新聞の総発行部数が2年間で400万部減、朝日と読売は年間で約40万部減 、新聞業界の没落が明白に
全国の新聞の総発行部数を示す日本新聞協会の最新データによると、2019年度の新聞の総発行部数が大幅に落ち込んで37,801,249部となった。18年が39,901,576。17年度が42,128,189。
つまりこの2年間で400万部を超える新聞が消えた計算になる。19年度の減部数率は、過去最高だった18年度に並ぶ5.3%だった。新聞業界の没落が明白になった。
こうした状況の下で新聞各社も大幅にABC部数を落としている。最新のABC部数(19年12月)によると、朝日新聞と読売新聞は、年間で約40万部の減部数となった。中央紙の部数の詳細は次の通りである。
朝日:5,284,173(-396,682)
毎日:2,304,726(-222,809)
読売:7,901,136(-382,197)
日経:2,236,437(-121,851)
産経:1,348,058(-53,694)
冤罪の横浜副流煙事件、原告の請求項目を検証する、「被告は、自宅において、喫煙してはならない」
横浜副流煙裁判の訴状に記された「請求の趣旨」は2項目ある。第1項目は、原告による4500万円の金銭請求である。高額さゆえに注意を惹く。
第2項目は第1項目の陰になって、若干その異常さが議論の対象になりにくいが、こちらの請求も前代未聞の変な内容だ。次の請求である。
2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない。
なぜ、この請求が常道を逸しているのだろうか。これについては説明を加えるよりも、類似した請求例を提示する方が手っ取り早いだろう。以下、わたしが便宜上、作成した架空の請求内容である。
・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、ニンニクを食べてはならない。
・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、お経を読んではならない。
・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、音楽を聴いてはならない。
実際に、原告が藤井さんに提示した請求項目、「 2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない」は、法律の支配から除外されたところに位置している請求内容なのである。それに対して司法判断を求めているのである。【続きはウエブマガジン】
2020年01月21日 (火曜日)
インターネットとAIが人間を洗脳する時代に、益にもならぬニュースのオンパレード
インターネットの普及によって、ジャーナリズムの機能は向上したのだろうか? ここで言う「ジャーナリズムの機能」とは、必要な情報をタイムリーに、できるだけ多くの市民に知らせる役割である。「必要な情報」とは、編集者が主観で選択したものなので、その判断が誤っていれば、メディアを通じて拡散する情報に有益性はないことになる。
こんなふうに考えるとジャーナリズムが機能するかどうかは、究極のところ編集者の職能に依存していることになる。編集者がどのようなニュースに価値があり、どのようなニュースに価値がないかを見極める力があるかどうかが、ジャーナリズムの質を左右する。
次に示すのは、1月21日付けのYahoo Japanのトップ記事(午前7時)である。
1・留学生不明 大学に異例の処分
2・新型肺炎 人から人感染を確認
3・ロヒンギャ 大量虐殺意図なし
4・断水中止 振り回され市民憤り
5・牛乳パック1Lない? 算数話題
6・北別府さん 入院し骨髄移植へ
7・MX番組企画会社と連絡取れず
8・小栗旬 事務所社長就任の構想
わたしには、公益性の高いニュースとは思えない。特に、5~8のニュースに至ってはまったく公益性がない。
横浜副流煙裁判の何が悪質なのか、提訴直後の警察による「恫喝」と原告による4500万円請求、読売裁判との共通点と決定的な違いは?
この10年間に類似した2つの裁判にかかわった。とはいえ、焦点の当て方によっては、2つの裁判は性質が異なるとも言える。両者の違いを明確にすると横浜副流煙裁判の悪質度が鮮明になる。
最初の裁判は、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、わたしを被告として起こした著作権裁判である。概要は次の通りである。
発端は、読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長がメディア黒書に対して1通の催告書を送付したことである。メディア黒書に掲載した読売新聞の文書を削除するように求めた内容だ。わたしは削除を拒否して、今度は江崎氏が送付した催告書をメディア黒書で公表した。内容が怪文書めいていたからだ。
これに対して読売の江崎氏は、その催告書を削除するように求めてわたしを提訴したのである。(厳密にいえば、提訴の前段で仮処分の申し立てを行った)催告書は江崎氏の著作物なので、わたしには公表権がないので削除すべきだというのが江崎氏の主張だった。
ところが裁判の中で、催告書を作成したのは江崎氏ではなくて、喜田村弁護士である疑惑が浮上したのだ。つまり催告書の著作権者は喜田村弁護士であって江崎氏ではない可能性が浮上したのである。
催告書の名義は、「江崎」となっているが、著作権は譲渡できない法体系(注:著作者財産権に関しては譲渡できる)なので、江崎氏が催告書の著作権者という読売側の主張自体がウソということになる。
裁判所は、当然、読売を敗訴させた。しかし、読売がわたしに要求したのは、催告書の削除だけで、金銭要求はしていなかった。心から催告書が公衆の目に触れる事態を避けるために裁判を起こしたのだろう。
スラップ裁判の戦後処理は容赦なく徹底的に
このところ俗にいう「スラップ訴訟」が後を絶たない。スラップ訴訟の定義が生まれたのは、2000年代の半ば以降である。ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、米国の裁判例を取材して、日本にスラップ訴訟の概念を持ち込んだのが最初である。実際、今世紀に入るまでは、裁判によって言論を封じるという戦略の発想があまりなかったようだ。
しかし、厳密にスラップを定義すれば、「大衆行動に対する戦略的な提訴」であるから、今日、日本で流行している金銭目的の嫌がらせ裁判とは、若干性質が異なる。むしろ日本の場合は、「訴権の濫用」という方が的確だろう。
◆◆
訴権を濫用するケースが増えている背景には、いくつかの要因があるが、まず弁護士の貧困化である。司法制度改革の中で、弁護士を増やし過ぎたために、仕事にありつけない弁護士が増えた。当然、生活が窮してくる。こうした場合、もっとも手っ取り早い対策は、名誉毀損裁判を起こしたがっているクライアントを探して、提訴を勧め、実際に着手金を受け取って、裁判所へ訴状を提出する。
いわゆる訴訟ビジネスである。
日本の名誉毀損裁判の法理は、被告がみずからの言論表現が真実であること、あるいは真実に相当することを立証しなければならない。この作業はハードルが高く、そのために裁判を起こした側が勝訴する確率が圧倒的に高い。ここに着眼して、昔、わたしの知人で弁護士でもないひとが、名誉毀損の裁判を次々と起こして、「小遣い稼ぎ」をしていた。それほど訴えた側に有利なのが名誉毀損裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】
横浜副流煙事件、厚生局に医師法20条違反の作田医師の処分などを申し入れ
横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。
藤井さんが求めたのは次の2点である。
1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。
2、作田医師の処分
作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。
斎藤実警視総監が安倍首相と会食、冤罪の横浜副流煙事件に関与、青葉署署長「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい」
冤罪が確定した横浜副流煙事件に関与していた斎藤実警視総監(1月17日に就任予定)が、昨年の12月26日に安倍首相と会食していたことが分かった。
【注】警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、都警察の本部である警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。(ウィキペディア)
朝日新聞の「首相動静」によると、昨年の12月26日の午後6時ごろから、「警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監」が会食した。裏付けは次の通りである。
午後5時56分から同6時29分まで、山口那津男公明党代表。同37分、官邸発。同38分、公邸着。警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監と会食。同8時25分、全員出た。
(出典:首相動静)
◆◆
既報してきたように横浜副流煙事件では、被告の藤井将登さんが提訴(請求額は4500万円)される前に、神奈川県警が2度出動している。特に問題なのは、2017年12月27日に県警が藤井さん宅で実施した事情聴取である。
当時の神奈川県警本部長は斎藤実氏だった。その斎藤実氏に対して、煙草の副流煙による健康被害(妄想の可能性が高い)を訴えていたAさん一家の代理人を務めていた山田義雄弁護士が、「大変恐縮でありますが(警察としてどこまで関与しうるかは大変難しいことは十分に承知の上で)善処をお願いする次第です」と県警の出動を要請する書簡を送った。これが12月21日である。
これを受けて12月25日に、横浜市の青葉警察署の山本署長が、山田弁護士に電話した。山田弁護士によると、その中で、山本署長は次のような趣旨のことを述べている。
斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。ご本人に直接連絡してもよいか。(略)場合によれば傷害罪になり得るかも知れない。
実際、それから2日後の12月27日に、藤井さんの自宅に2人の警官が現れた。この時期は、藤井さんはすでに提訴(民事)されていたので、刑事・民事の両面から攻められることになり、大変な衝撃を受けたのである。
横浜副流煙・冤罪事件に関与した斉藤実・元神奈川県警本部長が、警視庁の新総監に就任
警視庁の新総監に、横浜副流煙事件に関与した斉藤実(元神奈川県警本部長)が就任したことが分かった。14日付けの各メディアが報道した。この冤罪事件に関与した人物が警視庁の最高幹部になったことで、物議を醸しそうだ。
周知のように、横浜副流煙事件は、昨年の11月28日に判決があり、被告として法廷に立たされていた藤井将登さんが完全勝訴した。原告が控訴しなかったので、判決も確定した。
この裁判が提訴される前の時期、被告の藤井将登さんと妻の敦子さんは、二度にわたり神奈川県警の取り調べを受けた。しかも、最初の取り調べでは、4人もの刑事ら警察関係者らが事前通知なしに、藤井家に押しかけたのである。部屋の写真撮影を行った。
景品の代わりに現金を手渡して新聞購読契約、問われる新聞人のモラルハザード
「置き勧(おきかん)」という新聞業界の用語がある。これは新聞拡販の際に勧誘員が景品がわりに現金を手渡して新聞の購読契約を結ぶ手口で、これまで当り前に行われてきた。たとえば現金1万円を手渡して6月契約を締結する。
6カ月の契約を締結するのに1万円を出費していたのでは割に合わないようにも思えるが、たとえば契約を締結した際に販売店が拡張員に支払う謝礼が1万8000円であれば、拡張員は8000円の儲けがある。
販売店も部数が増えれば折込広告の収益が増えるという計算がある。景気が好調な時代は、経営にとって何の問題もなかった。
わたしはこれまで「置き勧(おきかん)」の手口は、新聞拡販の際だけに使われるものだと思ってきた。ところが最近、販売店の元店員から話を聞いたところ、別の意味での「置き勧」もあることが分かった。
拡販の際に景品として現金を提供するだけではなく、毎月、現金を読者に持参しているケースがあるというのだ。読者はその持参金で新聞の購読料を支払う。
俗に「6カ月の無料サービス」などとよくいうが、これは販売店が読者に6カ月のあいだ現金を届け、その金で購読料を払ってもらう形式を取っているものを言う。新聞代金を販売店から読者に手渡し、その金で新聞購読料を払うのだ。いわばお金を循環させているのである。現金を渡しても、その金は購読料として戻ってくるわけだから、損害は発生しない。
なぜ、こうした手の込んだことをするのかと言えば、経理上、新聞の商取引が正常に行われていることを公文書の上で証明しておく必要があるからだ。新聞を無料で提供する行為は、法律でも禁じられている。そこで形のうえでは、読者が販売店に購読料を支払ったことにしておかなければならない。(ただし、こうした経費が何の名目で支出されているのかは不明だ)【続きはウェブマガジン】
2020年01月12日 (日曜日)
「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」を受けて、日本でも24日に総務省などと交渉
昨年に発表され、30ケ国語に翻訳された5Gの停止を求める「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」( International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space )」をうけて、1 月 25 日には世 界 20 か国以上で5Gの導入停止を求めるアクションが行わる。
日本では、環境ジャーナリストの加藤やすこ氏らのグループが、1 月 24 日午後、参議院議員会館で院内集会を開いて、総 務省、環境省、厚生労働省との意見交換を行い、アピール文を提出する。 参加ご希望者は、1 ⽉ 21 ⽇(⽕曜)までに、加藤やすこ氏( vocemf@mbn.nifty.com)へ連絡する必要がある。
販売店が和解勝訴、佐賀新聞・小城販売店の「押し紙」裁判、勝訴の流れが販売店へ
佐賀新聞の小城販売店が起こしていた「押し紙」裁判が、昨年12月に和解解決していたことが分かった。
この事件の発端は2016年4月にさかのぼる。店主が佐賀新聞社に対して提出が義務づけられている部数に関する報告書に、「仕入れ部数2550部お願いします」と記載したが、佐賀新聞はそれを認めず、従来からの搬入部数2980部を送り続けたことである。
この時点で、差異の430部が1日あたりの「押し紙」となっていた。これを仕入れ価格に換算すると、約86万円(月額)になる。店主は、この86万円の納金を拒否した。
4月以降も佐賀新聞は、店主が発注した搬入部数を認めず、「押し紙」を続けた。店主の方も、「押し紙」に相当する仕入れ代金については、支払いを断った。
そして12月の時点で、「押し紙」部数に相当する未払い金は、約705万円になったのである。
この時点で佐賀新聞は、小城販売店との商契約を打ち切る旨(契約の更新拒否)を通知した。そこで店主は、地位保全の仮処分を申し立てた。佐賀地裁は、販売店の申し立てを認めた。明らかな「押し紙」であったからだ。ただし、地位保全の期間は1年に限定された。
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