2015年01月06日 (火曜日)
携帯基地局問題、解決への展望は地権者へ健康被害に対する損害賠償を求める勇気

携帯電話の基地局撤去を求める裁判は、九州を中心に全国で発生している。その大半は、住民が原告となって、電話会社に対し裁判を起こすオーソドックスな構図である。
次に示すのは、全国で最も基地局関連の裁判が多発している九州地区における訴訟の「足跡」である。
・沼山津裁判(熊本市)1997年
・御領裁判(熊本市)1998年
・三潴裁判(久留米市)2001年
・楡木裁判(熊本市)2001年
・春木裁判(別府市)2002年
・荘園裁判(別府市)2005年
・霧島裁判(霧島市)2005年
・延岡大貫裁判(延岡市)2009年
裁判の勝敗は、いずれも原告住民の敗訴である。電磁波による人体影響が医学的に立証されていないというのが、これまでの司法判断だった。
ただし、2009年に起こされた延岡大貫裁判(被告KDDI)では、基地局の周辺で健康被害が多発している事実は認定された。しかし、この裁判でも、医学的な立証が大きな壁として立ちはだかったのである。結果、今も住民たちは、基地局からの強い電磁波に被曝している

















































