【全文公開】横浜副流煙裁判の控訴審判決、嫌がらせ裁判に審判、進む科学者のモラルハザード

東京高裁は、29日、横浜副流煙裁判の控訴審判決を言い渡した。勝訴したのは、一審被告の藤井将登さんだった。一審原告の主張はすべて棄却された。藤井さんが完全勝訴したのである。
この裁判は、外部とは完全に密閉されている音楽室(防音構造)で藤井さんが吸った煙草の副流煙が原因で、藤井さんのマンションの上階に住むAさん一家が、広義の化学物質過敏症になったとして4500万円を請求したものである。訴状には記されていないが、審理の中でAさん一家は、藤井さんの副流煙で癌になったとも主張した。
裁判そのものの異常さは、メディア黒書で繰り返し報じてきたが、実はほどんど表に出なかったもうひとつの問題がある。それは疑似科学が幅を利かせている問題である。みずから疫学調査もしないで、根拠のないことを堂々と公言してはばからない連中が、名誉教授として、あるいは医師として、さらにはクリニックの経営として社会的な地位を確立している事実である。その実態が浮かび上がった。【ウェブマガジンで全文公開】
藤井さんの全面勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、次のステップは「戦後処理」、判決全文を公開

横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより事実上、被告・藤井将登さんの勝訴が確定した。判決は、第一審の横浜地裁判決を追認したもので、原告の主張はまったく認められなかった。
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この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。
その主張を宮田幹夫・北里大学名誉教授、日本禁煙学会・作田学理事長など多数の医師が全面的に支持して、Aさん一家を擁護するための意見書を次々と提出した。
建物の構造と副流煙の動きを立証するために、建築士なども裁判に加わった。提訴が2017年11月であるから、藤井さんは、3年にわたって法廷に立たされたのである。
作田医師ら、日本禁煙学会の関係者の主張に対して「極論ではないか?」、「疑似科学ではないか」、「禁煙ファシズム」といった批判が上がっていたが、原告側は主張を変えなかった。
藤井さんが勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、作田医師による医師法20条違反については判断せず

【臨時ニュース】
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。しかし、作田学・日本禁煙学会理事長による医療行為が医師法20条違反に該当するかどかの直接的な判断は避けた。
29日に東京高裁で控訴審判決、横浜副流煙スラップ裁判、提訴から3年の節目

横浜副流煙裁判の控訴審判決が、29日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。
日時:10月29日(木)15:30より
場所:東京高裁809号室
第1審の横浜地裁判決は、被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。藤井さんが提訴されたのは、2017年11月であるから、藤井さん一家は、約3年の歳月を裁判に奪われたことになる。高裁判決の結果がどうであれ、実質的にはこれで裁判は終結する。
医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。
医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。
ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。
控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。
藤井さん一家、3年にわたるスラップから解放される、横浜副流煙裁判・控訴審が結審

横浜副流煙裁判の控訴審の第1回口頭弁論が、20日、東京高裁で開かれ、三角比呂裁判長は結審を言い渡した。判決は、10月に29日に言い渡される。
わたしは裁判を傍聴しなかったが、原告の妻・藤井敦子さんが、法廷の様子をメモしたものを、フェイスブックで公表している。それよると、原告は反論を希望したが、裁判所は認めなかった。
8月20日に横浜副流煙裁判の控訴審、藤井さんの被控訴人準備書面(1)を全文公開

横浜副流煙裁判の控訴審・ 第1回口頭弁論が8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。この裁判は、被告にされた藤井将登さんが吸う煙草の煙で化学物質過敏症に罹患させられたとして、藤井さんが住む同じマンションに住居がある家族3人が起こしたものである。請求額は、4500万円(原審)。
しかし、藤井さんは仕事柄、外出していることが多く、自宅にいるときも密封状態(防音構造)になっている自室で、少量の煙草を嗜むに過ぎない。しかも、提訴後に原告のひとりに25年の喫煙歴があったことが判明した。つまり25年も煙草を吸っていながら、家族が健康を害した責任は、藤井さんの煙草にあると主張して、高額な金銭を請求しているのだ。
かなり無理のある主張だが、複数の著名な科学者が原告を支援して、原告のために繰り返し意見書を提出している。
日本禁煙学会の作田学理事長が交付した診断書が名誉毀損に問われる高い可能性、

横浜副流煙裁判で、作田医師が原告の求めに応じて交付した診断書が話題になっている。
横浜副流煙裁判とは、同じマンションの1階と2階に住む家族が煙草の副流煙をめぐって争っている裁判である。2階の住人で原告一家(夫妻と娘)が、1階の住人・ミュージシャンの藤井将登さんを訴えたものだ。請求額は4500万円。
藤井さんが自室で吸った煙草により受動喫煙症などに罹患したとして、藤井さんに4500万円の金銭支払いを求めたものである。
8月20日に控訴審、横浜副流煙裁判、注目は作田学日本禁煙学会理事長の医師法20条違反についての判断

新型肺炎の影響で、延期されていた横浜副流煙裁判の控訴審の日程が決まった。第1回口頭弁論は8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。
横浜地裁判決で、原告らの主張がまったく認められなかったことから察して、被告・藤井将登さんの勝訴は揺るぎない。裁判の関心はむしろ東京高裁が作田学医師の医師法20条違反(診察せずに診断書を作成した行為)についてどのような判断を示すかである。
冤罪としての横浜副流煙事件を考えるウエブサイトが登場、広がる作田学・日本禁煙学会理事長に対する責任追及

横浜副流煙裁判とは何か?こんな関心を寄せている人々が増えている。喫煙を考えるウェブサイトの中にこの事件に特化したコーナーも登場した。
ウェブサイトは事件の概要と詳細を組み合わせた構成になっている。
横浜副流煙裁判は、スラップ事件であり、みせしめ事件である。作田学医師が作成した違法な診断書を根拠に、原告3人は2018年、藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求をする裁判を起こしたのである。
作田学・日本禁煙学会理事長に対する不正請求の調査を開始、横浜市青葉区が東京都福祉保健課「指導監査部」へ判決文を含む全書面を送付

横浜副流煙裁判の横浜地裁判決で、医師法20条違反(原告のひとりを診察せずに診断書を作成)が認定された作田学・日本禁煙学会理事長に対する被告家族による追及が、法廷外でも進んでいる。
被告の藤井将登さんの妻・敦子さんが、居住地である横浜市青葉区の区役所に対して、作田氏が作成したニセ診断書から発生した診療報酬に関する調査を申し立てていたところ、15日になって、青葉区が関係資料を調査機関である東京都福祉保健課「指導監査部」へ送付したことが分かった。
横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんが、作田学医師が作成した疑惑の診断書に関して、新しい調査に乗り出した。
既報したように、横浜地裁は昨年の11月に原告3人(同じマンションの住民)の訴えを棄却した。そして提訴の有力な根拠となった作田医師作成の診断書のうち、原告A娘の診断書が正規の手続きを経ずに作成されていた事実を司法認定した。
判決は、この診断書を作成した作田医師の行為が、医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成する行為)に該当すると認定したのだ。
