
KDDI(au)が埼玉県朝霞市の公有地である城山公園に、月額360円(年間4300円)の賃借料で通信基地局を設置した問題の続報である。朝霞市のみどり公園課の説明によると、KDDIに公有地への基地局設置を許可した根拠は、都市公園法の7条1であるという。次の法律である。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
携帯基地局が、「電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの」に当てはまるのか、今後、検討する必要があるが、たとえそうであっても朝霞市の条例では、危険なものは例外的に設置できないことになっている。
朝霞市は、総務省の電波防護指針(1000 μW/c㎡ )を遵守するので、安全性に問題はないと公言しているが、総務省の電波防護指針は、たとえば欧州評議会の電波防護指針(0.1μW/c㎡ )に比べて1万倍もゆるく設置されている。
数値を決めた年は、1989年である。当時は、欧米も日本なみに高い数値を設置していたが、その後、マイクロ波の遺伝子毒性が明らかになり、自治体が独自に規制を強化していったのである。言葉を替えると、総務省の電波防護指針は、遺伝子毒性を考慮に入れていない数値なのだ。
従って一般常識からすれば、通信基地局は危険物である。予防原則に従って設置を厳しく規制すべきなのだ。
続きを読む »