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2015年04月15日 (水曜日)

2014年度の非正規雇用率は37.9%、10人のうち4人が非正規雇用者の時代に

『社会実情データ図録』によると、2014年度の非正規雇用者比率は、37.9%となった。前年度比でも、1.7%増えており、近い将来、勤労者の10人に4人までが非正規という不安定な雇用形態が定着する可能性が高い。

非正規雇用者とは、パート、アルバイト、派遣社員、嘱託などである。

新自由主義=構造改革の導入に伴い、労働法制の規制緩和が行われたことが、非正規雇用者比率が上昇していった大きな背景と言えよう。実際、非正規雇用者が増え始めたのは、日本で最初の新自由主義=構造改革を断行した橋本内閣の時代である。

橋本内閣が成立した1996年の翌年にあたる97年までは、正社員の数は徐々に増えていた。ところが97年をピークに正社員は減り始め、逆に非正規社員が増えていく。

そして非正規社員が一気に増えたのは、急進的な新自由主義=構造改革を断行した小泉内閣(2001年4月~2006年9月)の時代である。2001年の非正規雇用率は27.1%だったが、2006年には33.2%に急上昇している。

その後、新自由主義=構造改革に対する世論の反発が強まり、「改革」は停滞した。しかし、小泉構造改革の後継者とも言える第2安倍政権が誕生した後、再び非正規雇用率が上昇し始めた。

新自由主義=構造改革で大企業の業績は順調に回復しているが、雇用形態の変化を考慮すると、必ずしもそれが国民全体の購買力を高めることにつながるとは限らない。また、多国籍企業の内部留保が日本の国民に「還元」される保証はどこにもない。

 

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2014年09月08日 (月曜日)

特定秘密保護法、「自称」フリーランスが報道人とみなされず処罰対象になる危険性、17日に違憲訴訟の第2回口頭弁論

フリーランスのジャーナリストや編集者、それに写真家など43名が起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の第2回口頭弁論が、9月17日11時から東京地裁第803号法廷で開かれる。わたしもこの訴訟の原告団に加わっている。

周知のように特定秘密保護法は、国会で十分な審議を重ねることなく、昨年の12月に成立した。

この法律は、行政機関の長が「特に秘匿することが必要である」と判断した事柄を、「特定秘密」として指定し、それを取り扱う者が適正に対処する資質を備えているかを評価したり、漏えいした場合の罰則などを定めたものである。「特定秘密」に指定された情報を入手しようと試みる行為も処罰の対象になる。報道関係者にとって特に脅威なのは、情報入手に関する法的規制である。

ちなみに具体的に何が特定秘密に指定されているかも、「秘密」である。知りようがない。それにもかかわらず特定秘密保護法に違反した場合は、法廷に立たされ、最高で、10年の「ブタ箱ぐらし」の判決を受ける。

フリーランスとしてジャーナリズム活動に従事している者にとっては、取材活動に対する「合法的」な言論妨害にほかならない。施行されると、フリーランスとしての活動そのものが出来なくなる。

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