2021年03月19日 (金曜日)

読売新聞の「押し紙」裁判、販売店との取引契約・第7条の問題、原告弁護団の主張、読売には新聞特殊指定を遵守する義務がある(3)

福山市の元YC店主が起こした「押し紙」裁判では、従来の「押し紙」裁判には無かった新しい争点がある。それは原告弁護団が打ち出したのひとつ争点で、販売店と読売新聞社の間で交わされた取引契約の第7条についての論考である。契約書の第7条は、次のように述べている。

「乙(注:販売店をさす)は,本件業務の遂行に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,不当景品類及び不当表示防止法,新聞業における特定の不公正な取引方法その他の公正取引委員会告示,新聞業における景品類提供の制限に関する公正競争規約等関係法令その他の諸法規を遵守しなければならない。」

この条項は、読売新聞社がYCに対して、新聞販売業務に関連した諸法規や規則を遵守するように求めた内容である。具体的には、独禁法の新聞特殊指定や景品表示法などの遵守である。

原告弁護団の主張は、第7條は形のうえでは、販売店に対する遵守義務として位置付けられているが、読売新聞社の側もやはりそれを遵守する義務があるという内容である。その理由について、原告弁護団は、準備書面(4)の中で次のように述べている。

「(筆者注:この条項は)新聞社である被告が法令を遵守することは当然の前提として,法令に疎い販売店に対し関係法令の遵守義務の存在を明確に認識させるために,条文上,名宛人として販売店だけを記載しているに過ぎない。」

周知のようにここで例題にあがっている新聞特殊指定は、「押し紙」行為を禁止している。従って読売が「押し紙」をしていれば、そは新聞特殊指定に抵触しており、販売店との商契約を忠実に履行していないことになるというのが、原告弁護団の主張である。

以下、準備書面(4)から、関連個所の全文を引用しておこう。

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2021年03月18日 (木曜日)

YC店主が「押し紙」を断った決定的な証拠、販売店主だけではなく販売局担当員にも強いプレッシャー(2)

読者は、以下に引用するショートメールが何を意味するのか推測できるだろうか。読売新聞大阪本社の担当員が、あるYC店主に送ったものである。店舗で過剰になっている残紙を整理して、正常な取引に改めないのであれば、残紙の減部数を求める内容証明を送付すると店主が申し入れた翌日に、担当員が店主に対して送付したショートメールである。

「元気やな!いきなり整理できないので、次回の訪店で話ししましょう。お互いの妥協策を考えましょう。俺をとばしたいなら、そうしますか。」(平成30年4月3日:9時54分)

「書面を出したら、昨日言ったとおり、全て担当員のせいになります」(4月3日、10時1分)

「俺をバックアップしてくれる気持ちがあるなら、何か妥協策を考えないかい?逃げてるんではなく、ほんまに体調悪いんで次回訪店で話しょ。考えさせて」(4月3日、10時14分)

「明日から会社でるので、部長と相談するな。少し大人しくしてな。おれに一任しておくれ。」

ここで紹介したショートメールはほんの一部だが、これだけでもYC店主が残紙を減らすように申し入れていた証拠である。

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2021年03月17日 (水曜日)

読売の「押し紙」裁判、第3回口頭弁論、読売、答弁書でYCがもつ注文部数の「自由増減」権の存在を認める、「押し紙」問題のスピード解決へ前進(1)

広島県福山市の元YC店主が大阪地裁へ起こした「押し紙」裁判の第3回口頭弁論が、16日、web会議によるかたちで行われた。原告弁護団は2通の準備書面と、原告の陳述書を提出した。

■原告準備書面(3)

■原告準備書面(4)

これに対して被告・読売弁護団は、5月19日までに反論書を提出することになった。次回の口頭弁論は、6月1日の午後1時半から、やはりweb会議のかたちで行われる。

原告弁護団が提出した準備書面(3)は、原告の元店主が「押し紙」により受けた被害の実態と「押し紙」の定義などについて述べている。同準備書面によると、原告はYCの経営を始めた時点から「押し紙」の買い取りを強制されていた。前経営者から、実配部数だけではなく、「押し紙」も引き継いだのである。スタートの時点で、すでに約760部が不要な部数だった。

この点に関しては、原告陳述書も、克明にその実態を記録している。新聞の搬入部数(定数)を読売新聞社側が決める一方、原告には、その権利がない実態を綴っている。また、原告が新聞業界に入ってのち、自分の眼でみてきたYCの残紙の実態を報告している。読売新聞社が新聞の「注文部数」を決めている実態を浮き彫りにしている。

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2021年03月15日 (月曜日)

「5Gグローバル・プロテスト・デイ」、いのち環境ネットワークがオンライン学習会を予定、3月20日の午前

3月20日は、「5Gグローバル・プロテスト・デイ」である。世界中で一斉に5Gについて、批判的な視点から考える行事が予定されている。日本では、いのち環境ネットワーク(加藤やすこ代表)が、インターネットを使ったオンライン学習会を開催する。

詳細は次の通りである。

日時:3月20日午前10:00~11:30

講師:加藤やすこ(環境ジャーナリスト)

参加費:無料・カンパ歓迎

 

催:いのち環境ネットワーク

5Gから健康とプライバシーを守る会

   電磁波からいのちを守る全国ネット

申し込み:sakino1030@icloud.com
(先着100名、17日まで受付け)

詳細

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2021年03月11日 (木曜日)

世界一規制がゆるやかな日本の電波防護指針、背景に電話会社と総務省の癒着、政界の野党へはNTTの労組「アピール21」から政治献金

NTTと総務省の癒着がメディアでクローズアップされている。15日には、NTTの澤田純社長が参院予算委員会に参考人招致される。
電磁波問題に関心のある人々の間で、当然、関心の的になるのは、総務省が定めた世界一規制がゆるい電波防護指針の背景に、通信業界と総務省の癒着があるのではないかという点である。次に示すのが、スマホや携帯電話に使われるマイクロ波の規制値の国際比較である。

日本:1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)

国際非電離放射線防護委員会:900μW/c㎡

欧州評議会:0.1μW/c㎡、(勧告値)

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2021年03月10日 (水曜日)

裁判を起こしたA家3人に6万6000円の支払い命令、訴訟費用額確定処分が下る、横浜副流煙スラップ裁判

横浜地裁は3月2日、横浜副流煙裁判で敗訴したA家の3人に対して訴訟費用額確定処分を下した。3人が支払いを命じられた額は、総計で約6万6000円である。3人の負担額は次の通り。

A夫:22,149円

A妻:22,149円

A娘:2,2148円

■裏付け資料

横浜地裁と東京高裁は、敗訴したA家3人に対して訴訟費用を全額負担するように命じた。この決定に応じて、藤井さんは裁判で負担した交通費や日当などを請求する手続きを踏んだ。(弁護士や調査会社に払った費用は請求できない。)

横浜地裁がA家の3人に対して下した訴訟費用額確定処分を受けて、藤井さんは請求書を送付した。

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2021年03月09日 (火曜日)

明らかな独禁法違反を示す朝日新聞の内部資料、ASA宮崎大塚の例、販売店の自己責任論の破綻(1)

はじめて「押し紙」問題が国会に持ち込まれたのは1981年3月だから、その年から数えて今年で40年になる。日本新聞販売協会の会報には、それよりもはるか以前から「押し紙」についての記述があるので、少なくとも「押し紙」が社会問題として浮上してから、かれこれ半世紀になる。さらに厳密に言えば、戦前にも「押し紙」が存在したとする証言もある。

わたしがこの問題の取材をはじめたのは、1997年である。以後、独禁法違反という観点から、最も理不尽に感じた「押し紙」裁判の判決のひとつは、2011年9月5日に下されたASA宮崎大塚の裁判である。ASA宮崎大塚の敗訴という結果に、今も納得していない。独禁法違反の明白な証拠を原告が提出したにもかかわらず、朝日新聞弁護団の詭弁の前に販売店が敗訴したからだ。

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2021年03月06日 (土曜日)

総務省とNTTの特別な癒着関係、総務省の非常識な電波防護指針に影響か?

総務省幹部らが、NTTから高額接待を受けていたことが、週刊文春の報道で明らかになった。それをうけて武田良太総務大臣が陳謝した。

携帯電話の基地局設置をめぐる問題に取り組んだことのある人にとって、NTTが総務省を接待していた事実は、日本の電波防護指針(規制値)が世界一ゆるやかに設定されている背景を考える上で考慮すべき点である。結論を先にいえば、NTTと総務省が水面下で癒着してきた可能性が高い。そしてこの腐敗の恩恵を、他の電話会社も受けている可能性も高い。

携帯電話やスマホの交信に使われるマイクロ波の規制値は1000μW/c㎡である。この数値は、たとえば欧州評議会の勧告値0.1μW/c㎡に比べて、1万倍もゆるやかに設定されている。実質的には、まったく規制になっていない。世界標準とされる国際非電離放射線防護委員会が定めている規制値をも超えている。

いわば総務省は、電話会社がやりたい放題のビジネスを展開できるように配慮しているのである。

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【動画配信】新聞に折り込まれる広報紙の水増し問題、大野市議が厳しく追及、千葉県流山市の議会

既報したように、千葉県流山市の大野富生議員が2月26日の市議会で、新聞に折り込まれる市の広報紙が大幅に水増しされている疑惑を取り上げた。流山市は、新聞のABC部数が全市で36、836部(2020年4月時点)しかないのに、新聞販売店には55,238部の『広報ながれやま』が搬入されている。千葉日報の部数が若干あるとしても、約2万部が水増し状態になっている疑惑がある。

次に紹介するのは、大野議員の質問動画である。約50分に渡って、広報紙の水増し問題を追及している。

■2月26日の本会議(開始は1時間02分~)

 

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2021年03月04日 (木曜日)

最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

わたしは1月19日、最高裁事務総局(中村慎事務総長)に対して3件の情報公開請求を行った。その背景を説明する前に、まず実際の請求内容を紹介しておこう。

1、野村武範判事が東京高裁に在職中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

3、野村武範判事の人事異動に関連する全文書

■裏付け資料

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2021年03月03日 (水曜日)

楽天モバイルに対して2通のお願い文書を送付、基地局設置をめるぐトラブルで、計画の白紙撤回を求める

「電磁波からいのちを守る全国ネット」(以下、全国ネット)は、3月1日、楽天モバイルに対して、携帯電話の基地局設置計画の中止を求めるお願い文書を送付した。

5Gの普及が進む状況の下で、「全国ネット」は、基地局設置をめぐるトラブル相談に応じてきた。その大半は住民の反対運動で解決しているが、ペンディングになっている2件のケース(いずれも楽天モバイル)について、今回、公式に計画の白紙撤回を求めたものである。

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千葉県流山市の大野富生市議(NHK党)が広報紙の水増し問題を追及、市当局の見解、「不正があれば契約を破棄して、損害賠償を請求する」

千葉県流山市の大野富生市議(NHK党)は、26日に開かれた定例会で、広報紙『広報ながれやま』が水増しされている疑惑を取り上げた。メディア黒書でも既報したように、新聞のABC部数が全市で36、836部(2020年4月時点)しかないのに、新聞販売店には55,238部の『広報ながれやま』が搬入されている。千葉日報の部数が若干あるとしても、約2万部が水増し状態になっている。

配達されずに廃棄されている可能性が極めて高い。

■千葉県流山市で広報紙の大幅な水増し、約3万7000の新聞発行部数に対して約5万5000部を供給

また大野議員は、現在の折込定数55,238部(新聞に折り込む媒体の枚数)を固定した時期について質問した。これに対して、同市の総合政策部長は、2016年(平成28年)11月と回答した。つまり新聞のABC部数が大幅に減少しているにもかかわらず、約5年に渡って折込定数を固定していた事実が明らかになった。

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