2014年08月14日 (木曜日)

森ゆうこ裁判の検証、いよいよこれから本格化、「終わりは始まり」

森裁判(原告・森ゆうこ前参院議員、被告・志岐武彦)の判決が確定し、いよいよこれからジャーナリズムによる裁判の検証が本格化しそうだ。

既に報じたように、この裁判は、被告・志岐氏の完全勝訴だった。表向きは、志岐氏によるブログを通じた言論活動が森氏の名誉を毀損したかどうかが争点になったが、より重要なのは裁判の勝敗ではなく、日本の戦後民主主義の評価見直しにかかわる大問題が背後に控えている事実である。それは・・・

「最高裁事務総局が管轄する検察審査会の制度そのものが、日本の権力構造を維持するための『装置』として構築され、民主主義のルールとはかけ離れた手法で運用されてきた疑惑」

である。

これから長期におよぶ検証作業と解明の第一ステップとして、判決文、関連資料、被告弁護士による解説(動画)を紹介しよう。

※判決文は、今度、繰り返し引用することになりますが、各自でダウンロードすることをお勧めします。

■判決文

■判決文別紙

■関連資料

■解説(動画)

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2014年08月13日 (水曜日)

公共事業は諸悪の根源⑯デッチ上げまでした司法 その2【後編】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

前編・・・「ここをクリック」

さらに、朝日は主張の根拠として持ち出したのが、日本新聞協会の「編集権声明」だったのです。朝日の書面はこうです。

「被告も加盟する日本新聞協会は、新聞の自由と編集権について、1948年3月16目付『編集権声明』において、以下の見解を公表し、現在に至っている。

『新聞の自由は憲法により保障された権利であり、法律により禁じられている場合を除き、一切の問題に関し公正な評論、事実に即する報道を行う自由である。この自由はあらゆる自由権の基礎であり民主社会の維持発展に欠くことが出来ぬものである。また、この自由が確保されて初めて責任ある新聞が出来るものであるから、これを確立維持することは新聞人に課せられた重大な責任である。編集権はこうした責任を遂行する必要上何人によっても認められるべき特殊な権能である。

1編集権の内容

 編集権とは新聞の編集方針を決定施行し報道の真実.評論の公正並びに公表 方法の適正を維持するなど新聞編集に必要な一切の管理を行う権能である。 編集方針とは基本的な編集綱領の外に随時発生するニュースの取扱いに関す る個別的具体的方針を含む。報道の真実、評論の公正、公表方法の適正の基準は日本新聞協会の定めた新聞倫理綱領による。

2編集権の行使者

 編集内容に対する最終的責任は経営、編集管理者に帰せられるものであるか ら、編集権を行使するものは経営管理者およびその委託を受けた編集管理者 に限られる。新聞企業が法人組織の場合には取締役会、理事会などが経営管理者として編集権行使の主体となる。

3編集権の確保

 新聞の経営、編集管理者は常時編集権確保に必要な手段を講ずると共に個人たると、団体たると、外部たると、内部たるとを問わずあらゆるものに対し編集権を守る義務がある。外部からの侵害に対してはあくまでこれを拒否する。また内部においても故意に報道、評論の真実公正および公表方法の適正を害しあるいは定められた編集方針に従わぬものは何人といえども編集権を侵害したものとしてこれを排除する。編集内容を理由として印刷、配布を妨害する行為は編集権の侵害である』

前述のように、個別の記事を掲載するかしないか、掲載するとすればいつ、どのように扱うかは、まさに新聞の編集権の行使そのものである。そして、その基準について、同協会は2000年6月21日付制定『新聞倫理綱領』において、以下のように定めている。

『おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。

正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねず、所信を貫くべきである』」

この文面の「2 編集権の行使者」のみ、朝日は都合よく抜き出したのです。「編集権」は、経営者にあるから、記者が何を書いて来ようと、記事にする、しないは、経営者の裁量権の範囲内。記者には、私の言う「報道実現権」は存在しない、と言う論理立てです。

 

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2014年08月12日 (火曜日)

公共事業は諸悪の根源⑯ デッチ上げまでした司法 その2【前編】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

私も参加し、フリージャーナリスト43人による特定秘密保護法違憲訴訟の第1回口頭弁論が6月25日、東京地裁で開かれました。多くの人たちに傍聴・応援に来て戴き、抽選になるほどの盛況でした。私はもっともっと、多くの地域で違憲訴訟が起こされることを期待しています。

なぜ、秘密保護法は危険なのか。人々の「知る権利」がことごとく奪われ、「良心の自由」に基づく社会の浄化作用が機能しなくなるからです。官僚・政治家が、私利私欲、利権目当てに、いかに国民を騙すか。情報をこれ以上隠すことを合法化すれば、国民生活はどこまで悪化するか。この欄の読者は長良川河口堰の例で、もう嫌というほどお分かりのはずです。

既成ジャーナリズムも頼りになりません。私の河口堰報道を止めたのは、朝日幹部が「異能分子」と呼んだ当時の名古屋本社社会部長でした。「異能分子」とは、記者の取材活動で得た情報や人脈を権力者との取り引きに利用する人を指すことは、メディアの常識です。

私の河口堰報道を止めた背景に、「異能活動」が絡んだと言う直接の証拠はありません。でも、もし「異能分子」を介して権力者とメディアの取り引きが常態化しているとしたなら、権力者にとって都合の悪い情報は、メディア経営者によって隠されることになります。既成メディアに頼るだけでは、私たちの「知る権利」は満たされないのです。

いくら政府が、「『報道の自由』を守る」と言っても、どこまで守るか定かではありません。もともと秘密保護法は、権力者の意向でどうにでも運用出来る法律です。たとえ、権力者がある程度「守る」としても、記者クラブに所属する記者だけに保証するのか、この点もあいまいです。

今、記者クラブに所属する若い記者で、やる気のある記者もいない訳ではありません。でも、総じて権力監視の意識が希薄です。私の関心のある公共事業分野でも、国交省の記者クラブで厳しい質問を浴びせているのは、常駐ではないフリーライターのまさのあつこさんだけのようです。

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2014年08月11日 (月曜日)

新聞社の埋もれた内部資料が物語る「押し紙」政策の実態、「紙は絶対に切ってはならぬ」

8月6日付のMEDIA KOKUSYOに掲載した記事(「新聞社の裏金づくりを示す内部資料を公開、補助金の一部を裏口座に預金、少なくとも2億円をプール」)の続編である。

この記事は、新聞社の裏金づくりの手口を、B社が行った内部調査のレポートに基づいて解説したものである。1980年代の資料であるから、秘密にする性質のものではない。事件は時効である。新聞社の販売局の実態、あるいは日本の新聞ジャーナリズムの裏側を知るための歴史に残る重要資料である。

実はこのレポートの中に、たまたま「押し紙」政策についての記述がある。日本新聞協会は、「押し紙」の存在を全面否定しているが、この内部資料では、販売局の当事者が「押し紙」の実態を報告している。

どのような形で「押し紙」が発生するのか、当事者である販売局員が報告しているのである。次の記述である。なお、あらかじめ用語を説明しておこう。

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2014年08月08日 (金曜日)

訴訟のビジネス化と多発する口封じ裁判、弁護士に対する成功報酬6000万円を約したユニクロの例も

スラップ(SLAPP)とは、俗に裁判を提起することで、攻撃対象者に経済的にも精神的にもプレッシャーをかけて、言論を封じこめる戦略を意味する。

しかし、厳密には語源である英語のSLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)の翻訳が定義ということになる。下記の通りである。

大衆運動に対抗するための戦略的な訴訟

言葉の定義が時代により、あるいは地域により変化することは言うまでもない。日本では、俗にスラップを指して、「恫喝裁判」とか、「口封じ裁判」という。ジャーナリスト、ブロガー、作曲家などの表現者が標的になることが多い。

わたしがこれまで取材したり、当事者になった裁判の中には、一部にSLAPPに該当する可能性があるものも含まれている。原告と代理人弁護士、被告、要求したお金の額などを紹介しておこう。スラップかどうかは、読者の判断にゆだねる。(※)はわたしが当事者となった裁判である。

 

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2014年08月07日 (木曜日)

判決文を公開、森ゆうこ前参院議員の敗訴が確定、裁判所は「一般読者の普通の注意と読み方」を重視

横綱が立ちあいに平幕力士の張り手を受けて、「腰砕け」であっけなく土俵に崩れ落ちたならば、引退を勧告されかねない。

前参院議員の森ゆうこ氏が、ブロガーを訴えた裁判は、控訴期限が過ぎた8月2日、森氏の敗訴が確定した。森氏が要求していたのは、500万円のお金と言論活動の一部禁止。が、請求はすべて棄却された。本人尋問も開かれなかった。前国会議員が「平幕」に完敗したのだ。

森氏の訴えが認められなかったわけだから、この裁判の被告・志岐武彦氏がみずから主宰するブログ「一市民が斬る」に書き続けた「最高裁事務総局の闇」は、決して根拠がない内容ではないということにもなる。その意味で、むしろ訴えられた志岐氏の側は、今後、より広い言論活動の可能性を獲得することになる。

「最高裁事務総局の闇」は、今後、ますますインターネット・ジャーナリズムの表舞台に浮上することになりそうだ。

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2014年08月06日 (水曜日)

新聞社の裏金作りを示す内部資料を公開、補助金の一部を裏口座に預金、少なくとも2億円をプール

1980年代の時効済み内部資料の一部を紹介しよう。新聞社の裏金づくりの手口と使い道を内部調査した結果を記した報告書である。当時の関係者が生存している可能性があるので、社名と個人名は匿名(B社)にした。

新聞社による裏金づくりが慣行化していた--。にわかに信じがたい話だが、わたしが入手した資料によると、裏金づくりの原理は極めて原始的で単純だ。だれでも理解できる。

結論を先に言えば、新聞販売店に対して支給する補助金の一部をカットして、裏金にする手口である。補助金は通常、新聞一部につき○○円というかたちで支給されるのだが、B社の場合、一部につき20円をカットして、販売局社員の個人名で、「本社周辺の約10の銀行に預金」していたという。

裏口座に預金された金は、「S55年5月の値上げの時まででも約30ヶ月となり、5億7000万円(1900万円×30ヶ月)。これを自由に使っていたが、月額1000万円×30ヶ月=3億円位は浮いていた筈である。」

1部に対して20円のカットでも、部数が多いので、総額は膨大になる。(100部で2000円、1000部で2万円、1万部で20万円、10万部で200万円、100万部で2000万円。いずれも月額)

ただしこの「5億7000万円」という数字については、約2億円という証言や記述もある。数字を確定するためにはさらなる検証が必要だ。

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2014年08月05日 (火曜日)

安部内閣の最新世論調査、朝日と読売で10%を超える差異、内閣府から広告費として中央紙に4年で50億円

最新の安倍内閣の支持率と不支持率は、次の通りである。

【JNN・8月】

安倍内閣支持率:55.9%(前月比+3.5)

【読売・8月1日~3日】

安倍内閣支持率は:51%(前月比+3)

安倍内閣不支持率:41%(前月比+1%)

【朝日・7月26日~27日】

安倍内閣支持率は:42%(前回比-1)

安倍内閣不支持率:36%(前回比+3)

JNNと読売の調査では、内閣支持率が《+》に転じ、朝日の調査では、《-》傾向が持続している。支持率を55.9%としたJNNと、42%とした朝日の差異は、実に約14%にもなる。

この数字を見るだけでも、いかに世論調査が信用できないかを示している。少なくとも、3つの世論調査の中に、実態を正しく反映していないものが含まれていることを意味する。

こうした状況のもと、巨大な新聞発行部数や電波を媒体にして、安倍内閣に関する誤った情報がばらまかれている。メディアリテラシーを身につけていない人々は、情報をうのみにして、世論誘導される可能性が高い。

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2014年08月04日 (月曜日)

新聞に対する軽減税率適用に反対が96%、「押し紙」問題も放置のまま

電灯が普及しはじめた日露戦争の時代にランプ商人が、電気の普及をおそれ、村に電線を引く計画を妨害する。しかし、みじめな自分の姿に気づき、倉庫に残っていたランプを破壊してしまう。こうして新しい時代に踏み出していった人間を描いた新美南吉の『おじいさんのランプ』を、現在の新聞関係者たちはどう受け止めるだろうか。

ランプが姿を消し、アーク灯が登場した明治。紙新聞が駆逐され、電子新聞が報道の表舞台に登場してきた平成。これら2つの時代から、新しいものを受け入れることができない世代のみじめな姿が浮き彫りになる。

共同通信の報道によると、国会では新聞に対する軽減税率問題をめぐって新しい動きがあった。恥を忍んで、新聞関係者が政治家にみずからの特権を訴えたのである。

日本新聞協会の白石興二郎会長(読売新聞グループ本社社長)は29日、自民、公明両党の与党税制協議会が開いた消費税の軽減税率制度をめぐるヒアリングで、税率10%への引き上げ時に、新聞・出版物に5%の軽減税率を適用するよう要望した。

白石会長は意見聴取後、記者団に「新聞は日本人の知識水準の維持や向上、文化の発展、民主主義社会を守る重要な必需品である」と強調。「読者への負担をできるだけ小さくするという観点からお願いしている」と述べた。

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2014年08月01日 (金曜日)

東京第五検察審査会が、東電の元経営陣に対して起訴相当の議決、くじ引きソフトの疑惑は晴れたのか?

東京第5検察審査会は、7月23日、東電の旧経営陣である勝俣恒久(元会長)、武藤栄(元副社長)、それに武黒一郎(元副社長)の3氏に対して「起訴相当」の決議を下した。残りの3氏については、起訴しないことが相当とする判断を下した。

検察審査会というのは、「検察」の名前を付しているが、検察が不起訴にした事件につき、その正当性を検証する組織で、最高裁事務総局の管轄下にある。検察の組織ではない。裁判員裁判の裁判員と同様に、検察審査員は有権者の中からくじ引きで選ばれる。定員は11名で、半年ごとに半数が交代する。

検察審査会が「起訴相当」の判断を下すと、検察は対象事件を再捜査して、
再び起訴するか、不起訴にするかを決める。不起訴と結論づけた場合、有権者は再度、検察審査会に審査の申し立を行うことができる。

そして2度目の「起訴相当」決議が下された場合、容疑者は強制的に法廷に立たされることになる。このようなプロセスを経て、刑事裁判に発展した例としては、小沢事件が有名だ。

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2014年07月31日 (木曜日)

電磁波問題が広がるなか、住民説明が欠落したソフトバンクの基地局設置「マニュアル」

ソフトバンクが制作した『携帯電話用無線基地局設置のお願い』と題するリーフレットがある。おそらく基地局を設置する予定になっている地域の住民や基地局の地権者を対象として作成されたものではないかと思うが、その内容に大きな問題が含まれている。

ここに書かれていることを住民や地権者がうのみにして、基地局が設置され、健康被害が発生したとき、同社はどのようなかたちで責任を取るのか、懸念材料が多い。

周知のように、携帯電話の通信に使われるマイクロ波は、さまざまな健康被害の原因として疑われている。単に頭痛や耳鳴り、鼻血といった「軽度」の症状だけではなく、癌など深刻な病気とも関係がある可能性が高まっている。最近の研究でアルツハイマー病やパーキンソン病などの原因としても指摘されている。

遺伝子に対する毒性については、2011年にWHOの傘下にあるIARC(国際癌研究機関)が、発癌の可能性を認定している。

こうした状況の下では、当然、電話会社は基地局を設置する場合に住民の合意を得るのが、社会通念である。違法行為ではないから、何をしてもいいことにはならない。

ところがリーフレットを見る限り、ソフトバンクは地元住民の合意を得ることをルールとして定めていない。次に示すのは、リーフレットに明記された基地局設定の9のプロセスである。

1,無線基地局の建設計画

2,物件オーナー様等への設置のお願い

3,各種調査・検討

4,物件オーナー様との賃貸借契約締結

5,無線基地局工事・詳細設計図面の作成

6,物件オーナー様等への着工のご説明

7,無線基地局建設工事

8、各種試験・検査

9,サービス開始

■出典

「1」から「9」を見る限り、「近隣住民の合意を得る」プロセスが欠落している。基地局設置をめぐるトラブルが増えているにもかかわらず、トラブルを回避するための手段をあえて放棄しているのだ。

こじつけ解釈をするならば、「6,物件オーナー様等への着工のご説明」の「等」に住民が含まれている可能性があるが、本来は、オーナーの承諾よりも、圧倒的多数の住民の承諾の方が重要なわけだから、優先順位が間違っている。

 

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2014年07月30日 (水曜日)

訂正と本日のシンポジウムのお知らせ

【訂正】7月28日付けの「安倍首相がトリニダード・トバゴへ乗り込んだ本当の理由」と題する記事に、誤りがあり訂正しました。「中国の習近平主席がカストロ大統領と一緒にチリへ行った」と書きましたが、これは間違いでした。間違った原因は、チリの首都であるサンティアゴという同じ地名が、キューバにもあり、それを区別する表現を見落としていたことです。正しくは、(キューバの)サンティアゴへ行ったという意味でした。

また、上記の間違いが引き金となり、習近平主席の訪問先であるアルゼンチンをチリと間違って表記していました。読者の皆様には、お詫びを申し上げます。訂正済みです。

【シンポジウムのお知らせ】フリーランスの出版人らが起こしている特定秘密保護法の違憲訴訟についての理解を深めるための「7・30国民大集会」が、30日(本日)に開かれます。詳細は次の通りです。

日時:7月30日(水)午後6時30分開場、7時開始

場所:文京区民センター3階A大会議室

文京区民センター(地下鉄「春日」「後楽園」JR「水道橋(アクセス)

主催:秘密保護法違憲フリーランス訴訟原告団

参加費:無料

第1部 秘密保護法違憲訴訟の現状

(1)東京訴訟 山下幸夫弁護士

(2)横浜訴訟 海渡双葉弁護士(予定)

(3)静岡訴訟 藤森克美弁護士

第2部 私たちは舞台から秘密保護法廃止を目指します

(1)演劇『それは秘密です。』

木原未緒さん

(2)ミュージカル『THE SECRET GARDEN ―嘘の中にある真実―』

石村淳二さん、ほか

第3部 秘密保護法が取材に与える悪影響

(1)自衛隊取材 三宅勝久さん

(2)警察取材 佐藤裕一さん

(3)原発取材 木野龍逸さん

(4)戦争取材 林克明さん

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2014年07月29日 (火曜日)

小沢一郎を法廷に立たせた東京第5検察審査会には審査員がいなかったと判断した根拠、調査の当事者が語る

前参院議員の森裕子氏が、旭化成の元役員で『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏を訴えた裁判を通じて、小沢一郎事件の裏面が輪郭を現してきた。

東京第5検察審査会に対する重大疑惑。それは・・

---2度にわたる「起訴相当」議決を下して、小沢氏を法廷に立たせた同審査会には審査員が1人もいなかったのではないか?「起訴相当」議決は、検察審査会を管轄している最高裁事務総局によるでっちあげだったのではないか?審査員を選ぶくじ引きソフトのからくりとは?

「森VS志岐」裁判の判決(志岐氏の勝訴)が下された7月18日の夜、東京都豊島区の豊島区民センターで、この問題を検証するシンポジウムが開かれた。わたしがコーディネーターを務めるかたちで、東京第5検察審査会にかけられた重大疑惑を解明したプロセスを、当事者の志岐武彦氏と石川克子氏に語ってもらった。

両氏は、なにを根拠に審査員がいなかったと判断したのか?

また、原発事故の被害者で福島原発告訴団のひとりである熊本美彌子氏には、この原発訴訟が福島地検から東京地検へ移送されたあげく不起訴にされ、疑惑の東京第5検察審査会に割り当てられるまでの経緯をうかがった。

コーディネーター黒薮哲哉

発言志岐武彦(本裁判の被告)

    石川克子(市民オンブズマンいばらき・幹事)

   熊本美彌子(福島原発事故で東京に避難中。福島原発告訴団の一員)

                       【動画撮影:山田幹夫】

 

 

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