損害賠償裁判の控訴審、福岡高裁が江崎と黒薮の尋問を決定
読売が起した3件の裁判が「一連一体」の言論弾圧にあたるとして黒薮が損害賠償を求めた裁判の控訴審(1回目)が7日、福岡高裁で開かれ、木村元昭裁判所は、12月12日に黒薮と江崎法務室長の双方に対する尋問を行うことを決めた。読売は即日の結審を主張したが、裁判官による合議の末、尋問を行うことになった。
読売が起した3件の裁判が「一連一体」の言論弾圧にあたるとして黒薮が損害賠償を求めた裁判の控訴審(1回目)が7日、福岡高裁で開かれ、木村元昭裁判所は、12月12日に黒薮と江崎法務室長の双方に対する尋問を行うことを決めた。読売は即日の結審を主張したが、裁判官による合議の末、尋問を行うことになった。
読売新聞社がわたしに対して仕掛けた3件の裁判が、「一連一体」の言論弾圧に該当するとの観点から、読売を被告としてわたしが提起した損害賠償裁判の控訴審が、7日に福岡高裁で始まる。
福岡地裁で開かれた第1審は、読売が勝訴した。しかし、第1審の裁判長は、わたしの本人尋問を拒否したり、陳述書の受け取りに難色を示すなど、明らかに差別的な方法で審理をすすめた。そして読売を勝訴させて、わたしを敗訴させる判決を下した。
訴因となった3件の裁判は、次の通りである。
ウエブサイトの記事(Yomiuri Online)に日付が明記されてないので、正確にいつの時点で発表されたものなのかは不明であるが、文中に「裁判員制度が2009年5月までに始まる」という記述があるので、恐らくその直前の時期ではないかと思う。
タイトルは「本紙記者が裁判員体験」。記者を対象とした模擬裁判が行われ、それを体験した読売新聞・大藪剛史記者の体験記である。
警察権力と新聞社がますます親密な関係になってきた。10月29日付け『毎日新聞』は、「<世界のお巡りさんコンサート>都内で懇親会」と題する記事を掲載した。
東京で開催中の「第17回世界のお巡りさんコンサート」(主管・毎日新聞社)に参加する各国の警察音楽隊が29日、都内のホテルで懇親会を開いた。警視庁、インドネシア国家警察士官学校、ソウル特別市地方警察庁、ニューヨーク市警察、ベトナム警察の5隊が出席した。
引用した記事でも明らかなように、毎日新聞社がこのイベントの主管を務めている。
◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)
緊急連載「ハシシタ 奴の本性」での「お詫び」が、週刊朝日11月2日号に掲載されている。河畠大四編集長の言葉は、朝日に居た私にはむしろ痛々しく聞こえる。
◇河畠編集長の謝罪
「同和地区を特定するなど極めて不適切な記述を複数掲載してしまいました。 タイトルも適切ではありませんでした。この記事を掲載した全責任は編集部にあります」と、河畠氏は陳謝する。さぞ、朝日グループの中でも、四面楚歌なのだろう。
新聞の紙面広告の媒体価値を決める要素はなにか? この問いに対する答えは、一般論としては、新聞の公称部数の大小と新聞社のステータスである。
まず、前者については、新聞の発行部数が多ければ多いほど、紙面広告が読者の目にふれる機会が増えるわけだけから、当然の原理といえよう。
後者については、信頼できるメディアに広告が掲載されることで、広告そのものの信頼性が高まるので、これもあたりまえだ。
2012年10月24日 (水曜日)
かつて携帯電磁波の人体影響は新聞が自己規制して報じないテーマのひとつだった。しかし、17日に判決が下された延岡大貫訴訟では、それが完全に崩壊した。
判決は住民側の敗訴であったが、新聞各社は判決を厳しく批判する視点の記事を掲載した。住民運動の団体から、わたしが入手した判決に関する記事は、全部で15本。この中には、単に判決の結果を伝えた記事もあるが、大半は判決を批判する視点から書かれている。KDDIよりも住民側の主張を大きく紹介している。
大阪府内の広告主A社が、折込チラシの代金を水増し請求されたとして、広告代理店Bの社長を刑事告訴した事件で、大阪府警本部捜査2課が、去る7月に広告主の告訴を受理していたことが分かった。
2012年10月22日 (月曜日)
10月15日に米国で事業規模3位の携帯電話会社、スプリント・ネクステルの買収を発表したソフトバンク。ウィルコムやイーモバイルの子会社化も含め、急ピッチで拡大を進めている。だがその裏では、携帯ビジネスをめぐるコンプライアンスが問われ始めている。
去る8月、同社がさいたま市大宮区の商業地区に、巨大な電波中継局を設置する計画を発表したところ、携帯電磁波の人体影響を懸念する声が住民たちからあがった。中継局は、携帯電話機と送受信する基地局よりも、さらに高い周波数を使うため、特に高層マンションや高台に建つ住宅の住民が健康被害を受ける可能性がある。
計画されている電波中継局の中身とは実際にどのようなものなのか。ソフトバンクと住民を取材した。
◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)
週刊朝日の橋下徹大阪市長の出自を巡る「ハシシタ 奴の本性」との連載記事。週刊朝日はやっと重い腰を上げ、おっとり刀で謝罪のコメントを発表した。
しかし、差別報道がいかに人を傷つけるか。筆者は論外として、その痛みが週刊朝日編集者に分かっていたとは思えない。橋下氏が市長の立場で、朝日記者の質問拒否という手段に出たことが適当かは、議論がある。でも、怒りはよく理解出来る。改めて、この報道を生んだ朝日の土壌を考えてみたい。
読売新聞東京本社が『会長はなぜ自殺したか』(七つ森書館)の著作権を主張して、販売禁止を求めた仮処分の保全抗告審で、知財高裁は15日、七つ森書館の抗告を棄却した。これで東京地裁の決定と異議審に続いて高裁でも読売の主張が認められたことになる。
2012年10月18日 (木曜日)
宮崎県延岡市にあるKDDIの携帯基地局の操業停止を求めた裁判の判決が17日、宮崎地裁延岡支部であり、太田敬司裁判長は原告の訴えを棄却した。この裁判は、延岡市大貫の住民30名が、基地局から発せられるマイクロ波が原因で深刻な健康被害を受けているとして、基地局の操業停止を求めたものである。
情報公開制度を利用して、最高裁と内閣府に対して次の情報公開を申し立てた。結果は、開示後に明らかにする予定。
【最高裁に対する請求】
1、最高裁の各種委員会・研究会で委員を務めた者、または今現在、委員を務めている者の名前と報酬を示す文書。期間は、2005年から最新年度。
2012年10月14日 (日曜日)
日本弁護士連合会は、9月の中旬に「電磁波問題に関する意見書」を取りまとめて、環境大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、総務大臣に提出した。
内容は携帯電話会社の権益を優先してユビキタス社会の構築を目指してきた政府にとって極めて手厳しいものになっている。
東京都内の新聞販売店(専売店)の数が、ここ10年余で平均17%減少していることが分かった。
1999年版の『新聞販売便覧』に掲載されている販売店名簿をもとに、東京23区と多摩地区の系統別の専売店数を割り出し、2011年版の『新聞販売便覧』に基づきた販売店数を比較したところ、専売店の大幅な減数が確認された。
たとえば渋谷区と荒川区の毎日店は、2011年の段階ですべて消えている。
次に示すのは、朝日、読売、毎日の店数の変化である。左の数字は、1999年のデータ。()内は、2011年のデータ。
2012年10月10日 (水曜日)
KDDIの携帯基地局の操業停止を求めた裁判の判決が、10月17日に宮崎地裁延岡支部で言い渡される。
この裁判は、延岡市大貫の住民30名が、耳鳴りや鼻血などの体不良が現れたのは同地区にあるKDDI基地局から発せられる携帯電磁波が原因として、基地局の操業停止を求めて、2009年12月に起こしたものである。
日本の裁判所の実態を調査する作業の一端として、東京地裁に対して破産管財人に関する情報公開を求めたが、8月30日に拒否の通知を受けた。
わたしが情報開示を求めた資料は、「2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書」である。
これに対して、東京地裁から次のような回答があった。
「横行する『口封じ訴訟』をはね返す10・5集会」は、予定どおり5日の6時30分から、東京・文京区の出版労連本部で開催された。この集会で発言した5名は、いずれも裁判の当事者である。皮肉なことに5名がかかわっている5件の裁判のうち、3件が新聞社がらみである。
言論や人権をもっとも重視しなければならない言論機関が、言論や人権の問題を起こしているのである。
群馬県選挙管理委員会が管理している山本一太参議院議員の2009年度の政治資金収支報告書を調べたところ、新聞業界(折込広告業を含む)から、総額707万円の政治献金が支払われていたことが判明した。
最高裁から電通など広告3社に4年間で約25億円の税金が広告費として支払われていたことが、情報公開で入手した資料により明らかになった。その大半が、偽装部数を含む「ABC部数」に準じて、各新聞社に実勢取引価格を大幅に超える、ほぼ定価通りの高額な「言い値」で支払われており、その最高額は、読売に対する年間約1億円(4年で計3億8,961万円)だった。
読売が過去10年で広告収入を半減させたことからも明らかなように、実際の取引相場からはかけ離れており、入札ではなく随意契約または談合とみられる。国の借金が1千兆円を超えるなか、日本の最高権力の1角である最高裁自らが、国民の税金を広告会社や新聞社にとめどなく無駄遣いし、癒着を深めていた。政治はこの無駄遣いを容認し、事業仕分けの対象にもしていない。(2007?2010年の情報公開資料4年分は記事末尾からダウンロード可) (続きはMyNewsJapan)
【有料記事一覧】
■フリーランスライターの生活と意見②、インプットとアウトプットの科学
■仲良しこよしの朝日と読売、読売が購読料を4400円に値上げ、朝日も追随する動き、販売店サイドでは談合の噂も
■煙草の煙をめぐる裁判、副流煙が原因で化学物質過敏症になった、作田学医師の診断書を批判する
■フリーランスライターの生活と意見① 生活綴り方と受験の小論文のギャップ
■電磁波問題を取材しようとしたが・・、室内環境学会の閉鎖的な体質
■高齢者を長期療養型の病院に入院させたところ・・・報じられない医療を市場原理に乗せる恐怖
■「押し紙」問題最前線、活発化する「押し紙」報道、増える「押し紙」裁判
■携帯電話やスマホのマイクロ波と癌の関係を認定、アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告、日本では報じられず
2012年06月25日 (月曜日)
マイニュースジャパンに「広告代理店が折込チラシ5万枚を「中抜き」、大阪地裁が(株)マーケティング読宣など3社に情報開示求める」(http://www.mynewsjapan.com/reports/1634 )を掲載したところ、広告代理店の関係者から内部告発が寄せられた。
内部告発者の名前と、広告代理店の社名は控えるが、チラシの「中抜き」の手口について、次のように説明した。
たとえば50万枚のチラシを受注して、10%にあたる5万枚を「中抜き」する場合、配布依頼書の配布先に「その他」という欄を設け、そこに5万枚を記入して事務処理をするのだという。
このような手口は昔から当たり前に行われてきたという。しかも、大半のチラシが「中抜き」されているので、「中抜き」で得る不正収入の額は膨大なものになるという。(ただし帳簿は確認していない)。
「ある意味では、『押し紙』よりもよほど悪質ですよ。『押し紙』は業界内の問題ですが、『中抜き』は業界の境を超えた問題です」
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■主催者
黒薮哲哉:1958年兵庫県生まれ。1993年「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。1997年会社勤務を経てフリーランス・ライターへ。同年、「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。
著書に『ぼくは負けない』(民衆社、1977年)、『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室、1995年)、、『経営の暴走』(リム出版新社、1998年)、『新聞社の欺瞞商法」(リム出版新社、2003年)、『新聞があぶない』(花伝社、2006年)、『崩壊する新聞』(花伝社、2007年)、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書、2009年)、『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社、2010年)、『新聞の危機と偽装部数』(花伝社、2012年)、『ルポ 電磁波に苦しむ人々』(花伝社、2014年)、『新聞の凋落と「押し紙」』(花伝社、2017年)など、多数。
その他、ゴーストライターとして、約80冊の単行本を代筆している。
5月25日に判決が下された真村裁判・福岡高裁判決(木村元昭裁判長)の検証記事です。判決に問題点が多いことにかんがみて、6日付けと、7日付けを全面公開に切り替えました。
裁判官は人を裁く特権を国から与えられております。一般の人々が絶対に持ちえない権限を有した国家公務員です。従って判決に対して、誰でも自由に意見表明することができます。本来であれば、判決の検証は司法記者の役割ですが、日本の司法記者はその役割を放棄しています。真村裁判の判決を批判すると、自分たちの権益が侵されるからです。
木村裁判長は、同じ真村事件の仮処命令申立て事件(2008年11月に「決定」)では、真村氏を全面勝訴させる判決を下しました。ところが今回の本訴の高裁判決では、自らが下した仮処分命令申立の「決定」を、否定する内容となっています。
福岡地裁で敗訴した真村氏は、福岡高裁へ控訴した。控訴審の判決を下したのは、仮処分申立事件の異議審で真村氏を完全勝訴させる決定を下した木村元昭判事だった。当然、真村氏は木村裁判長が仮処分申立事件と同じ判断を下すものと考えていた。「決定」と「判決」の内容に一貫性がなければ、木村判事が自己矛盾に陥ってしまうからだ。
が、結論を先に言えば、2012年5月25日に下された福岡高裁判決で、木村裁判長は仮処分申立事件で自らが下した決定とは大きく異なる判断を示したのである。さらに驚くべきことに、2007年6月に真村氏を完全勝訴させた第1次訴訟の福岡高裁判決(同年12月に最高裁で判決が確定)をも否定する内容だった。
判決の詳細を紹介する前に木村判事の異動歴にふれておこう。判事の人事は最高裁が決めている。
木村判事が真村氏を完全勝訴させる仮処分事件の「決定」を下したのは、2000年1月15日である。その2週間後の2月1日に、木村判事は那覇地裁の所長として沖縄へ赴任した。那覇地裁には2011年9月23日までの約1年半在籍する。
その後、2011年9月24日付けで福岡高裁の部総括判事に就任するために福岡へ戻った。
In the Name of the People : El Salvador's Civil War 1985 DOCUMENTARY
読売の代理人(黒薮裁判、清武裁判、七つ森書館裁判)を務める弁護士らが所属するTMI総合法律事務所へ「天下り」しているのは次の方々である。
泉徳治 元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官
頃安健司 元大阪高等検察庁検事長
三谷紘 元公正取引委員会委員・横浜地方検察庁検事正
相良朋紀 元広島高等裁判所長官
今井功 元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官
塚原朋一 元知的財産高等裁判所長
樋渡利秋 元検事総長
才口千晴 元最高裁判所判事
5月25日に下された真村裁判(第2次)の福岡高裁判決は、言葉を媒体としてひとつひとつの事実を客観的に確認していく判決文のプロセスから程遠い内容になっている。日本の裁判所は、批判の対象になっている検察よりもより根深い問題を内包していると感じた。
真村氏の完全敗訴。判決を下したのは、福岡高裁の木村元昭裁判長である。第1次真村裁判の判決が2007年に最高裁で確定し、真村氏の地位が保全された半年後に、読売が真村氏の地位を奪った行為に対する批判は1行も見られない。それどころか真村氏を強制的に解任した読売の販売政策を全面的に是認している。大メディアに媚びた恥ずかしい判決文としか言いようがない。
実は、木村裁判長は2008年にこの裁判(本訴)と同時に、真村さんが申し立てた地位保全の仮処分命令の異議審(第2審)で、真村さんを完全勝訴させる判決を書いた判事でもある。
すなわち真村事件に関して、これまで2つの判決を下したことになる。既に述べたように、仮処分命令の第2審と25日に判決が下りた本訴の福岡高裁判決である。
25日に読売に関連した2つの裁判の判決が下される。
まず、第1は13時10分に下される真村訴訟(第2次)の高裁判決。真村訴訟の第1次は、真村氏の完全勝訴だった。2007年12月、最高裁が真村氏の販売店主としての地位を保全した。
ところが、その半年後に読売が真村氏を強制的に解任。真村氏が再び提訴して第2訴訟に入った。仮処分命令は1審からすべて、真村氏の勝訴だった。
しかし、本訴の地裁判決では、読売側が完全勝訴している。
この裁判は、裁判官により判決が大きく異なってきた経緯がある。
もうひとつの判決は、読売の販売政策をサポートしてきた喜田村洋一弁護士が被告になった裁判。藤興については、13時10分に名古屋地裁岡崎支部で判決が下される。
この裁判は、喜田村弁護士の立会のもとで、パチスロ業者・藤興へ1億円の融資(融資契約書には、1億5000万円と虚偽記載)を実施したAさんが起こしたもの。1億円は、最終期限が過ぎて2年を過ぎた現在も、ほとんど返済されていない。裁判でAさんは藤興と喜田村弁護士の責任を問うている。
藤興・喜田村側は、短い答弁書の他には書面を提出しておらず、藤興については5月11日に早々と結審になった。
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