原告弁護士に責任はないのか?提訴を思いとどまらせるべきだった、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判で、被告の藤井将登さんの勝訴が確定した。提訴が2017年11月で、高裁判決が20年10月。翌11月に原告が上告を断念して、東京高裁の判決が確定した。裁判の提訴から、終了までがちょうど3年だった。
取材してきたわたしは、裁判の記録作業に入った。事件を想起しながら、わたしは改めて事件の異様さを痛感している。
まず、奇妙なのは、社会通念からして、即座に棄却されてもおかしくない裁判を、裁判所が3年も継続したことである。繰り返し述べてきたように、訴因は将登さんの喫煙である。自宅の密封された音楽室で将登さんが吸った1日に2本か3本の煙草が原因で、隣人が受動喫煙症に罹患(りかん)したとして、将登さんに対して裁判を起こしたのである。準備書面の中で原告は、癌の原因が将登さんの副流煙だという主張も展開した。
提訴の前段、つまり副流煙をめぐる隣人トラブルが浮上した段階で、将登さんの妻・敦子さんは弁護士に相談した。弁護士は、事件の中身があまりにもばかばかしいので、心配しないようにアドバイスした。箸にも棒にも掛からない案件と判断したのである。
実際、裁判所も当初は重大事件という認識が薄かったのか、合議制(裁判官が3人)を採用しなかった。裁判官は1人だけだった。
ところがいざ審理に入ると、作田学医師や宮田幹夫医師ら、著名な人々が原告のために次々と意見書を提出した。それにつれて裁判所の態度も変わった。結審の気配がなくなってしまったのだ。
藤井さんの代理人弁護士は、審理の中で喫煙する権利を重視して、科学論には深入りしようとはしなかった。それはひとつの戦略である。が、それに納得できなかった敦子さんは、弁護士を解任した。そして支援者が知恵を結集して共同で取材し、共同で書面を準備したのである。