2016年08月18日 (木曜日)

CDの無断複製で作曲家・穂口雄右氏がソニーの北川直樹元社長らを刑事告訴した事件、東京・麹町警察署が捜査に着手

作曲家の穂口雄右氏が、キャンディーズのヒット曲で自作の 「春一番」と「夏が来た !」を無断で複製されたとして、(株)ソニー・ミュージックエンタテイメント前社長で、日本レコード協会の元会長・北川直樹氏らを刑事告訴していた事件で、東京都港区の麹町警察署が捜査に着手した模様だ。関係者によると、同署は被疑者に対して、音源資料のCD現物を提出させたとのことである。

この事件は、穂口氏が実験的に着手した著作権管理に端を発している。通常、著作権に基づく楽曲使用料(テレビ、ラジオ、カラオケなどの使用やCD制作などで発生する)の徴収と配分は、JASRAC(日本著作権協会)が代行している。

ところが穂口氏は、2012年3月、みずからが著作権をもつ楽曲のうち、「春一番」と「夏が来た !」の2曲を、JASRACの管理から外して、自分で管理することにした。JASRACも穂口氏の試みを認め、広報に努めるなど全面協力した。その甲斐あって、これら2曲の使用に際しては、穂口氏から直接承諾を得る管理方法が構築されたのである。

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2016年08月17日 (水曜日)

博報堂に対して48億円を請求、アスカが視聴率の改ざん・偽装で提訴、番組提案書の無効を主張

アスカコーポレーションは、8月16日、博報堂に対して2件目の訴訟を起こした。請求額は約47億9000万円。ウソの視聴率が記入された博報堂の番組提案書により、CMや通販番組の制作「契約」に誘導されたとして、番組提案書そのものの無効と返金を求める裁判である。

耐震強度の偽装から食品偽装まで、「偽装」が地球規模で広がっているなか、今度は視聴率の偽装による番組提案という深刻な問題が司法の場へ持ち込まれたのである。裁判所が、この視聴率偽装をどう裁くかが注目される。

裁判の中では、当然、博報堂の営業マンが偽装工作に果たした役割や、CM「間引き」疑惑も検証対象になる。

博報堂に対して約15億円を請求している前訴では、放送関係の請求は含まれていなかったが、今回提訴された訴訟では、請求対象が放送関係の不正に絞られている。法廷でCM制作の裏面などが暴露される可能性が高い。

テレビは業績不振からV字回復を遂げたが、かりに同じ騙しの手口が業界全体に広がっていれば、放送界の実態が根本から問われることになりかねない。

博報堂とアスカの間で勃発している放送関係の係争について、概略を説明しておこう。

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2016年08月16日 (火曜日)

博報堂事件、他社の公式文書を勝手にPDF化、問われる職能

  博報堂の正社員や非正規社員の職能が問われている。

たとえば今年の3月、博報堂が管理を請け負っていた「いわて県民情報交流センター」(盛岡市)で、入場者を水増しして報告していた事実が発覚している。その方法は子どもじみた幼稚なもので、アルバイトに入場者カウンターを何度も通過させるというものだった。(朝日新聞)

また、昨年、岩手県大槌町から津波記録誌の編集を請け負っていたが、「怠慢」編集を理由に契約を解除されている。記述の一部を別の記録誌からぱくっていたことも明るみにでている。(産経新聞)

さらに過去には、2009年に発覚した障害者団体向けの郵便料金の割引制度を悪用した事件で逮捕者を出している。当時、アスカに対しても、この割引制度を悪用するように話を持ちかけていた。

博報堂が上場企業(東証)だから完璧な業務を遂行して当然とまでは言わないにしても、上場企業として問題が多い。ただ、社員たちに悪意があるのかどうかは分からない。普通にやっている業務が、第3者の目には、異様に写るだけのことかも知れない。

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2016年08月15日 (月曜日)

佐賀新聞の「押し紙」裁判、江上武幸弁護士ら原告弁護団が訴状を修正・再提出、「押し紙」の定義に新見解を示す

佐賀新聞社を被告とする「押し紙」裁判で、原告の元販売店主・寺崎昭博氏の弁護団は、訴状を再提出した。この裁判は、もともと6月3日に佐賀地裁へ訴状が提出されていたが、その後、原告弁護団は訴えの中身を再検討して、今回の再提出となった。

請求額は8186万円。新しい訴状では、「押し紙」の概念で新見解が示されているほか、佐賀新聞社による優越的地位濫用やABC公査の実態が記録されている。

■訴状(全文)

■「押し紙」一覧表

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2016年08月13日 (土曜日)

電通・東急エイジェンシーと博報堂のPR業務の比較、CPOの違いが顕著に

  10桁CMコードは、CMの「間引き」を防止する目的で、1999年12月から導入された。このあたりの事情について、当時の『放送ジャーナル』は、次のように報じている。

テレビCM業務の合理化と放送事故の防止を目指した、放送広告業界統一のCMコード【10桁CMコード】の運用が、昨年12月1日放送分のCM素材から正式にスタートした。

 97年、99年に発覚したCM不正取引問題を契機に、日本広告主協会(主協)が民放連や日本工区業協会(業協)に求めていた、再発防止策としての「電波重畳によるCM放送確認システム」が10桁CMコードを使用することで一本化された。

 99年2月、主協、業協、民放連、全日本シーエム放送連盟、日本テレビコマーシャル制作社連盟のCM関係5団体で構成する「共通コードプロジェクト会議」(2000年3月に日本ポストプロダクション協会が参加し6団体に)が発足。1年余りの検討の後、最終合意が昨年9月に成立し、広告主コード(4桁)と素材コード(6桁)を組み合わせ10桁のコード体系とすることが決まった。

そして同11月、業協内に「共通コード管理センター」(Code Control Center:略称CCC)が開設され、10桁CMコードの完全実施を進めていくことになったわけだ。

 同センターは業協と民放連が共同設立した任意団体で、主協・業協・民放連の3団体の合意のもと、10桁CMコードのうち、4桁の『広告主コード』の発番、管理を行い、広告主・広告会社・CM制作会社・放送会社におけるCM業務の合理的遂行に寄与することを目的としている。さらに、この「10桁コード」の各業界における普及促進活動を推進していくことになる。

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2016年08月12日 (金曜日)

メディア黒書に多量の嫌がらせメール、犯人は早朝に働いている者か?

11日からメディア黒書に大量の迷惑メールが送りつけられている。11日の夜間に200件、昼間に18件程度、昨夜から12日の朝にかけて158件、すべて英文で書かれた同じ内容のものである。メールは「迷惑メール」に自動的に分類され、証拠として保管されている。

朝方に多量に送付されていることから察して、早朝に働いている新聞関係者の可能性が高い。

■裏付け資料(迷惑メールの表題)

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2016年08月11日 (木曜日)

故やしきたかじんの妻・家鋪さくら氏が起こした「同時多発」裁判、映画評論家の木村奈保子氏のケースが和解判決により終結

故やしきたかじん氏の妻・家鋪さくら氏が、映画評論家の木村奈保子氏に対して、SNS(ソーシャルメディア)で「人格障害を伴う悪女」などと書かれ、名誉を毀損されたとして660万円のお金などを要求していた裁判が、8月4日に和解した。

木村氏に訴状が届いたのは2015年の8月中旬。百田尚樹著のノンフィクション『殉愛』に描かれた内容を反証した『殉愛の真実』(西岡研一ほか共著)が発刊された後に、木村氏は、FACEBOOK(ツイッター連動)で後者を絶賛する書評コメントを書いた。

その中の表現が名誉を毀損するものとして、総額660万円の訴状が送達されたのだ。

さくら氏は、関西の政治番組などで活躍した司会者で歌手でもある故やしきたかじん氏の後妻で、たかじん氏が亡くなる2ヶ月前に婚姻した。自身の看病物語『殉愛』を作家の百田氏に依頼した人物である。

この裁判の原告・さくら氏の代理人として登場したのは、ロス疑惑事件の三浦和義氏や薬害エイズ事件の被告・安部英氏を無罪にした辣腕、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務める喜田村洋一弁護士である。喜田村氏は、読売の「押し紙」裁判では、読売には1部も「押し紙」は存在しないとも主張してきた。

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2016年08月10日 (水曜日)

博報堂事件、放送確認書そのものを何者かが偽装した疑い、確認書の発行日とCM放送日に矛盾

博報堂事件の焦点のひとつは、CMの放送確認書をめぐる諸問題である。最初に、CMが放送された際にコンピュータが自動的に出力する10桁のCMコードが放送確認書に印字されていないものが多数あることが判明した。

CMの本数にすると1500本を超えている。特に衛星放送のスーパーネットワーク社が際だっていて、メディア黒書の集計によると934本にもなる。

次ぎに、CMコードが非表示になっている放送確認書をさらに詳しく調べたところ、放送確認書そのものが偽装された可能性が極めて高いものがあることが分かった。メディア黒書が検証対象にしているのは、チャンネルMnetの放送確認書である。

まず、下記の放送確認書の①と②に注意してほしい。

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2016年08月09日 (火曜日)

博報堂事件、チャンネルMnetの放送確認書の不自然さ、解消するべき博報堂の最高検察庁人脈

博報堂とアスカコーポレーションの係争で、重要テーマとなっているのが、CMが放送された証となる放送確認書の解釈と偽装(あるいはミス)疑惑である。

この記事の前篇は→博報堂事件、住所を間違った「にせもの」放送確認書の疑惑が浮上

前篇では、チャンネルMnetの放送確認書に記された同放送局の住所が間違っている事実や、3月に放送したCMの放送確認書が2ヶ月もの時間を経たあと、5月末にようやく発行されている事実など、不自然な点を指摘した。

これに対して読者から反応があった。

チャンネルMnetの放送確認書の実物をPFDで公開したところ、匿名の読者から、ある指摘が寄せられた。放送確認書の本記欄の部分、つまりCMの放送時間帯などを記したセクションが、パソコン画面の張り付け、つまり印字ではなく、パソコン上の画像ではないかという指摘である。

本来、放送確認書は印字が原則である。

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2016年08月08日 (月曜日)

博報堂事件、住所を間違った「にせもの」放送確認書の疑惑が浮上

博報堂とアスカコーポレーションの係争で、最も注目されているテーマのひとつが、CMの「間引き」疑惑である。CMの「間引き」とは、CMを放送する契約を放送局が履行せず、「放送した」と偽り、料金だけを徴収する不正行為である。

1990年代の後半に、福岡放送、北陸放送、それに静岡第一テレビでCM「間引き」が発覚して、テレビ界を揺るがした。

これを受けて民放連などが、対策に乗り出し、コンピュータを使った防止システムを導入した。コンピュータが人間の不正を監視するよになったのである。

広告主を不正から守る制度が構築されたのである。

おおまかな使用のステップは次の通りである。、放送予定のCMに10桁のCMコードを付番する。それをコンピュータに入力する。CMが放送された順番に、機械が放送確認書の10桁CMコードを印字する。

2006年からは、10桁のCMコードが付番されていないCMは受け付けないのが原則になっている。

CMが放送されなかった場合は、もちろんCMコードは印字されない。災害などでCM放送が中止になりCMコードが非表示になった場合は、広告代理店が広告主に事情を説明して理解を求め、放送時間を変更してCMの放映回数を増やすなどの「ペナルティー・サービス」が実施される。

この機械によるCM「間引き」防止のシステムが導入された後、CMを放送せずに料金だけを徴収する事件は、過去のものになったと言われてきた。実際、わたしが関係者らを取材したところ、口を揃えたように、「今は、ありえない」という答えが返ってきた。

ところがアスカが自社で保有していた放送確認書を調べたところ、10桁CMコードが表示されていないCMが多量に発見されたのだ。メディア黒書でそれを確認したところ、その本数は現時点で1500件を超えている。これらのCMに対する「ペナルティー・サービス」が行われていなければ、詐欺ということになる。

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2016年08月06日 (土曜日)

防衛庁が情報開示請求の決定を延期、大手広告代理店に対する莫大な予算の実態

防衛庁に対して筆者が、電通と博報堂が防衛庁に送付した各種の請求書を全部(1年分)開示するように求めた情報開示請求の決定が9月9日まで延期された。

この情報開示請求は、大手広告代理店が法外な金額を税金から支出させているとの指摘が増える状況下で、調査の必要性が高まった事情が背景にある。

この問題は、メディア黒書でも取り上げたことがある。

たとえばわたしの手元に(株)朝日広告が最高裁に対して送付した請求書の写しがある。業務の名目は、「裁判員制度広報のメディアミックス企画及び実施業務」である。これはわたしが情報公開制度を利用して入手したものである。

裁判員制度をPRすることを目的とした広告制作に関する請求だ。

総額は6億8663万7400円(2008年4月のデータ)。

■裏付け資料

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2016年08月05日 (金曜日)

CM「間引き」問題で博報堂の遠藤常二郎弁護士に公開質問状、10桁CMコードの人的な「記載」は不正行為

博報堂事件の重要な検証点のひとつに、CMが放映されたことを証明する10桁CMコードが印字されていない多量の放送確認書が発生した原因である。

いずれも博報堂が制作したもので、その本数は1500件を超えている。

このうちの約900件は、博報堂が50%の株式を有する衛星放送局「スーパーネットワーク」で放映がスケジュールに組み込まれたCMである。(最終的な数値はまだ確定していない)。

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2016年08月04日 (木曜日)

大渕愛子に1ヶ月の業務停止処分、過去にはマイニュースジャパンに対する言論抑圧行為、弁護士に対する処分は公平か?

東京弁護士会がタレントで弁護士の大渕愛子氏に対して1ヶ月の業務停止処分を下した。依頼人からの着手金を不当に受け取ったことが処分の理由である。

大渕氏は、金銭トラブルが絶えず、 2014年9月には、「大渕愛子 被害者の会」が結成されている。マイニュースジャパンの記事に対しても、名誉毀損裁判を起こすなど、言論に圧力をかけ続けたスラッパーの一人である。

1ヶ月の業務停止処分は、一見すると軽い処分のように思われがちだが、想像以上に重い。大渕氏は、まず、事務所の看板を外さなければならない。さらにクライアントとの契約を一旦、解除しなければならない。

今回、東京弁護士会が下した処分は妥当だ。

ただ、懲戒請求を受けた弁護士に対して、今回のような正当な処分が下されていないケースも多い。特に弁護士会はスラッパーに対する「保護」の姿勢が顕著で、そのために訴状ビジネスが衰えることはない。

わたしは2011年1月、第2東京弁護士会に対して、自由人権協会代表理事で「人権派」の喜田村洋一弁護士を処分するように申し立てたことがある

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