2018年02月13日 (火曜日)

『創』が新聞社特集、新聞社のプロパガンダのオンパレード、「押し紙」には言及せず、評論活動の意味に疑問符

評論の役割は、テーマとする対象に多様な角度から光を当て、状況を改善する方向性を示すことである。だから批判すべき点は、はっきりと批判しなければならない。このところ自分に向けられた批判言論を裁判所に泣きついて、押さえ込む出版関係者もいるが、批判すべき点は批判しなければ、評論の意味がない。

『創』が「新聞社の徹底研究」と題する特集を組んでいる。同誌はかなり以前から毎年、新聞社特集を組んでいる。筆者の本棚にも、10年以上前の新聞社特集、2005年4月号があるが、それ以前から新聞社特集は組まれていたように記憶している。しかし、いずれの特集号も日本の新聞ジャーナリズムの諸悪の根源である「押し紙」問題にはほとんど触れていない。さらにABC部数を実配部数と勘違いして、「ABC部数=実配部数」という間違った情報を前提として、新聞社経営の実態が論じられるなど、違和感を感じてきた。

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2018年02月12日 (月曜日)

「強者」が「弱者」を裁判にかける時代の到来、スラップと訴権の濫用を考える、エリートによる歪なイジメ

昨年末から今年にかけて名誉毀損裁判が続発している。橋下徹、松井一郎、、見城徹(幻冬舎)、朝日新聞・・・・。次から次に裁判が起きている。こうした現象を危惧する人々の間では、これらの裁判を広義にスラップ訴訟と呼んでいる。

しかし、厳密にいえば、スラップ訴訟とは、「公共性のある言論活動に対抗するための戦略的な訴訟」のことで、名誉毀損裁判の全てがスラップというわけではない。日本でスラップと呼ばれている裁判の中には、むしろ訴権の濫用の色合が強いものもある。

訴権の濫用やスラップの何が問題なのだろうか。

発言力を持っている「公人」が裁判提訴により、自分よりも立場の弱い個人なり団体を法廷に立たせる異常。

何の発言力も持たない個人や小企業が、報道などで名誉を毀損された場合、裁判を起こして名誉の回復を図ることは当然の権利である。裁判以外にほとんど名誉を回復する機会がないからだ。

ところが日本では、発言力や影響力のある「公人」が弱者を名誉毀損裁判の法廷に立たせるケースが増えている。こうした行為は異常の極みといえよう。

なぜ異常なのか。たとえばボクシングのモハメード・アリがアマチュアのボクサーをリングに上げて対戦し、それを審判が判定する光景を想像してほしい。こんなことは起こりえないが、 もし、起こればアリの評価は地に落ちてしまうだろう。違法行為ではないが、アリ本人はもとより、この試合に荷担した人々の品性や人間性も問われ、大問題になるだろう。著名人や大企業による名誉毀損裁判についても同じである。

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2018年02月09日 (金曜日)

【訂正記事】読売がひと月で約10万部減、このうち約9万7000部が東京本社管内、2017年12月度のABC部数

【訂正記事】

昨日(8日)付け記事で、訂正・謝罪したように、2日付けで公表した新聞各社の2017年12月度のABC部数は、裏付け資料が間違っていた。次に示す数字が、2017年度12月度のABC部数である。

それによると、読売が前月比で約10万部の減部数になったのが著しい特徴としてあげられる。このうち東京本社管内の減部数は、9万7126部である。つまり読売の場合、減部数の大半が東京本社管内で起きたことを意味している。

対前年比で見た場合、朝日は約30万部、毎日は約16万部、読売は約24万部、日経は約23万部、産経の約4万の減部数となっている。

部数内訳は次の通りである。[ ]対前月数。()対前年同月数

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2018年02月08日 (木曜日)

訂正と謝罪 2月2日のABC部数に関する記事について

【謝罪と訂正】

2月2日付けの記事に誤りがありました。同日付の記事で紹介したABC部数は、2016年12月時点のものでした。記事を取り消すと同時に、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、日経新聞社、産経新聞社、ならびに読者の皆様にお詫びを申し上げます。

2017年12月度のABC部数については、明日のメディア黒書で公表します。

ABC部数に関する資料は、毎月、国立国会図書館で入手しております。資料を請求する際に、「2017年」と記入するところを誤って「2016年」と記入したことが、今回のミスの原因でした。

重ねてお詫びを申し上げます。

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2018年02月07日 (水曜日)

危険なLED、「電波利権」の報道管制

(本日発売の『紙の爆弾』より転載)

東京都知事の小池百合子氏といえば、先の衆院選で飛び入り参加のように舞台へ駆け上がり、スポットライトと喝采を浴びたあと、せりふを間違えた役者のように、舞台裏へ遁走した。現在、「希望の党」の支持率は1%程度。解党の危機にある。国民はなぜいとも簡単に騙されるのかという問を突き付けたのである。

その小池知事がまだ人気者だった時期に打ち出した奇抜な都民向けサービスがある。白熱灯を2個持参すれば、それをLED1個と無料交換するというものだ。ただし1人に付き1製品。7月10日に都庁で行われた「LED電球交換開始セレモニー」では、自ら舞台にしゃしゃり出て、ゲストのピコ太郎を都民役に仕立て、電球を交換する手順などを実演してみせた。この日から東京都のLED普及キャンペーンが始まったのである。

なお、青色LEDの用途は広く、照明器具のほか、パイロットランプ、パソコンやスマホのバックライトなどに使われている。100円ショップでもLED製品を販売している。青い光を放つにもかかわらず、蛍光塗料で励起(れいき)させてると白くみえる。

2014年に日本人の三人の科学者が青色LEDの開発でノーベル賞を受けていたことや、小池人気が上昇中であった事情もあずかってか、このLEDキャンペーンは、都民からも歓迎されたようだ。しかし、一方では、疑問視する見方も出ていた。「小池は科学には無知ではないか?」との声があったのだ。

私もそう感じたひとりだった。というのも、青色LED開発を理由とする日本研究者らのノーベル賞受賞と同じ2014年、青色LEDによる生体への深刻な影響を示唆する2つの論文が発表されていたからだ。いずれも英国の権威ある科学誌、『Scientific Reports』に掲載された。(続きは『紙の爆弾』で)

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2018年02月06日 (火曜日)

森裕子議員の不起訴を受けて、筆者らが新潟検察審査会に申し立て、小島健太検察官は法律をどう解釈したのか?

自由党の森裕子参議院議員に対する詐欺容疑事件を新潟地検の小島健太検察官が不起訴にしたことを受けて、1月31日、告発者である筆者と元会社役員で市民運動家の志岐武彦氏は、新潟検察審査会に審査申立書を提出した。この事件を調査してきた志岐氏は、同日、県庁記者クラブで記者会見を開いた。

検察審査会とは、不起訴とされた事件に関して、有権者から異議が申し立てられた場合、有権者から選ばれた審査員が、事件を再検証する制度である。検証結果によっては、小沢一郎氏のケースのように強制起訴されることもある。

ただ、検察審査会の内情は「闇」で、よく分かっていない。皮肉なことに、森裕子議員が、検察審査会の闇を調査して、自著の中でそれを告発している。

事件の概要は、メディア黒書で報じてきたように、森氏が2013年と2015年に、自身が代表を務める政党支部に自分で総計1205万円を寄付し、その30%にあたる還付金を受け取ったというものである。

有権者が政党支部などに政治献金を行った場合、所定の手続を踏めば、その30%を税金から還付(バック)してもらえる制度がある。一般の有権者がこの制度を利用するのは差し支えないが、森氏の場合は自己資金を自分の政党支部へ寄付して、それを根拠に還付金を受けたのであるから、資金を動かすだけで自己資金を30%増やしたことになる。

森議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。これらの寄付を根拠として、かりに毎年、還付金を受けていたとすれば2730万円を税から受け取ったことになる。

筆者らは、この点を問題視して、森氏を新潟地検へ詐欺容疑で刑事告発していたのだ。

 

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2018年02月05日 (月曜日)

毎日新聞、元販売店主が「押し紙」訴訟…搬入部数削減を拒否され経営難に

(Business Journalから転載)

千葉県の元販売店主が毎日新聞社に対して2016年4月に起こした「押し紙」裁判が、今春に結審する見込みだ。「押し紙」裁判とは、新聞社が新聞販売店に新聞の買い取りを強制することで被った損害の賠償を求める裁判である。新聞社が販売店に対して新聞の「押し売り」をしたかどうかが争われる。これまでに毎日新聞社だけではなく、過去には朝日、読売、産経、山陽、西日本、北國などの各新聞社も訴訟を起こされている。また、佐賀新聞の「押し紙」裁判は、現在進行している。

原告の元店主が毎日新聞社に請求している額は約5800万円。元店主は12年7月10日に店主に就任して、毎日新聞社との取引を始めた。しかし、スタート時から大量の「押し紙」が送られてきたために、経営が成り立たなくなった。そこで搬入部数を減らすように毎日新聞社へ繰り返し交渉したが、聞き入れてもらえなかった。そして最後には、新聞の卸代金の納金ができなくなった。【続きはBusiness Journal】

 

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2018年02月01日 (木曜日)

ユーチューブの閲覧制限が広がる、背景に忍び寄る言論統制

このところ言論を抑圧する動きが水面下で広がっている。ツイッターのリツィート1件に対して100万円を請求する裁判を起こすといった露骨なものもあれば、他人の名義を使ってメールで怪文書を流したり、さらには誰がやっているのか分からない言論妨害もある。

誰がやっているのか分からない言論妨害に関していえば、たとえばパレスチナやキューバから発信されたウエブサイトにアクセスできない現象が時々発生する。こんなことは以前はなかった。もっともこれは単純な技術上のトラブルである可能性もあるが。

次ページの冒頭に示したユーチューブの画像も、一時的に閲覧が出来なくなっていた。「年齢制限があります(コミュニティ ガイドラインに基づく設定)」いう表示がされていた。おそらくは残酷な画像として閲覧制限がかけられたのである。

そのガイドラインは次のように述べている。

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2018年01月31日 (水曜日)

水面下で広がる化学物質過敏症の原因、死亡例もあるイソシアネートの恐怖

化学物質過敏症という言葉をご存じだろうか。これは、化学物質の被曝により健康被害を引き起こす疾病の総称である。人体影響が現れる被曝レベルには、個人差があるが、一旦、化学物質過敏症を発症すると、その後は極めて低いレベルの被曝でも、症状を引き起こすようになる場合が多い。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質の数は、1日に優に1万件を超えるという。これらの化学物質が相互に作用して、どのような汚染を引き起こしているのかは、ほとんど解明する時間がないまま、自然環境は刻々と変化している。自然界には存在しない異物が、地球上に増え続けているのだ。

化学物質による人体影響という概念も、こうした外界の客観的な変化の中で輪郭を現してきたのである。

日本ではまったく報道されていないが、欧米で大きな問題になっている化学物質のひとつに、イソシアネートがある。有機化合物でさまざまな種類がある。化学物質過敏症の原因のひとつである。

イソシアネートは、ポリウレタンの原料である。そのポリウレタンは、ある種の梱包剤、自動車バンパー、断熱材、合成皮、スポーツウェア、塗料、接着剤、柔軟剤など極めて多様な製品に使われる原料である。これらのポリウレタン製品が、摩擦や熱など、多種多様な原因で劣化すると、イソシアネートが空気に混入して、それを吸った場合、人体影響が表れることがあるのだ。(ポリウレタン製品のリストは文末に掲載)

1月26日、筆者ははじめてイソシアネートによる被害の実態を取材する機会を得た。「化学物質による大気汚染から健康を守る会(VOC研究会)」が、公明党の平木大作議員を通じて、厚生労働省などに、対策を取るように申し入れを行った際に取材したのである。

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2018年01月29日 (月曜日)

「押し紙」についての裁判所の見解に変化の兆し、新聞販売店は今が集団訴訟を起こすタイミング

このところメディア黒書に「押し紙」の損害賠償を求める裁判についての問い合わせが増えている。かつて、新聞人が販売店の店主に、

「あなたたちが裁判を起こしても絶対に勝てないですよ」

と、平然と暴言を吐いた時代もあるが、今は状況が変わっている。

裁判の終盤になって、裁判所が「和解」を強く進めるケースが増えているのだ。裁判所が新聞社に対して、「押し紙」で販売店に与えた損害を賠償するように説得する流れが生まれはじめているのである。昨年も、大阪で「押し紙」裁判が解決した。

和解で解決したので、記事として積極的には公表していないだけで、実は、新聞販売店に有利な条件が生まれ初めているのだ。

新聞社は和解勧告を受け入れざるを得ない。と、言うのも判決で敗訴すれば、それが判例となるので、販売店勝訴の流れが一層顕著になるからだ。

こうした状況を踏まえて販売店を取材したところ、多くの店主さんが、訴訟はハードルが高いと考えていることが分かった。高額の「軍資金」が必要だと思っているようだ。が、これは完全に間違っている。

勝訴の流れが生まれた状況下では、弁護士の着手金を安く設定して、勝訴したときの成功報酬を高く設定するという方法もあるのだ。たとえば塵肺(じんぱい)裁判がそのような流れになっている。C型肝炎の訴訟も同様だ。

某弁護士のように全員が訴訟をビジネスとしてやっているわけではない。人権擁護活動として弁護活動を展開している優れた弁護士もいるのだ。

もちろん弁護士も自分の生活を支えなければならないから、報酬を支払うのが原則だが、交渉次第で負担がかなり軽減される。裁判を起こしたがゆえに、破産したといったことにはならない。

 

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2018年01月26日 (金曜日)

朝日新聞社が小川榮太郎氏に対して起こした5000万円の高額訴訟、背景に「訴訟ビジネス」の横行

朝日新聞社が、小川榮太郎氏が著した『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』が名誉毀損にあたるとして、著者の小川氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を、昨年の12月に起こした。これに関して朝日は次のようなコメントを発表している。

小川栄太郎氏の著書には、森友・加計学園に関する朝日新聞の一連の報道について事実に反する記載が数多くありました。本社には一切の取材もないまま、根拠もなく、虚報、捏造、報道犯罪などと決めつけています。具体的に問題点を指摘し訂正を求めましたが、小川氏は大半について「私の『表現』か『意見言明』への苦情に過ぎません」などとして応じませんでした。出版元も著者の小川氏任せで、訂正は今後も期待できません。(全文はここをクリック)

この訴訟についてもスラップ訴訟ではないかという声があがっている。筆者は、朝日が訴因とした小川氏の著書を読んでいないので、内容そのものに関しては言及できないが、しかし、社会通念からすれば、報道機関が他のメディアに対して5000万円もの高額を請求するのは尋常ではない。

「5000万円の損害賠償」という裁判用語をかみ砕いて言えば、「5000万円のお金を払えと迫る」ということになる。あるトラブル対して、「迷惑料」や「慰謝料」の名目で5000万円の金銭を要求することなと、指定暴力団でもやらないだろう。それが訴訟というかたちを取ると、いとも簡単にやってしまう。正常な感覚が麻痺しているとしか言いようがない。

他人の著作に不満があれば、自社の紙面でそれを徹底して批判すればいいだけの話ではないか。

名誉毀損を理由とした高額訴訟は、小泉内閣が着手した司法制度改革の前の時代にはあり得なかった。が、武富士事件あたりから、請求額が尋常ではなくなった。1億円、2億円といった請求も半ば当たり前になった。筆者自身も、読売から1年半の間に、3件の裁判を起こされ、総額で約8000万円を請求された。しかも、読売の代理人を務めて訴訟の先頭に立ったのは、人権擁護団体・自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。これにはびっくり仰天した。

繰り返しになるが、指定暴力団でもこんなことはしない。気にくわない人物の自宅に押しかけて、「5000万円払え」などとは言わない。ところが訴訟というかたちになると、自然なかたちで受け入れられてしまうのだ。

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2018年01月25日 (木曜日)

橋下徹氏による提訴はスラップ訴訟か? 訴権とスラップ防止法が並立しない日本の法体系

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が、ジャーナリストでIWJ代表の岩上安身氏を提訴した事件が波紋を広げている。経緯は、既報したように岩上氏が橋下氏に関する第3者のツィートをリツィート(コメントはなし)したところ、名誉を毀損されたとして橋本氏が、100万円の「お金」を請求して提訴したというものだ。

この事件は、スラップ訴訟ではないかとする見方が広がっている。これに対して、橋下氏は、ツイッター(5:14 - 2018年1月23日 )で次のように述べている。

近代国家においては訴える権利が原則であり、裁判例においても訴権の濫用となるのは例外的です。SLAPP訴訟だ!という主張を安易に認める方が危険です。もちろん訴権の濫用というものもありますが、これは裁判の結果、認定されるものです。

橋下氏がいうとおり、日本では訴権が最優先されているので、訴権の濫用が認定されたケースは、過去に3件しかない。幸福の科学事件、武富士事件、それに長野の太陽光パネル設置事件である。訴権が認められていなければ、民主主義が成り立たないから、それはある意味では当然のことである。

と、すれば日本における訴権の何が問題なのだろうか。結論を先に言えば、訴権と同列に反スラップ法が存在しないことである。これに対して米国では、28州でスラップ禁止法が整備されている。

 

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