「一市民を名誉棄損で提訴した森裕子前参院議員が痛恨の完全敗訴で控訴断念」(「財界にいがた」9月号)
「財界にいがた」9月号が「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決確定を報じた。【続きを読む】

「財界にいがた」9月号が「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決確定を報じた。【続きを読む】

28日付けMEDIA KOKUSYOで紹介した資料(リンク)「朝刊 発証数の推移」の見方がよく分からないという問い合わせが次々と寄せられたので説明しておきたい。次の資料である。
結論を先に言えば、この資料は、2002年10月の時点で、一般的には「400万部の新聞」と思われていた毎日新聞の実配(売)部数-実際に宅配された新聞、あるいは売れた新聞)-が実は、約250万部しかなかった事実を示したものである。裏付け資料である。
読売新聞の部数減が止まらない。7月のABC部数は、924万8,446部で、前月比で、-3万1309部である。ピークだった昨年の11月からの減部数は、75万8994部になる。
これは50万部規模の東京新聞一社分をはるかに超える。ここ数カ月の読売部数の変遷は次の通りである。
2013年10月 9,882,625
2013年11月 10,007,440
2013年12月 9,767,721
2014年1月 9,825,985
2014年2月 9,738,889
2014年3月 9,690,937
2014年4月 9,485,286
2014年5月 9,348,149
2014年6月 9,279,755
2014年7月 9,248,446
2014年08月27日 (水曜日)

若い女性が電車に揺られながら、膝の上に抱きかかえた幼児の頭の上でスマートフォンを操作している。慌ただしい指の動き。「熟練工」なみの指使いである。
こうしてマイクロ波を浴び続けた幼児の脳が、あるいは女性の指が、これから5年後、10年後、あるいは20年後にどのような影響を受けるのかは、まだ、よく分かってない。海外ではマイクロ波の危険性を指摘する見解が年々増えているが、日本にあまり情報が入ってこない。
マスコミによって、ほとんどが遮断されているからだ。
フランス政府は法律で、幼稚園、小学校、中学校で携帯電話を使用することや、14歳以下の子供を対象に携帯電話を広告宣伝することを禁止している。
また、イギリス政府は、16歳以下の子供の携帯電話使用を控えるように勧告を出している。8歳以下の子供については、使用禁止を勧告している。マイクロ波は、特に年少者に危険という常識が定着しているからだ。
ところが日本では規制がないどころか、学校や児童施設の近くに当たり前のように基地局が立ってる。子供のために設置したわけではないが、マイクロ波に配慮しない日本の風潮が露呈している。
わたしは、自分が在住する埼玉県朝霞市をモデルに、小学校の近隣にどの程度、基地局が設置されているかを調べてみた。

携帯電話の通信には、マイクロ波と呼ばれる電磁波(電波)が使われる。次に示すのは、マイクロ波の規制値の国際比較である。「μW/c㎡」の部分にこだわらずに、数値の違いに注目してほしい。数字が大きいほど、電磁波の密度が高い。つまり人体影響が大きい。
日本:1000μW/c㎡
スイス:9.5μW/c㎡
イタリア:9.5μW/c㎡
ロシア:2.0μW/c㎡
中国:10.0μW/c㎡
EU:0.1μW/c㎡(提言値)
ザルツブルグ市:0.0001μW/c㎡(目標値)
日本の基準値が、諸学国に比べて、箸にも棒にもかからない恐ろしい値であることが分かる。
しかし、EUの数値でさえも安全とはいえないとする専門家の報告もある。世界の著名な研究者がまとめた「バイオイニシアチブ報告・2012年度版」は、次のようにマイクロ波の危険性を指摘している。
2007年以降、携帯電話基地局レベルのRFR(無線周波数電磁波)に関する5つの新しい研究が、0.001μW/c㎡から0.05μW/c㎡よりも低い強度範囲で、子どもや若者の頭痛、集中困難、行動問題、成人の睡眠障害、頭痛、集中困難を報告している 。(監修:荻野晃也、訳:加藤やすこ)
2007年にも「バイオイニシアチブ報告」が公表されており、それ以後に、「0.001μW/c㎡から0.05μW/c㎡よりも低い強度範囲」で人体影響があるとことが分かったというのである。
なにが天と地のように著しい規制値の違いを生むのだろうか。結論を先に言えば、マイクロ波に遺伝子毒性が「ある」とする立場で規制値を決めるのか、それとも、「ない」とする立場で規制値を決めるのかで、数値に違いが生じる。
<偶然、「検察審査会Q&A」の一文が書き換えられているのを発見!>
7月18日、東京地裁で、「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決があり、私達は「原告の請求のいずれも棄却する」という完全勝訴の判決を聴いた。
その帰り際、東京地裁裏玄関のロビーに設置された棚に、「検察審査会Q&A」が置いてあるのを見つけた。私達はそれを数冊持ち帰った。 その後、この「検察審査会Q&A」とこれまでに得た小沢検察審情報とを対比検討する作業を始めた。検討した結果はhttp://civilopinions.main.jp/2014/08/823a.htmlに記した。
私は、検討作業の中で、持ち帰った「検察審査会Q&A」を数冊めくっているうち、とんでもないことに気づいた。一か所だけ記述の異なるパンフレットが混じっていたのだ。【続きを読む】
「孫正義さん、撤去してあげなさい。お金はもう十分に儲けたでしょう。原発だけではなく、携帯基地局の電磁波も危険なんですよ」
そんな言葉が出てきそうな光景だ。
今年1月、東京・調布市でソフトバンクが3階建て低層マンションの屋上に基地局を設置したところ、道路を挟んだマンション(5階建て)に住む住民らが怒りの声を上げた。基地局と住居の距離は最短で約20メートル。目と鼻の先だ。孫正義社長には、自分の家族を基地局の至近距離に住まわせる勇気があるのだろうか?
携帯電話やスマートフォンの普及で急激に増えている携帯基地局。そこからは、マイクロ波と呼ばれる電磁波が放射されている。2011年、WHOはマイクロ波に発癌性がある可能性を認定した。
利潤追求を究極の目的する新自由主義の風潮が広がる中で浮上してきたのが新世代公害--携帯基地局のマイクロ波による健康被害である。広告収入に依存するマスコミも、この問題はタブー視している。
国民が知らないところで、新世代公害による被害はどんどん拡大している。
日本総合探偵事務所に、自由人権協会の会員歴があることが分かった。自由人権協会は、日本を代表する人権擁護団体との評価を確立している。現在の代表理事は、改憲派の読売新聞をサポートしてきた喜田村洋一弁護士らである。
日本総合探偵事務所が現在も会員であるかどうかは不明だが、MEDIA KOKUSYOが入手した資料によると、会員番号は「1494」。少なくとも一時期は、会員だった。
探偵業について、ウィキペディアは次のように述べている。

読者は、田中哲郎裁判官の名前を耳にしたことがあるだろうか。田中氏の裁判官としての経歴を調べてみると、好奇心を刺激する事実がある。携帯電話基地局の撤去を求める訴訟が起きている九州地区内の裁判所へ赴任しては、原告住民を敗訴させる判決を下してきたのである。
わたしが原告となった対読売裁判では、途中から裁判長に就任して、読売に一方的に有利な裁判進行をおこなった事実もある。
裁判官の人事権は、最高裁事務総局に握られているので、田中氏だけを批判するわけにはいかないが、少なくとも田中裁判官の軌跡は記録しておくべきである。
田中裁判官の勤務歴は、「裁判官検索」によると次のようになっている。
http://www.e-hoki.com/judge/1767.html?hb=1
田中裁判官が最初に携帯基地局関連の訴訟を担当した裁判所は、熊本地裁
である。「平成13(2001年)」年4月1日から、「平成17年9月7日(2005年)」の間の在籍期間に、携帯基地局の撤去を求める2件の訴訟の裁判長を務めている。
2件の訴訟とは、沼山津訴訟と御領訴訟である。いずれも被告は九州セルラー(現KDDI)だった。これら2件の裁判で田中裁判長は「平成16年(2004年)」6月25日に、住民側敗訴を言い渡した。
その後、田中裁判長は福岡地家裁久留米支部へ異動になる。
当時、福岡市の福岡地裁では、NTTドコモに対して住民グループが携帯基地局の撤去を求める三潴訴訟が進行していた。裁判は2005年10月7日に結審の予定になっていた。原告弁護団は、公害訴訟で有名な馬奈木昭雄弁護士を弁護団長とする強力なメンバーで、勝訴の自信をみせていた。
ところが結審の直前になって異変が起こる。裁判長が交代になったのだ。新しく裁判長になったのは、田中哲郎氏だった。既に述べたように、田中氏が配属されていたのは、同じ福岡地裁とはいえ、福岡県中部の久留米市にある支部である。久留米支部から、わざわざ福岡市まで足を運んで、結審直前の三潴訴訟を担当することになったのである。不自然きわまりない裁判長交代だった。
三潴訴訟の判決は、2006年2月24日に言い渡された。原告住民の敗訴だった。住民にとっては、嫌な予感が的中したことになる。
2014年08月14日 (木曜日)
森裁判(原告・森ゆうこ前参院議員、被告・志岐武彦)の判決が確定し、いよいよこれからジャーナリズムによる裁判の検証が本格化しそうだ。
既に報じたように、この裁判は、被告・志岐氏の完全勝訴だった。表向きは、志岐氏によるブログを通じた言論活動が森氏の名誉を毀損したかどうかが争点になったが、より重要なのは裁判の勝敗ではなく、日本の戦後民主主義の評価見直しにかかわる大問題が背後に控えている事実である。それは・・・
「最高裁事務総局が管轄する検察審査会の制度そのものが、日本の権力構造を維持するための『装置』として構築され、民主主義のルールとはかけ離れた手法で運用されてきた疑惑」
である。
これから長期におよぶ検証作業と解明の第一ステップとして、判決文、関連資料、被告弁護士による解説(動画)を紹介しよう。
※判決文は、今度、繰り返し引用することになりますが、各自でダウンロードすることをお勧めします。
■解説(動画)

前編・・・→「ここをクリック」
さらに、朝日は主張の根拠として持ち出したのが、日本新聞協会の「編集権声明」だったのです。朝日の書面はこうです。
「被告も加盟する日本新聞協会は、新聞の自由と編集権について、1948年3月16目付『編集権声明』において、以下の見解を公表し、現在に至っている。
『新聞の自由は憲法により保障された権利であり、法律により禁じられている場合を除き、一切の問題に関し公正な評論、事実に即する報道を行う自由である。この自由はあらゆる自由権の基礎であり民主社会の維持発展に欠くことが出来ぬものである。また、この自由が確保されて初めて責任ある新聞が出来るものであるから、これを確立維持することは新聞人に課せられた重大な責任である。編集権はこうした責任を遂行する必要上何人によっても認められるべき特殊な権能である。
1編集権の内容
編集権とは新聞の編集方針を決定施行し報道の真実.評論の公正並びに公表 方法の適正を維持するなど新聞編集に必要な一切の管理を行う権能である。 編集方針とは基本的な編集綱領の外に随時発生するニュースの取扱いに関す る個別的具体的方針を含む。報道の真実、評論の公正、公表方法の適正の基準は日本新聞協会の定めた新聞倫理綱領による。
2編集権の行使者
編集内容に対する最終的責任は経営、編集管理者に帰せられるものであるか ら、編集権を行使するものは経営管理者およびその委託を受けた編集管理者 に限られる。新聞企業が法人組織の場合には取締役会、理事会などが経営管理者として編集権行使の主体となる。
3編集権の確保
新聞の経営、編集管理者は常時編集権確保に必要な手段を講ずると共に個人たると、団体たると、外部たると、内部たるとを問わずあらゆるものに対し編集権を守る義務がある。外部からの侵害に対してはあくまでこれを拒否する。また内部においても故意に報道、評論の真実公正および公表方法の適正を害しあるいは定められた編集方針に従わぬものは何人といえども編集権を侵害したものとしてこれを排除する。編集内容を理由として印刷、配布を妨害する行為は編集権の侵害である』
前述のように、個別の記事を掲載するかしないか、掲載するとすればいつ、どのように扱うかは、まさに新聞の編集権の行使そのものである。そして、その基準について、同協会は2000年6月21日付制定『新聞倫理綱領』において、以下のように定めている。
『おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。
正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねず、所信を貫くべきである』」
この文面の「2 編集権の行使者」のみ、朝日は都合よく抜き出したのです。「編集権」は、経営者にあるから、記者が何を書いて来ようと、記事にする、しないは、経営者の裁量権の範囲内。記者には、私の言う「報道実現権」は存在しない、と言う論理立てです。

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