1. 読売の資金回収の方法、過去の武富士・商工ローンとは異なり、自宅の競売はあくまでも司法判断が前提――真村事件を検証する

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2026年11月02日 (月曜日)

読売の資金回収の方法、過去の武富士・商工ローンとは異なり、自宅の競売はあくまでも司法判断が前提――真村事件を検証する

読売新聞による資金回収の方法は、原則として司法に訴えるものだ。この点が、過去に社会問題となったサラ金や商工ローンによる回収方法とは異なる。不動産の不良債権を公権力によって強制的に整理したケースとも異なる。あくまでも裁判所の判断を仰ぐ方法である。

YC広川の元販売店主、真村久三氏が現在直面している読売新聞西部本社との係争を例に、読売の資金回収の方法を検証してみよう。

既報のように、真村久三氏は読売新聞社に対して約3600万円の負債を背負い、返済ができなくなった。そこで読売は、真村氏の自宅を差し押さえ、最終的に競売にかけた。

約3600万円の間接強制金が発生したそもそもの原因は、真村氏が読売に対して申し立てた地位保全の仮処分で、裁判所が真村氏の販売店に対する新聞の供給再開を命じたにもかかわらず、読売がそれに従わなかったことにある。裁判所は、読売に対して1日3万円の間接強制金の支払いを命じた。その累積額が約3600万円である。

ところが、地位保全を求める本訴では、裁判所は読売を勝訴させ、真村氏を敗訴させた。そこで読売は、真村氏に対して間接強制金の返還を求める訴訟を起こし、裁判所がその訴えを認めたのである。

事件の概要については、次の記事を参考にしてほしい。

■読売新聞との法廷闘争から24年、真村訴訟が深刻な局面に――約3600万円の返還請求と自宅競売 人権問題も浮上

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このように、真村事件における読売の資金回収方法には、要所要所で司法が関与してきた。読売は裁判所に判断を仰いできた。その意味で、恫喝まがいの回収が問題となったサラ金や商工ローンとは性質が明らかに異なる。これらの業者による債権回収では、債務者の自宅に押し掛け、「目玉を売れ」「腎臓を売れ」といった暴言を浴びせた事例もあったとされている。

これに対して読売は、国際的にも知名度がある最高峰のジャーナリズム企業として、司法手続きを通じた資金回収を行っている。暴力団やチンピラを使って恫喝した事例もない。あくまでも裁判所に判断を求め、ある時期から読売が連勝を積み重ねてきたのである。

しかし、間接強制金が発生した原点は、読売が裁判所の仮処分に従わなかったことにある。それだけに、道義的な問題は残るのではないか。

真村氏は、YC広川の営業再開に備えて、店舗を維持する必要があった。真村氏にとって、間接強制金は店舗の維持や生活を支えるために必要な資金でもあった。

裁判所が、こうした事情も考慮した上で読売を勝訴させたのであれば、読売新聞のジャーナリズムは裁判そのものを検証してみる必要があるだろう。ジャーナリストの足もとで起きている問題だ。国際報道にも踏み切るべきだろう。

なお、司法をよりどころに資金回収を進めている読売側の弁護士は、次の方々である。(敬称略)

◆近藤 真(福岡国際法律事務所)
◆堀 哲郎(堀法律事務所)
◆永松裕幹()
◆塩飽梨栄(福岡国際法律事務所)
◆古野慧輔(福岡国際法律事務所)
◆上村 慧(福岡国際法律事務所)

※自由人権協会の喜田村洋一弁護士はこの件にはかかわっていない。差し押さえ後は、名前が確認できない。