横浜・副流煙裁判、被告家族が日赤に対して医師法20条に違反(無診察による診断書作成)した作田医師の処分を要求、不当裁判に対する責任追及が始まる
判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。
既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。
原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。
しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。
藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。