2018年02月05日 (月曜日)

毎日新聞、元販売店主が「押し紙」訴訟…搬入部数削減を拒否され経営難に

(Business Journalから転載)

千葉県の元販売店主が毎日新聞社に対して2016年4月に起こした「押し紙」裁判が、今春に結審する見込みだ。「押し紙」裁判とは、新聞社が新聞販売店に新聞の買い取りを強制することで被った損害の賠償を求める裁判である。新聞社が販売店に対して新聞の「押し売り」をしたかどうかが争われる。これまでに毎日新聞社だけではなく、過去には朝日、読売、産経、山陽、西日本、北國などの各新聞社も訴訟を起こされている。また、佐賀新聞の「押し紙」裁判は、現在進行している。

原告の元店主が毎日新聞社に請求している額は約5800万円。元店主は12年7月10日に店主に就任して、毎日新聞社との取引を始めた。しかし、スタート時から大量の「押し紙」が送られてきたために、経営が成り立たなくなった。そこで搬入部数を減らすように毎日新聞社へ繰り返し交渉したが、聞き入れてもらえなかった。そして最後には、新聞の卸代金の納金ができなくなった。【続きはBusiness Journal】

 

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2018年02月01日 (木曜日)

ユーチューブの閲覧制限が広がる、背景に忍び寄る言論統制

このところ言論を抑圧する動きが水面下で広がっている。ツイッターのリツィート1件に対して100万円を請求する裁判を起こすといった露骨なものもあれば、他人の名義を使ってメールで怪文書を流したり、さらには誰がやっているのか分からない言論妨害もある。

誰がやっているのか分からない言論妨害に関していえば、たとえばパレスチナやキューバから発信されたウエブサイトにアクセスできない現象が時々発生する。こんなことは以前はなかった。もっともこれは単純な技術上のトラブルである可能性もあるが。

次ページの冒頭に示したユーチューブの画像も、一時的に閲覧が出来なくなっていた。「年齢制限があります(コミュニティ ガイドラインに基づく設定)」いう表示がされていた。おそらくは残酷な画像として閲覧制限がかけられたのである。

そのガイドラインは次のように述べている。

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2018年01月31日 (水曜日)

水面下で広がる化学物質過敏症の原因、死亡例もあるイソシアネートの恐怖

化学物質過敏症という言葉をご存じだろうか。これは、化学物質の被曝により健康被害を引き起こす疾病の総称である。人体影響が現れる被曝レベルには、個人差があるが、一旦、化学物質過敏症を発症すると、その後は極めて低いレベルの被曝でも、症状を引き起こすようになる場合が多い。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質の数は、1日に優に1万件を超えるという。これらの化学物質が相互に作用して、どのような汚染を引き起こしているのかは、ほとんど解明する時間がないまま、自然環境は刻々と変化している。自然界には存在しない異物が、地球上に増え続けているのだ。

化学物質による人体影響という概念も、こうした外界の客観的な変化の中で輪郭を現してきたのである。

日本ではまったく報道されていないが、欧米で大きな問題になっている化学物質のひとつに、イソシアネートがある。有機化合物でさまざまな種類がある。化学物質過敏症の原因のひとつである。

イソシアネートは、ポリウレタンの原料である。そのポリウレタンは、ある種の梱包剤、自動車バンパー、断熱材、合成皮、スポーツウェア、塗料、接着剤、柔軟剤など極めて多様な製品に使われる原料である。これらのポリウレタン製品が、摩擦や熱など、多種多様な原因で劣化すると、イソシアネートが空気に混入して、それを吸った場合、人体影響が表れることがあるのだ。(ポリウレタン製品のリストは文末に掲載)

1月26日、筆者ははじめてイソシアネートによる被害の実態を取材する機会を得た。「化学物質による大気汚染から健康を守る会(VOC研究会)」が、公明党の平木大作議員を通じて、厚生労働省などに、対策を取るように申し入れを行った際に取材したのである。

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2018年01月29日 (月曜日)

「押し紙」についての裁判所の見解に変化の兆し、新聞販売店は今が集団訴訟を起こすタイミング

このところメディア黒書に「押し紙」の損害賠償を求める裁判についての問い合わせが増えている。かつて、新聞人が販売店の店主に、

「あなたたちが裁判を起こしても絶対に勝てないですよ」

と、平然と暴言を吐いた時代もあるが、今は状況が変わっている。

裁判の終盤になって、裁判所が「和解」を強く進めるケースが増えているのだ。裁判所が新聞社に対して、「押し紙」で販売店に与えた損害を賠償するように説得する流れが生まれはじめているのである。昨年も、大阪で「押し紙」裁判が解決した。

和解で解決したので、記事として積極的には公表していないだけで、実は、新聞販売店に有利な条件が生まれ初めているのだ。

新聞社は和解勧告を受け入れざるを得ない。と、言うのも判決で敗訴すれば、それが判例となるので、販売店勝訴の流れが一層顕著になるからだ。

こうした状況を踏まえて販売店を取材したところ、多くの店主さんが、訴訟はハードルが高いと考えていることが分かった。高額の「軍資金」が必要だと思っているようだ。が、これは完全に間違っている。

勝訴の流れが生まれた状況下では、弁護士の着手金を安く設定して、勝訴したときの成功報酬を高く設定するという方法もあるのだ。たとえば塵肺(じんぱい)裁判がそのような流れになっている。C型肝炎の訴訟も同様だ。

某弁護士のように全員が訴訟をビジネスとしてやっているわけではない。人権擁護活動として弁護活動を展開している優れた弁護士もいるのだ。

もちろん弁護士も自分の生活を支えなければならないから、報酬を支払うのが原則だが、交渉次第で負担がかなり軽減される。裁判を起こしたがゆえに、破産したといったことにはならない。

 

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2018年01月26日 (金曜日)

朝日新聞社が小川榮太郎氏に対して起こした5000万円の高額訴訟、背景に「訴訟ビジネス」の横行

朝日新聞社が、小川榮太郎氏が著した『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』が名誉毀損にあたるとして、著者の小川氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を、昨年の12月に起こした。これに関して朝日は次のようなコメントを発表している。

小川栄太郎氏の著書には、森友・加計学園に関する朝日新聞の一連の報道について事実に反する記載が数多くありました。本社には一切の取材もないまま、根拠もなく、虚報、捏造、報道犯罪などと決めつけています。具体的に問題点を指摘し訂正を求めましたが、小川氏は大半について「私の『表現』か『意見言明』への苦情に過ぎません」などとして応じませんでした。出版元も著者の小川氏任せで、訂正は今後も期待できません。(全文はここをクリック)

この訴訟についてもスラップ訴訟ではないかという声があがっている。筆者は、朝日が訴因とした小川氏の著書を読んでいないので、内容そのものに関しては言及できないが、しかし、社会通念からすれば、報道機関が他のメディアに対して5000万円もの高額を請求するのは尋常ではない。

「5000万円の損害賠償」という裁判用語をかみ砕いて言えば、「5000万円のお金を払えと迫る」ということになる。あるトラブル対して、「迷惑料」や「慰謝料」の名目で5000万円の金銭を要求することなと、指定暴力団でもやらないだろう。それが訴訟というかたちを取ると、いとも簡単にやってしまう。正常な感覚が麻痺しているとしか言いようがない。

他人の著作に不満があれば、自社の紙面でそれを徹底して批判すればいいだけの話ではないか。

名誉毀損を理由とした高額訴訟は、小泉内閣が着手した司法制度改革の前の時代にはあり得なかった。が、武富士事件あたりから、請求額が尋常ではなくなった。1億円、2億円といった請求も半ば当たり前になった。筆者自身も、読売から1年半の間に、3件の裁判を起こされ、総額で約8000万円を請求された。しかも、読売の代理人を務めて訴訟の先頭に立ったのは、人権擁護団体・自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。これにはびっくり仰天した。

繰り返しになるが、指定暴力団でもこんなことはしない。気にくわない人物の自宅に押しかけて、「5000万円払え」などとは言わない。ところが訴訟というかたちになると、自然なかたちで受け入れられてしまうのだ。

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2018年01月25日 (木曜日)

橋下徹氏による提訴はスラップ訴訟か? 訴権とスラップ防止法が並立しない日本の法体系

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が、ジャーナリストでIWJ代表の岩上安身氏を提訴した事件が波紋を広げている。経緯は、既報したように岩上氏が橋下氏に関する第3者のツィートをリツィート(コメントはなし)したところ、名誉を毀損されたとして橋本氏が、100万円の「お金」を請求して提訴したというものだ。

この事件は、スラップ訴訟ではないかとする見方が広がっている。これに対して、橋下氏は、ツイッター(5:14 - 2018年1月23日 )で次のように述べている。

近代国家においては訴える権利が原則であり、裁判例においても訴権の濫用となるのは例外的です。SLAPP訴訟だ!という主張を安易に認める方が危険です。もちろん訴権の濫用というものもありますが、これは裁判の結果、認定されるものです。

橋下氏がいうとおり、日本では訴権が最優先されているので、訴権の濫用が認定されたケースは、過去に3件しかない。幸福の科学事件、武富士事件、それに長野の太陽光パネル設置事件である。訴権が認められていなければ、民主主義が成り立たないから、それはある意味では当然のことである。

と、すれば日本における訴権の何が問題なのだろうか。結論を先に言えば、訴権と同列に反スラップ法が存在しないことである。これに対して米国では、28州でスラップ禁止法が整備されている。

 

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2018年01月24日 (水曜日)

省庁と博報堂の不自然な商取引、文科省ではウエブサイト1件の制作費が2100万円、防衛省では7年で4回ウエブサイトの再構築

防衛省で業者による水増しが発覚した。

自衛隊の航空機の計器を修理する際などに約26億円を国に水増し請求していたとして、防衛省は17日、東京航空計器(東京都町田市)に対し、水増し額の返還金や違約金など約70億円を請求したと発表した。同社は全額を即日納付した。(朝日デジタル)

こうした事件は、筆者が知る限りでは、中央省庁で少なからず発生している。2016年から17年にかけて、筆者は中央省庁と博報堂の商取引を検証したが、そこでも様々な疑惑が浮上した。

極端な例を紹介しよう。次に紹介するのは、2015年6月に文部科学省が博報堂と交わした「日本人の海外留学促進事業」で使われた費用の内訳である。

印刷・発送費:2700万円
ウェブサイトの制作:2100万円
グラフィック制作:1100万円
動画制作:400万円
ノベルティ制作:400万円
その他:600万円
事務担当者人件費:700万円

裏付け(レビューシート)

デタラメな支出の典型例として分かりやすいのは、ウエブサイトの制作に2100万円が支出された事実である。ページ数は、たったの9ページである。

通常、ウエブサイトの制作費は、法人であれば300万円程度。個人であれば、30万円から50万円である。ウェブサイトの制作として2100万円を博報堂に支払っているのは明らかにおかしい。

しかも、よく調べてみると、前年にあたる2014年度にも、文部科学省は同じプロジェクトで3件のウエブサイトを発注している。このうちの2件は、博報堂と博報堂プロダクツへの発注で、その総額は1670万円だった。

裏付け(レビューシート)

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2018年01月23日 (火曜日)

橋下徹・元大阪府知事がIWJ岩上安身氏を提訴、リツィート1件で100万円を請求、訴権の濫用か?

ツイッターのリツイート(RT)を理由とした名誉毀損裁判が大阪地方簡易裁判所で起きた。裁判を起こしたのは、元大阪府知事でタレント、弁護士でもある橋下徹氏である。訴えられたのは、IWJ代表でジャーナリストの岩上安身氏である。

岩上氏は22日に自由報道協会で記者会見を開き、訴訟の詳細を明らかにした。それによると橋本氏は、トラブルを解決するための話し合いの申し入れや内容証明による警告を発することもなく、昨年の12月15日にいきなり提訴に及んだという。請求額は、100万円。たった1度のリツィートで、しかも、当該のツィートに対して岩上氏がコメントすら書き込んでいないにもかかわらず、このような高額を請求してきたのである。

岩上氏は、SNSが普及している社会のなかで、「誰の身の上にでも起こり得る」訴権の濫用事件として、言論を抑圧する風潮や、仮に敗訴した場合の負の影響に懸念を示した。

問題となっているリツィートの内容は、現段階では未公表。記者会見の場での公表が、再び名誉毀損行為に問われるリスクがあるかだ。

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2018年01月22日 (月曜日)

【書評】『追及力』、森ゆうこ・望月衣塑子、ナベツネが「政治記者として目指すべき到達点」に違和感

本書は、自由党の森ゆうこ議員と、東京新聞の望月衣塑子記者の対談である。森友・加計問題や伊藤詩織さん事件などを柱に、メディアや国会の実態などをテーマに意見を交わしている。

発言内容の大半は、これまで耳にしてきたことである。あるいは両者の言動と整合するものである。しかし、書籍というかたちで再度両者の発言をたどっても、面白く読めるように構成してある。ただ、多少の違和感があった。この書評では、その違和感の部分を取りあげてみたい。

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2018年01月19日 (金曜日)

【特集】動画でみる「押し紙」世界一。「押し紙」と折込広告の回収実態、予測される損害賠償裁判の多発、販売店は証拠の保管を

最近の「押し紙」裁判の特徴として、裁判所がようやく「押し紙」問題を理解するようになったことである。以前は、裁判官の多くが、新聞社に限って社会的な不正行為を実行することはありえないという偏見を持っていたらしく、「押し紙」の存在は認められなかった。訴えは棄却されてきたのである。

もっとも2007年に最高裁で判決が確定した真村訴訟は例外である。これは地位保全裁判(真村訴訟)だったが、判決の中で読売の「押し紙」政策を認定した。また、2011年に山陽新聞の店主が勝訴したケースもある。だが、筆者の知る限り、その他の訴訟ではことごとく販売店が敗訴していた。

ここ数年、販売店が和解勝訴するケースが増えている。

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2018年01月18日 (木曜日)

「DHC吉田がつくったサプリメントは避けたい」の声、裁判提起は原告企業にメリットをもたらすのか

スラップが社会問題になって久しいが、裁判を起こした側に本当にメリットがあるのかどうかを検証する時が来ている。筆者がそう考えるようになった糸口は、今年の正月に友人宅を訪問した時の体験である。

台所にDHCのサプリメントが置いてあったので、DHCの吉田嘉明会長がどのような人物なのかを説明した。吉田氏は次々と裁判を起こしてきた人物として有名だ。

記憶に新しいところでは、2014年の春に、ほぼ同時に10件の裁判を起こした。発端は、渡辺喜美衆議院議員(当時、みんなの党代表)が、吉田会長から8億円を借りていながら、その一部を返済しなかったために、吉田会長が週刊新潮で手記を発表したことである。

この事件について、さまざまな論評が行われた。個人のブログでも、論評が展開された。その大半は、吉田会長に対する批判だった。

これに対して吉田氏は、批判者から10名を選んで名誉毀損裁判を起こしたのだ。また、意外に知られていないが、その前にも自社の元社員に対して裁判を起こしている。次々と裁判を起こす人物なのだ。

こうした吉田氏の人間性を筆者が説明したところ友人は、

「そんな人が作るサプリメントは安全なんだろうか?」

と、言った。

「中味を調べる必要があるだろう」

そう応じた筆者もサプリメントの服用者である。しかし、2014年の吉田会長による「同時多発裁判」からのち、DHC製品は絶対に買わないようにしている。自分の利益のためなら、社会通念から逸脱する行為に走ることをはばからない人間が製造した「食品」を食べるリスクを感じたからだ。コスト削減のために何をやっているか分からないという不安があった。

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2018年01月17日 (水曜日)

動物実験で立証済みの危険な遺伝子組み換え食品、表示ラベルは抜け道だらけ――食用油、豆腐、発泡酒などに要注意

仏カーン大学が遺伝子組み換えトウモロコシの安全性を検証するラットを使った動物実験を実施したところ、腫瘍の発症・肝臓や腎臓の障害などが高い割合で確認され、メスの約70%、オスの約50%が「普通のトウモロコシ」を食したラットの平均寿命よりも早く死んだ。

その遺伝子組み換え作物は大量に日本へ輸入されているが、食品ラベルの表示方法に抜け道があるため、用途は不明だ。たとえば食用油の場合、原産地表示も、遺伝子組み換え作物を原料に使っているか否かも、表示する義務がない(EUは遺伝子組み換えモノ混入率が0.9%超で表示義務がある)。

豆腐は表示が義務づけられているが、全体の5%までの混入は許容範囲とされ、「国産」と表示できてしまう。だが、実験では極めて微量でも、疾病を引き起こしていた。この3月で、日本の種子法が撤廃され、モンサント社など遺伝子組み換え技術を戦略とする企業が日本に乗り込んでくる可能性もある。消費者は、なぜ選べないのか。「食の安全」を商品表示の観点から検証した。

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