
横浜副流煙裁判の「キーワード」は、「受動喫煙症」という病気である。
この裁判は、隣人が吸う煙草の副流煙が原因で「受動喫煙症」に罹患させられたとしてAさん一家が、隣人の藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求を突きつけたものである。しかし、昨年の10月にAさん一家の敗訴が確定した。勝訴した藤井さんらは、現在、損害賠償を求める「反訴」の準備をしている。
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この事件を考える重要なキーワードのひとつに「受動喫煙症」がある。実は、「受動喫煙症」という病名は、国際的には認められていない。病気の分類は、「ICD10」と呼ばれる分類コードにひも付けするのが規則になっているのだが、「受動喫煙症」という病名は「ICD10」コードに存在しない。「化学物質過敏症」という病名は認められているが、「受動喫煙症」は認められていない。
「受動喫煙症」という病名は、日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名したものにほかならない。それに連動して作田氏らは、「受動喫煙症」の診断基準を独自に作成している。その診断基準に従って作田氏は、裁判の原告であるAさん1家を診察(ただし、3人のうち1人は直接診察していない。医師法20条違反)して、診断書に「受動禁煙症」などと病名を書き込んだのである。
こうして作成された診断書を根拠にして、Aさん一家は、藤井さんに対して4500万円を請求する裁判を起こした。提訴前には、Aさんの弁護士が当時の神奈川県警本部長・斉藤実氏に働きかけて刑事を動かしている。さらにその前には、藤井さんに内容証明を繰り返し送付した。
つまり非公式な病名を記したうでに、医師法20条にも違反した診断書を根拠として、これら「一連一体」の嫌がらせ行為に及んだのである。
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