2020年03月05日 (木曜日)

作田学医師の医師法20条違反が覆る可能性は皆無、横浜副流煙裁判

既報したように横浜副流煙裁判で作田学医師の医師法20条違反が認定された。週刊新潮や日刊ゲンダイなどの主要なメディアもそれを報じた。こうした状況の下でこの嫌がらせ裁判を起こした人々は、作田医師を弁護するための抗弁を開始した。

控訴人(元原告のA夫、A妻、A娘)側が提出した書面には、作田医師による無診察で診断書を交付した行為は医師法20条に違反しないとする記述があり、それに照応して裁判判例などの証拠も提出された。わたしはこれらの資料を一通り閲覧した。

その結果、A夫らの代理人弁護士である山田義雄・山田雄太(父と息子)の両弁護士が提出した証拠がかえって、作田氏の違法行為を2重にも3重にも裏付けてしまったという感想を抱いた。医師法20条違反が控訴審で取り消されることはまずありえない。以下、取材ノートを紹介しよう。

医師法20条は次のように述べている。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せ ん を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

この裁判で問題になっているのは、診断書である。作田医師が患者であるA娘を診察せずに、診断書を交付した事実である。病名は、受動喫煙症レベル4と化学物質過敏症である。

 

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2020年03月04日 (水曜日)

岡本光樹・東京都議が回答、「『ゴミ箱』というのは、集合住宅共同のゴミ置き場」、「訴訟という方針をお勧めしたことはありません」、横浜副流煙えんざい裁判

昨日(2日4日付け)の記事で、裁判を起こしたA夫が岡本光樹・東京都議(弁護士で日本禁煙学会理事)から得た訴訟上のアドバイスの件に言及した。藤井将登さん(元被告、現被控訴人)が煙草を四六時中吸って、その煙が階を隔てたA夫の住居にまで入っていたという主張の裏付け証拠を掴むための方法として、岡本都議から、藤井家のゴミ箱を調べて煙草の吸殻を探すようにアドバイスを受けたとされる件である。

■事件の概略

これについて岡本都議に事実関係を問い合わせたところ、次のような回答があった。

【メールの抜粋14:25分受信】
下記(黒薮注:吸殻さがしをアドバイスした事実)のご指摘の内容は、事実です。

 なお、誤解なきように付け加えますが、私は、本件に関して●●氏に訴訟という方針をお勧めしたことはありません。

【メールの抜粋14:40分受信】
 誤解があるようなので、指摘しておきます。
「ゴミ箱の中を調査するためには、他人の住居に立ち入る必要があるから、違法な証拠収集ということになる。」
とのことですが、
「ゴミ箱」というのは、集合住宅共同のゴミ置き場(住宅外)を意味しています。他人の住居に入ることは、ありません。

つまりゴミ箱というのは、控訴人の自宅に備えられているゴミ箱のことではなくて、集合住宅共同のゴミ収集場のことである。

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2020年03月03日 (火曜日)

山田弁護士らが証拠資料を含め300ページの控訴理由書を提出、期限を30日オーバー、都民ファーストの岡本光樹議員らも関与か? 横浜副流煙スラップ裁判

横浜副流煙裁判の続報である。既報したように裁判の舞台は、東京地裁から東京高裁へ移った。被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、山田義雄・山田雄太(親子)の両弁護士から控訴理由書が到着するのを待っていた。ところが提出期限の1月29日を過ぎても、書面は届かない。そこで山田弁護士に内容証明を送って提出を促したり、裁判所に対して指導を求める上申書を提出した。その結果、期限からひと月おくれの2月29日に書面が届いた。

事件の概要

ページ数は証拠資料を含めて約300ページ。藤井さんは、4月9日までに答弁書を作成しなければならない。控訴した側が、書面の作成に80日もの日数を使い、一方、藤井さんの準備期間は40日しかない。

この裁判提起は、もともと訴権の濫用の疑惑があるのだが、わたしのような第3者からみると、藤井さんに答弁の時間を十分に与えないのも、山田親子の戦略のようにも感じられる。これも訴権の濫用のかたちなのかも知れない。

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2020年02月28日 (金曜日)

【最新のABC】年間の減部数は朝日が41万部、読売が39万部、毎日30万部・・・地方紙2社分が消えた、「押し紙」を大黒柱としたビジネスモデルの破綻

2020年度1月度のABC部数が明になった。それによると前年同月比較で、朝日が約41万部減、読売が約39万部減、毎日が約23万部減となった。これら3社についていえば、依然として年間で20万部から40万部の部数を失っている。そのかなりの部分はもともと読者がいない残紙だと推測される。

これら3社だけでも、年間で東京新聞2社分に相当する新聞が減っていることを意味する。その背景には、大量の「押し紙」を折込広告の水増し収入で相殺するビジネスモデルが機能不全に陥っている事情がある。原因は折込広告の需要が少なくなっていることだ。

新聞社のビジネスモデルは、「押し紙」を折込広告の水増しで相殺して、販売店の赤字を防ぐ形だ。そのために新聞購読者から集金した購読料は、ほぼ100%が新聞社へ入る仕組みになっている。従って折込広告の需要がなくなれば、このビジネスモデルは破綻するしかない。このような詐取の仕組みを構築した新聞人の罪は重い。

1月度のABC部数は次の通りである。

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2020年02月27日 (木曜日)

2019年度の世界新聞発行部数のランキング 日本、インド、中国が10位までを独占

世界新聞協会が公表している2019年度の「世界の新聞発行ランキング」によると、1位から10位を日本、インド、中国の新聞社が独占している。ランキングは次と通りである。ただし、日本の新聞社の部数には、残紙が含まれている。

読売(日本)8,115
朝日(日本)5,604
Dainik Bhaskar (インド) 4,321
cankao Xiaoxi (中国)3,746
Dainik jagran (インド)3,410
People's Daily  (中国)3,180
The Times of India (インド)3,030
毎日(日本)2,370
malayala Manorama (インド)2,370
日経(日本)2,347

(黒薮注:このランキングは、ジャーナリズムの質のランキングではありません)

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2020年02月26日 (水曜日)

産経の「押し紙」裁判、3月10日に尋問、はじめて問われる折込チラシの水増し詐欺の特殊手口「4・10増減」、産経系の広告代理店の社員に出廷要請

千葉県内で新聞販売店を経営していた元店主が、産経新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の尋問が3月10日に東京地裁の806号法廷で開かれる。尋問は10時30分にはじまり、途中、昼休みを挟んで午後4時半まで続く。だれでも自由に傍聴できる。

日時:3月10日 10:30分~16:30分

場所:東京地方裁判所 806号法廷

出廷するのは、原告の元店主と2人の産経新聞社員、それに産経の広告代理店である株式会社サンケイアイの社員の4人である。

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2020年02月23日 (日曜日)

「基地局の設置で、子供が電磁波に直撃される」フィンランド人女性がKDDIに悲痛な訴え、住居の真上で工事中

新世代の公害として化学物質による被曝とともに挙げられているのが電磁波による被曝であるが、人体への悪影響は、通信会社による巨額の広告宣伝費もあってほとんど大衆への認知は進んでいない。2018年11月、米国・国立環境衛生科学研究所の一大プロジェクト「NTP(国家毒性プログラム)」が、ラットの実験でマイクロ波(スマホ等の電磁波)に発がん性が認められたとの研究結果を発表するなど、専門家の間では明らかになりつつある。

そんななか今年2月、KDDI(au)は川崎市宮前区で住民の強い反対を押し切って、住居の真上に通信基地局を設置する工事を開始した。苦情を訴えているのは、フィンランド出身のクリスティーナさん、2児の母親である。北欧では基地局を住宅の近くに設置することはなく、KDDIのやり方に暴力を感じている。5G元年となる2020年、基地局設置の現場では何が起きているのか、リポートした。

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2020年02月21日 (金曜日)

藤井さんが東京高裁へ上申書を提出、山田義雄弁護士はいまだに控訴理由書を提出せず、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判の敗訴判決を不服として、原告は昨年の12月10日に控訴したが、肝心の控訴理由書をいまだに提出していない。民事訴訟規則第182条によると、控訴理由書は控訴日から50日以内に提出する規則になっている。この規則に従って提出期限日を計算すると1月29日がそれにあたる。既に3週間ほど遅れている。

こうした状況を受けて被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、17日、東京高裁へ上申書を提出した。目的は、控訴人(元原告)の山田義雄弁護士らに対して早急に控訴理由書を提出するように指導を求めることである。

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2020年02月20日 (木曜日)

新聞のABC部数が信用できない理由(1)

数回に渡って、新聞販売問題を連載する。その第1回目である。

地方自治体などの公的機関が折込媒体の折込定数(販売店への折込媒体の卸枚数)を決める際に指標としてきたABC部数が、新聞の実配部数を反映していないことは、今や公然の事実になっている。ABC部数は、公称部数であって実配部数ではない。当然、そこには残紙が含まれている。その量は、新聞社や地域によってばらつきがあるが、相対的には決して少なくはない。

しかし、広告主が求めている情報は、公称部数ではなくて、実配部数なのである。あるいはそれに近い数字だ。というのも折込媒体が水増し状態になると、経費が無駄になるからだ。

それに広告戦略の失敗にもつながる。というのも、たとえば折込広告を10万枚配布したつもりで、実は7万枚しか配布されていなければ、10万枚を前提とした広告戦略が破綻しかねないからだ。ABC部数の不透明さは、広告主にとっては事業の死活問題にあることもある。

ちなみに同じことは、新聞の紙面広告の広告主についても言える。新聞の紙面広告を掲載しても、ABC部数と実配部数に乖離があると予想どおりの広告効果が得られない。

広告主の中にはABC部数のグレーな実態を知らない人も少なくない。社会正義の看板を掲げた新聞業界に限って、不正な商取引はありえないという思い込みがあるのが、その原因のひとつだろう。

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2020年02月19日 (水曜日)

神戸大学病院の岩田健太郎医師が、ダイヤモンド・プリンセス号の感染対策失敗を告発

岩田健太郎教授(神戸大学医学部附属病院・感染症内科診療科長)が、ダイヤモンド・プリンセス号に入り、そのずさんな感染対策をユーチューブで告発した。救援を目的としてさまざまなルートを模索した後、実現した計画だったが、最終的に何者かによって追い出されてしまったという。ユーチューブ番組のリードは次の通りである。

ダイヤモンド・プリンセスに入りましたが、何者かによって1日で追い出されました。感染対策は悲惨な状態で、アフリカのそれより悪く、感染対策のプロは意思決定に全く参与できず、素人の厚労省官僚が意思決定をしています。船内から感染者が大量に発生するのは当然です。すぐに船内のみなさんを(医療者たちを含めて)助けてあげねばなりません。

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背景にピラミッド構造、横浜副流煙事件と滋賀医科大事件

『紙の爆弾』に続いて『週刊新潮』が作田学・日本禁煙学会理事長の医師法20条違反を報じた。医師法20条は患者を診察せずに診断書を交付する行為を禁じている。作田医師は、横浜副流煙裁判の原告の依頼に応じて、無診察で診断書を作成したのである。その行為が判決の中で、認定され、断罪されたのだ。

『週刊新潮』の記事によると、作田医師は記者からコメントを求められて次のように答えている。

「書面を精査し、夫妻に聞き取りを行い、書面を一通作成しました。なお、診断はしていません。書面は診断書でなく意見書です」

このコメントは真っ赤なウソである。「診断書でなく意見書」ではない。そのことは次の記述を読めば明らかになる。原告の準備書面(2)を引用してみよう。【続きはウェブマガジン】

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週刊新潮が横浜副流煙裁判を報道、この裁判の何が問題なのか?

本日(13日)発売の『週刊新潮』が、横浜・副流煙裁判について報じている。タイトルは、『「反たばこ訴訟」で認定された「禁煙学会理事長」の医師法違反』。日本禁煙学会の作田学医師の医療行為が医師法20条に違反していることが認定された経緯を伝えている。

ところでこの裁判は、原告による訴権の濫用である可能性がある。周知のように、原告が被告に請求した金額は4500万円だった。請求額としては極めて高額だ。しかし、高額訴訟であれば、特にめずらしくはない。わたしも読売新聞社から総額で約8000万円請求されたことがある。

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