2020年02月01日 (土曜日)

昨年2回、産経新聞と毎日新聞が、新聞拡販の際に使う景品が法律で決められた上限額を超えているとして、大阪府消費生活センターより処置命令を出された。偽装部数(押し紙)と強引な新聞拡販で巨大化してきた新聞社にとっては、将来展望を閉ざす行政指導であった。

そこで筆者が、昨年まで現役だった読売の元セールス員とYC元従業員を直接取材したところ、読者サービスとして「バイアグラをあげたり、女性を紹介した」との証言を得た。景品の代わりに2万円程度の現金(6カ月契約の場合)を分割で渡した、とも述べた。

2020年の賀詞交換会で読売・渡邉恒雄主筆は「今年中に1000万部を挽回しようじゃないですか」と語ったが、販売現場からは失笑が漏れている。新聞拡販の現場はどうなっているのか。初めてセールス員の景品置き場に、ジャーナリズムのビデオカメラが入った(会員限定で視聴可)。【続きはMyNewsJapan】

2020年01月31日 (金曜日)

訴訟の取材に新しい事件が加わった。神戸大学で2015年に起きた大学院入試問題の間接的漏洩の疑惑を報じたマイニュースジャパンの記事を、当事者である大学教員が名誉毀損で訴えた事件である。請求額は約330万円。しかし、名誉を毀損されたとされる記事の削除は求めていない。記事自体は読んでもかまわないということである。

公式の提訴日は、2019年12月24日。マイニュースジャパンの事務所に訴状が届いたのは、2020年の1月になってからだという。

事件の概要や原告についての情報は、神戸大学から必要な情報を入手したうえで、必要な情報については明らかにする。昨日、わたしは神戸大学の広報室とコンタクトを取り、内部調査に関する情報提供を求めた。担当者もそれに応じ、来週中に報告を受けることになった。

マイニュースジャパンの記事は、この内部調査の結果を受けて、関係者を取材したうえで事件を評論したものである。記事が掲載されたのは約3年前。長いブレイクを経て、突如として東京地裁へ訴状が提出されたのである。

この事件の原告代理人は、清水陽平弁護士(法律事務所アルシエン)らである。事務所のウエブサイトによると幾つかの専門分野がある。そのひとつに、「ネット中傷被害」のページを開いてみた。冒頭に次のような記述がある。

インターネット上で誹謗中傷などを受けている場合、その記事を削除したり、書き込んだ人を特定することができます。たとえば、ブラック企業であると書かれているのを発見した、何年も前の不祥事のニュースがいまだだに表示されている、住所氏名などが晒されてしまった、ネットストーカーをされて困っている、ネット炎上に巻きこまれてしまったがどのような対応を取れば分からない、このような相談を多数解決しております。

ネットによる名誉毀損や中傷は急増しているらしく、弁護士の需要は増えている。対処方法も手短に説明されている。そして次のような費用のリストが掲載されている。

削除請求:送信防止措置依頼
着手金3万円~(税別)、報酬金5万円~(税別)

削除請求:仮処分
着手金25万円~(税別)

発信者情報開示請求
着手金25万円(税別)~/仮処分1件

損害賠償請求
着手金20万円~(税別)、報酬金別途

刑事告訴
着手金15万円~(税別)、報酬金20万円~(税別)

誹謗中傷対策顧問
10万円(税別)~/月

■出典

このようなリストを見ると、ファーストフードでも注文するような感覚で、裁判を提起する風潮が広がっているのではないかと危惧する。安易に裁判を起こす温床が日本の司法界に広がり始めている予感がする。事実、横浜副流煙裁判などは、その典型で、訴権の濫用に該当する可能性が高い。

清水陽平弁護士に取材を申し込んだが、現時点では返事がない。

◆◆
改めて言うまでもなく入試問題に関する事件は、公益性が高い。不正な手段で教育機関への合否が決定される慣行が定着すると、受験生の間にますます不公平感が広がるからだ。教育自体が成り立たなくなる。

2020年01月30日 (木曜日)

メディア黒書に日本禁煙学会の作田学氏に関する情報提供があった。「盛岡地裁の受動喫煙訴訟不当判決に抗議する」と題する作田学氏が執筆した抗議文がネット上に掲載されているというのだ。文書の日付は、「平成24年10月10日」。肩書は、「NPO法人 日本禁煙学会 理事長 」となっている。

盛岡地裁が審理した受動喫煙裁判の概要は、岩手県の職員が「公用車(注:の内部で)の受動喫煙による化学物質過敏症を発症させられた」として賠償を求めたものである。盛岡地裁は原告の訴えを棄却した。

作田氏による抗議文の内容は次の通りである。

■抗議文
公用車での受動喫煙により化学物質過敏症を発症した県職員が岩手県に損害賠償を請求した事案に対して、盛岡地方裁判所は10月5日に県職員の訴えを棄却し、岩手県の責任をまったく認めない不当判決を下した。
 日本禁煙学会は本判決に対して強く抗議する。その理由は以下の通りである。

 原告が公用車の受動喫煙による化学物質過敏症を発症させられたのは2008年1月である。その5年前に職場の受動喫煙防止を努力義務とした健康増進法第25条が施行された。その後厚生労働省通知等で再三職場の受動喫煙防止措置の推進がなされていた。しかしながら、岩手県は、地方自治体として民間職場に先んじて、職場の受動喫煙解消を進める立場にありながら、地方公務員の職場である公用車を一切禁煙にしていなかった。

 受動喫煙の健康影響には、長期間曝露の結果肺ガン等の致死的な疾患を発症する慢性影響と、曝露後ただちに人命にかかわる気管支あるいは急性心筋梗塞等の発作を誘発する恐れのある急性影響とがある。急性影響の中には直ちに死には至らないが、極めて重篤な体調不良を惹起してその後の社会生活に大きな困難をもたらす化学物質過敏症がもたらされることはすでに2005年に受動喫煙症診断基準に明示公表されていた。

 判決は、原告の受傷当時、他の自治体と比較して岩手県の受動喫煙対策がとりわけ遅れていたわけでない、しかも、受動喫煙で化学物質過敏症が惹起されるという認識は一般的ではなかった、と言う誤った認識に基づいて、岩手県に法的責任はないと断じた。

 しかしながら、法律に従って万全の受動喫煙対策を行っていなかったのだから、それによって引き起こされたすべての疾患と体調不良に岩手県当局は責任を負うべきである。
 受動喫煙によって化学物質過敏症が起きるとは認識していなかった、という理由でその責任が免罪されるという論理は、市民常識と相いれない。

 職場の受動喫煙で化学物質過敏症を発症させられた原告の受けた肉体的、精神的、社会的損害は実に甚大である。受動喫煙症、化学物質過敏症に対する誤った認識に基づいた今回の盛岡地裁判決に対して、本学会は強く抗議する。
以上

 ◆◆
この裁判をわたしは取材していないので、判決についての評価はできないが、少なくともこの文章を読む限りでは、岩手県側に非があるような印象を受ける。わたし自身が禁煙者で分煙に賛成だから、ある意味では当然の抗議文だと受け止めることができる。

だが、1か所だけ首をかしげざるを得ない部分がある。裁判所が原告を敗訴させたことを受けて綴られた次の記述である。特に赤字の部分に注意してほしい。

しかしながら、法律に従って万全の受動喫煙対策を行っていなかったのだから、それによって引き起こされたすべての疾患と体調不良に岩手県当局は責任を負うべきである。
受動喫煙によって化学物質過敏症が起きるとは認識していなかった、という理由でその責任が免罪されるという論理は、市民常識と相いれない。

「それ(注:受動喫煙)によって引き起こされたすべての疾患と体調不良」と作田氏は述べているが、体の不調の原因が受動喫煙にあるとしている根拠がよく分からない。おそらく診断書にそんなふうに記述されているから、それを根拠に体の不調は受動喫煙という論理構成なのだと思うが、作田氏自身が横浜副流煙裁判で医師法20条違反の認定を受けた情況の下では、数年前に執筆したこの抗議文が説得力のないものに陥落してしまうのである。時間軸をさかのぼって、診断書そのものが怪しいという評価になる。

県職員の診断書を作田氏が作成したかどうかは別にして、作田氏が理事長を務める日本禁煙学会が裁判に関与していた事実が、過去の文書の評価を変えるのである。

◆◆◆
市民(住民)運動では、ウソが発覚するとたちまち信用度が失墜する。ほんの些細なことでも、どこかにウソが見え隠れすると、住民は運動体を支持しなくなる傾向がある。

横浜副流煙裁判には、作田医師のほかにも著名な宮田幹夫医師も関与している。宮田幹夫医師は、電磁波による公害を解決するための市民運動でも、重鎮のような地位を占めてきたひとである。しかし、医師法20条違反の認定を受けた作田医師と協働していた事実が知れ渡ると、これまでの信頼も消えてしまうのである。著書等に事実の誇張はないかを再検証する必要が生じる。

作田医師は、横浜副流煙裁判の原告の病気を受動喫煙症や化学物質過敏症と診断したが、驚くべきことに、現地調査を一度も実行していない。現場に足を運び、建物の位置関係を確認すれば、通常では被告宅の煙が原告宅まで届かないことが分かる。その最も大事な作業を怠り、原告の希望する病名を診断書に記して、原告の体調不良の原因は被告宅から発生する副流煙にあると発言し続けてきたのである。極論は、マイナス効果しか生まない。事実を客観的に捉えるべきだろう。

副流煙と病気の関係を医学的に立証すべきだとまでは言わない。それは不可能に近い。だが、まずは被告の副流煙が、原告宅まで届いているかを現地調査で確認すべきだったのではないか。

ちなみにわたしは、横浜副流煙事件を最初に取材した際、被告の藤井さん宅まで足を運んだ。自宅から1時間半から2時間を要するので、藤井さんから中間点あたりで待ち合わせて、面談する提案があったが、遠方から藤井さん宅まで行った。現地で確認したいことが2点あったからだ。

まず、被告宅と原告宅の位置関係である。それから原告宅近辺に高圧電線や携帯電話基地局など、強度の電磁波発生源になるものがないかを調べる必要があった。電磁波による被曝は、化学物質過敏症と類似した症状を呈する。だから原告宅近くに電磁波の発生源があれば、原告が主張する病気-化学物質過敏症という前提そのものが成り立たなくなる可能性があるからだ。客観的な事実を把握するためには、現場へいく以外に方法がない。

作田氏はそれを怠って、憶測で診断書を作成したのである。

最近、わたしは折込チラシの水増し詐欺を取材している。国会図書館で、折込チラシの水増し事件に関する裁判の判例を検索してみると、何件かヒットした。驚いたことにこの種のトラブルを訴因とする裁判は、予測していたよりもはるかに前の時期、1989年(平成元年)に起こされている。原告は、ジャパンエンバ株式会社で、被告は広告代理店・読売インフォメーションサービスである。

ジャパンエンバ株式会社は、 毛皮製品の小売業者である。 読売インフォメーションサービスを通じて折込チラシを新聞販売店に卸していたが、チラシ水増しに関する手口を週刊誌報道で知り、支払いをストップした。これに対して読売インフォメーションサービスが支払いを求めて提訴したのが発端だった。

その後、ジャパンエンバも読売インフォメーションサービスを反訴した。過去の水増し分も含めて、水増しされたチラシの手数料を返済するように求めたのである。

ジャパンエンバは事業規模が大きいこともあって、億単位の取引をしていた。読売が請求した額は、約1億円。ジャパンエンバが反訴で請求した返済額は、約1億5000万円だった。

◆◆
判決は、地裁も高裁も読売インフォメーションサービスの勝訴だった。その理由を端的に言うと、広告代理店である読売インフォメーションサービスには、販売店の実売部数を把握する手段がないこと、ABC部数そのものが極めて信憑性の高いデータであること、それにアロウアンス(チラシの予備枚数)の存在などをジャパンエンバが認識していたことなどである。

ちなみにアロウアンスの割合は業界ルールとして定められていたことも判決の中で判明している。判決は次のように述べている。

昭和56年10月当初は20%以内とされたが、その後、徐々に改訂され、昭和57年からは12.5%以内、昭和58年から10パーセント以内、昭和61年4月から7%以内、昭和63年10月から4%以内、平成4年4月から朝日新聞及び読売新聞についてのみ3%以内と、その率が下げられてきている。

アロウアンスの率が下がってきた背景には、折込み機などの高性能化で、チラシの破損が少なくなった事情がある。

◆◆◆
裁判所がABC部数の信憑性に関して何の疑問も呈していないのは、当時の情況からすればやむを得ないかも知れない。ABC部数を操作しているのは、新聞発行本社であるから、チラシの水増し行為の責任はむしろ代理店よりも、新聞発行本社にあるといえるだろう。つまりジャパンエンバは、訴える相手を間違ったことになる。

この観点から言えば、最近の「押し紙」裁判(佐賀新聞、産経新聞)で、ABC部数の欺瞞の責任を発行本社に問う流れが生まれていることは注目に値する。ABC部数を改ざんするために、販売店のPCを管理している企業が、新聞社の指示を受けて、不正工作をやっていた事実も明るみにでている。

【参考記事】新聞「ABC部数」はこうして改ざんされる――実行者が手口を証言、本社販売局の指示でデュプロ(株)が偽の領収書を発行、入金一覧表なども偽造し数字を整合させる

折込みチラシの水増し詐欺にも、まもなくメスが入るだろう。

◆◆◆
なお、広告主が広告代理店を折込み広告の水増し詐欺で訴え、勝訴した判例もある。このケースでは、広告代理店が折込み広告を水増しするビジネスモデルをあらかじめ認識していて、それを前提に、受注した枚数を全部印刷していなかった。当然、販売店にも発注枚数が届いていなかった。次の例だ。

【参考記事】新聞折込チラシ詐欺 大阪地裁が「中抜き」を事実認定、35万枚のうち5万枚を印刷せず料金請求

この裁判では、被告の広告代理店・アルファトレンドが和解敗訴した。その後、アルファトレンドは倒産した。

2020年01月27日 (月曜日)

■全記事(新着順に随時更新)

 

■横浜副流煙裁判とは何か?

【横浜副流煙事件の概要】

◇被告と原告の関係

この事件は、同じマンションに住む住民が、煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患したとして、隣人に対して自室での喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求めて、横浜地裁へ提訴したものである。提訴日は、2017年11月21日。第一審では、原告の訴えはすべて棄却された。

裁判は2020年10月に東京高裁で確定した。藤井さんの全面書訴である。

被告にされた藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、煙草の副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告のA夫・A妻・A娘は、藤井さんと同じマンションの2階に住んでいる。ただし藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

◇訴因
だれが考えても、藤井さん宅の「防音室」で吸った煙が、原告宅へ達するはずがない。確かに化学物質過敏症の人はごく微量の化学物質に被曝しても症状を呈する。それは事実である。ヨーロッパではすでに化学物質過敏症に保険が適用されている国もあるほどだ。しかし、症状の出現は汚染された空気が、化学物質過敏症の人の体内に入った場合に限る。

この裁判では、藤井さん宅の「防音室」の煙が、原告宅に届いているかどうかがひとつの争点になった。原告は、風向きが年中、被告宅から原告宅の方向へ吹いているので、副流煙が自宅に入ると主張した。これに対して藤井さん側は、気象庁から横浜市の風向に関するデータを取り寄せ、実際の風向が1年を通じてまちまちであることを立証したのである。

斎藤実県警本部長(当時、後に警視総監)と事件のかかわり

裁判の提訴は2017年11月22日である。既に述べたように請求額は4500万円。

提訴から1月あまりが過ぎた12月27日、神奈川県警青葉署の刑事ら2名が藤井さんの自宅を訪れた。実は、8月にも青葉署の刑事ら4人が藤井さんの妻・敦子さんを取り調べている。煙草による苦情で、刑事が出動するのは異例だ。極めて不自然なことである。

特に問題なのは2回目の事情聴取である。この聴取が原告の山田義雄弁護士が当時の県警本部長・斎藤実氏へ依頼した結果実現したことが、山田義雄弁護士が裁判所へ提出した記録によって明らかになっている。山田義雄弁護士がなぜ、自らを窮地に追い込みかねないこうした書面を提出したのかは分からない。

ちなみに事情聴取が行われたとはいえ、原告側は藤井さんを刑事告訴していたわけではない。それにもかかわらず本格的な取り調べが行われたのだ。この取り調べが、斎藤本部長の指示で行われたことは、藤井敦子さんを取り調べた望月刑事も認めている。
改めて言うまでもなく、疑わしいことは何も出てこなかった。

◇判決

判決は、2019年11月28日に言い渡された。藤井さんの完全勝訴だった。2年をかけて審理を尽くしたが、原告の訴えはなに一つ認定されなかった。それとは逆に藤井さん側の主要な訴えがほぼ認められた。たとえば作田学・日本禁煙学会理事長が原告のために作成した診断書の一通が、患者を直接診察しないで作成されていたことが判明した。判決は、作田氏の無診察による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定した。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘した。

高裁判決は、医師法20条違反には直接は言及しなかった。問題となった診断書は、意見書の域を出ないした。つまり提訴の根拠として診断書を診断書と認めなかったのである。

 

【重要記事】

禁煙ファシズムに審判、横浜・副流煙裁判で被告の藤井さんが完全勝訴、日本禁煙学会理事長・作田学医師の医師法20条違反(無診察で診断書を作成する行為の禁止)を認定

 

横浜副流煙裁判の何が悪質なのか、提訴直後の警察による「恫喝」と原告による4500万円請求、読売裁判との共通点と決定的な違いは?

 

横浜・副流煙裁判、被告を取り調べた横浜市青葉署の望月刑事に被告家族が電話インタビュー、全録音を公開

 

【重要資料】

被告の最終準備書面

横浜地裁の判決

原告の控訴状

■全記事(随時更新)

 

2020年01月25日 (土曜日)

横浜副流煙裁判で、原告が控訴していたことが分かった。この裁判の判決は昨年の11月28日。被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。判決の中で、原告のひとりを直接診察せずに診断書を作成した作田学医師の行為が医師法20条に違反することが認定された。また、同医師が訴訟目的で恣意的に診断書を作成した可能性も認定された。

藤井さんの完全勝訴だった。

控訴状によると請求額が約4500万円から約4680万円へと引き上げられている。控訴理由が現在時点では届いていないので、その原因については不明だ。

藤井さんに届いた控訴状は次の通りである。

控訴状の全文

 

◆報告事件対策で情報開示

わたしはこの事件を2018年の秋から取材している。被告の藤井さんを勝訴させた地裁判決がそのまま確定すると思っていたので、原告が控訴したことを知って、他の仕事をふくめた仕事の長期プランの変更を決めた。当然、被告の支援を続ける。

メディア黒書のこれまの記事では、提訴当時の神奈川県警本部長・斎藤実氏の事件関与については詳しく言及していない。しかし、原告が提訴したひと月後に、斎藤氏の指示で2人の刑事が藤井さんの妻・敦子さんを取り調べた事実や、そこに至るプロセスで原告の山田義雄弁護士が関与している事実などが明らかになっている。

この事件は単なる訴権の濫用事件ではない。公権力が背後に控えているのである。当然、最高裁事務総局による「報告事件」に指定される可能性もある。

「報告事件」とは、判決の方向性を秘密裡に最高裁事務総局が決める裁判のことで、客観的に見ればペテン裁判である。裁判の担当書記官が審理の進行を最高裁事務総局へ報告して判断を仰ぐので、「報告事件」と呼ばれる。日本の司法界の恥にほかならない。

斎藤実氏は現在、警視総監の地位にあり、安倍首相とも会食をするなど親密な関係にあり、公権力の歯車となっている。当然、藤井さん側は、この裁判が報告事件に指定されることを警戒する必要がある。

メディア黒書も報告事件の指定を回避すべく、あらゆる機会を使って、裁判の内容をオープンにする。幸いに裁判所に提出された書面は公表権が認められている。必要な書面は、原告のものも含めて公開していく方針だ。

 

スラッパー対策

近年、訴権の濫用(広義のスラップ訴訟)が後を絶たない。これに対する対策はひとつしかない。スラッパーを絶対に許さないことである。「反訴」による損害賠償請求や弁護士懲戒請求など対策は複数ある。

 

【参考記事】司法官関係者のあいだで「報告事件」と呼ばれる不正裁判の存在を暴露、裁判所の裏金にも言及、生田暉雄・元大阪高裁判事が新刊『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』を出版

2020年01月24日 (金曜日)

全国の新聞の総発行部数を示す日本新聞協会の最新データによると、2019年度の新聞の総発行部数が大幅に落ち込んで37,801,249部となった。18年が39,901,576。17年度が42,128,189。

つまりこの2年間で400万部を超える新聞が消えた計算になる。19年度の減部数率は、過去最高だった18年度に並ぶ5.3%だった。新聞業界の没落が明白になった。

こうした状況の下で新聞各社も大幅にABC部数を落としている。最新のABC部数(19年12月)によると、朝日新聞と読売新聞は、年間で約40万部の減部数となった。中央紙の部数の詳細は次の通りである。

朝日:5,284,173(-396,682)
毎日:2,304,726(-222,809)
読売:7,901,136(-382,197)
日経:2,236,437(-121,851)
産経:1,348,058(-53,694)

◆◆
ちなみにABC部数には、残紙(押し紙、あるいは積み紙)が含まれており、実配部数を反映していない。従って実際に配達されている部数は、ABC部数の5割から2割ぐらい少ないと推測される。新聞社によって残紙の差はあるが、残紙がない新聞社の方が少数になっているのが実情だ。

従来は残紙で発生する損害を折込広告の水増しで相殺するビジネスモデルが機能していた。これ自体が違法な不正行為であるが、それを前提にして新聞社経営の歯車がかみ合ってきた長い歴史がある。

ところがこのところ折込広告の需要が大幅に減っていて、従来の経営の歯車がかみ合わなくなってきたのだ。その結果、残紙を整理せざるを得なくなり、その結果、大幅にABC部数が減っていると考えるのが妥当だろう。

 

【参考記事】2020年5月度のABC部数、朝日新聞は「500万部切れ」へカウントダウン、止まらぬ新聞発行部数の急落

 

■新聞発行部数・偽装部数・「押し紙」に関する全記事

 

 

 

 

 

2020年01月22日 (水曜日)

横浜副流煙裁判の訴状に記された「請求の趣旨」は2項目ある。第1項目は、原告による4500万円の金銭請求である。高額さゆえに注意を惹く。

第2項目は第1項目の陰になって、若干その異常さが議論の対象になりにくいが、こちらの請求も前代未聞の変な内容だ。次の請求である。

2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない。

なぜ、この請求が常道を逸しているのだろうか。これについては説明を加えるよりも、類似した請求例を提示する方が手っ取り早いだろう。以下、わたしが便宜上、作成した架空の請求内容である。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、ニンニクを食べてはならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、お経を読んではならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、音楽を聴いてはならない

実際に、原告が藤井さんに提示した請求項目、「 2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない」は、法律の支配から除外されたところに位置している請求内容なのである。それに対して司法判断を求めているのである。【続きはウエブマガジン】

インターネットの普及によって、ジャーナリズムの機能は向上したのだろうか? ここで言う「ジャーナリズムの機能」とは、必要な情報をタイムリーに、できるだけ多くの市民に知らせる役割である。「必要な情報」とは、編集者が主観で選択したものなので、その判断が誤っていれば、メディアを通じて拡散する情報に有益性はないことになる。

こんなふうに考えるとジャーナリズムが機能するかどうかは、究極のところ編集者の職能に依存していることになる。編集者がどのようなニュースに価値があり、どのようなニュースに価値がないかを見極める力があるかどうかが、ジャーナリズムの質を左右する。

次に示すのは、1月21日付けのYahoo Japanのトップ記事(午前7時)である。

1・留学生不明 大学に異例の処分
2・新型肺炎 人から人感染を確認
3・ロヒンギャ 大量虐殺意図なし
4・断水中止 振り回され市民憤り
5・牛乳パック1Lない? 算数話題
6・北別府さん 入院し骨髄移植へ
7・MX番組企画会社と連絡取れず
8・小栗旬 事務所社長就任の構想

わたしには、公益性の高いニュースとは思えない。特に、5~8のニュースに至ってはまったく公益性がない。

◆◆
ジャーナリズムの機能をインターネットそのものが妨害する現象も起きている。Yahoo Japanの場合、上記のニュース欄の下にもニュースの見出しが並ぶのだが、この欄はどうやらAI(人工知能)で制御されているようだ。AIがユーザーの好みそうなニュースを選択して、画面に提示している。

わたしの場合、次のようなニュースになっている。

1、招待選手に青学大の吉田圭太 吉備路マラソン、天満屋の谷本も
2、難関医学部合格実績で選ぶなら(広告)
3、「東大工学部BIG3」航空宇宙工学専攻の森田舜と東大医学部卒フジ藤本万梨乃アナの常識クイズ力は
4、ミス日本にミス慶応の3年生 BSフジで学生キャスターの経験も
5、青学大・原監督、箱根MVPに投票制を提案 一番強い選手は「各校がわかる」

年末に高校駅伝の記事を、新年になってから実業団駅伝や箱根駅伝の記事を、さらには今週と先週には男女それぞれの都道府県別対抗駅伝の記事を読んだ関係で、AIがわたしを駅伝に関心がある人間と判断して、次々と駅伝関係の記事を提示したのだろう。

受験生でもないのに医学部関連の記事が多いのは、おそらく滋賀医科大病院事件や横浜副流煙裁判を取材している関係で、医学部や大学に関する検索が多いからだと思われる。

ここには表示されていないが、わたしの場合、電磁波問題の検索が多いこともあって、電磁波関連のグッズの広告も絶えない。以前、サプリメントの検索をしたことがあり、その時はサプリメントの広告が次々と提示された。

◆◆◆
現在のインターネット環境の中では、常にメディアリテラシーを意識しておかなければ、AIによって洗脳されてしまう危険がある。ところが困ったことに、メディアリテラシーという言葉を聞いたことすらない人も多い。

メディアやジャーナリズムのあり方など、大半の人にとってはどうでもいい事柄のようだ。こうした状況の下で、5Gが普及すれば、さらに無知が進むのではないか。

そもそもジャーナリズムと広告を連動させる発想が誤っているのだ。

2020年01月20日 (月曜日)

この10年間に類似した2つの裁判にかかわった。とはいえ、焦点の当て方によっては、2つの裁判は性質が異なるとも言える。両者の違いを明確にすると横浜副流煙裁判の悪質度が鮮明になる。

最初の裁判は、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、わたしを被告として起こした著作権裁判である。概要は次の通りである。

発端は、読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長がメディア黒書に対して1通の催告書を送付したことである。メディア黒書に掲載した読売新聞の文書を削除するように求めた内容だ。わたしは削除を拒否して、今度は江崎氏が送付した催告書をメディア黒書で公表した。内容が怪文書めいていたからだ。

 これに対して読売の江崎氏は、その催告書を削除するように求めてわたしを提訴したのである。(厳密にいえば、提訴の前段で仮処分の申し立てを行った)催告書は江崎氏の著作物なので、わたしには公表権がないので削除すべきだというのが江崎氏の主張だった。

 ところが裁判の中で、催告書を作成したのは江崎氏ではなくて、喜田村弁護士である疑惑が浮上したのだ。つまり催告書の著作権者は喜田村弁護士であって江崎氏ではない可能性が浮上したのである。

 催告書の名義は、「江崎」となっているが、著作権は譲渡できない法体系(注:著作者財産権に関しては譲渡できる)なので、江崎氏が催告書の著作権者という読売側の主張自体がウソということになる。

裁判所は、当然、読売を敗訴させた。しかし、読売がわたしに要求したのは、催告書の削除だけで、金銭要求はしていなかった。心から催告書が公衆の目に触れる事態を避けるために裁判を起こしたのだろう。

◆提訴直後に警察を動かした事実

第2の裁判は横浜副流煙裁判である。この裁判には、おもに取材者として関係してきた。わたしは裁判の当事者ではない。

周知のように横浜副流煙裁判は、不正な診断書を根拠として、藤井将登さん一家に室内での喫煙禁止と、4500万円の金銭請求を行ったものである。

読者は、読売裁判と横浜副流煙裁判の共通点と決定的な違いを推測できるだろうか?

まず、共通している点は、提訴の前提となる事実がウソだったという点である。前者は催告書の名義人を「江崎」に偽り、後者は医師法20条(診察せずに診断書を作成する行為)に違反して作成した不正な診断書を根拠に、裁判を起こしたのである。

二つの裁判の決定的な違いは、読売裁判では金銭要求がなかったのに対して、横浜副流煙裁判では金銭要求が行われたのだ。しかも、その金額は4500万円である。尋常な額ではない。

しかも、提訴直後に原告の山田義雄弁護士の要請により、当時の斎藤実・神奈川県警本部長(現、警視総監)が刑事2名を出動させた事実がある。刑事2名は、午後3時30分から6時にかけて藤井家で事情を聴取した。藤井さんは、提訴された直後だったこともあり、恫喝されたと感じたのではないだろうか。

◆恐るべき人権感覚の欠落

読売裁判の後、わたしは日弁連(最初は第2東京弁護士会)に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を行った。しかし、排斥期間などを理由に棄却された。つまり読売裁判程度のことであれば、懲罰するに値しないというのが日弁連の立場である。恐るべき人権感覚の欠落である。

横浜副流煙裁判の「戦後処理」として、当然、弁護士懲戒請求も考慮されるだろうが、日弁連は基本的には弁護士の利益を守る組織であるから、何の処分も下さないのではないかと思う。

 

2020年01月19日 (日曜日)

このところ俗にいう「スラップ訴訟」が後を絶たない。スラップ訴訟の定義が生まれたのは、2000年代の半ば以降である。ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、米国の裁判例を取材して、日本にスラップ訴訟の概念を持ち込んだのが最初である。実際、今世紀に入るまでは、裁判によって言論を封じるという戦略の発想があまりなかったようだ。

しかし、厳密にスラップを定義すれば、「大衆行動に対する戦略的な提訴」であるから、今日、日本で流行している金銭目的の嫌がらせ裁判とは、若干性質が異なる。むしろ日本の場合は、「訴権の濫用」という方が的確だろう。

◆◆
訴権を濫用するケースが増えている背景には、いくつかの要因があるが、まず弁護士の貧困化である。司法制度改革の中で、弁護士を増やし過ぎたために、仕事にありつけない弁護士が増えた。当然、生活が窮してくる。こうした場合、もっとも手っ取り早い対策は、名誉毀損裁判を起こしたがっているクライアントを探して、提訴を勧め、実際に着手金を受け取って、裁判所へ訴状を提出する。

いわゆる訴訟ビジネスである。

日本の名誉毀損裁判の法理は、被告がみずからの言論表現が真実であること、あるいは真実に相当することを立証しなければならない。この作業はハードルが高く、そのために裁判を起こした側が勝訴する確率が圧倒的に高い。ここに着眼して、昔、わたしの知人で弁護士でもないひとが、名誉毀損の裁判を次々と起こして、「小遣い稼ぎ」をしていた。それほど訴えた側に有利なのが名誉毀損裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】

 

2020年01月17日 (金曜日)

横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。

藤井さんが求めたのは次の2点である。

1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。

2、作田医師の処分
   作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。

藤井さんに対応したのは、指導課指導第一係長の松浦氏と指導課指導第一係の濱島氏だった。2人は、「松浦」「濱島」という名前は、同じ職場で唯一の名前なので、電話などで呼び出しても混乱が生じることはなく、従って名前は明かさないとのことだった。

藤井さんは、判決文や日本禁煙学会が作成している副流煙対策に関する文書などを提出した。その中には、副流煙被害の相談先として、全国の厚生局のリストを引用した文書も存在する。また、神奈川県県警が斎藤実本部長(現、警視総監)の指示で、藤井さんに対する異常な取り調べを断行するまでの経緯を、具体的な資料(証拠)に基づいて説明した。

そのうえで回答の期限を尋ねたところ、松浦氏が、「情報は受け取るが、結果については報告しない」ことが慣例になっていると答えた。そこで黒薮が、提出した情報を処理したことを示す内部資料の有無を尋ねた。松浦氏は存在すると答えた。そこで情報公開請求でそれを開示させる旨を伝えた。黒塗りにした場合は、黒塗りのまま公表する。

松浦氏は、この案件も含めて自分自身にはものごとを決定する権限はないと説明した。つまり組織の中の一員として働いていることを公言したのである。そこで藤井さんは、

「あなた個人としては、この問題をどう思いますか」

と、尋ねた。松浦氏は質問には答えなかった。

最後にわれわれ3人は、診断書を監査する機関がどこにも存在しないことを確認した。つまり診断書は、医師の裁量ひとつでどのような内容にしても許されることになる。訴訟目的で患者の病状を客観的に記録していない嘘の診断書を書いても問題にはならないということになる。

◆◆◆
藤井さんが提出した厚生労働大臣宛ての申入書は次の通りである。

2020年1月16日
厚生労働大臣 
加藤 勝信様
 
神奈川県横浜市◆◆◆◆
藤井敦子

 私は藤井敦子と申します。私の夫はつい先日まで、同じマンションの上階に住む家族三名から、夫の煙草が原因で、重篤な化学物質過敏症などに罹患したとして、4500万円の損害賠償を請求する訴訟を起こされ係争中でした。事件番号と事件名は、横浜地方裁判所平成29年(ワ)第4952号損害賠償請求事件です。また、原告代理人は、山田義雄、山田雄太の両弁護士です。
 
 先日、この裁判の判決が横浜地裁であり、裁判所は原告の請求を全て棄却する判決を下しました。そして判決の中で、広尾・日本赤十字社医療センター「受動喫煙外来」に勤務する作田学医師が原告のために作成した診断書の作成行為が医師法第20条に違反すると認定されました。作田医師が、原告の患者を直接診察せずに診断書を作成した事実が認定されたのです。従って、作田医師が原告に対して行った診断書作成のプロセスは適正な診察と認められなかったことになります。
 
 それにもかかわらず日本赤十字社医療センターは、厚生労働省に対して診断書作成費等に要した診療報酬を請求しました。これは認められない請求となりますから、すみやかに請求の修正を申告するように同医療センターへ勧告しました。
 従って貴庁も、この請求を白紙に戻すようにお願いします。
 
 私と家族は作田学医師の書いた不正な診断書などを根拠に4500万円を請求されたために、2年間も精神的、経済的な負担を強いられました。この冤罪の原因となった診断書を裁判所が公式に断罪したいま、厚生労働省としても、作田医師と日本禁煙学会に対して、適正な処分をされるように要望します。

 医療事件に対する最近の貴庁の対応は、メディアでも問題視されています。インターネットのメディアによると、たとえば昨年、滋賀医科大付属病院の岡本圭生医師から、カルテの不正閲覧が大掛かりに行われていた問題で公益通報が行われましたが、貴庁は何の対応もされていません。千葉県がんセンターに勤務されていた志村福子医師による公益通報にも対応されませんでした。こうした怠慢ぶりは、インタネットのニュースや住民運動の情報網で知れ渡っており、多くの団体から不審の声が上がっています。今回、かりに作田医師の医師法20条違反の件で何の対応もしなければ、さらに貴庁の信用を損なうのではないかと考えます。つきましては適正な対応をしていただくように重ねてお願いいたします。
 判決文および関係資料を添付いたしますので、司法の認定事実(12頁)をご確認のうえ、今後の対応について、まずは1月中にご回答頂きますようご通知申し上げます。                                      

以上