2024年2月度のABC部数、堺市などで部数のロックも確認

2024年2月度のABC部数が明らかになった。中央紙は、次のようになっている。 ()内は前年同月比。
朝日新聞:3,464,818(-307,799)
読売新聞:6,005,138(-441,836)
毎日新聞:1,573,540(237,713)
産経新聞:871,112(-102,309)


2024年2月度のABC部数が明らかになった。中央紙は、次のようになっている。 ()内は前年同月比。
朝日新聞:3,464,818(-307,799)
読売新聞:6,005,138(-441,836)
毎日新聞:1,573,540(237,713)
産経新聞:871,112(-102,309)

新聞販売店の元店主が「押し紙」(広義の残紙)により損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審(約6000万円を請求)で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を棄却した。
「押し紙」というのは、ごく簡単に言えば残紙のことである。(ただし、独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」は、「実配部数+予備紙」を超える部数のことである)。
元店主は、2012年4月にYC(読売新聞販売店)を開業した。その際、前任の店主から1641部を引き継いだ。ところが読者は876人しかいなかった。差異の765部が残紙になっていた。このうち新聞の破損などを想定した若干の予備紙を除き、大半が「押し紙」となっていた。
以後、2018年6月にYCを廃業するまで、元店主は「押し紙」に悩まされた。
大阪地裁は、元店主が販売店経営を始めた時点における残紙は独禁法の新聞特殊指定に抵触すると判断した。前任者との引継ぎ書に部数内訳が残っていた上に、本社の担当員も立ちあっていたことが、その要因として大きい。
控訴審の最大の着目点は、大阪高裁が読売の独禁法違反の認定を維持するか、それとも覆すだった。大阪高裁の長谷部幸弥裁判長は、大阪地裁の判断を覆した。
その理由というは、元店主の長い業界歴からして、「新聞販売に係る取引の仕組み(定数や実配数、予備紙や補助金等に関する事項を含む)について相当な知識、経験を有していた」ので、従来の商慣行に従って搬入部数を減らすように求めなかったというものである。皮肉なことに長谷川裁判長のこの文言は、新聞業界のとんでもない商慣行を露呈したのである。
しかし、残紙が「押し紙」(押し売りした新聞)に該当するかどうかは、本来、独禁法の新聞特殊指定を基準として判断しなければならない。元店主に長い業界歴があった事実が、新聞特殊指定の定めた「押し紙」の解釈を変えるわけではない。この点が、この判決で最もおかしな箇所である。
新聞特殊指定では、残紙が「実配部数+予備紙」を超えていれば、理由を問わず「押し紙」である。もちろん「押し紙」のほとんどが古紙回収業者のトラックで回収されていたわけだから予備紙としての実態もまったくなかった。
福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)
広島県福山市で読売新聞販売店を経営してきた濱中勇志さんが、読売新聞大阪本社に対し「押し紙(残紙)」の仕入代金1億1351万9160円の支払いを求めた裁判で、3月28日、大阪高裁は大阪地裁に続き請求を棄却する判決を言い渡しました。判決は大阪地裁が部分的に認定した「押し紙」の存在も取り消すという不当なものでした。独占禁止法の「押し紙」禁止規定の趣旨・目的に反する内容としか言いようがありません。
我が国の裁判官が、なぜ頑なに新聞社による「押し紙」の存在を認めようとしないのか?この疑問については、来週4月19日(金)に、福岡高裁で予定されている読売新聞西部本社を相手方とする別の「押し紙」裁判の控訴審判決の後に再考し、改めてみなさまに報告させていただくことにして、ここでは濱中さんの裁判に焦点を当て私の見解を述べてみます
判決を含む「押し紙」裁判の書面に、読売新聞社と同社の代理人弁護士を務める喜田村洋一・自由人権協会代表理事らが、閲覧制限をかける動きを強めている。それが原因で、「押し紙」裁判や「押し紙」問題をジャーナリズムの観点から検証する作業に困難をきたしている。広告主も判決の全文を読むことができない。
喜田村弁護士らは、読売「押し紙」裁判の判決(3月28日、読売の勝訴)も閲覧制限の対象にした。そのために肝心の箇所、つまり残紙の実態を示す数字がおおやけの場に登場しない事態が生じている。

大阪高裁は、28日、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決で、控訴人の元販売店主の控訴を棄却した。詳細を解説するに先立って、読売新聞社(大阪)にある問い合わせを行った。
読売新聞は、このところ「押し紙」裁判の裁判書面に閲覧制限をかける動きを強めている。そのため読売に配慮するかたちで黒塗りを希望する箇所を問い合わた。読売がどの箇所の黒塗りを希望するか興味深い。
なお、この裁判には読売の代理人として、喜田村洋一・自由人権協会代表理事らがかかわっている。喜田村氏は、今世紀の初頭から一貫して読売新聞には1部の「押し紙」も存在しないと主張している。

大阪高裁は、3月28日(木)の13:20分に702号法廷で、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決を言い渡す。当初、判決は3月7日に予定されていたが、急遽、28日に変更になっていた。
大阪地裁での第一審判決は、読売が勝訴したが、裁判所は読売の独禁法違反を一部認めた。控訴審でそれが維持されるかどうかがひとつの注目点になっている。維持された場合、新聞業界への影響は甚大なので、裁判所がそれに配慮するのではないかという見方が販売関係者らの間で広がっている。
「押し紙」問題は1960年代にはすでに浮上しているが、今だに解決のめどは立っていない。インターネットで「押し紙」を検索すると、2500万件もの記述が確認できる。しかし、日本新聞業界と新聞社は、「押し紙」をしたことは一度もないと主張してきた。公正取引委員会も取り締まろうとはしない。日本のジャーナリズムの恥部にほかならない。
読売の代理人には、人権擁護団体のひとつである自由人権協会の代表理事を務めている喜田村洋一弁護士も名を連ね、読売に「押し紙」は1部も存在しないと主張してきた。

横浜副流煙裁判の「反訴2」(被告:作田学、原告:藤井敦子・酒井久男)の口頭弁論が3月13日の13時30分から、東京地裁806号法廷で開かれる。だれでも傍聴可能。裁判はこれまでは弁論準備で非公開となっていたが、傍聴を希望するメディア関係者らの要望に応えて、裁判所が審理の公開を決めた。
この裁判は横浜副流煙裁判がスラップに該当するとして、藤井敦子氏が提起した裁判の尋問で、被告の作田医師が、藤井氏を指して根拠もなく喫煙者であると罵倒するなど不穏当な発言に及んだために、藤井氏らが最初の「反訴」とは別に作田医師を提訴したものである。横浜副流煙裁判の「戦後処理」の一環である。

添付した写真は、2014年12月の深夜に、大阪北新地で40分に渡って殴る蹴るの暴行を受けた大学院生(当時)の被害状況を裏付ける写真である。このたびこの事件の加害者が、事件を取材していた作家の森奈津子氏に対して名誉毀損裁判を提起した。
加害者の代理人を務めるのは、神原元弁護士である。神原弁護士の経歴には、自由法曹団常任幹事と記されている。

横浜副流煙事件の「反訴」で、被告A妻(3人の被告のひとり)の本人尋問が行なわれる公算が強くなった。しかし、A家の山田弁護士は、A妻の体調不良を理由として出廷できない旨を主張している。最終的に尋問が実現するかどうかは不透明で、3月11日に原告と被告の間で裁判の進行協議が行われる。
裁判では、作田医師が被告3人のために作成した診断書が争点になっている。これら3通の診断書は患者が自己申告した病状に重きを置いて、化学物質過敏症、あるいは「受動喫煙症」の病名が付された。それを根拠として、約4500万円を請求する前訴が提起されたのである。従って診断書が間違っていれば、提訴の根拠もなかったことになる。
つまり診断書の作成プロセスが問題になっているのだ。言葉を返ると、患者の希望に応じて作成した診断書に効力はあるかという問題である。
この「反訴」の発端は、2017年の秋にさかのぼる。
2024年02月10日 (土曜日)

次の記事は、『紙の爆弾』(2023年10月号)に掲載した記事のネットでの再掲載である。原題は、「週刊金曜日 書籍広告排除事件にみる 左派言論の落日」。メディア黒書の企画、「市民運動」の危険性を考えるシリーズの1回目である。
(株)週刊金曜日と鹿砦社の関係に亀裂が生じている。この事件は、はからずしも独立したジャーナリズムとは何かという問題を突きつけている。
発端は、鹿砦社が5月に刊行したムック、『人権と利権』である。この本は少女売春の防止や性的マイノリティの権利確立など、一般的にはあまり知られていな市民運動のありかたに疑問を呈した内容だ。新聞・テレビのステレタイプな報道とは方向を異にしている。編著者で作家の森奈津子氏は、性の自認を正当化する政界の動きと世論に警鐘を鳴らし、「女子トイレを守る運動」にも奔走している。
6月18日付けの『週刊金曜日』は、裏表紙に『人権と利権』の書籍広告を掲載した。鹿砦社は定期的に同誌に書籍広告を掲載してきた。
『人権と利権』がアマゾンの書籍販売ランキングで首位に躍り出ると、SNS上では炎上現象が起きた。「ネット民」らの罵倒がネット上に広がり、その矛先は同書の広告を掲載した(株)週刊金曜日にも向けられた。同社の植村隆社長によると『週刊金曜日』を指した次のようなツイートが投稿されたという。「今は極右の雑誌なのか?」、「終わっとるな」、「いい加減に鹿砦社の広告を載せるのを止めた方がいい。言論の自由とヘイトの自由は別でしょう」。Colaboの仁藤夢乃代表も、同誌を指して「最悪」と投稿した。また直接、(株)週刊金曜日に抗議したという。
Colaboとは、家出した少女らを売春から救済するなどの活動を東京の歌舞伎町などで展開している市民運動体である。仁藤氏は、フィリピンのマニラあたりまで足を運び、「日本人買春者が集まる性売買集結地「#マラテ」の夜の街を歩き」(ツィター)、その実態を発信したりもしている。著名な辣腕社会運動家である。
仁藤氏による抗議の発端は、『人権と利権』の広告を『週刊金曜日』が掲載したことである。『人権と利権』にColaboの批判が含まれていたことが許せなかったのだろう。今年1月、東京都監査事務局は、Colabo(コラボ)」の経理に関して、住民が申し立てた住民監査請求を認めた。一部に不当な点があるとして再調査を指示した。最終的に東京都は、不正は無かったと結論づけたが、鹿砦社と森氏はジャーナリズムの観点から再検証して、『人権と利権』にまとめた。しかし、仁藤氏は版元の鹿砦社ではなく、(株)週刊金曜日に抗議の矛先を向けたのである。
それを受けて植村社長と文聖姫編集長は、仁藤氏を訪ねて謝罪した。『週刊金曜日』誌上に謝罪告知を出すことも約束した。こうして両者の不和は解消され、仁藤氏は、植村社長とのツーショット写真を自らのツイッターに掲載した。問題が解決して、2人とも満面の笑みを浮べていた。その直後、仁藤氏は「ネット民」による「週刊金曜日を定期購読再開しよ」という投稿をリツィートした。はからずも『週刊金曜日』の購読者層が、編集部にとって外圧なっていることが露呈したのだ。
謝罪告知は、6月30日付け『週刊金曜日』に掲載された。その中で同社は、『人権と利権』を「差別、プライバシーの侵害など基本的人権を侵害するおそれがある」書籍と断定した上で、仁藤氏とLGBT関係者に謝意を表明した。その後、植村社長が西宮市の鹿砦社本社に足を運び、今後、広告掲載を認めない旨を申し入れた。さらに植村社長は、2度にわたり鹿砦社との決別を宣言するコラムを『週刊金曜日』に掲載したのである。そこには「Colabo攻撃を許さない」といった言葉もある。
ちなみに植村氏は、『人権と利権』を「差別本」と公言するに先立って、鹿砦社からも森氏からも一切事情を聞いていない。書籍広告を掲載するかどうかを判断する際には、著者や版元を取材する必要はないが、このケースは、鹿砦社の社会的評価を失墜させる謝罪告知の内容にかかわることであるから、相手の言分を取材するのが原則である。そのプロセスがまったく無視されたのだ。

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