2015年01月07日 (水曜日)
2015年01月06日 (火曜日)
携帯基地局問題、解決への展望は地権者へ健康被害に対する損害賠償を求める勇気

携帯電話の基地局撤去を求める裁判は、九州を中心に全国で発生している。その大半は、住民が原告となって、電話会社に対し裁判を起こすオーソドックスな構図である。
次に示すのは、全国で最も基地局関連の裁判が多発している九州地区における訴訟の「足跡」である。
・沼山津裁判(熊本市)1997年
・御領裁判(熊本市)1998年
・三潴裁判(久留米市)2001年
・楡木裁判(熊本市)2001年
・春木裁判(別府市)2002年
・荘園裁判(別府市)2005年
・霧島裁判(霧島市)2005年
・延岡大貫裁判(延岡市)2009年
裁判の勝敗は、いずれも原告住民の敗訴である。電磁波による人体影響が医学的に立証されていないというのが、これまでの司法判断だった。
ただし、2009年に起こされた延岡大貫裁判(被告KDDI)では、基地局の周辺で健康被害が多発している事実は認定された。しかし、この裁判でも、医学的な立証が大きな壁として立ちはだかったのである。結果、今も住民たちは、基地局からの強い電磁波に被曝している
安倍首相と報道関係者との会食、山本太郎議員が質問主意書、小林秀雄ら戦前にも風に靡く文化人
第2次安倍政権が発足してから2年になる。この間の安倍首相と報道機関の親密な関係が批判の的になってきたが、昨年の12月24日、山本太郎議員が、公式に質問主意書のかたちで、この問題を指摘した。
質問主意書は8ページからなり、冒頭で安倍首相がこの2年間で報道関係者との会食を40回以上も重ねている事実を指摘して、「政権のトップとメディア関係者の親密な関係、メディアの癒着が、報道の中立公正公平、不偏不党の観点から批判の対象となることは、今や欧米などの先進諸国においては常識であり、安倍首相のこれらの行動は、国際的な常識から見ても極めて奇異であると言わざるを得ない」と述べている。
さらに飲食に関しては、報道関係者だけではなくて、企業や団体の関係者とも会食を重ねていることを指摘している。
一連の会食のうち、質問主意書では、具体的にいくつかの会食を指摘して、会計に関する明細を明らかにするように求めている。たとえば次の会食である。
※特定秘密保護法が成立した10日後の2013年12月16日に、東京・赤坂の中国料理店で行われた会食。
※安倍首相が初めて靖国神社を参拝した2013年12月26日に、東京・赤坂の日本料理店で行った会食。
※消費増税が施行された2014年4月2日と翌3日に、行った会食。(料亭名は記されていない)。
※2014年12月14日に行われた衆議院議員総選挙の2日後にあたる12月16に、東京・西新橋のすし店で行った会食。
会食に関する経理問題に加えて、山本議員は政府見解を求めている。
◇「アメと鞭」の政策
戦前から現代にいたるまで、国策を進めるうえで報道関係者(特に新聞)や文化人が果たしてきた負の役割は重大だ。しかし、両者が癒着する原因は、単に情交関係だけではなくて、利権がからんでいる。この点を見落としてはならない。
まず、新聞社についていえば、政府により新聞社の経営上の弱点を握られている事情がある。弱点を握ることで、政府は「アメと鞭」の政策を進める。たとえば次の「アメ」である。
2014年度、アクセスが多かった記事、注目の記事
MEDIA KOKUSYOの主要ニュースです。アクセスが多かったものを中心に選びました。2015年度の更新は、5日からの予定です。
①LEDを4ヶ月浴びた熱帯魚の背骨がS字型に変形、原因不明も重い事実
②読売の部数が10カ月で約77万4000部減、「数字で見る読売新聞」には10,007,440部と表示、部数減は朝日の比ではない
③ノーベル物理学賞の青色LEDと加齢黄斑変性の関係、受賞者と一体化して喜ぶメディアにも問題
④LEDのリスクを提起する視点が欠落、ノーベル物理学賞をめぐるマスコミ報道の盲点
2014年12月30日 (火曜日)
KDDI基地局の操業停止を求める延岡大貫訴訟で原告が上告、原告団声明が司法を厳しく批判、「住民に苦痛と絶望を与えているのは裁判所」
KDDI基地局の稼働差し止めを求めた延岡大貫訴訟の原告団(岡田澄太原告団長)は、12月5日の控訴審敗訴(福岡高裁宮崎支部・田中哲朗裁判長)を受けて、地域住民を交えた今後の対応策を話し合い、19日に最高裁に上告した。
控訴審判決は、一審に続いて健康被害が発生していることは認めつつも、「科学的観点からの立証は不十分だと言わざるを得ない」という内容だった。
控訴審では、過去に起きた携帯基地局の稼働差し止めを求める3件の裁判で、いずれも被告の電話会社を勝訴させた前歴がある裁判長が担当するなど、電磁波問題とは別に、司法の公平性も問われていた。
12月5日の判決後に発表された原告団声明で岡田団長は、みずからの体験に照らし合わせて、日本の司法制度を次のように批判している。
鳩山検審に裏金づくりの疑惑、同じ請求書が2枚あったことが情報公開資料の精査で判明
2010年9月14日に検察審査会(以下、小沢検審)が小沢一郎議員に対して下した起訴相当議決は、最高裁事務総局による架空議決だったのではないかという疑惑があることはすでに周知となっている。
しかし、同じ時期に平行しておこなわれていた鳩山由紀夫元首相に対する検察審査会(鳩山検審)に関する疑惑についてはほとんど知られていない。
鳩山検審疑惑が浮上したのは、今年の8月だった。『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏が疑惑の裏付けを解明したのである。
先日、わたしはMEDIA KOKUSYOに「『最高裁をただす市民の会』(志岐武彦代表)が小沢検審の架空議決疑惑で、会計検査院に調査を要請」と題する記事を書いた。
「最高裁をただす市民の会」が、会計監査院に対して調査を依頼したという内容だ。が、この記事では、読者の混乱を避けるために、あえて書かなかったことがある。それが鳩山検審疑惑である。
実は、鳩山検審疑惑についても、「市民の会」は、同じ日に会計検査院に対して調査を要請する文書を提出した。
【注】検察審査会というのは、検察の組織ではなくて、検察による不起訴事件を検証して、被疑者を法廷に立たせる法的権限を持っている最高裁事務総局の組織である。審査員は、有権者から抽選で選ばれる。
鳩山検審疑惑とは、最高裁事務総局、あるいは裁判所にかかっている疑惑なのだ。その疑惑とは、ずばり裏金づくりである。にわかに信じがたい事であるが、「市民の会」は、裁判所による裏金づくりを示す決定的な証拠を握ったのである。
ちなみに鳩山事件とは、鳩山元首相が母親から資産譲渡を受け、秘書がこれを支援者120人からの献金として政治資金収支報告書に記載した事件である。鳩山氏は不起訴になったが、これを不服とした市民により、東京検察審査会への申し立てがあり、鳩山検審が開かれたのである。その鳩山検審で、裏金づくりが行われた決定的な裏付け証拠があるのだ。
2014年12月25日 (木曜日)
著作権侵害で2億3千万円請求、「0円」で和解 穂口氏「実質勝訴、ネット社会にとって明るいニュース」
YouTube上の動画を携帯電話で視聴するためのサイト『TubeFire』が著作権を侵害しているとして、レコード会社など31社が、同サービスを運営するミュージックゲート社に約2億3千万円の損害賠償などを求めた裁判が12月17日、東京地裁で和解した。
主な和解内容は、被告の権利侵害を認定する代りに、原告は損害賠償を請求しない、など。原告のレコード会社らが10,431個分のファイルが違法にダウンロードされたと主張したにもかかわらず、実際には121個しか確認できなかった上に、「ダウンロード」と「ファイル変換」を勘違いしていたことが判明し、請求額は「0円」となった。
裁判を終えた被告の穂口氏は、筆者の取材に対し、裁判を起こす際には「自分達の『思い込み』が間違っていないか」を確認すべきで、実質勝訴、との認識を示した。レコード会社側の勘違いとは何だったのか。意外な幕切れで終わった“著作権侵害”事件を解説する。(和解条項、および穂口氏陳述書は、PDFダウンロード可)【続きはMyNewsJapan】
青色LEDによる人体影響を示唆する体験談はネット上に複数ある、環境問題で優先されるのは被害の事実
LEDと人体影響の関係を示唆するブログがMEDIA KOKUSYO以外にもあることが分かった。それを紹介する前に、簡単にこれまでの経緯を振り返ってみよう。
東北大学大学院の研究グループが、青色LEDに殺虫能力があることを12月初旬にイギリスの科学誌「Scientific Reports」で発表した後、MEDIA KOKUSYOの次の記事にアクセスが殺到した。
LEDを4ヶ月浴びた熱帯魚の背骨がS字型に変形、原因不明も重い事実
アクセス数は1週間で20万件に迫り、フェイスブックの「いいね!」は2万4000件を超えた。
当然、さまざまなリアクションがあった。フェイスブックの書き込み欄に記された読者からのコメントは45件。その大半は科学的な根拠がないというものだった。
ところがLEDで熱帯魚が病気になったという報告が、今年の9月の段階ですでにネット上で公開されていたことが、読者からの情報提供で分かった。次のブログである。
日弁連から政治連盟を通じて山本一太議員らに政治献金、スラップの問題は棚上げ
総務省が公表した最新の政治資金収支報告書(2013年度分)によると、日弁連の政治団体・日本弁護士政治連盟から、依然として国会議員に政治献金が支出されていることが分かった。
支出先には、山本一太、世耕弘成、森まさこ議員らが含まれている。また、公明党の地方本部に対して献金が行われていることも分かった。
献金の目的は不明。
ちなみに現在、問題になっている高額訴訟の引き金を作ったひとりは、公明党の漆原良夫議員である。2002年5月、「赤ひげ」と題するブログで、次のように述べている。
善良な市民が事実無根の報道で著しい人権侵害を受けているにもかかわらず、商業的な一部マスメディアは謝罪すらしていません。
これには、民事裁判の損害賠償額が低い上、刑事裁判でも名誉毀損で実刑を受けた例は極めて少なく、抑止力として機能していない現状が一因としてあります。
私は、懲罰的損害賠償制度を導入しなくとも現行法制度のままで、アメリカ並みの高額な損害賠償は可能であると指摘しました。これに対し、法務大臣は、「現行制度でも高額化可能」との認識を示しました。
当時は司法制度改革推進本部のトップに小泉首相を据えて、広義の構造改革=司法制度改革が始まったばかりの時期だった。それから10年が過ぎ、スラップが大きな問題になっている。訴訟ビジネスが横行している。
献金先の議員と政党は次の通りである。
米国とキューバが国交回復へ、背景にラテンアメリカの激変と国際政治地図の更新
これから両国が話し合いに入るわけだから、最終的にどのような形で関係が改善されるのかは分からないが、このような動きの背景には、国際政治の勢力図が大きく変化した事情がある。
オバマ大統領による人権重視の姿勢や人道主義が今回の決断を生んだのではない。ラテンアメリカ全体と米国の力関係が決定的に変わってきたことが根底にある。
周知のように米国は、1959年のキューバ革命の後、1961年からキューバとの国交を断絶した。経済封鎖も断行し、現在に至っている。また、CIAがカストロ主将の暗殺計画を巡らせるなど、キューバの左派政権を排除する動きを延々と続けてきた。
ところが今世紀に入るころから、米国の裏庭といわれてきたラテンアメリカで政治地図が塗り変わりはじめる。次に示すのは、現在の南アメリカ(スペイン語・ポルトガル圏)における各国政府の政治姿勢を色分けしたものである。赤表示が左派、あるいは中道左派の政権である。
コロンビア:フアン・マヌエル・サントス
ベネズエラ:ニコラス・マドゥロ
ペルー:オジャンタ・ウマラ
エクアドル:ラファエル・ コレア
チリ:ミチェル・バチェレ
アルゼンチン:クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル
ボリビア:フアン・エボ・モラレス・アイマ
パラグアイ:オラシオ・マヌエル・カルテス・ハラ
ウルグアイ:ホセ・ムヒカ
ブラジル:ジルマ・ヴァナ・ルセフ
ラテンアメリカの中でも南米は、左傾化が典型的に現れている地域である。
赤で示した国々がキューバと親密な関係にあることは言うまでもない。特にベネズエラとキューバの間には強い連帯がある。
中米のニカラグアとエルサルバドルも左翼政権で、キューバとは極めて親密な関係にある。つまりラテンアメリカでは、キューバの孤立はほぼ解消しているのだ。
新刊『ルポ 電磁波に苦しむ人々-携帯基地局の放射線』が発売
新刊、『ルポ 電磁波に苦しむ人々-携帯基地局の放射線』が発売になりました。
原発のガンマ線による人体影響は周知になっていますが、最近、同じ放射線の仲間であるマイクロ波(携帯電話の通信に使用)の危険性も否定できなくなってきました。本書は、携帯基地局の周辺で起きている健康被害や生態系の破壊を取材した本です。
また、なぜ、基地局問題が放置されているのかを、政治腐敗の観点から指摘しています。
【販売】すでに書店に配本されています。アマゾンでは25日から発売です。
裁判に圧倒的に強い読売新聞、最高裁も読売裁判の関連情報開示に配慮
読売ジャイアンツが、同球団の元代表・清武英利氏(64)に対して損害賠償などを求めた裁判の判決が、18日、東京地裁であった。大竹昭彦裁判長は、清武氏に対して160万円の賠償を命じた。清武氏の反訴は棄却した。
判決を読んでいないので、論評は避けるが、読売がらみの裁判には、ある著しい特徴がある。読売の勝訴率が圧倒的に高いことである。
読売弁護団には、護憲派の喜田村洋一・自由人権協会代表理事ら、有能な弁護士が含まれていることも、勝率が高いひとつの要因だと思われるが、社会通念からして不自然な判決があることも否定できない。
その典型は、読売新聞販売店(YC)が2001年7月に、地位保全を求めて起こした裁判(仮処分申立て、後に本訴)だった。この裁判は、2007年12月に、YC側の勝訴判決が最高裁で確定した。ぞくに「真村裁判」と呼ばれる訴訟である。
判決の中で、はじめて読売の「押し紙」が認定されたこともあって関心を集めた。
ところが判決確定から半年後に、読売が再びYCに対して改廃を通告し、一方的に新聞の供給を止めた。その結果、YCの店主は、再び裁判を起こしたのである。それ以外に抵抗する方法がなかったのだ。これが第2次真村裁判である。
しかし、YC店主も弁護団も、勝訴の自信をみせていた。と、いうのも前訴で最高裁が店主の地位を保全していたからだ。実際、仮処分を申し立てたところ、すんなりと地位が保全された。仮処分の2審、3審、4審(特別抗告)も店主の勝ちだった。
ところが仮処分の審理と並行して進めていた本訴では、店主が全敗したのである。このうち控訴審(福岡高裁)で店主を敗訴させた裁判官は、なんと仮処分の2審で、店主を勝訴させた木村元昭氏裁判官だった。
木村裁判官は、仮処分の2審で店主を勝訴させた後、那覇地裁に異動になった。ところが第2次真村裁判が始まると、福岡高裁へ異動になり、第2次真村裁判を担当したのである。そして店主を敗訴させた。
わたしの手元に木村氏が書いた2つの判決があるが、読み比べてみると、同じ人物が書いたとは思えない。(拙著『新聞の危機と偽装部数』)
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