の最新実態をレポートする。(患者からの手紙をPDFダウンロード可)

【Digest】
◇2015年に始まる事件の経緯
◇岡本医師追放へ動いた大学病院
◇発端は朝日新聞の裁判報道
◇ブラックボックスの中で作成された報告書
◇泌尿器科による誤診の疑惑も
◇小線源治療は誰にでも出来るのか?
◇事実との整合性を欠いた陳述書
◇事件の終わりと始まり

【続きはマイニュースジャパン】

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2019年12月06日 (金曜日)

中村医師殺害の背景に日本の軍事大国化、誤解を受けやすい国際支援

アフガニスタンなどで人道支援に取り組んできたNGO「ペシャワール会」の中村哲医師が、4日、何者かに銃撃されて死亡した。背景に何があるのか、筆者には詳しい事情は分からないが、「外国人」に対する誤った評価がこの悲劇を生んだことは間違いない。

国際支援にはさまざまな形があり、さまざまな団体が支援先の国にスタッフを送り込んでいる。しかし、現地の人々に支援の性質についての正しい情報が伝わっているとは限らない。それが誤解を生んで、テロを誘発させたりする。誤解を生じさせる最大の要因は、多国籍企業と軍隊にほかならない。

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2019年12月04日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、この冤罪事件はスラップ訴訟(訴権の濫用)なのか?

横浜・副流煙裁判で今後、問題になるのは、次の3点である。

1、提訴前に神奈川県警が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた経緯。通常では、ありえないことだ。しかも、当時の県警本部長・斎藤実氏の関与があったことも明らかになっている。この珍事の背景に何があったのか解明しなければならない。

2、日本禁煙学会とこの種の裁判提起の関係。

3、この提訴が訴権の濫用に該当するか否かの検討。

訴権の濫用とは、俗にいう「スラップ訴訟」のことだ。日本の司法制度の下では、スラップ訴訟の認定は極めてまれだ。わたしの記憶に間違いがなければ、これまで5ケースしか認められていない。幸福の科学事件、武富士事件、長野・ソーラパネル設置事件、NHKから国民を守る党事件、DHC事件の5件である。【続きはウェブマガジン】

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2019年12月02日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判と科学者・医師らの暴走

既報したように横浜・副流煙裁判の地裁判決で被告の藤井将登さんが勝訴した。この裁判では、藤井さん側が途中から弁護士を解任して、おもに藤井さんの近隣住民らからなる「支援する会」が藤井さんをサポートする体制を取った。幸いにその中には、法律に詳しい人や、医師など専門職の人たちもいて、総力で相手の請求を棄却に追い込むことができた。

ある意味では、法律の専門家でなくても対処できるほど、最初から原告に勝算のない裁判だったのだ。このような裁判に2年間も藤井さんを縛り付けた弁護士や科学者の責任は重大だ。

藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

だれが考えても、藤井さん宅の「防音室」で吸った煙が、原告宅へ達するはずがない。確かに、化学物質過敏症の人はごく微量の化学物質に被曝しても、症状を呈する。それは事実である。ヨーロッパではすでに化学物質過敏症に保険が適用されている国もあるほどだ。

しかし、症状の出現は汚染された空気が、化学物質過敏症の人の体内に入った場合に限る。

この裁判では、藤井さん宅の「防音室」の煙が、原告宅に届いているかどうかがひとつの争点になった。原告は、風向きが年中、被告宅から原告宅の方向へ吹いているので、副流煙が自宅に入ると主張した。これに対して藤井さん側は、気象庁から横浜市の風向に関するデータを取り寄せ、実際の風向が、1年を通じてまちまちであることを立証したのである。

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