大津地裁が原告患者らの請求を棄却、滋賀医科大医学部付属病院の小線源治療をめぐる事件

医師が患者に対する説明義務を怠ったとして4人の癌患者が滋賀医科大医学部付属病院の2人の医師に総額440万円の損害賠償を求めた裁判の判決が14日に大津地裁であった。堀部亮一裁判長は、患者側の請求を棄却した。
この事件の発端は、2015年1月に同病院に前立腺癌に対する小線源治療の寄付講座が開設されたことである。講座の特任教授に就任したのは、この分野のパイオニアとして知られる岡本圭生医師だった。滋賀医科大は岡本医師を中心に、小線源治療のセンター化へ向けてスタートを切ったのである。
ところが泌尿器科の河内教授と成田准教授が、岡本医師の講座とは別に小線源治療の窓口を設置して、一部の患者を泌尿器科へ誘導し、泌尿器科独自の小線源治療を計画したのだ。実際に20数名の患者が事情が分からないまま泌尿器科へ誘導された。
しかし、滋賀医科大には、小線源治療においては岡本医師という卓越した実績の持主がいる。当然、泌尿器科へ誘導された患者も岡本医師による岡本メソッドを受ける権利がある。4人の原告患者は成田氏らが、自分たちにも岡本医師による異次元の治療を受ける選択肢があることを説明しなかったことが、説明義務違反にあたるとして提訴したのである。


















































