1. 「押し紙」の実態

「押し紙」の実態に関連する記事

2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

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2012年10月23日 (火曜日)

大阪府警本部捜査2課が折込チラシの水増し事件の刑事告訴を受理

大阪府内の広告主A社が、折込チラシの代金を水増し請求されたとして、広告代理店Bの社長を刑事告訴した事件で、大阪府警本部捜査2課が、去る7月に広告主の告訴を受理していたことが分かった。

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