1. 司法制度

司法制度に関連する記事

2013年03月29日 (金曜日)

裁判員制度の危険な側面 主観と偏見で人を裁く恐るべき制度

2009年5月に始まった裁判員制度は、どのような位置づけで解釈すべきなのだろうか。

司法関連の社会問題としては、スラップや高額訴訟がある。また、読売の渡邊恒雄氏のように、「法廷なら我が方の最も得意とするところだ。俺は法廷闘争で負けたことがない」と公言して、反対言論に対して徹底して裁判で戦う新聞社主筆の出現にも注視する必要がある。

最高裁の元判事が大手弁護士事務所へ再就職(広義の天下り)する例も後を絶たない。裁判員制度のPRをめぐる電通との契約で、「不適正行為」を行った最高裁の経理部長が、最高裁判事に「出世」している例もある。

弁護士会サイドの問題点としては、有名弁護士に対する懲戒請求に対しては、2年も3年も処分決定を遅らせ続けているケースがある。第2東京弁護士会である。

これらの事柄は社会問題として認識しやすい。しかし、日本の司法界には、もっと重大な社会問題がある。日弁連も導入に奔走してきた裁判員制度である。 マスコミは一致団結して裁判員制度をPRしてきたが、この制度を詳しく検証してみると、危険極まりない前近代的な制度であることが分かる。(非会員も途中まで読めます)

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2013年03月26日 (火曜日)

電通との契約をめぐり「不適正行為」を認めた人物が最高裁判事に就任していた

先日、最高裁で棄却された名誉毀損裁判(原告・読売VS被告・黒薮)にかかわった最高裁判事について調査したところ、過去に電通との契約を巡って不適正行為を働いた人物が最高裁判事に就任していることが分かった。

大谷剛彦判事である。(ここをクリック)

大谷剛彦判事は、最高裁経理局長や事務総長を経て、2000年6月に最高裁判事に就任した。著名な読売出身のジャーナリスト大谷昭宏氏の実の兄にあたる。

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2013年03月07日 (木曜日)

公取委の前委員長・竹島一彦氏が、大手弁護士事務所へ天下り

公正取引委員会の前委員長・竹島一彦氏が退官後、日本の4大法律事務所のひとつである森・濱田松本法律事務所に、顧問として再就職(広義の天下り)していることが分かった。

竹島氏は2006年に公取委が新聞特殊指定の撤廃を打ち出した際に、新聞紙面で激しくバッシングされた。特殊指定撤廃は免れないというのが、大方の予想だったが、自民党の山本一太議員、高市早苗議員らが、特殊指定を扱う権限を公取委から取り上げるための議員立法を提出した結果、撤廃を断念した経緯がある。

実は公取委の関係者が、大手法律事務所へ再就職したケースはほかにもある。たとえば七つ森裁判、清武裁判、黒薮裁判と、次々と裁判を起こしてきた読売(渡邊恒夫会長)の代理人・TMI総合法律事務所へ、公取委の元事務総長・松山隆英氏が、やはり顧問として再就職している。

また、同事務所の顧問弁護士である三谷紘氏も、元公取委の委員である。

森・濱田松本法律事務所やTMI総合法律事務所は、主に企業法務の専門家の集まりである。特にグローバリゼーションの中で、バイリンガルの弁護士をそろえるなど、国際企業法務に力を入れている。

当然、独禁法を考慮に入れて活動しなければならない企業がクライアントになっている可能性が極めて強い。

こうした性質を持つ弁護士事務所が、公的機関の退官者と特別な関係を構築することは、民主主義を後退させる行為にほかならない。癒着の温床になる。ちなみにTMI総合法律事務所には、最高裁の元判事が3名も再就職している。

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2013年02月11日 (月曜日)

ネット上に株主らが東京地裁民事8部監視委員会を設置

ソーシャルメディアがジャーナリズムの有力な道具として浮上するなか、株主訴訟を起こしている人々が東京地裁の民事8部を監視するためのサイトを2件、設置した。名称はいずれも東京地裁民事8部監視委員会。TWITTERのサイトとFacebookのサイトである。アドレスは次の通り。

■Twitterの東京地裁民事8部監視委員会

https://twitter.com/minji8bu

■Facebookの東京地裁民事8部監視委員会

http://www.facebook.com/minji8bu

民事8部は、商事を扱う部で、主に株主訴訟などを担当している。読売が清武利則氏に対して起している高額訴訟も民事8部で進行している。

ところがこれまで株主訴訟を起こした多くの人々が、民事8部の判事について「極めて企業より」との評価を下している。日本の裁判所がより強い権力を持つ側に有利な判決を下す傾向があることは、真村久三氏やわたしの対読売裁判で明白になったが、民事8部の場合、昔からこのような傾向があったという。

裁判の進行方法そのものに問題があるとの指摘もある。たとえば民事8部の元判事・?山崇彦氏がTMI法律事務所へ再就職し、今度は弁護士として民事8部の法廷に立つという珍事も発生している。この弁護士は民事8部に人脈があるわけだから、裁判そのものが公平性を欠いている。

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2012年12月18日 (火曜日)

元最高裁判事の天下りの全面禁止を 対読売裁判における公平性に疑問

読売新聞が起した裁判で代理人を務めてきた弁護士が所属する事務所のひとつにTMI総合法律事務所がある。

わたしを原告とする名誉毀損裁判(原審・さいたま地裁)は、言うまでもなく、七つ森書館を被告とした裁判、清武英利氏を被告とした裁判でも、TMI総合法律事務所の弁護士らが、読売の代理人を務めている。(朝日を被告とした裁判、文春を被告とした裁判については、調査中)

ところが本サイトやMyNewsJapanでも繰り返し報じて来たように、TMI総合法律事務所には、元最高裁の判事が3人も天下りしている。次の3氏である。

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2012年12月03日 (月曜日)

司法制度改革の開始から10余年、SLAPP、高額訴訟、虚偽の事実を前提とした裁判の多発、背景に訴訟のビジネス化

2001年6月、司法制度審議会が提出した意見書に基づいて、司法制度改革が始まった。小泉内閣に司法制度改革推進本部が設置された。イニシアチブを取ったのは、次の国会議員である。

本部長:小泉純一郎(内閣総理大臣)

副本部長:福田康夫(内閣官房長官)、森山眞弓(法務大臣)、

本部長補佐:安倍晋三(内閣官房副長官)、上野公成本部長補佐(内閣官房副長官)

人事構成を見れば分かるように、司法制度改革は自民党のメンバーを中心に押し進められてきたのだ。

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2012年11月30日 (金曜日)

政界進出狙う宇都宮健児氏、日弁連も政界へ献金 献金先の政治家同士で国会質疑の茶番劇も

都知事候補の宇都宮健児氏が会長を務めていた日本弁護士連合会(日弁連)が、政治団体「日本弁護士政治連盟」を通じて、政界に献金を贈り続けてきたことがわかった。

参院選を前にした2010年度は、民主党を中心に32名の国会議員に240万円を支出。司法修習生への給費支払い制度の廃止問題をめぐり、茶番劇のような国会質疑が、献金を受けた議員同士で行われていた。

司法制度改革がスタートして10余年、SLAPPや高額訴訟が多発し、裁判のビジネス化が進んだ。これらは弁護士報酬の引き上げには直結するものの、国民の知る権利を害し、ビジネスとして儲けるために最高裁判事の天下りを大手弁護士事務所が受け入れるという異常事態も生んでいる。

司法と政治の癒着は、どこまで許されるのか。司法のタブーに迫る。(続きはマイニュースジャパン)

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2012年11月19日 (月曜日)

SLAPPに対する批判が強まる 虚偽の事実を前提に提訴は違法行為

このところSLAPPが大きな社会問題になっている。SLAPPとは、高額の賠償金を請求して言論活動や住民運動を抑圧する手口である。

もっとも日本の司法界には、SLAPPという概念はほとんどないので、状況証拠から総合的に判断して、ある行動を抑圧するために仕掛けられた裁判の可能性があれば、SLAPPと判断するのがわれわれ一般人の立場である。

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2012年11月04日 (日曜日)

裁判の公平な土壌に疑問 裁判員制度のPRで読売に登場していた加藤新太郎裁判官….被告・池田大作氏に対しては「訴権の濫用」を適用

ウエブサイトの記事(Yomiuri Online)に日付が明記されてないので、正確にいつの時点で発表されたものなのかは不明であるが、文中に「裁判員制度が2009年5月までに始まる」という記述があるので、恐らくその直前の時期ではないかと思う。

タイトルは「本紙記者が裁判員体験」。記者を対象とした模擬裁判が行われ、それを体験した読売新聞・大藪剛史記者の体験記である。

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2012年10月28日 (日曜日)

裁判員制度の新聞広告に年間6億円の広告費、偽装部数を放置してきた最高裁の責任は重大

新聞の紙面広告の媒体価値を決める要素はなにか?  この問いに対する答えは、一般論としては、新聞の公称部数の大小と新聞社のステータスである。

まず、前者については、新聞の発行部数が多ければ多いほど、紙面広告が読者の目にふれる機会が増えるわけだけから、当然の原理といえよう。

後者については、信頼できるメディアに広告が掲載されることで、広告そのものの信頼性が高まるので、これもあたりまえだ。

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2012年10月19日 (金曜日)

読売VS七つ森書館の仮処分・保全抗告審 司法の舞台に不公平感 元知財高裁所長が読売側のTMI総合法律事務所へ再就職

読売新聞東京本社が『会長はなぜ自殺したか』(七つ森書館)の著作権を主張して、販売禁止を求めた仮処分の保全抗告審で、知財高裁は15日、七つ森書館の抗告を棄却した。これで東京地裁の決定と異議審に続いて高裁でも読売の主張が認められたことになる。

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2012年10月09日 (火曜日)

東京地裁、「裁判所が破産管財人に指名した弁護士と所属事務所」に関する情報開示を拒否 報酬の支払い方法は?

日本の裁判所の実態を調査する作業の一端として、東京地裁に対して破産管財人に関する情報公開を求めたが、8月30日に拒否の通知を受けた。

わたしが情報開示を求めた資料は、「2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書」である。

これに対して、東京地裁から次のような回答があった。

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