2021年04月12日 (月曜日)

連載・「押し紙」問題②、「秘密裏に大量廃棄される広報紙」

◆メディアコントロールの温床

2019年の夏、わたしは新聞販売店で働いていたひとりの青年から、東京都江戸川区の広報紙『えどがわ』が日常的に廃棄されているという告発を受けた。告発メールには、販売店の店舗に積み上げられた『えどがわ』を撮影した写真が添付してあった。新聞折り込みを行った後に残ったものである。

わたしは、これだけ多くの水増しされた折込媒体を見たことがなかった。尋常ではないその量に、改めてこの種の不正行為と表裏関係になっている残紙問題が深刻になっていることを実感した。

残紙とは、新聞社が新聞販売店に搬入した新聞のうち、配達されないまま店舗に残った新聞のことである。広義に「押し紙」とか、「積み紙」とも呼ばれている。その正確な定義は次章で説明するとして、ここでは販売店で過剰になっている新聞部数と解釈すれば足りる。

たとえば新聞の搬入部数が4000部であれば、折込媒体の搬入部数も4000部である。販売店へ搬入される折込媒体の部数は、残紙を含む搬入部数に一致させるのが原則的な商慣行になっているのだ。もっとも私企業の折込媒体の場合は、この原則に当てはまらないことがあるが、公共の折込媒体の場合は、両者を一致させることが慣行になっている。

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2021年04月06日 (火曜日)

連載・「押し紙」問題①、「記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想」

ウェブマガジン(有料)「報道されないニュースと視点」で、「押し紙」問題を新しい視点から捉えたルポルタージュを連載します。タイトルは、『「押し紙」とメディアコントロールの構図』。「押し紙」問題と折込広告の水増し問題についての最新情報を紹介すると同時に、新聞ジャーナリズムが機能しない客観的な原因を、「押し紙」を柱とした新聞のビジネスモデルそのもの汚点という観点から探ります。

1回目の序章の部分は、全文公開とします。 ■購読はここから

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想

新聞ジャーナリズムが権力監視の役割を果たしていないという指摘は、かなり以前からあった。新聞を批判してきた識者は数知れない。読者は、次の引用文がいつの時代のものかを推測できるだろうか。

【引用】たとえば、新聞記者が特ダネを求めて“夜討ち朝駆け”と繰り返せば、いやおうなしに家庭が犠牲になる。だが、むかしの新聞記者は、記者としての使命感に燃えて、その犠牲をかえりみなかった。いまの若い世代は、新聞記者であると同時に、よき社会人であり、よき家庭人であることを希望する

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2021年04月05日 (月曜日)

新聞折込を止めた山武市の英断、全国に広がるか?

千葉県山武市は、4月を機に同市が発行する『広報さんむ』の配布方法を、新聞折り込みから全戸配布(ポスティング)に切りかえた。『広報さんむ』が新聞販売店の店舗で大量に廃棄されている実態を、地元の『山武ジャーナル』(鈴木まさや代表)が丹念に調査して告発した結果だった。ジャーナリズム活動の成果にほかならない。

広報紙の大量廃棄の背景には、新聞社による「押し紙」政策がある。広報紙の折込み枚数は、新聞の搬入部数に準じて決める商慣行があり、その結果、新聞の配達部数を超えた『広報さんむ』が販売店に搬入され、配達されることなく、古紙回収業者によって回収・廃棄されていたのである。

同じような実態が全国各地にあるが、新聞社の「屋台骨」を批判すること対して委縮するメディアが多く、未だに解決に至っていない。「押し紙」制度(定数制度ともいう)は、少なくとも1970年代から水面下で問題になってきた。

山武市が『広報さんむ』の配布方法をポスティングに切り替えたのに伴い、鈴木代表がコラムを発表した。山武市における広報紙廃棄の実態が克明に描かれている。

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2021年04月03日 (土曜日)

横浜副流煙事件を「虎ノ門ニュース」が報道、日本禁煙学会を鋭く批判

メディア黒書で取り上げてきた横浜副流煙事件が、4月2日、インターネットのニュース番組「虎ノ門ニュース」で大きく報じられた。武田邦彦氏と須田慎一郎氏による解説と評論で、的を得た内容だった。「日本禁煙学会」と称する団体そのものの異常さを指摘するものだった。

このタイミングで「虎ノ門ニュース」が横浜副流煙事件を取り上げたことで、3月31日に、医者や科学者や市民が行った作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の行方も注目される。医師法20条違反で刑事処分を受けた場合、次は医師免許に関して、厚生労働省から何らかの処分を受ける可能性がある。

ニュース番組は、日本禁煙学会の実態、作田氏による医師法20条違反、作田氏が勤務していた日赤医療センターの責任、弁護士による異常行動などにも言及している。タブーを排した内容である。

 

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2021年04月01日 (木曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発の窓口が東京地検特捜部から青葉署へ変更、告発人らが告発状を再提出

日本禁煙学会の作田理事長に対して7人の市民が起こした刑事告発の扱い窓口が、東京地検特捜部から、青葉警察署(横浜市)へ変更になった。

既報したように医師ら7人は、3月29日に、告発状を東京地検特捜部へ提出した。その後、特捜部の担当者から告発人の代理人弁護士に連絡があり、横浜副流煙事件の発祥地である横浜市青葉区を管轄する青葉署へ、告発状を再提出するようにアドバイスがあった。代理人弁護士と特捜部の担当者が話し合い、最終的に窓口を青葉警察に変更することなった。

これを受けて首都圏在住の4人の告発人と弁護士は、31日の午後、青葉署に赴き刑事と面談し、書面一式を手渡した。刑事は、告発人から詳しく事情を聞いた後、犯罪を構成する要素が真実であれば、基本的には受理すると述べた。

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2021年03月30日 (火曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発のプレスリリース全文公開、診断書の悪用に警鐘

日本禁煙学会の作田学理事長を東京地検特捜部へ告発するに先だって、告発人7名のうち4名は、29日の午後、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。その最に配布したプレスリリースは、次の通りである。

■写真説明:「化学物質過敏症レベルⅣ 化学物質過敏症」と同じ病名が2度記されている。また、化学物質過敏症では、レベル判定は行わない。この診断書とは別の診断書も存在する。そこには、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記されている。しかし、受動喫煙症という病名は、世界標準の疾病分類であるICD10コードには存在しない。

 

【プレスリリース全文】

わたしたち7名の告発人は、3月29日の午後、東京地検特捜部へ日本禁煙学会・作田学理事長に対する告発状を提出します。事件の概要は次の通りです。

■事件の概要
この事件は、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルを発端としたものです。

2017年11月21日、A娘とその両親は、同じマンションの下階に住む藤井将登が吸う煙草の煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁へ提訴しました。被告にされた藤井将登はミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてていました。その部屋は音が外部にもれない密封構造になっていて、煙草の副流煙も外部へはもれません。しかも、藤井将登は仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は、煙草2,3本程度に限定されていました。

A娘らは、藤井将登と同じマンションの2階に住んでいます。ただし藤井宅の真上ではありません。真上マンションの隣に位置する住居です。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになります。

この高額訴訟の根拠となったのが、A娘とその両親のために作田医師が作成した3通の診断書でした。特に審理の中心になったのは、A娘の診断書でした。作田氏は、A娘を直接診察せず、「受動喫煙症」という病名を付した診断書を交付しました。

ちなみに裁判の中で、A娘の父親に約25年の喫煙歴があったことも判明しました。
一審の横浜地裁判決は、2019年11月28日に言い渡されました。藤井将登の完全勝訴でした。原告の訴えは、体調不良という事実認定を除いて、なに一つ認定されませんでした。

それとは逆に藤井側の主要な訴えがほぼ認められました。しかも裁判所は、作田医師による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定しました。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘しました。

二審の東京高裁判決では、提訴の根拠になった作田医師作成の診断書が、意見書としか認められないと判断しました。

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野村武範判事の東京高裁での謎の40日、最高裁事務総局が情報公開請求を拒否、透明性に疑惑がある事務局運営の実態

今年の1月19日付けで筆者が、最高裁事務総局に対して申し立てた2件の情報公開請求を拒否する通知が到着した。通知の交付日は、3月24日である。情報公開請求の内容と通知内容は、次の通りである。

《請求A》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が東京高裁に在任中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

《請求B》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

裏付けの原文

【参考記事】最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

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2021年03月26日 (金曜日)

【記者会見のお知らせ】日本禁煙学会の作田学理事長を刑事告発、29日、東京地検特捜部へ、虚偽公文書行使罪など

医師や科学者など7名が、29日の午後、日本禁煙学会の作田理事長に対する告発状を、東京地検特捜部へ提出する。筆者も告発人のひとりである。

告発状の提出に先立って、告発人らは厚生労働省の記者クラブで、記者会を予定している。スケジュールは次の通りである。

日時:3月29日、13:30分

場所:厚生労働省記者クラブ  厚生労働記者会(03-3595-2570)

   ※記者クラブの会員以外は、記者会の参加許可を得る必要があります。

関係資料:当日に参加者に配布

告発の根拠としている法律は、詐欺罪と虚偽公文書行使罪である。

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2021年03月24日 (水曜日)

広島県府中市における読売のABC部数、4年以上にわたり5697部でロック(固定)、1部の変動もなし

【訂正】
23日付けメディア黒書の記事で、広島県における読売新聞のABC部数について、一部の自治体で、部数がロック(固定)されている旨を報じました。この記事の中で、ロックされていない自治体については、「その大半の自治体でABC部数が増加に転じている」と記しましたが、正しくは、「ABC部数の減少傾向がみられる」です。訂正すると同時に読売新聞大阪本社に謝罪します。

訂正後の23日付け記事は、次の通りです。

広島県全域におけるABC部数の解析、読売の部数、27自治体のうち10自治体で部数をロック、1年半にわたり1部の増減もなし、ノルマ部数設定の疑惑

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2021年03月23日 (火曜日)

広島県全域におけるABC部数の解析、読売の部数、27自治体のうち10自治体で部数をロック、1年半にわたり1部の増減もなし、ノルマ部数設定の疑惑

広島県福山市の元YC店主が提起した「押し紙」裁判を機に、筆者は原告のYCがあった福山市をふくむ広島県全域を対象に、読売のABC部数の解析を行った。解析の対象期間は、元YC店主が請求対象期間としている2017年1月から2018年6月である。この期間に3回実施されたABC公査で判明したABC部数を解析した。

その結果、定数(販売店への搬入部数)が完全にロックされ、1部の部数変動もない現象が、県下全27の自治体のうち、10の自治体で記録されていたことが分かった。この中には、原告の元店主が店舗を構えていた福山市も含まれる。

福山市のABC部数は、2017年4月時点での公査では、38,194部数だった。2017年10月時点での公査でも、やはり38,194部だった。さらに2018年4月の公査でも、38,194部だった。つまり1年半に渡って、1部の部数増も、部数減もなかったことになっている。普通はあり得ないことである。この38,194部がノルマだった疑惑が浮上する。

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2021年03月20日 (土曜日)

全米民主主義基金(NED)の「反共」謀略、ウィグル、香港、ベネズエラ・・・

読者は、次に示す支援金の金額が何を意味しているのかをご存じだろう。

ウィグル族の反政府活動(トルコ・中国):$8,758,300(2004年からの類型)

香港の「民主化運動」:$445,000(2018年) 
 
ボリビアの反政府運動::$909,932(2018年)

ニカラグアの反政府運動:$1,279,253(2018年)

ベネズエラの反政府運動:$2,007,204(2018年)

3月20日時点のドルと円の交換レートは、1ドル=108円だから、トルコ・中国向けの資金は、優に8億円を超えている。政治混乱が続くベネズエラの反政府勢力に対する資金援助に至っては、単年で2億円を超えている。

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2021年03月19日 (金曜日)

読売新聞の「押し紙」裁判、販売店との取引契約・第7条の問題、原告弁護団の主張、読売には新聞特殊指定を遵守する義務がある(3)

福山市の元YC店主が起こした「押し紙」裁判では、従来の「押し紙」裁判には無かった新しい争点がある。それは原告弁護団が打ち出したのひとつ争点で、販売店と読売新聞社の間で交わされた取引契約の第7条についての論考である。契約書の第7条は、次のように述べている。

「乙(注:販売店をさす)は,本件業務の遂行に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,不当景品類及び不当表示防止法,新聞業における特定の不公正な取引方法その他の公正取引委員会告示,新聞業における景品類提供の制限に関する公正競争規約等関係法令その他の諸法規を遵守しなければならない。」

この条項は、読売新聞社がYCに対して、新聞販売業務に関連した諸法規や規則を遵守するように求めた内容である。具体的には、独禁法の新聞特殊指定や景品表示法などの遵守である。

原告弁護団の主張は、第7條は形のうえでは、販売店に対する遵守義務として位置付けられているが、読売新聞社の側もやはりそれを遵守する義務があるという内容である。その理由について、原告弁護団は、準備書面(4)の中で次のように述べている。

「(筆者注:この条項は)新聞社である被告が法令を遵守することは当然の前提として,法令に疎い販売店に対し関係法令の遵守義務の存在を明確に認識させるために,条文上,名宛人として販売店だけを記載しているに過ぎない。」

周知のようにここで例題にあがっている新聞特殊指定は、「押し紙」行為を禁止している。従って読売が「押し紙」をしていれば、そは新聞特殊指定に抵触しており、販売店との商契約を忠実に履行していないことになるというのが、原告弁護団の主張である。

以下、準備書面(4)から、関連個所の全文を引用しておこう。

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