【再掲載】高市早苗総裁によるマネーロンダリングの手口を解説する

次の記事は、2017年3月14日にメディア黒書に掲載した記事の再録である。高市早苗・自民党総裁が総務大臣の時代に行ったマネーロンダリングの手口を解説したものである。
他にも高市総裁に関する記事は、新聞業界からの政治献金問題をはじめ、メディア黒書に多数掲載している。


次の記事は、2017年3月14日にメディア黒書に掲載した記事の再録である。高市早苗・自民党総裁が総務大臣の時代に行ったマネーロンダリングの手口を解説したものである。
他にも高市総裁に関する記事は、新聞業界からの政治献金問題をはじめ、メディア黒書に多数掲載している。

「押し紙」の正確な定義を説明しよう。「押し紙」は、広義には、新聞社が新聞販売店に対して「押し売り」した新聞という説明が定着している。したがって、「押し紙」の損害賠償を求める裁判で、新聞販売店の残紙が「押し紙」であることを立証するためには、その残紙が押し売りによって発生したことを証明しなくてはならない。当然、そのハードルは高い。
ハードルが高いのは、新聞販売店が新聞社に送付する新聞の発注書には、新聞社の指示により、実配部数(実際に配達している新聞)をはるかに超えた部数が記入されるからである。発注書は販売店が作成した書面であるため、「押し売り」ではなく、販売店が自主的に発注した部数ということになってしまう。新聞人が考え出した狡猾な論理と手口である。

『週刊金曜日』(9月26日付)が、「化学物質だらけで医療や介護が受かられません」と題する記事を掲載している。執筆者は環境ジャーナリストの加藤やすこ氏で、化学物質や電磁波による人体影響に詳しく、市民運動も組織している人物である。
この記事は、化学物質過敏症を考える際の重大な視点が欠落しているので、指摘しておく。なお、私は環境問題を取材してきた立場ではあるが専門家ではない。したがって、以下に述べることは、私が取材を通じて学んだ考察であることを付記しておく。
加藤氏は記事の中で、化学物質過敏症が原因で介護や医療を受けることに支障を来している人の事例をいくつか紹介している。医療や介護の現場にはさまざまな化学物質があふれており、そのために医療機関を利用できなかったり、介護士との接触が困難になっているという。例えば次のような事例である

公正取引委員会は、1999年の新聞特殊指定の改定をめぐって、公正取引協議会(日本新聞協会の新聞販売担当部門)との間で行った新聞特殊指定(「押し紙」や新聞拡販に関する法律)に関する交渉記録が、多数存在することを認めた。
既報したように筆者は、1999年の新聞特殊指定の改定に関する交渉記録の全部を開示することを求めて、情報公開請求を行った。ところが公正取引委員会が公開したのは、1998年10年3月 3日付け「新聞業の景品規制の見直しについて」と、それに付随した「(新聞協作成記録用メモ)」の1件だった。
※だたし、開示された文書の大半は黒塗りになっていた。
そこで筆者は、公正取引委員会に対して異議を申し立てた。公正取引員会と新聞公正取引協議会が交渉を行った日付けを具体的に明記して、全部を公表するように求めたのである。具体的な日付けは、次の通りである。

執筆者:弁護士 江上武幸(福岡・佐賀 押し紙弁護団) 2025年(令和7年)9月22日
去る9月9日(火)午後1時10分に福岡地裁902号法廷で言い渡された西日本新聞佐賀販売店の押し紙裁判の敗訴判決に対し、9月19日(金)、福岡高裁に対し郵送で控訴申立を行いましたのでご報告します。
販売店敗訴判決が続いており、押し紙問題の焦点は、新聞社の責任問題から裁判所が何故かたくなに押し紙の違法性を認めようとしないのかという点に次第に移ってきたように思います。
なお、参考のため福岡地裁敗訴判決と控訴申立書を添付します。

今年4月21日、筆者は公正取引委員会に対し、「押し紙」問題に関する公文書の公開を求めて情報公開請求を行った。しかし、該当文書の大半が不開示とされた。
そこで筆者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、公正取引委員会の茶谷栄治委員長(冒頭写真)に対して異議を申し立てた。
以下に、異議申立書の全文を掲載する。申し立てに至る経緯については、次の記事で詳しく紹介している。

執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス
思考の違いは昔からある。問題となるのは、互いを理解しようとせず、憎しみ合う陣営に分かれてしまうことである。分極化とは、自分と異なる候補に投票した人を「間違っている、話す価値がない」と見なしてしまう状態を指す。コロンビアではそれが当たり前のようになり、時には「あの人々」と「他の人々」という、まるで二つの国に住んでいるかのような感覚さえ広がっている。その間には、政治に関与せず、投票を放棄し、意見を述べることすらやめてしまった人々があふれている。結局「何のために?」というわけである。

弁護士・江上武幸(文責)福岡佐賀押し紙弁護団
9月9日(火)午後1時10分、福岡地裁902号法廷において、西日本新聞佐賀販売店の押し紙訴訟判決が言い渡されました。残念ながら、懸念していたとおり敗訴判決でした。
長崎県販売店の地裁担当裁判官の交代については、2024年12月26日(木)投稿の「西日本新聞福岡地裁敗訴判決のお知らせ」で報告したとおりです。今回の佐賀県販売店の地裁担当裁判官の交代についても、2025年8月1日(金)投稿の「佐賀県西日本新聞店押し紙訴訟裁判官交代について」で疑念を表明していたところです。
今回の敗訴判決を言い渡した三井教匡裁判長は、既報のとおり福岡地裁久留米支部に在籍していた当時、読売新聞販売店の地位保全仮処分決定を下した裁判官であり、押し紙問題については十分理解している裁判官です。そのため、一縷の期待を寄せていましたが、結果は敗訴判決でした。判決文が届き次第、内容を精査し、詳細をご報告いたします。
2025年09月09日 (火曜日)

千葉県流山市で実施された2025年7月の参院選をめぐり、朝日新聞販売店(ASA)で選挙公報の配布数が水増しされていた疑惑が浮上した。これを受け、大野富男元市議(NHK党)は、折込部数の算定方法を厳格化するよう求める陳情書を提出した。陳情書は9月4日、市公式サイトで公開されている。

2025年7月度のABC部数が明らかになった。それによると、読売新聞は前年同月比で約43万部減、毎日新聞は約27万部減と、大幅な減少に歯止めがかからない状況となっている。
中央紙(朝日、毎日、読売、日経、産経)の合計では、前年同月比で約96万部の減少となった。これは、発行部数28万5千部の京都新聞規模の新聞社が3社ほど消えたのに等しい規模である。

「香害」は、横浜副流煙裁判を通じてクローズアップされた。それ以前にも『週刊金曜日』など一部メディアがこの問題を取り上げてきたが、横浜副流煙裁判の中で、「香害を訴える人々のなかに、かなりの割合で精神疾患の人が含まれている」という新しい視点が浮上したのである。
さらに、「香害」が誘発するとされる化学物質過敏症については、従来「不治の病で治療法がない」との説が定着していたが、平久美子医師や舩越典子医師が完治例を報告した。こうして「香害」について再考する必要性が浮上したのである。

「押し紙」裁判における発行本社の主張は、もはやパターン化している。それはおおむね次のような内容である。新聞社は、販売店が注文した部数に応じて新聞を搬入しているにすぎず、販売店が実際に配達している部数は知らない。したがって残紙は押し売りの結果ではないので、損害賠償に応じる義務はない、というのである。
しかし、新聞社は販売店の実配部数を把握している。実際、最近の「押し紙」裁判では、厳密な意味での「押し紙」(押し売りが立証できる新聞部数)は存在しないとされる一方で、大量の新聞が残紙になっている事実は認定されるケースが多い。さらに、新聞社の中には、販売店が配達している実配部数を把握していることを示す内部資料を保有しているところもある。
たとえば、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、西日本新聞などがその例である。

西側メディアはほとんど報じていないが、石油取引をドル以外の通貨で行う取引が急浮上している。石油の取引は伝統的...

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