2025年09月06日 (土曜日)

中央5紙は年間で約96万部減部数、京都新聞3社分に相当、地方紙の減部数にも歯止めかからず ― 2025年7月度ABC部数

2025年7月度のABC部数が明らかになった。それによると、読売新聞は前年同月比で約43万部減、毎日新聞は約27万部減と、大幅な減少に歯止めがかからない状況となっている。

中央紙(朝日、毎日、読売、日経、産経)の合計では、前年同月比で約96万部の減少となった。これは、発行部数28万5千部の京都新聞規模の新聞社が3社ほど消えたのに等しい規模である。

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90.7% vs 10.1%――「香害」アンケート結果の異常な乖離、横浜副流煙裁判が突き付けた“香害論”の盲点

「香害」は、横浜副流煙裁判を通じてクローズアップされた。それ以前にも『週刊金曜日』など一部メディアがこの問題を取り上げてきたが、横浜副流煙裁判の中で、「香害を訴える人々のなかに、かなりの割合で精神疾患の人が含まれている」という新しい視点が浮上したのである。

さらに、「香害」が誘発するとされる化学物質過敏症については、従来「不治の病で治療法がない」との説が定着していたが、平久美子医師や舩越典子医師が完治例を報告した。こうして「香害」について再考する必要性が浮上したのである。

 

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2025年09月02日 (火曜日)

「押し紙」制度と折込媒体の水増し、新聞社の内部資料が示す虚像

「押し紙」裁判における発行本社の主張は、もはやパターン化している。それはおおむね次のような内容である。新聞社は、販売店が注文した部数に応じて新聞を搬入しているにすぎず、販売店が実際に配達している部数は知らない。したがって残紙は押し売りの結果ではないので、損害賠償に応じる義務はない、というのである。

しかし、新聞社は販売店の実配部数を把握している。実際、最近の「押し紙」裁判では、厳密な意味での「押し紙」(押し売りが立証できる新聞部数)は存在しないとされる一方で、大量の新聞が残紙になっている事実は認定されるケースが多い。さらに、新聞社の中には、販売店が配達している実配部数を把握していることを示す内部資料を保有しているところもある。

たとえば、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、西日本新聞などがその例である。

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2025年08月30日 (土曜日)

『ZAITEN』9月1日発売、参院選の選挙公報が水増し・廃棄されていた、 背景に「押し紙」

9月1日発売の『ZAITEN』(財界展望新社)は、「朝日新聞『選挙公報』折込で“水増し発覚”」と題する記事を掲載している。執筆は黒薮哲哉で、7月20日に実施された参院選に向けて税金で制作された千葉県版の選挙公報が、「押し紙」とともに廃棄されていた事実を報じたものだ。詳細は同誌をご覧いただきたい。

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新聞社系印刷会社が参院選公報を独占受注 首都圏1都3県の実態 もうひとつの「押し紙」問題

選挙公報など、税金で制作された新聞折込媒体を新聞社系の印刷会社が印刷するケースが少なからず存在する。既報のとおり、首都圏の1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)は、いずれもこのケースに該当する。当然、新聞折込の方法を採用すると、「押し紙」がある場合、その部数に応じて折込媒体も廃棄されていることになる。

【参考記事】参院選選挙公報、首都圏で新聞社系が印刷を独占 神奈川新聞は1億4000万円で落札

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2025年08月26日 (火曜日)

東京高裁判決を誤解させる「またも会」の投稿 作田医師による医師法20条違反をごまかす手口

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会」(アカウント名)が世論を誘導するとんでもない策略を展開している。判決が認定した作田学理事長による医師法20条違反(無診療による診断書交付を禁止)の認定が行われていないかのような誤解を生む投稿をツイッター上で展開しているのだ。

既報したように、この判決で東京高裁は、作田医師による医師法20条違反を認定した。判決の主旨は、作田医師による医師法20条違反は認定するが、それにより藤井さんが損害を被ったわけではないので、金銭請求は棄却するというものである。ここでいう損害とは、この裁判の争点だった「訴権の濫用」の有無である。

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2025年08月25日 (月曜日)

もちろん私はコロンビアを信じる(コロンビア大統領選)

執筆者:執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス

コロンビアは現在、危機的な局面に直面している。政治的分極化、治安の悪化、経済危機、そして公的機関への不信感が重なり、深刻な困難をもたらしている。この状況を乗り越えるためには、強固で統一された未来志向のリーダーシップが求められている。

政治的分極化は、扇動的な言辞と合意形成の欠如によって一層深まり、社会の分断を加速させている。

このような状況下において、2026年の大統領選挙はコロンビアの進路を左右する重大な契機である。候補者の中でも、元国家監査長官カルロス・フェリペ・コルドーバ・ララルテは、豊富な経験、具体的な政策提案、分断を回避する姿勢を兼ね備えた人物として浮上し、コロンビア再建の担い手として期待されている。

分極化を映し出した言論が広がる中で、カルロス・フェリペ「パイプ」コルドーバは(黒薮注:「パイプ」は、カルロス・フェリペ・コルドーバ・ララルテ候補のニックネーム))調和を重視する姿勢が際立っている。2018年から2022年まで監査院長を務めた彼は、人工知能と高度な分析を駆使して腐敗と闘い、国家のために51兆7,000億ペソ以上を回収した。この成果に加え、750件を超える未完成の公共事業を整理・終結させ、公共財源を効率的かつ透明性をもって管理する能力を示した。

パイプ・コルドーバは分断ではなく団結を志向している。過激な言辞で国を分断してきた指導者たちとは対照的に、彼は尊重、堅実さ、そして行動に基づくリーダーシップを掲げる。「コロンビアを再生する」という彼のメッセージは、対立する相手を攻撃するのではなく、国が直面する喫緊の課題に対し実践的な解決策を提示することに重点を置いている。この姿勢は、彼が多様な政治的・社会的セクターをつなぐ架け橋となり得る候補者であることを示している。

パイプ・コルドーバの提案は、コロンビアが抱える主要課題に対し、実践的であり、かつ成果を重視するアプローチを示している。主な取り組みは以下の通りである。

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2025年08月23日 (土曜日)

「司法の独立・裁判官の独立」について-モラル崩壊の元凶 押し紙-

執筆者:弁護士 江上武幸(福岡・佐賀押し紙弁護団、文責)2025年8月21日

井戸謙一・樋口英明両元裁判官が今年6月に旬報社から共著『司法が原発を止める』を刊行されました。これを契機に、司法の独立・裁判官の独立をめぐる議論が再び活発化しています。

*瀬木比呂志元裁判官が『絶望の裁判所』(講談社)を刊行したのは2014年2月、生田輝雄元裁判官が『最高裁に「安保法」違憲を出させる方法』(三五館)を刊行したのは2016年5月です。なお、岡口基一元裁判官は現在もFacebookで最新状況を発信し続けています。

押し紙裁判においても、審理途中で不可解な裁判官交代があったり、販売店側の敗訴判決に類似性・同一性が認められることなどから、最高裁事務総局による報告事件指定がなされているのではないかとの疑念があります。

憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しています。

このように、日本国憲法は裁判官の独立と違憲立法審査権を明確に定めていますが、実際に裁判の場で法令の無効を宣言するには、裁判官に相当の勇気が求められるのが現実です。

裁判官の独立を妨げる圧力や、さまざまなしがらみについて、少し考えてみたいと思います。

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2025年08月22日 (金曜日)

平和か、それとも権力か(ロシア・ウクライナの停戦協議)

執筆者ロベルト・トロバホ・エルナンデス

変貌し続ける地政学の舞台で、アメリカのドナルド・トランプ大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、そして複数のヨーロッパ指導者らと行った最近の会談は、世界の注目を集めている。

これらの首脳会談は、過去10年にわたって続くロシアとウクライナの戦争に終止符を打とうとする大胆かつ物議を醸す試みといえる。

では、これらの会談は何を意味するのか。和平への進展から私たちは何を期待できるのか。そして何よりも、ウクライナ、ヨーロッパ、さらには国際秩序にとって、どのような点が重要となるのか。

本稿では、会談の内容とその意味合い、さらに紛争の行方を左右しうる合意の可能性を探っていく。

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2025年08月21日 (木曜日)

東京高裁が作田学医師の医師法20条違反などを認定、控訴人の控訴は棄却、横浜副流煙裁判「反訴」

東京高裁は20日、横浜副流煙裁判控訴審の「反訴」で、控訴人の控訴を棄却する判決を言い渡した。ただし、被控訴人である医師の医療行為については「医師法20条の規律に反すると言い得る」と認定した。さらに、この医師による診断書作成方法についても「被控訴人・藤井将登氏に喫煙をやめさせる目的で作成されたことは、診断書作成の経過や内容の妥当性とも関連し、診断書の趣旨・目的を逸脱する余地がある」と指摘した。

控訴人の請求自体は退けられた。

■判決全文

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2025年08月18日 (月曜日)

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決、8月20日、争点は患者が自己申告した診断書の信憑性

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決が、8月20日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

•8月20日(水)午後1時30分

•東京高裁 817号法廷

横浜副流煙裁判「反訴」控訴審、8月20日に判決、診断書の瑕疵が焦点に

この裁判は繰り返し報じてきたように、煙草の副流煙をめぐる事件である。煙草の煙によって健康を害されたとして、横浜市郊外の団地に住む3人家族が、隣人であるミュージシャン藤井将登さんに対し4518万円の損害賠償を請求し、敗訴したことに端を発する。その後、藤井さん夫妻は「提訴が訴権の濫用にあたる」として、約1000万円の損害賠償を求め「反訴」した。

■事件の概要

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新聞社と公共機関の蜜月構造 ― ジャーナリズムの独立性を脅かす「特権と利権」

新聞社や関連会社が公共機関と取引を行うことで、ジャーナリズム本来の役割が損なわれる構図は、これまでも『メディア黒書』が繰り返し指摘してきた。主な構図は以下の通りである。

1. 公共機関による「押し紙」の黙認によって得られる莫大な新聞販売収入

2. 新聞に対する軽減税率の適用

3. 再販制度による価格維持

4. 記者クラブを通じた情報入手の優遇

5. 公共広告の出稿

これらの便宜に加え、新聞社や系列の印刷会社が公共機関から受注する折込媒体の印刷収入も巨額に上る。

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