2017年12月22日 (金曜日)

喜田村弁護士に対する懲戒請求、第2東京弁護士会の秋山清人弁護士が書いた議決書の誤り②

 本稿の前編

喜田村洋一弁護士(自由人権協会)らが起こした黒薮に対する著作権裁判は、すでに述べたように、検証対象になった催告書に著作物性があるかどうかという著作権裁判の肝心な判断以前に、喜田村氏らが催告書の名義を偽って提訴していたとの判断に基づいて、棄却された。

念のために、喜田村氏らが著作物だと主張した文書と、それを削除するように求めた催告書を再掲載しておこう。2つの文書を並べるといかにデタラメかが判然とする。

【喜田村氏らが著作物だと主張した回答書】

前略  読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
    2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。

【メディア黒書から回答書を削除するように求めた催告書】

冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。  貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。

そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。  

貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。

なお、誤解を避けるためにあえて念を押しておくが、喜田村氏らが著作権裁判で削除を求めたのは、後者、つまり催告書の方である。催告書が読売・江崎法務室長の著作物であるから、著作者人格権に基ずいて、メディア黒書から削除するように求めたのである。しかし、東京地裁は著作物性の判断をする以前の問題として、喜田村氏らが催告書の名義を「江崎」と偽って、提訴していたとして、訴えを退けたのである。そもそも訴権などなかったのだ。

ただ、東京地裁は、参考までに、催告書に著作物性があるか否かの判断を示している。そして著作物性はないと判断した。

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2017年12月21日 (木曜日)

喜田村洋一弁護士らによる著作権裁判提起から10年、問題文書の名義を偽って黒薮を提訴、日弁連はおとがめなし①

10年前の2007年12月21日、わたしはメディア黒書(当時は新聞販売黒書)に、一通の催告書を掲載した。読売(西部本社)の江崎徹志法務室長から、わたしに宛てた催告書である。

この催告書は「江崎」の名前で作成されているが、後になって、実は喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が作成していた高い可能性が、東京地裁と知財高裁で認定される。つまり名義を偽った文書だったのである。それがどのような意味を持つのかを説明する前に、まず、事件の全体像を紹介しておこう。

 

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2017年12月20日 (水曜日)

新聞販売店の間に広がる公取委に対する不信感、怒りが沸騰、「公務員としての職務を果たせ」

新聞販売店の関係者の間で公正取引委員会に対する不信感が高まっている。関係者の話によると、これまで相当数の店主が公取委(公正取引委員会)に「押し紙」に関する証拠を提出しているようだ。しかし、公取委は対策に乗りださない。1997年に北國新聞に対して、「押し紙」の排除勧告を発令したケースを除いて、公取委が本気で「押し紙」問題と対峙したという話を聞いたことがない。

店主らの証言をもとにいろいろと、その原因を探ってみると、どうやら新聞社が販売店にノルマとして、不要な新聞の買い取りを強制した事実が見あたらないから、たとえ残紙があっても、それは「押し紙」ではないという論理を採用している事情があるようだ。

この論法は、読売には「押し紙」が一部たりとも存在しないと主張してきた喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)らの解釈と共通している。裁判所も喜田村弁護士らの論法を鵜呑みにして、そういう判断をしてきたので、それが正当な論理として、幅をきかせ、ついには定着してしまったといえよう。極めて、その可能性が高い。

しかし、最近になって江上武幸弁護士らが、佐賀新聞を被告とする「押し紙」裁判の中で、従来のこの解釈の誤りを指摘している。結論を先に言えば、「実配部数+予備紙」(これが注文部数)を超えた部数は、若干の例外を除いてすべて「押し紙」であるという見解だ。

この理論は公取委の新聞の商取引に関する見解を歴史的にさかのぼって検証すれば明らかになるだけではなく、岐阜新聞を被告とする「押し紙」裁判の名古屋高裁判決(2003年)の中でも、採用されている。この裁判では、原告の販売店が敗訴したが、裁判所は、「押し紙」の定義について、公取委の見解を歴史的にみれば極めて当たり前の、それでいて斬新で示唆に富む新見解を示しているのである。

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2017年12月19日 (火曜日)

DHC吉田会長によるスラップの認定を求める裁判が始まる、澤藤統一郎弁護士が提訴

「スラップ」とは、広義の恫喝裁判である。厳密な定義は、さしあたりスラップ情報センターが公にしている次の定義が参考になりそうだ。

『Strategic Lawsuit Against Public Participation』の略語。頭文字を取って『スラップ』と言います。公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など比較優者が恫喝、発言封じ、場合によってはいじめることだけを目的に起こす加罰的あるいは報復的な訴訟。

日本の司法界には、スラップの概念はないが、それに比較的類似したものとして訴権の濫用がある。が、訴権の濫用は、過去に3ケースしか認められたことがない。日本では、憲法が保障する提訴権の方を優先するからだ。

12月15日、東京地裁でスラップの認定を求めるある訴訟が始まった。訴えを起こしたのは、澤藤統一郎弁護士である。訴えられたのは、大手化粧品メーカ・DHCと、同社の吉田嘉明会長である。

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2017年12月18日 (月曜日)

自動運転の開発に隠された大問題、使用されるセンサーが道路沿線の住民に、電磁波による健康被害を誘発するリスク

近い将来に車の自動運転が実現するのではないかと言われている。早ければ、2020年ごろに、遅くても2025年ごろには、ロボットが自家用車を「運転」して、人間を目的地へ運ぶ時代が実現するのではないかと言われている。マスコミも盛んに、自動運転を賞賛し、あたかもテクノロジーがもたらす生活の快適化のような報道を展開している。

が、自動運転に伴い予測される「公害」には全く言及しない。「公害」とは、自動運転車のセンサーから発せられる電磁波による人体影響である。とりわけ幹線道路の沿線住民は、原因を自覚しないまま、深刻な健康被害を受ける可能性が高い。

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2017年12月15日 (金曜日)

販売店が毎日新聞社に「王手」、「押し紙」裁判で録音が立証する「押し紙」7割の証拠

莫大な量の「押し紙」が毎日、全国の新聞販売店で発生していることは、いまや周知の事実になっているが、新聞社はこの問題についてどう考えているのだろうか。このほど毎日新聞社の言い分が明らかになった。結論を先にいえば、「押し紙」はしていないという見解である。

メディア黒書で既報したように、現在、毎日新聞社は千葉県内のある販売店から「押し紙」裁判を起こされ係争中だ。東京地裁で裁判記録を閲覧したところ、搬入される新聞の約7割が残紙になっていたことを裏付ける証拠も提出されていた。当然、「押し紙」で販売店が被った損害は、全額賠償されなければならない。

ところがそれを逃れるために、毎日新聞社は実に奇妙な主張を展開しているのだ。2016年10月18日付けの準備書面を引用しておこう。執筆者は、毎日新聞社の代理人・阿部博道弁護士である。

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2017年12月14日 (木曜日)

NHKが12年間で4382件の訴訟、受信料問題で、ジャーナリズムの財源確保の手段として疑問

NHKに対する苦情が増えている。消費生活センターの統計によると、2007年には2000件に満たなかった相談件数が、2016年には、8472件になった。10年間で4倍になったのだ。

このデータに連動するかのように、受信料を支払わない住民をNHKが提訴する件数が増えている。筆者の知人のフリーランス編集者・ライターも、越谷簡易裁判所の法廷に立たされ、26万円の支払い判決を受けた。優越的な地位で圧倒するマスコミ企業が、同業のフリーランスから、ひと月ぶんの生活費を奪ったのだ。ジャーナリズム活動の財源を確保する手段としては、問題を孕んでいるのではないか。

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2017年12月13日 (水曜日)

LEDで睡眠が妨げられる科学的な根拠、PCの画面から放射されるLEDから目を守る方法

メディア黒書の次の記事に、アクセスが集中している。ここ3週間で4万5000件ほどのアクセスがあった。

危険が指摘され始めたLED照明(ブルーライト)による人体影響、理学博士・渡邉建氏インタビュー①

2015年2月に掲載した記事だが、インターネットの特性なのか、時々、アクセス数が急増することがある。タイトルが示すとおり、この記事はLEDによる人体影響に言及したものなのだが、実はここで語られている内容に加えて、後半のインタビューが「②」が存在する。こちらも濃い内容だ。

「2」では、LEDが睡眠の質に及ぼす影響やその科学的根拠、PCの画面から放射されるLEDから目を守る方法などに言及している。重要な内容なので、以下、再録しておこう。

 

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2017年12月12日 (火曜日)

【書評】ドライサー著『シスター・キャリー』、米国資本主義の悲劇

海外の違った文化圏に定住して、改めて外部から日本を観察してみると、それまで見えなかった社会の断面が輪郭を現すことがある。それと同じ思考方法を小説が提供してくれる場合がある。しかも、後者の方は、時代の壁を軽々と飛び越えて、ひとつの時代、ひとつの社会を客観視させてくれる。

1990年に米国の作家・ドライサーが発表した『シスター・キャリー』(岩波文庫)は、米国資本主義が内包していた理不尽な構図を描いている。ドライサーの代表作『アメリカの悲劇』に劣らない名作である。

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2017年12月11日 (月曜日)

新潟地検が森ゆうこ氏を不起訴に、政治資金の「還付金」をめぐる事件で、政治家によるマネーロンダリングを事実上容認

政治資金の処理方法に不正があるとして、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が自由党の森ゆうこ氏を刑事告発した事件で、新潟地検は12月8日、不起訴の決定を下した。新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して「詐欺」と「所得税法違反」で捜査していた。

この事件は、森氏の地元である新潟県の経済誌、『財界にいがた』でも繰り返し取りあげてきた。

◇何が問題なのか?

政治献金は、政治家の活動を支えるために不可欠なものである。そのために政治家は、有権者から政治献金を集める。その際、地元の政党支部などに対して献金をした有権者は、ある優遇措置を受けることができる。それが「還付制度」といわれるものだ。

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2017年12月08日 (金曜日)

電通と博報堂から自民党へ政治献金が約600万円、見返りに45億円の政府広報費を獲得

11月末に公表された政治資金収支報告書(2016年度分)によると、自民党の政治資金団体である国民政治協会に対して、広告代理店の大手、電通と博報堂が政治献金を支出していることが分かった。詳細は次の通りである。

博報堂:115万円(6月20日付け)
電通:240万円(6月30日)
  :240万円(11月30日)

企業が自民党へ献金する目的のひとつに、公共事業の受注競争を優位に進めたいという思惑があるようだ。政治献金で規模の大きな仕事を受注できれば、政治献金の支出負担を相殺したうえに、それをはるかに上回る額の公共事業収入を得られるからだ。

2016年度に博報堂と電通が得た政府広報費についての情報は、現時点では、後述する理由で、筆者の手元にないが、2015年度分は情報公開制度で入手している。それによると電通が約25億円、博報堂が約20億円である。

下記の表を参考にしてほしい。

 

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2017年12月06日 (水曜日)

フェイクニュースの氾濫、テレビ・ドキュメンタリーは信用きるのか?

フェイクニュースという言葉が市民権を得てきた。フェイクニュースは、偽りのニュースという意味である。虚像を流すことで、世論を誘導するのが目的である。

実は、フェイクニュースは過去にも大きな問題になっている。たとえば朝日新聞による珊瑚事件である。この事件は、1989年に朝日のカメラマンが自分で珊瑚に傷をつけて、その写真を撮影し、環境破壊をテーマとした新聞記事を捏造した事件である。

1993年には、NHKスペシャル『奥ヒマラヤ 禁断の王国・ムスタン』にやらせが含まれていたことが発覚した。取材に同行していたフリーのフォトジャーナリストに高山病になった演技を強要して、それを撮影し、いかに過酷な取材をしたかを強調するために、作品の一場面に組み込んでいたのだ。詳細については、理不尽の演技を強いられたフォトジャーナリストが著した『ムスタンの真実―「やらせ」現場からの証言 』に詳しい。

知人の放送関係者によると、テレビのドキュメントでは、やらせは半ばあたりまえになっているという。発覚していないだけで、日常茶飯なのだという。と、いうのもテレビ番組の制作費が乏しく、時間をかけて事実を記録するだけの経済的・時間的な余裕がないからだ。テレビ番組の制作しているのは、たいていテレビ局の下請けの制作会社である。

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