2020年05月30日 (土曜日)

スーパーシティ法が成立、5Gによる人体影響を無視して見切り発車

27日に参議院で可決されたスーパーシティ法をご存じだろうか。これは5Gの普及に連動して国家戦略特区を設け、そこで5Gの「実験」を可能にする法律である。厳密に言えば、国家戦略特区法の改正である。

この法案に賛成したのは、自民、公明、維新の保守3党である。

スーパーシティ法を必要とする構想は、日本のテクノロジーを使って、理想的な都市を建設して、現在の日本が直面している過疎や少子化などの問題を解決しようというものである。5Gの技術と連動しているのが大きな特徴だ。その中身は、「移動、物流、支払い、行政、医療・介護、教育、エネルギー・水、環境・ゴミ、防犯、防災・安全」などの領域に及ぶ。

そのための実験都市を設置を可能にすることがこの法律の目的である。

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2020年05月28日 (木曜日)

内閣府から電通、博報堂、エヌ・ティ・ティ・アドへ広報宣伝費として33億円を支出

読者は、内閣府からメディア企業に対して支出される広報宣伝費の額を推測できるだろうか。2018年度の内閣府の資料によると、総額で約33億円が支出されている。

内訳は国内が19億7500万円、国外が13億2700万円。

これらの資金の受け皿になっているのが、電通、博報堂、それにエヌ・ティ・ティ・アドの3社である。いずれも随意契約のかたちで、潤沢な資金提供を受けている。

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2020年05月26日 (火曜日)

ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判の再検証、独禁法に抵触していた高い可能性、朝日新聞社が注文部数を指示していた事実

佐賀新聞の「押し紙」裁判で、佐賀新聞による独禁法違反が認定されたことを受けて、過去の「押し紙」裁判の資料を再検証してみた。このうち朝日新聞のASA宮崎大塚の店主が起こした「押し紙」裁判(途中から本人訴訟、敗訴)では、店主の敗訴だったが、明らかな独禁法違反の証拠が残っていることが分かった。少なくともわたしの解釈では、独禁法違反である。

◆◆
この点に言及する前に、佐賀地裁の判決に関して特に重要な2点を指摘しておこう。

【1】佐賀地裁は、佐賀新聞が全店を対象とした一斉減紙を行ったことを認定した。一斉減紙の時期と部数は次の通りである。

2009年2月:1491部
2010年3月:1148部
2013年3月:1743部
2014年4月:2965部
2016年2月:3608部

独禁法の新聞特殊指定は、「販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること」を禁止している。佐賀新聞の場合は、一斉減紙の例に見るように発行本社が搬入部数を調節していたわけだから、完全に独禁法に抵触する。

【2】佐賀地裁は、販売店が必要な予備紙の定義を「原告が実際に原告販売店を経営する上で必要としていた」部数と認定した。原告は繰り返し予備紙は搬入部数の2%で十分であると言っていたので、予備紙は搬入部数の2%という計算になる。他の残紙は、理由のいかんを問わずすべて「押し紙」である。

◆◆◆
以上の点を踏まえたうえで、ASA宮崎大塚が朝日新聞に対して起こした「押し紙」裁判で、明らかになった興味深い資料を紹介しよう。

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2020年05月25日 (月曜日)

「押し紙」訴訟弁護団が販売店のための無料相談窓口を開設

新聞販売店のトラブル解決で、実績を重ねてきた「押し紙」訴訟弁護団(代表・江上武幸弁護士)が、 新聞販売店のための無料相談窓口を開設した。対象は、被害を受けている現役の店主と余儀なく廃業に追い込まれた元店主。

詳細は、次のURL。

■弁護士による無料相談窓口

窓口が開設された背景には、残紙による損害と折込広告の激減で、経営が悪化している販売店が急増している事情がある。相談は無料。平日の午前10時~午後5時まで(但し、昼の休憩時間を除く)相談を受け付けている。専用電話は、0942-39-3309

また、メディア黒書も弁護団と連携して、希望者にアドバイスを行う。電話は、048-464-1413である。Eメールは、xxmwg240@ybb.ne.jp

 

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2020年05月24日 (日曜日)

地方紙の「押し紙」と折込媒体の水増し問題、元販売店員へのインタビュー

 新聞販売店で働く人は、残紙問題、労務問題、メディアをどのように見ているのだろうか。Aさん(女性)の例を紹介しよう。在職期間は、2015年5月から2017年10月である。勤務先は、地方紙の販売店である。

・・・現場で働いていたとき残紙や折込広告の水増しと廃棄について、どう感じましたか?

A:仕事をはじめてまもなくに、奇妙な二つのことに気付きました。ひとつは配達後に新聞が相当余っていることでした。ひとつの新聞の梱包は60部、あるいは80部のいずれかなのですが、その梱包が10個以上も解かれないまま残っていました。

わたしは在職中に他の販売店に異動しましたが、そこでもやはり同じ光景を見ました。10個ぐらいの梱包が毎日残っていました。

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東京・豊島区の広報紙水増し問題、2018年度の水増し率は30%、背景に「押し紙」による新聞販売店の経営悪化

豊島区の広報紙『広報としま』が大幅に水増しされている問題で、過去10年分の関係資料を入手した。詳細については、検証が完了した段階で公表するとして、今回は、2018年度のケースに絞って報告する。

朝日、読売、毎日、産経、日経、東京の6紙が折り込み媒体となっている。卸部数は総計で7万8765部である。これに対して、ABC部数(2018年4月)は、5万4778部である。次に示すのが裏付けだ。

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「押し紙」認定の判例、2007年の対読売新聞裁判、PC上に架空の配達区

新聞販売店が起こした訴訟の中で、「押し紙」が認定されたケースは、これまでに3件ある。2006年の福岡地裁、2011年の岡山地裁、そして2020年の佐賀地裁である。

このうち福岡地裁のケースは、その後、2007年12月に最高裁で判決が確定した。福岡高裁の判決は有名で判例タイムズ(2008年6月1日)にも掲載されている。

真村裁判・福岡高裁判決

◆◆◆
しかし、真村裁判は「押し紙」の損害を求めた裁判ではなく、店主の地位保全を求めた裁判である。YC広川(福岡県)の真村久三さんが、2002年に読売新聞・西部本社を訴えた裁判である。

発端は、真村さんが読売本社から自店の営業地区の一部を、隣接するYCへ譲渡するように求められたことである。真村さんは理不尽な要求を断った。これに対して読売は、真村さんの店主としての地位を解任しようとした。そこで真村さんが地位保全を求めて提訴したのである。

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【調査報告】豊島区など東京都の12区で広報紙の水増しが発覚、新聞折込の不正と「押し紙」で税金の無駄遣い

NHKが朝夕のニュースで放送している「ストップ詐欺被害!私は騙されない」では、振り込め詐欺をはじめ、これでもかというほど詐欺の手口が紹介されている。

一方、新聞に折り込んで配布される自治体の広報紙の一部が捨てられ、料金だけが徴収されている事例が多数あることは報じられていない。昨年から今年にかけて、筆者のところへ、「折込め詐欺」を告発する情報が次々と寄せられた。

その中から相互に関連する2件の告発を紹介しよう。騙されているのは東京都の23区の特別区のうち12区である。

「東京都江戸川区の広報紙、『広報えどがわ』が、配達されないまま大量に廃棄されています」

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2020年05月16日 (土曜日)

佐賀新聞「押し紙」裁判、判決の公開と解説、佐賀新聞社の独禁法違反を認定

既報したように佐賀新聞の「押し紙」裁判で、原告の元販売店主・寺崎昭博さんが勝訴した。佐賀地裁は佐賀新聞に対して、寺崎さんに約1066万円を支払うように命じた。

この判決の最大の評価点は、裁判所が単に寺崎さんが受けた被害だけではなく、86店ある佐賀新聞の販売店の大半で同じ被害が発生している高い可能性を具体的に指摘したうえで、「被告の原告に対する新聞の供給行為には、独禁法違反(押し紙)があったと認められる」と、認定したことである。佐賀新聞の販売店が一斉に「押し紙」裁判を起こせば、勝訴する道が開けたのである。

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2020年05月15日 (金曜日)

【臨時ニュース】佐賀新聞の「押し紙」裁判で原告の元店主が勝訴、1066万円の賠償命令

【臨時ニュース】

佐賀新聞の元店主が起こした「押し紙」裁判で佐賀地裁は、15日、原告の元店主に対して1066万円の支払いを命じる判決を下した。「押し紙」裁判で勝訴判決が出たのは、2011年の山陽新聞の「押し紙」裁判以来。和解で販売店が勝訴するケースは相次いでいたが、裁判所が判決を下したのは9年ぶり。今後の「押し紙」裁判に大きな影響を及ぼしそうだ。

判決の詳細、判決文、弁護団声明は後日。

 

■佐賀新聞の「押し紙」裁判に関する全記事

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折込広告の水増し詐欺の露骨な手口、「4・10(よんじゅう)増減」の全容(2)

ABC公査で不正を摘発されない体制を構築すれば、新聞社はABC部数をどうにでも操作できる。新聞社が販売店へ送り込んだ部数が、そのままABC協会へ申告され、ABC部数として認定される。さらにそれが折込定数になるわけだから、自由自在に折込媒体の水増しが可能になる。

広告主企業の中には、このような構図に気づいている企業もあるが、自主的に折込媒体の発注枚数を折込定数よりも少なめに設定するだけで、新聞社に抗議したという話はない。

わたしは複数の広告主から、その理由を聞いたことがあるが、共通して「新聞社とはトラブルになりたくない」という答が返ってきた。新聞社は社会的な影響力があるので、新聞社と係争になると、折込広告や紙面広告を出稿しづらくなる上に、紙面でバッシングされるリスクがあるからだ。それゆえに抗議しない。

しかし、大半の広告主企業は、この欺瞞的な実態そのものを知らない。そこへつけ込んで、大胆にABC部数を捏造する新聞社もある。そのための変形した手口が、「4・10(よんじゅう)増減」と呼ばれるものである。これは露骨な「折り込め詐欺」にほかならない。

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ABC部数改ざんの恐るべき手口の全容、PC上で過去の読者を現在の読者として再登録して部数を水増し(1)

ABC部数は、俗にいう新聞の公称部数のことである。ただ、日本ABC協会は、ABC部数が公称であることを否定している。同協会のウェブサイトは、ABC部数について次のように説明している。

新聞や雑誌の広告料金は、部数によって決まります。ABC協会は、第三者として、部数を監査(公査)し認定しています。この認定された部数がABC部数です。対して、公称部数(自称部数)とは、ABC協会に参加していない発行社が自社発表しているもので、数倍から10倍以上の部数を自称している場合があります。合理的な広告活動を行うため、発行社の自称ではない、第三者が確認した信頼出来るデータであるABC部数をご利用ください。

この引用を読む限り、ABC部数は実配部数を反映している説明している。と、言うのも対比の論法を採用して、「ABC協会に参加していない発行社が自社発表している」部数は、「数倍から10倍以上の部数を自称している」場合があると述べることで、ABC協会に参加している新聞社の部数、すなわちABC部数は実配部数を反映していると仄めかしているからだ。

しかし、実際にはABC部数は残紙を含んでいるわけだから、実配部数を反映していない。しかも、その残紙量は尋常ではない。

ABC協会が定期的に部数の監査(公査)を実施しているにもかかわらず、なぜABC部数が実配部数を反映しないのか、その原因を探ってみよう。

結論を先に言えば、新聞社と販売店が徹底した残紙の隠蔽工作を行っているからにほかならない。しかし、この点に踏み込む前に、ABC協会の運営体制にふれておこう。

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