2018年06月14日 (木曜日)
新潟検察審査会が「不起訴処分相当」の議決、森裕子氏のマネーロンダリングで、「政治家として行うのは好ましくない」との意見も
新潟検察審査会が、志岐武彦氏と筆者が申し立てていた森裕子議員の被疑事件について、8日、「不起訴処分相当」の議決を下した。しかし、検察審査会の判断に注目すべき意見(後述)が付された。
この事件は、森裕子議員が自らの政党支部に自ら政治献金を行い、税務署で所定の手続を取って、還付金を受けていたものである。このような行為は、租税特別措置法や所得税法で禁止されている。還付金制度を悪用していたのだ。
筆者らは、異なった会計年度を対象に2度に渡り、森議員を新潟地検へ刑事告訴した。新潟地検は告発を受理したが、調査した後、不起訴にした。そこで筆者らが、新潟検察審査会に審査の申し立てを行ったのである。