2018年03月15日 (木曜日)

NHK受信料の集金方法が強引になっている。
筆者のもとに知人(かりにAさん、女性、埼玉県)から、NHKの強引な集金の手口を裏付ける証拠が送付されてきた。この人は、来日して約1年で、テレビを設置してから3カ月と話している。ところが請求額が11万円を超えていた。

経緯は次の通りである。NHKの集金員がAさんのアパートを訪ねてきた。受信料の支払いを求めてきたので断ったところ、集金人は部屋へ押し入ろうとした。そこでAさんは、NHKの男の肩に手をあてて戸口で男をブロックした。

後日、一枚のハガキ状の請求書がAさんのところへ届いた。そこには11万円を超える請求額や振込先銀行の口座が書かれていた。

NHKの手口は、想像していた以上に悪質になっている。防犯カメラの画像を解析しなければ、この男の「暴力」がどの程度だったのか分からないが、たとえ被害者側に支払い義務があるとしても、11万円の根拠がよく分からない。ハガキによる請求という手口も、筆者はこれまで聞いたことがなかった。

◇ジャーナリズム活動の財源

かつて新聞の悪質な購読勧誘が社会問題になったことがある。勧誘員は、ほとんどが「拡張団」と呼ばれる拡販専門の会社の所属である。新聞社がなかば強制的に、販売店に対して「拡張団」を使って拡販活動をするように指導する。拡張団員はマナーが悪いので、街に悪い評判がたち、販売店も迷惑することが多かった。

現在では、「拡張団」の多くが解散に追い込まれている。それに代わって社会問題化している戸別訪問が、NHKによる受信料徴収である。

最高裁は昨年の12月に、NHK受信契約の義務規定を「合憲」とする判断を示した。このお墨付きに自信を得て、NHKの手口がより巧妙になってきたといえるだろう。

新聞社にしろNHKにしろ、いずれもジャーナリズム企業である。そこで展開されるジャーナリズム活動の活動費が、疑問を呈する方法で集金されてきた事実は重大だ。しかも、これらの企業で働く人々の待遇は、大企業の中でも高給の部類に入る。社の内部から批判がでない点でも共通している。

 

2018年03月14日 (水曜日)

政治家やメディア企業が、自分たちに向けられた批判言論に対して裁判で対抗するケースが増えている。昨年の12月だけでも、少なくとも3件の提訴が話題になった。松井一郎・大阪府知事、橋下徹・元大阪府知事、朝日新聞社である。

まず、6日に松井知事が米山隆一・新潟県知事に対して、ツイッターで名誉を毀損されたとして550万円を請求する裁判を起こした。15日には、橋下氏がインターネットメディア・IWJの代表・岩上安身氏に対して、やはり名誉毀損裁判を起こした。訴因は、ツイッターに投稿されていた橋下氏に関する第3者のツィートを、岩上氏がリツィートしたことだった。請求額は100万円である。

そして25日に朝日新聞社は、単行本『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による
戦後最大級の報道犯罪』で名誉を毀損されたとして、著者の小川榮太郎氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を起こした。

さらに今年1月には幻冬舎の見城徹社長が、経済誌「ZAITEN」を発行する財界展望社に対して、特集記事で名誉やプライバシーを毀損されたとして、1000万円の支払いなどを請求する裁判を起こした。請求額はその後、500万円に減額された。【続きはビジネスジャーナルで】

2018年03月13日 (火曜日)

財務省で森友学園に関する文書が書き換えられていた事件が発覚したが、省庁における不可解な工作は、日常化している可能性が高い。この事件は、朝日新聞が報じたから、大問題になったのであるが、同程度に深刻な国家公務員の腐敗は水面下で広がっている。

2016年から17年にかけて広告代理店・博報堂と省庁(内閣府を含む)の商取引を詳しく調査したところ、筆者は不可解な事実を次々と発見した。

最も奇妙に感じたのは、省庁から博報堂へ宛てた請求書の中に、インボイスナンバーが外してあるものが多数含まれていた事実である。

◇博報堂と省庁のケース

インボイスナンバーとは、請求書に付番されている書類番号のことである。書面の整理番号である。日本国民をマイナンバーでコンピューター管理するように、請求書はインボイスナンバーでコンピューター管理される。そして通常は、見積書や納品書のナンバーとひも付きになっている。

 

コンピューターと連動した会計システムを導入している企業(大企業では全社が導入)は、インボイスナンバーを付番することで、合理的に経理作業を進めるのだ。もちろん博報堂もコンピューターと連動した会計システムを導入している。

インボイスナンバーがない請求書とは、言葉を換えれば、昔の八百屋さんなどが使っていた手書きの請求書である。コンピューターのシステムとは連動していない。

したがってあえて正常な商取引でインボイスナンバーを外す合理的な理由は存在しない。博報堂は、社内では付番していると説明したが、なぜ、社内では付番して、社外向けには、ナンバーを外した別の請求書を送付しているのか、合理的な理由は分からない。

これでは、会計監査とシステム監査が普通に出来ないのではないか?最初から、会計監査とシステム監査から外して、収入を別口座に振り込むことを意図しているのではないかと疑いたくなる。しかも、その金額は尋常ではない。

次に示すデータが、博報堂が各省庁へ請求した額のうち、インボイスナンバーが欠落しているものだ。

防衛省(陸上自衛隊):898,181,314 (2008年~2015年度)
文部科学省:88,088,355(2015年度)
復興庁:19,668,335  (2015年度)
農林水産省:2,999,160(2015年度)
環境省:1,327,847,485(2015年度)

【参考記事】インボイスナンバーを外した博報堂の請求書、環境省は15年度だけで約13億円

◇内閣府と博報堂のケース

内閣府にいたっては、さらにインボイスナンバーを外した請求書が多い。
2015年度、博報堂から内閣府に対して発行された請求書の総額は、約20億4000万円だった。そして、これらの請求書はいずれもインボイスナンバーが欠落していた。つまり昔風の手作りの請求書である。当然、本当に博報堂の正規の口座に振り込まれているのか疑惑が残るのだ。

インボイスナンバーが欠落した博報堂の請求書

上記のPDFを見えば分かるように、書面の大部分が黒塗りになっている。

これらの不可解な請求書を根拠に、わたしは昨年、弁護士を通じて、会計検査院に調査を申し立てたが、会計審査員は、内閣府は潔白との結論をだしている。本当に調査したのか疑いたくなる。

省庁では公文書の改ざんなどは、日常的に行われているのではないかと推測する。

ちなみに筆者は、2016年度に広告代理店全社が内閣府に請求した請求書の開示を、1年ほど前に申し立てたが、今だに開示されていない。開示期限は2018年の5月末になっている。一部は入手しているので、全資料を入手した後、精査する考えだ。

 

2018年03月12日 (月曜日)

朝日新聞社が新聞販売店における部数内訳を把握していることが、元販売店主からメディア黒書に提供された資料で分かった。このところ急激にABC部数を減らしている朝日であるが、これは同社が「押し紙」の実態を把握した上で、「押し紙」を排除する方針に転じている可能性を示唆する。読者が激減しているわけではない。

メディア黒書に送られてきた資料の名称は、「全国ASA部数調査・朝刊単売価格調査・日経電子版ダブルプランの調査のお願い」と題するもので、実配部数や即売部数、それに予備紙(「押し紙」)などの実態の報告を求めている。

しかも興味深いことに、朝日新聞の本紙だけではなく、販売店が扱っている日経新聞やスポーツ紙も調査対象になっている。

◇日経の「押し紙」率27%という数字も

たとえば2016年5月度、T店における日経の搬入部数は300部で、実配部数は223部だった。単純に計算すると全体の約26%が「押し紙」だったことになる。もちろんこれは販売店サイドからの報告であるが、販売店は「押し紙」を負担しても、何のメリットもないわけだから、信憑性が高い数字と言えるだろう。

このところ朝日新聞のジャーナリズムが光る。その背景には、経営上の汚点を取り除いて、公権力が新聞社経営に介入できる条件を取り除いてきた事情があるようだ。「押し紙」はメディアコントロールの有力な道具になってきた。
摘発されれば、新聞社は大幅な減収を招き、リストラに追い込まれるからだ。

それゆえに公正取引委員会は、凄まじい「押し紙」の実態を知りながら、「押し紙」を放置して、新聞社に対し暗黙のうちに報道の自己規制を求めてきたのである。「アメとムチ」の政策である。

朝日新聞社が「押し紙」を含む部数内訳を把握していることが判明、日経の「押し紙」も明るみに、朝日のABC激減の背景に「押し紙」排除の方針か?

2018年03月09日 (金曜日)

BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会が8日、TOKYO-MX放送が1月2日と9日に放送した「ニュース女子」に対して、「名誉を毀損した」とする勧告を公表した。この番組は沖縄の基地問題をテーマとした放送内容で、「米軍ヘリパッド建設に反対する人たちを『テロリスト』と表現したり、『日当をもらっている』『組織に雇用されている』などと伝えたりした。また、日当については『のりこえねっと』が払っていると指摘した」ものである。

出典:「ネットのデマを社会に拡散した」 ニュース女子で「人権侵害」の団体が見解

BPOへ申し立てを行っていたのは、「のりこえねっと」の辛淑玉共同代表である。辛氏が個人的に申し立てたのか、それとも共同代表のメンバーと協議して申し立てたのかは不明だが、「のりこえねっと」が批判の対象になった番組をBPOの審判にかけたのだから、内部で事前の協議があったと見るのが妥当だろう。ちなみに、共同代表は次の方々である。

「のりこえねっと」共同代表一覧

◇内ゲバ事件

「ニュース女子」の番組内容については、筆者は視聴していないので、ここではふれないが、別の問題がある。辛氏の申し立て先がBPOの放送人権委員会であるにもかかわらず、このところ辛氏らの活動が、人権という観点から問われているからだ。


メディア黒書で既報したように、辛氏らの「のりこえねっと」は、内ゲバ事件を起こ
したグループをむしろ擁護する立場を取ってきた。この事件の詳細については、次の記事に詳しい。

【参考記事】しばき隊の本質を見抜けない「知識人」の劣化、かつての同和問題と同じ分断工作の構図、『ヘイトと暴力の連鎖』など鹿砦社取材班の4冊

【参考記事】『カウンターと暴力の病理』 ヘイトスピーチに反対するグループ内での内ゲバ事件とそれを隠蔽する知識人たち

この内ゲバ事件は、鹿砦社の取材班が取材を進めているが、その中で「のりこえねっと」と「しばき隊」の関係が浮彫になっている。たとえばしばき隊の関係者がインターネット上で行った次の書き込みである。

きょうもネトウヨとヘサヨをネタ、養分にして『カネ』に換えてやった。(笑)これを軍資金にして国会前へ行くか(笑)。んなもん、こっちはタダで相手をしてるんとちゃいますせ(笑)

※ヘサヨ:ヘイトスピーチに反対する左翼

「ネトウヨとヘサヨをネタ、養分にして『カネ』に換えてやった」とか、「軍資金」とか、「こっちはタダで相手をしてるんとちゃいますせ」とか、金に関連した表現もある。この書き込みをしたのは、「しばき隊」の関係者で鹿砦社の社員(すでに解雇済み)だった。これだけの記述をもって何者かから、この人物が軍資金を受けて、国会前の集会へ足を運び、デモを傍観したとまでは断言できないが、少なくとも汚い「軍資金」を持って国会へ行ったことは想像できる。

また、「しばき隊」の関係者(男組の組長)が、沖縄で防衛省の職員を転倒させてケガをさせ、逮捕された事実がある。この事件や、その他、(ヘイトスピーチに対する)カウンターグループによる愛媛県四国中央市での恫喝事件については、『反差別と暴力の正体』(鹿砦社)に収録された寺澤有氏のルポ、「合田夏樹脅迫事件-有田芳生参議院議員が沈黙する理由」に詳しい。

関西男組のアカウント

◇情報の背景

筆者は、情報というものは、もっと客観的に、冷静に捉えるべきだと思う。人はとかく、自分とは異なる思想を持つ人からの情報を拒否する傾向がある。しかし、情報が流れる背景には、なんらかの原因があるのだ。それを慎重に見極める必要があるのではないか。

その意味でも辛氏は軽薄だった。もっと慎重に行動すべきだったのではないか。BPOに訴えたのは安易だった。

ちなみに「のりこえねっと」の共同代表の中にも、前田朗氏のように内ゲバ事件を批判している人もいる。全員がカウンターグループの仲間ではない。

 

2018年03月08日 (木曜日)

朝日新聞が、森友文書が書き換えられた可能性を報じた。このスクープは安倍政権に決定的な打撃を与えそうだ。高く評価できる報道だ。

朝日新聞は文書を確認。契約当時の文書と、国会議員らに開示した文書は起案日、決裁完了日、番号が同じで、ともに決裁印が押されている。契約当時の文書には学園とどのようなやり取りをしてきたのかを時系列で書いた部分や、学園の要請にどう対応したかを記述した部分があるが、開示文書ではそれらが項目ごとなくなったり、一部消えたりしている。

 ■出典:森友文書、財務省が書き換えか 「特例」など文言消える

最近、朝日新聞の報道は、かつてに比べて格段によくなった。その原因が記者の奮起にあることはいうまでもないが、それを同じ程度に、いや、それ以上に重要な別の要素もある。それは朝日新聞の経営が健全になって、公権力が介入するスキがなくなってきた事である。

メディア黒書で繰り返し報じてきたように、新聞ジャーナリズムを腐敗させてきた本当の原因は記者の職能不足ではなく、「押し紙」を柱としたビジネスモデルにほかならない。「押し紙」は独禁法違反なので、公権力は「押し紙」を口実にすれば、いつでも新聞社に介入できる。日本の新聞業界には、それを警戒して、政府批判を自粛する空気がある。逆説的にいえば、公権力は「押し紙」を取り締まらないことで、メディアコントロールの構図を維持してきたのである。

◇「押し紙」、軽減税率、再販制度の3点セット

新聞経営者にとって、もっとも打撃になるのは、公権力から経営上の汚点を
指摘されることなのだ。紙面批判は、「見解の相違」で簡単にすませることができるが、「押し紙」問題や軽減税率問題、それに再販制度の問題などは、新聞社経営の根幹にかかわる。経営上のアキレス腱である。これらの点を指摘されると、報道を自粛せざるを得なくなるのだ。

それゆえに「押し紙」が多い新聞社ほど政府よりになる傾向がある。

筆者は20年にわたって新聞販売店を取材しているが、朝日新聞の販売店は大きな転換期を迎えている。知りあいの販売店主らは、「押し紙」がゼロになって黒字経営になったと喜んでいる。

読者の中には、朝日新聞のABC部数の激減を読者の激減と思っている人が多いだろうが、これは誤った見方である可能性が高い。朝日新聞社が「押し紙」を排除しはじめた結果と考えたほうがいい。もちろん全店を調べたわけではないので、厳密には分からないが、相対的に「押し紙」が減っていることは間違いない。

幸か不幸か、いまだに「押し紙」だらけの新聞社があるので、公権力が「押し紙」問題にメスを入れたら、その影響を受けるのは、朝日以外の新聞社ということになりそうだ。それゆえにやはり「押し紙」の摘発は難しいだろう。

政府としては、新聞に対する軽減税率の適用を棚上げにして、朝日に対抗する戦略もあるが、これをやれば「押し紙」の多い他の新聞社が朝日以上の打撃を受ける。読者がいない「押し紙」にも消費税がかかるからだ。

再販制度を撤廃して、新聞社に圧力をかける戦略も残っているようにも思えるが、実は新聞社サイドとしては、再販制度を撤廃して、販売網の再編を進めたいというのが本音である。さもなければ販売網は崩壊する。

こういうふうに経営上の汚点を返上した新聞社は、強いジャーナリズム性を発揮することができるのである。

ただ、次の記事にあるように、朝日新聞広報部の対応には問題がある。これについては、朝日新聞と野党との関係を検証しながら、別の機会に再考してみたい。

 

【参考記事】朝日新聞社の取材拒否と非礼な対応について同社渡辺雅隆社長に通知書を送付、回答を求める! 私たちの取材要請は「迷惑」なのか!? 鹿砦社代表・松岡利康

2018年03月07日 (水曜日)

メディア黒書の2月26日付け記事で掲載した2人の検察官に対する質問状に対する回答期限が6日で終了した。新潟地検・小島健太検察官からは、電話で回答があったが、奈良地検・皆川剛二検察官からは回答がなかった。

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

回答を紹介する前に手短に、経緯を説明しておこう。(経緯をご存じの読者は、「事件の経緯」の節をスキップして下さい)。

◇事件の経緯

発端は、筆者が森裕子議員の政治資金収支報告書を過去にさかのぼって精査していた際に、ガソリン代が異常に高い事実に気づいたことだった。そのことに関して市民運動家の志岐武彦氏に意見を聞くに際し、森氏の政治資金収支報告書を見せたところ、森氏が政治献金の還付金制度を利用して不正な還付金を受けた疑惑が浮上したのである。志岐氏は元旭化成の役員で、この方面の知識があった。

【還付金制度】
 議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

 ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。

森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたわけだから、原資が1000万円(100%)と仮定すれば、それを1300万(130%)円に増やしたことになる。

これはマネーロンダリングにほかならない。実際、志岐氏が選挙管理委員会に対して情報公開を進め、森氏によるマネーロンダリングの事実を突き止めたのである。

そこで筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏を新潟地検へ連名で刑事告発したのである。地検はこの告発を受理して、捜査を進めていた。

同じ手口を森氏以外の議員も使って政治資金を増やしている可能性がないかを志岐氏が調査したところ、高市早苗議員のマネーロンダリングが判明した。
そこでこのケースについても、筆者と志岐氏は連名で、高市議員を奈良地検へ刑事告発した。

このケースについても、奈良地検は告発を受理して捜査を始めた。

とろが不思議なことに、いずれのケースも不起訴の決定を下したのである。不起訴の理由がまったく分からないので、小島、皆川の2人の検察官に筆者が公開質問状を送付したのである。

質問は次の通りである。2つの質問状の内容は同じなので、小島検察官に対するものだけを紹介しておこう。

  2018年2月25日

新潟地方検察庁
検察官・小島健太様

質問者:黒薮哲哉(フリーランス・ライター)

 

公開質問状

 森裕子氏を被疑者とする還付金制度の悪用事件(2016年8月12日付け告発状、2016年12月13日付け告発状)の「処分通知書」(2018年2月19日付け)には、理由が記されていません。

 常識的に考えて、検察官である貴殿に作文の能力が全くないとは考えられません。通常、重要文書を白紙で提出すれば、民間企業であれば全く仕事をしなかったという評価になります。

1、そこでお尋ねします。貴殿はどのような調査をして、このような結論に至ったのでしょうか。

2、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めています。この例外事項の具体例を教えてください。

3、この決定は、貴殿が自分で下されたのか、それとも上司に相談の上で下されたのでしょうか。もし、後者であれば、処分を決めた人物の名前と所属を教えてください。 

  回答は、3月6日までに書面で御願いします。

◇白紙の理由書は許されない

以上が経緯である。
新潟地検の小島検察官は、口答(電話)で次のように回答した。

「1」については、理由書があるので送付する。「2」、「3」については、答えられない。

実際、数日後に「不起訴処分理由告知書」と題する公文書が送付されてきた。だが、そこにもやはり不起訴にした具体的な理由は書いてなかった。全文は、次のPDFの通りである。肝心な部分は、以下の引用の通りだ。

不起訴処分の理由)詐欺につき罪とならず
                    所得税法違反につき嫌疑なし

「不起訴処分理由告知書」の全文

社会通念からすれば、「詐欺につき罪とならず」「所得税法違反につき嫌疑なし」では、理由書としては認められない。結論だけを書いたにすぎない。結論に至るプロセスを書くのが理由書である。

高校や大学のレポートでこのような白紙同然のものを提出すれば単位がもらえない。一般企業であれば、仕事をしなかったという評価になる。「ふざけるな、明日から出社しなくてもいい!」と言われる。学術論文であれば、研究者としての資質を根本から問われる。社会通念からして白紙の理由書はまったく通用しないのである。

ところが検察官になると、こうした行為が容認されているのだ。

「2」に関して回答できなかった事実は、検察がこれまで租税特別措置法の41条18・1に明記されている還付金制度の例外事項を理由に、政治家のマネーロンダリングを取り締まった実績がないということだろう。と、すれば森・高市のケースは最初の事例になるから、ますます不起訴にした理由を明確にして、記録として残しておく必要があるだろう。

今後、筆者としては、森・高市の2つのケースで、地検が上級機関とやりとりした際に作成した全文書の開示を求めていくことになるだろう。情報開示に応じなければ、再度、調査して理由書を作成するように求めることになる。

2018年03月02日 (金曜日)

新聞販売に関係した諸問題のなかで、メディア黒書でもあまり取りあげてこなかったテーマのひとつに、ABC部数の改ざん問題がある。これは裏をかえすと帳簿上で、「押し紙」部数を実配部数として計上する手口のことである。

当然、「押し紙」には読者がいないが、帳簿上では、「押し紙」の読者が存在するかのように改ざんするのだ。手口はいたって簡単だ。

新聞販売店の業務にパソコンが導入されていなかった時代は、ABC協会による調査が入る直前(新聞社から事前に通知がある)に、販売店は総出で偽の帳簿を作っていた。故高屋肇氏(毎日新聞の元店主)によると、ウソの名前と住所を延々と帳簿に書き連ねて、搬入部数と読者数(架空読者を含む)をほぼ一致させていたのだという。ABC協会の調査員も、帳簿を詳しく調査することはなかったという。

が、その後、新聞販売店の業務にもパソコンが導入された。それに伴い、今度は、パソコン上で、架空の読者を設定するようになった。少なくとも、筆者が取材した真村訴訟(被告・読売新聞社西部本社)のケースでは、パソコン上に架空の配達区、架空の住所、架空の読者が設定されていたことが司法認定された。

真村訴訟とは、YC広川(福岡)の真村店主が店主としての地位保全を求めて読売新聞を訴えた裁判である。2007年に真村氏の勝訴が最高裁で確定している。従って、読売によるABC部数の改ざん方法を考える上で、裏付けが確かな例といえるだろう。

◇PC上の架空配達区と架空読者

真村氏は自店のパソコン上の帳簿に26区と命名した架空の配達区を設定していた。この26区は、帳簿上で「押し紙」を実配部数として計上するための区だった。ここに架空の読者を設置して、実際には新聞を配達していないが、配達したことにして帳簿上の部数が、すべて実配部数になるように操作していたのである。

裁判の中で真村氏はこの事実を認めた。裁判所もそれを事実認定した。福岡高裁判決から、該当部分を引用しておこう。

平成11年5月ころからは、広川地区の28区域のうち26区を架空読者を計上するために利用し始めた。(甲131、原審での一審原告真村本人)

(真村氏は読売本社に)定数(搬入部数)1660部、実配数1651部と報告していたが、実際には26区に132世帯の架空読者を計上していたので、実際の配達部数は1519部を超えないことになる。

真村氏は、実際には1519部しか配達していなかったが、26区の132部を加えた総計1660部が実配部数であると報告したのだ。これは実配部数の虚偽報告にあたり、裁判所もそれを認定・批判しているが、同時に真村氏がそうせざるを得なかった背景を次のように認定している。

しかしながら、新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌う一審被告の方針があり、それは一審被告(読売)の体質にさえなっているといっても過言ではない程である。

これが部数至上主義といわれるものである。日本の新聞社の諸悪の根源である。

このように、(読売は)一方で定数と実配数が異なることを知りながら、あえて定数と実配数を一致させることをせず、定数だけをABC協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。そうであれば、一審原告真村の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである。

読売の販売政策を裁判所は、「身勝手のそしりを免れない」と認定して、真村氏の地位を保全したのである。

このように実は、裁判の中でABC部数の改ざん方法は検証され、その悪質な手口が司法認定されているのである。

公正取引委員会は、早急に調査すべきだろう。また、国税局も毎年調査すべきだろう。

真村高裁判決の全文

◇「押し紙」1部もありません

参考までに喜田村ライブラリー(読売・裁判資料集)から、読売側の主張も紹介しておこう。出典は、対黒薮・新潮社の「押し紙」裁判(2010年11月16日・平成21年[ワ]第23459、読売の勝訴)である。読売の代理人・喜田村洋一・自由人権協会代表理事の質問に答えるかたちで、宮本友丘専務(当時)は、次のように証言した。

喜田村弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所にご説明ください。

宮本:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。

喜田村弁護士:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。

宮本:はい。

喜田村弁護士:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。

宮本:はい。

 

2018年03月01日 (木曜日)

『財界にいがた』(3月号)が、志岐武彦氏の「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」と題する手記を掲載している。同誌のウエブサイトに、全文の3分の1程度が掲載されている。次のリンク先でアクセスできる。

「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」

メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、この事件では政治献金の還付金制度を利用した策略が問題になっている。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

   ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。

森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。

参考までに『財界にいがた』が掲載した森氏によるマネーロンダリングの一覧表を紹介しておこう。還付金の額は、最大で約2700万円にもなる。財源は血税である。

志岐氏は、新潟地検が森氏を不起訴にしたことを受けて、1月31日に検察審査会に審査の申し立てを行った。

 

【参考記事】志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

 

 

2018年02月28日 (水曜日)

このところ日経新聞のABC部数の変動が不自然だ。

下の表は、2007年11月度の部数を100とした場合の2017年11月の部数である。10年間の変化を示す。

朝日 77
毎日 76
読売 87
日経 94
産経 70

朝日、毎日、産経が大きくABC部数を減らしているのに対して、日経は微減である。日経の場合は法人の読者が多く、5000円程度の購読料を惜しんで、購読を中止するケースが少ないことがひとつの原因かも知れないが、減部数分の多くが「押し紙」だった疑いもある。その根拠を示そう。

微減を維持していた日経のABC部数に激変が現れたのは、2017年10月から11月にかけての時期だった。ひと月の間に、一気に約24万も減ったのだ。通常はありえないことである。

さらに日経の部数は、ここから再び奇妙な動きを見せる。まず、翌12月には減部数の傾向とは逆に4万1792部増えている。そして年が改まり、2018年1月になると、先月の増部数分を上回る5万4650部が減った。つまり一旦、大胆な減部数を行い、次に少し部数を戻し、再び減部数したのである。

部数を増減することで日経本社に入る販売収入を調整した疑惑があるのだ。

こうした部数の操作を、慣行化している新聞社もある。たとえば毎日新聞のケースを調べてみると、4月と10月にABC部数が増えて、それぞれ5月と11月に減部数するパターンがつい最近まで延々と繰りかえされてきた。なぜ、4月と10月にABC部数を増やすのかと言えば、これらの月の部数が広告営業のために広告主に提示するABC部数として採用されるからだ。

販売関係者の間では、このようなトリックを「4,10増減(よんじゅうぞうげん)」と呼び、ABC部数をかさ上げするための周知の手口として知られている。明らかな「押し紙」の証拠だ。

昨年の12月に日経がなぜ約4万部も増え、1月に約5万部の減部数になったのかは不明だが、社員のボーナスの財源の埋め合わせとの推測もある。

いずれにしても、日経本社が「押し紙」により、販売店に対する搬入部数を決め、ABC部数を自由にコントロールしている疑惑がある。さもなければ、不自然な数字の変動の説明がつかない。日経は、広告主と納税者に対して説明すべきだろう。日経には公共広告も掲載されているから、「押し紙」があれば、広告費を払い戻す必要がある。

念のために筆者は日経本社に取材を申し入れたが、取材に応じるとも応じないとも回答してこない。

2018年02月27日 (火曜日)

本書は、在日の人々に対するヘイトスピーチなどに反対するグループ内で起きた大学院生リンチ事件を柱にすえたものである。しかし、事件の真相に迫るだけではなく、なぜかこの事件を隠蔽しようとする「知識人」やジャーナリストの事態もえぐり出している。筆者自身は、これらの人々を直接取材したわけではないので、名前の公表は現段階ではひかえるが、著名な人々の顔がずらりと並んでいる。

普段からえらそうな発言をしている人々が、差別の問題になるとたちまち無力になる現実を前に、日本のジャーナリズムとは何かという根本的な問題を突き付けられる。

事件が発生したのは2014年の暮れである。「カウンター」、あるいは「しばき隊」と称するグループのメンバーが、大学院生のBさんに暴言と暴力で襲いかかり、ひん死の重症を負わせたのだ。原因は金銭をめぐる組織内の問題だった。

これについては双方を取材してみる必要があるが、暴力による決着はゆるされるものではない。事実、暴行に加わった者は、刑事罰を課せられた。Bさんは現在、傷害に対する損害を請求する民事訴訟を起こしている。


本書には、「しばき隊」や「男組」といった前近代的なグループ名が出てくる。これらの言葉を聞いたとき、筆者は嫌悪感に駆られた。こうしたグループ名を自称する人々の持つ言葉に対する感性を疑ったのだ。そしてこんな古くさい感覚では、リンチ事件を起こしても不思議はないとまで思った。

本書には、リンチの場面の音声を録音したCDが付いている。その声から伝わってきたのは、社会運動家のイメージではなく、ヤクザのイメージだった。Bさんに、からみつくようなねばっこい説教が延々と続いているのである。

ちなみに現場に同席した1人は、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に対して損害賠償を求めた裁判の原告である。

【参考記事】ヘイトスピーチで在特会の敗訴確定 最高裁、上告退ける

◇「ネトウヨとヘサヨをネタ、養分にして『カネ』に換えてやった」

本書は、こうした暴力的なグループと関わっていた人物のメールなども入手して紹介している。それを読む限り、実は社会運動家とはほど遠いことが分かる。たとえば次のインターネット上の書き込みである。

きょうもネトウヨとヘサヨをネタ、養分にして『カネ』に換えてやった。(笑)これを軍資金にして国会前へ行くか(笑)。んなもん、こっちはタダで相手をしてるんとちゃいますせ(笑)

 ※ヘサヨ:ヘイトスピーチに反対する左翼

文中の「国会前」とは、反原発などを訴えるために定期的に国会前で開かれていた集会を意味する。

◇差別と八鹿高校事件

実は、本書はこの事件を扱った4冊目の本である。鹿砦社の取材班は、これまで実にさまざまな人を取材している。しかし、前田朗氏や野田正彰氏などほんの一部の識者を除いて、協力的な姿勢を示さない。それどころかむしろ隠蔽しようとする傾向さえみられる。

筆者はこの事件を知ったとき、1974年に部落解放同盟によって起こされた八鹿高校事件を思い出した。この事件では、教師29名が重症を負い、1名が危篤になった。双方にそれぞれの言い分があるようだが、事件が暴力を伴うものであった事実は何よりも重い。

当時、筆者は兵庫県に在住していた関係で、かなり事件について詳細に知っていたが、メディアは『赤旗』を除いて報道をさけた。朝日新聞だけが、兵庫県版で、「八鹿高校でもみあいがあった」と報じていた。しかし、「もみあい」どころではなかった。あまりにも実態とは異なる報道だったので、今でも記憶に残っている。

今回もまた差別に反対する人々の中で、暴力事件が起きたのである。そして多くの「知識人」により、「なかったこと」にされようとしているのである。

日本の社会運動とは何かという重大な問題を突き付けられているのである。

 

タイトル:カウンターと暴力の病理
著者:鹿砦社特別取材班
版元:鹿砦社

 

2018年02月26日 (月曜日)

森裕子議員と高市早苗議員が、還付金制度を使って不正な還付金を受けたとする刑事告発(告発者:志岐武彦、黒薮哲哉)が不起訴になったことを受けて、告発者のひとりである筆者は、次のような公開質問状を担当検察官2名に送付した。

【還付金制度】
議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。

高市氏と森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたのである。

筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏と高市氏をそれぞれ新潟地検と奈良地検に刑事告発した。地検は告発を受理したが、いずれも不起訴の決定を下した。

■参考記事:奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

次に示すのが、公開質問状の全文である。

                                        2018年2月25日

奈良地方検察庁
検察官・皆川剛二様

質問者:黒薮哲哉(フリーランス・ライター)

 前略。
  公開質問状のかたちで、次の点をお尋ねします。

            公開質問状

 高市早苗氏を被疑者とする還付金制度の悪用事件(奈地検訴第41号)の「処分通知書」(2018年2月19日付け)には、理由が記されていません。

 常識的に考えて、検察官である貴殿に作文の能力が全くないとは考えられません。通常、重要文書を白紙で提出すれば、民間企業であれば全く仕事をしなかったという評価になります。

1、そこでお尋ねします。貴殿はどのような調査をして、このような結論に至ったのでしょうか。

2、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めています。
この例外事項の具体例を教えてください。

3、この決定は、貴殿が自分で下されたのか、それとも上司に相談の上で下されたのでしょうか。もし、後者であれば、処分を決めた人物の名前と所属を教えてください。 

  回答は、3月6日までに書面で御願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                        2018年2月25日

新潟地方検察庁
検察官・小島健太様

質問者:黒薮哲哉(フリーランス・ライター)

 前略。
  公開質問状のかたちで、次の点をお尋ねします。

            公開質問状

 森裕子氏を被疑者とする還付金制度の悪用事件(2016年8月12日付け告発状、2016年12月13日付け告発状)の「処分通知書」(2018年2月19日付け)には、理由が記されていません。

 常識的に考えて、検察官である貴殿に作文の能力が全くないとは考えられません。通常、重要文書を白紙で提出すれば、民間企業であれば全く仕事をしなかったという評価になります。

1、そこでお尋ねします。貴殿はどのような調査をして、このような結論に至ったのでしょうか。

2、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めています。この例外事項の具体例を教えてください。

3、この決定は、貴殿が自分で下されたのか、それとも上司に相談の上で下されたのでしょうか。もし、後者であれば、処分を決めた人物の名前と所属を教えてください。 

  回答は、3月6日までに書面で御願いします。