2013年02月17日 (日曜日)

新連載? 新聞の偽装部数  なぜ、「押し紙」という言葉の代わりに「偽装部数」を採用したのか?

「押し紙」とは何か?  「押し紙」の定義を巡っては、2つの説がある。広義の「押し紙」と、新聞社が採用している「押し紙」の定義である。

まず、広義の「押し紙」から説明しよう。

■広義の「押し紙」

新聞販売店で過剰になっている新聞(ただし若干の予備紙は除く)を指して「押し紙」と呼んでいる。週刊誌やネットの記事で使われている「押し紙」という言葉は、広義の過剰部数を意味している。

たとえば、新聞の搬入部数が3000部で、実際に配達している実配部数が2000部とすれば、差異の1000部が「押し紙」である。

「A販売店の裏庭には『押し紙』が積み上げられている」と言う表現は、「A販売店には過剰な新聞」が放置されているという意味である。

■新聞社の「押し紙」  

これに対して新聞社にとって、「押し紙」とは新聞社が販売店に強制的に買い取らせた新聞だけを意味する。従って、強制的に新聞を買い取らせたという証拠がない新聞は、たとえ店舗に余っていても、「押し紙」ではない。

そこで「押し紙」に連座して採用している言葉が、「積み紙」である。

「積み紙」とは、新聞販売店が折込チラシの受注枚数を増やすことを目論んで、自主的に購入した過剰な新聞を意味する。折込チラシの受注枚数は、新聞の搬入部数に準じる原則があるので、「積み紙」が発生する温床があるのだ。

たとえば次のケース

実配部数             2000部

積み紙(あるいは「押し紙」)  1000部

合計       ・・・・・・・・・・・・・3000部

この場合、折込チラシの受注枚数も、原則として3000枚になる。販売店は実配部数2000部の卸代金の他に、自腹を切って1000部の「積み紙」(あるいは「押し紙」)の卸代金も新聞社に支払うが、同時に3000枚の折込チラシ収入を得ることができる。改めて言うまでもなく、このうちの1000枚は、水増しされたものである。

チラシで得る収入が新聞の卸値を上回れば、販売店は損害を受けない。ここに「積み紙」政策が成立する根拠があるのだ。

ちなみに「残紙」とは、「押し紙」と「積み紙」の総称である。

一般の人々は、このような新聞の商取引きのカラクリを知らない。そこで過剰な残紙を指して、広義に「押し紙」と呼んでいるのだ。

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2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

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2013年02月13日 (水曜日)

憲法9条のDNA 、この国の祖先、縄文人に思う

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

前回の本欄で、私は今の現実から憲法9条を持つ意義を考えました。今回はこの国の遠い昔から考えます。交戦権まで放棄する世界史的にも稀な憲法が、曲がりなりにもこの国に根付いたのは、なぜか。

私は、この国の半分の人々が「押し付けられた」と拒否反応を示さなかったのは、実は、1万年以上前からこの国に住んでいた縄文人のDNAを、私たちが受け継いでいることにあるのではないかと思うのです。世界の東の果てのこの国。その地に、まだマンモスが生きていた時代から育まれてきた縄文文化に思いをはせ、この国の民が「9条」を大事に育てていかねばならない人類史的意義を考えてみたいと思います。

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2013年02月12日 (火曜日)

NTTドコモがベネッセ経営の高級老人ホームに携帯基地局設置を計画、生活破壊リスク負わされる入居者と周辺住民

ベネッセが東京都目黒区で運営する高級老人ホーム『グランダ八雲・目黒』の屋上に、NTTドコモが携帯基地局を設置する計画を進めている。基地局は、耳鳴り、不眠、吐き気などの健康被害の原因とされ、また、入居者のなかには心臓ペースメーカーを使用する高齢者もいるとのことで、反発する住民らとの間で昨秋から睨み合いが続いている。

入居前に計画を知らされぬまま高額の一時金を払った入居者、および幼い子がいるため引っ越すほかなくなることを懸念する周辺住民に対し、ベネッセは「自分たちはビルの所有者ではない」と無責任な対応。

所有者である藤田商店は「(基地局設置を)検討している最中」という。ドコモ、ベネッセ、藤田商店という有名企業と住民らとの対立構造から浮き彫りになった、携帯基地局による“人生設計破壊リスク”の実態に迫る。

(続きはマイニュースジャパン)

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2013年02月11日 (月曜日)

ネット上に株主らが東京地裁民事8部監視委員会を設置

ソーシャルメディアがジャーナリズムの有力な道具として浮上するなか、株主訴訟を起こしている人々が東京地裁の民事8部を監視するためのサイトを2件、設置した。名称はいずれも東京地裁民事8部監視委員会。TWITTERのサイトとFacebookのサイトである。アドレスは次の通り。

■Twitterの東京地裁民事8部監視委員会

https://twitter.com/minji8bu

■Facebookの東京地裁民事8部監視委員会

http://www.facebook.com/minji8bu

民事8部は、商事を扱う部で、主に株主訴訟などを担当している。読売が清武利則氏に対して起している高額訴訟も民事8部で進行している。

ところがこれまで株主訴訟を起こした多くの人々が、民事8部の判事について「極めて企業より」との評価を下している。日本の裁判所がより強い権力を持つ側に有利な判決を下す傾向があることは、真村久三氏やわたしの対読売裁判で明白になったが、民事8部の場合、昔からこのような傾向があったという。

裁判の進行方法そのものに問題があるとの指摘もある。たとえば民事8部の元判事・?山崇彦氏がTMI法律事務所へ再就職し、今度は弁護士として民事8部の法廷に立つという珍事も発生している。この弁護士は民事8部に人脈があるわけだから、裁判そのものが公平性を欠いている。

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2013年02月08日 (金曜日)

十勝毎日新聞の販売店改廃事件、和解金1億1700万円で解決

北海道のローカル紙・十勝毎日新聞社(以下、勝毎)と4店の新聞販売店の間で起きた折込チラシの手数料をめぐる係争が引き金となった改廃事件が、昨年の12月28日、釧路地裁・帯広支部で和解解決した。既に強制改廃され札幌高裁で逆転勝訴していたもう1店も合わせて和解することとなり,和解金は5店の総額で約1億1700万円だった。

 

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2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

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2013年02月04日 (月曜日)

喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年、弁護士会の綱紀委員会は時間をかけて事実の解明を

第2東京弁護士会に対して、喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒を申し立ててから、1月31日で2年になった。通常は、半年程度で判断が下されるが、この事件に関しては、綿密な調査が続いているらしく、2年が経過しても結論を出すには至っていない。

この事件はわたしと読売・江崎徹志法務室長の著作権裁判に端を発した前代未聞の事件である。第2東京弁護士会は言うまでもなく、おそらく日弁連にも類似事件の前例がないのでは。そのために第2東京弁護士会・綱紀委員会の調査が長引いている可能性が高い。

時間をかけてでも完全に解明してほしいというのが、当事者の希望である。SLAPP防止のために。できれば中間報告をお願いしたいものだ。

この事件については、「黒書」で繰り返し報じてきた。読売の江崎法務室長がわたしに、催告書なるものを送付したのを受けて、わたしがそれを「黒書」に掲載したことが事件の発端である。掲載を決めたのは、催告書の内容が怪文書のきらいがあったからである。

これに対して江崎氏が削除を要求。仮処分命令の申し立てを経て、2008年2月に本裁判へと進んだ。原告が江崎、被告が黒薮である。

江崎氏が提訴の理由としたのは、催告書が自分で執筆した著作物であるという主張である。著作権法の著作者人格権を根拠にした提訴だった。

著作者人格権:著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。(詳細=ここをクリック)??

江崎氏は、催告書は自分が執筆したものであるという前提に立ち、催告書の削除を求めて裁判を起したのだ。

ところが裁判の中で、催告書の執筆者は江崎氏ではないのではという疑惑が持ち上がった。そしてわたしの弁護団の追求により、裁判所は催告書の執筆者は別にいたと判断したのである。高裁も最高裁も、下級審の判決を認定した。

そして最高裁の決定を受けて、わたしは弁護士懲戒請求に踏み切ったのである。参考までに高裁判決を引用してみよう。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(判決原文=ここをクリック)

?(判決文全文=ここをクリック)

(事件の詳細=ここをクリック)?

(懲戒請求・黒薮準備書面2)

つまり江崎氏には、裁判を起こす権限はなかったのだ。  一方、弁護士活動を規定している『弁護士業務基本規程』の第75条に、次のような条文がある。

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2013年02月01日 (金曜日)

米ニーヨーク州議会による従軍慰安婦に関する決議、日本の主要メディアは報じず、安倍内閣への配慮か?

31日付けの「しんぶん赤旗」(電子版)が、ニューヨーク州議会の上院が29日、旧日本軍による従軍慰安婦問題を記憶にとどめるとする決議を全会一致で採択したニュースを報じている。おりしも日本の国会では、安倍首相が衆院本会議で平沼赳夫議員(日本維新の会)の質問に答弁するかたちで、憲法改正にふれ、「党派ごとに異なる 意見があるため、まずは多くの党派が主張している96条の改正に取り組む」と述べた。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法96条は、憲法改正のための「手続き法」である。 憲法改正の発議には、議員総数の三分の二を超える賛成を必要とするが、それを緩和して一気に9条の改正に突き進もうという意図らしい。

国会での答弁に先だって安倍首相は、1993年の河野洋平官房長官談話を見直すことを明言している。河野談話とは、当時の河野官房長官が、従軍慰安婦の客観的な存在を認めた談話である。

日本のメディアは、ニューヨーク州議会による決議に関するニュースと安倍首相が改憲に言及したニュースをどのように報じているのだろうか。

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2013年01月31日 (木曜日)

アルジェリアの人質事件と先進国による資源収奪の問題

アルジェリアで人質事件が発生したのを機に、安倍内閣が自衛隊法改正を検討しはじめた。そして読売新聞がそれを煽る社説を掲載している。

正当防衛などに限定されている武器使用基準の緩和のほか、陸上自衛隊には警護任務の特殊な訓練が求められる。これらの課題について、しっかり論議することが大切だ。(26日)

自衛隊制服組の防衛駐在官は現在、世界全体で49人いるが、アフリカはエジプトとスーダンの2人だけだ。着実な増員が必要だ。紛争地域に進出した日本企業を守るには、各地域やテロ対策の専門家を育成し、情報収集・分析能力を高めることが急務である。(23日)

テロを口実にして自衛隊の海外派兵を押し進める手口は、自民党政権の常套手段である。典型例としては2001年9月11日の同時多発テロを機に、テロ対策特措法を成立させて、自衛隊をインド洋に送りだした例がある。

テロ対策特措法が成立する前は、周辺有事法が自衛隊の海外派兵の口実になっていたが、活動範囲が日本の周辺に限定されていたために、世界中の紛争地帯へ自衛隊を派兵するわけにはいかなかった。この壁を同時多発テロを機にテロ対策特措法を成立させることで突破したのである。

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2013年01月29日 (火曜日)

消費税軽減税率、新聞への適用是非を問う世論調査の発注先会長は新聞協会重役

新聞社が新聞に対する消費税の軽減税率適用を求めて紙面を使ったPRを展開している。その根拠として記事などに引用しているのが、日本新聞協会が実施したとされる世論調査の結果で、実に、国民の8割が生活必需品に対する軽減税率適用を求め、新聞・書籍に対しても、その4分の3が賛成している、というものだ。

ところが、実際にこの調査を行ったのは、中立な第三者どころか、新聞協会の監事・西澤豊氏が会長を務める中央調査社。しかも、実際に面接調査をしたのは、4000人の候補者のうち1210名だけで、新聞の定期購読率が極めて高いと思われる層のみに聞いた“イカサマ調査”といえる。

新聞と書籍をごちゃ混ぜにして質問するなど、質問内容にも結果を誘導した跡がある。新聞業界は「押し紙」分まで増税されてしまうことを極端に警戒し、世論調査・世論誘導すべくしゃかりきに走り出した。

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【Digest】

◇河内孝氏の試算

◇調査会社の会長が新聞協会の監事

◇中央調査社の数字をうのみ

◇回答率は約3割

◇偽装部数の存在を認めぬ新聞協会

◇高市政調会長らに政治献金

◇新聞業界の身勝手な姿勢

?【この続きはマイニュースジャパン】

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2013年01月28日 (月曜日)

徴兵制のないのは若者の既得権、現実論としての憲法9条

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

前回のこの欄、私は「憲法9条で掲げる平和外交を進めたことのない国が、いきなり9条の改憲を目指すことに無理がある」と指摘しました。その言葉が乾かぬうちに、アルジェリア人質事件です。

この国は、情報がまともに入らない程度の外交能力しか持っていないことを、多くの人々が改めて実感したはずです。憲法9条は理想論に過ぎない。そんな意見もあります。

しかし、憲法9条はこの程度の国ならばこそ、実はもっとも現実的な憲法でもあると私は思うのです。私は現実主義者です。今回は、この国が憲法9条を持つメリットを現実的な視点から考えてみたいと思います。

私は前々回のこの欄「ブレーキ役不在のこの国」で、中曽根政権のブレーキ役だった当時の官房長官、故後藤田正晴氏のことを書きました。私は首相番の後に就いた自民党サブキャップ時代、後藤田氏と数回、直接話す機会にも恵まれました。

元警察庁長官、「カミソリ」と言われるほど近寄り難い雰囲気を漂わせる人でした。私が官房長官時代の発言を踏まえ、恐る恐る憲法問題を後藤田氏に聞くと、凛とした声で、「君、この国が軍隊という『暴力装置』を使いこなせるほど、成熟した国だと思うかね」と、逆に尋ねられました。

そこには戦前からの官僚として、軍部が暴走する時、止められない官僚の無力……。その中で国民の命・生活が奪われていくことを目の当たりにした後藤田氏の強い思いがあったような気がしています。現実論を踏まえない観念的な軍備増強論者の危うさ、その勇ましい言葉に踊らされる一部の国民・若者たちの成熟度に対する深い懸念も感じました。

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