2020年10月29日 (木曜日)

藤井さんが勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、作田医師による医師法20条違反については判断せず

【臨時ニュース】
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。しかし、作田学・日本禁煙学会理事長による医療行為が医師法20条違反に該当するかどかの直接的な判断は避けた。

 

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2020年10月29日 (木曜日)

危険極まりない総務省の電波防護指針、 KDDIは安全を断言、「60年以上に及ぶ研究結果が蓄積」、5G導入の国策下でメディアは沈黙【時系列ノート㉖】

スマホなどの通信基地局の設置をめぐって電話会社と住民の間で、トラブルになるケースが増えている。メディア黒書に情報が提供される事件についていえば、最も件数が多いのは楽天である。次にKDDIである。

基地局問題の諸悪の根源は、総務省が定めている電波防護指針(マイクロ波の規制値)が実質的には規制レベルになっていないことである。それは次の比較値を見れば明らかになる。

日本:1000μW/cm2

中国:40μW/cm2

イタリア:10μW/cm2

スイス:6.6μW/cm2

欧州評議会:0.1μW/cm2(勧告値)

日本は米国と並んで世界で最も規制がゆるい国なのである。確かに1000μW/cm2まではいかなくても、900μW/cm2ぐらいのレベルを規制値に定めている国は少なくないが、マイクロ波が人体に及ぼす影響が研究により裏付けられて来るにつれて、海外では国とは別に地方自治体が独自の基準を設置するケースが増え、現在、規制値に大きな差が生じているのである。

日本の規制値は、1989年に設定された。それ以来、更新されていない。

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2020年10月28日 (水曜日)

29日に東京高裁で控訴審判決、横浜副流煙スラップ裁判、提訴から3年の節目

横浜副流煙裁判の控訴審判決が、29日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

日時:10月29日(木)15:30より

場所:東京高裁809号室

第1審の横浜地裁判決は、被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。藤井さんが提訴されたのは、2017年11月であるから、藤井さん一家は、約3年の歳月を裁判に奪われたことになる。高裁判決の結果がどうであれ、実質的にはこれで裁判は終結する。

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2020年10月27日 (火曜日)

新聞社が避けたい「押し紙」裁判、提訴の前段で販売店が強く抗議すれば「解決金」は高くなる

残紙問題が深刻になる状況下で、メディア黒書への情報提供も増えている。先日は、朝日新聞の残紙の実態を収録した動画が送られてきた。残紙の回収ルートを知らせてくれた人もいる。

ABC部数の激減は、残紙の排除が進んでいることを意味するが、それでも依然として残紙はなくならない。

新聞販売店の経営は悪化の一途をたどり、廃業を検討している店主が増えているようだ。

日本新聞販売協会が8月に発表した「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート」によると、71.5%の店主が、1000万円以上の借金をかかえている。経営が苦しいと回答した店主が93%にものぼった。

こうした状況の中で、「押し紙」裁判も増えている。

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新聞業界--公序良俗違反のデパート、残紙、ABC部数の改ざん、技能研修性の使用

民法90条を根拠として、残紙の無効と損害倍書を主張する潮流が生まれはじめている。

【民法90条】公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

ウェブサイト上のHP「民法の基本」は、次のように公序良俗を解説しいている。

伝統的な学説は、公序良俗概念を社会的妥当性の意味に捉えて、社会的妥当性を欠く行為を絶対無効であるとしてきた。だが、近時は、公序良俗概念を再構成する試みがある。有力な見解として、社会的公序と経済的公序を対比させたり、個人の基本権保護と結び付けて考えたりする学説がある。これらの学説の特徴は、公序良俗に反する行為を類型化することによって、違反の効果を柔軟に判断する点にある。

◆◆
専門的な解釈と運用は、法の専門家にゆだねるとして、ジャーナリズムの観点から、新聞業界の中で明らかに公共の秩序を乱している行為をクローズアップしてみよう。

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2020年10月24日 (土曜日)

「押し紙」と折込広告の水増しを柱とした新聞社のビジネスモデルそのものが公序良俗違反

残紙問題を考える重要な視点として、公序良俗違反がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「残紙」であろうが、大量の紙を廃棄する行為が公序良俗に違反していないか。あるいは日本経済が好調だった時代、実配部数だけではなく残紙部数に対しても折込広告を割り当て、最終的にそれを廃棄していた行為は公序良俗に反していなかったか。(上写真:右は残紙の山、左は水増しされた江戸川区の広報紙の山)

(現在は、折込広告の水増しは、ほぼなくなっている。ただし、地方自治体の広報紙の新聞折り込みに関しては、情況は変わっていない。むしろ悪化しているようだ。)

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2020年10月23日 (金曜日)

裁判所が「押し紙」の定義の明確化を求める、読売の代理人は喜田村洋一・自由人権協会代表理事、残紙率50%の読売・濱中裁判の第1回口頭弁論

読売新聞・YC門前駅前店の元店主・濱中勇志さんが8月に、読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論が、10月22日の午後、大阪地裁で開かれた。

原告の訴状、それに対する被告・読売新聞の答弁書の提出を確認した後、池上尚子裁判長は原告に対して、「押し紙」の定義をより具体的に示すように求めた。これは読売側が、答弁書の中で釈明を求めている事柄でもある。

今後の裁判の進行については、口頭弁論(公開)の形式で行われることになった。

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2020年10月20日 (火曜日)

楽天の方針、欧州評議会の勧告値の20倍までの強度で通信基地局を操業、基地局周辺住民に懸念されるガンの罹患率上昇

電話会社による通信基地局設置に拍車がかかる中で、電磁波による人体影響が懸念されている。とりわけ5Gで使われるミリ波の安全性についての不安が広がっている。

昨日、総務省が定めている電波防護指針(安全基準)について、楽天に問い合わせをした。その中で楽天は、総務省の基準が示している数値で、健康被害を防止できると考える根拠について、「総務省が定めた数値であるから」と述べた後、次のような主旨の説明を付け加えた。

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2020年10月16日 (金曜日)

新聞協会が佐賀新聞販売店を表彰、新聞大会で贈賞、「押し紙」による独禁法違反にはふれず

日本新聞協会は、10月8日、今年の「地域貢献大賞」を佐賀新聞の販売店に贈ることを発表した。受賞の対象になったのは、佐賀県多久市の佐賀新聞・東多久販売店の宮口昭博店主である。「2011年の販売店開業を機に、住民とのふれあいの場をつくり地域を元気にしたいとの思いで『多久ちんどん芸能隊』を発足させ、地域活性化に取り組んでいる」というのが受賞理由である。

宮口店主は、10月の新聞週間に開かれる新聞大会で表彰される。

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2020年10月14日 (水曜日)

医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。

■事件の概要

医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。

ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。

控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。

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2020年10月13日 (火曜日)

読売は740万部、年間で52万部減、朝日は490万部、43万部減、8月のABC部数、販売店の経営悪化と人手不足、外国人の技能研修生の雇用へ

2020年8月のABC部数が明らかになった。朝日新聞は500万部を割った。前年同月差は、-43万部である。

読売新聞は、約740万部。前年同月差は-52万部となった。

ブロック紙では、中日新聞の前年同月差が約-10万部となった。裁判所が独禁法違反を認定した佐賀新聞は-3700部である。

全国の主要な新聞社のABC部数は次の通りである。

朝日新聞:4,991,642 (-430,340)
毎日新聞:2,097,843 (-233,650)
読売新聞:7,423,536 (-521,601)
日経新聞:2,065,973 (-227,832)
産経新聞:1,243,536 (-118,311)

北海道新聞:907,718(-35,248)
河北新報:409,918(-17,107)
東京新聞:414,145(-18,056)
中日新聞:2,084,519(-104,371)

京都新聞:393,603(-24,725)
神戸新聞:450,064(-28,957)
山陽新聞:319,680(-25,635)
西日本新聞:493,395(-53,325)

佐賀新聞:121,829(-3,721)
熊本日日新聞:257,003(-10,169)

次に示すPDF資料は、全国の新聞社の部数一覧である。

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2020年10月08日 (木曜日)

12月1日に産経「押し紙」裁判の判決、裁判官の交代で判決の方向性が変わる可能性も

「押し紙」裁判が多発しているなか、東京地裁は、12月1日に、産経新聞の「押し紙」裁判の判決を下す。既報してきたように、この裁判を起こしたのは、千葉県内の元販売店主である。請求額は、約2600万円。

この元店主は、毎日新聞や産経新聞、それに東京新聞などを配達していた。このうち毎日新聞に対して起こした「押し紙」裁判では、元店主が和解勝訴した。推定の和解金額は3500万円である。この和解勝訴を受けて、元店主は新たに産経新聞に対する損害賠償裁判を起こしたのである。

 ■訴状全文

わたしは2018年7月の提訴当時から、この事件を取材しているが、販売店の勝訴が確実視されていた。事実、裁判所は和解を提案し、産経側に一定の和解金を支払うように求めた経緯がある。

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2020年10月05日 (月曜日)

10月22日に第1回口頭弁論、残紙率50%の読売新聞「押し紙」裁判、裁判所は「押し紙」の定義をどう判断するか?

読売新聞・YC門前駅前店の元店主・濱中勇志さんが8月に、読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論が10月22日に行われる。日時と場所は次の通りである。

日時:10月22日(木) 13時10分~ 

場所:大阪地裁 本館10階 1007号法廷にて

この裁判で予測される主要な争点としては、次のようなものがある。

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