2013年09月06日 (金曜日)

NTTドコモが自社のウエブサイトで、携帯電磁波の健康リスクを指摘  基地局の周辺住民はモルモット

NTTドコモのウエブサイトに次のような記述がある。おそらく同社の株主を対象とした情報ではないかと思うが、誰でもアクセスできる。

(12)無線通信による健康への悪影響に対する懸念が広まることがあり得ること

世界保健機関(WHO)やその他の組織団体等、及び各種メディアの報告書によると、無線通信端末とその他の無線機器が発する電波は、補聴器やペースメーカーなどを含む、医用電気機器の使用に障害を引き起こすこと、ガンや視覚障害を引き起こし、携帯電話の使用者と周囲の人間に健康上悪影響を与える可能性を完全に拭い切れないとの意見が出ております。

無線電気通信機器が使用者にもたらす、もしくはもたらすと考えられる健康上のリスクは、既存契約者の解約数の増加や新規契約者の獲得数の減少、利用量の減少、新たな規制や制限並びに訴訟などを通して、当社グループの企業イメージ及び当社グループの財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性もあります。

また、いくつかの移動通信事業者や端末メーカーが、電波により起こり得る健康上のリスクについての警告を無線通信端末のラベル上に表示していることで、無線機器に対する不安感は高められているかもしれません。研究や調査が進むなか、当社グループは積極的に無線通信の安全性を確認しようと努めておりますが、更なる調査や研究が、電波と健康問題に関連性がないことを示す保証はありません。

(アクセス先=ここをクリック)

引用した記述の最後の部分に注目してほしい。「更なる調査や研究が、電波と健康問題に関連性がないことを示す保証はありません。」と述べている。少し回りくどい表現だが、端的に言えば、「今後、電磁波による人体影響に関する調査や研究が進めば、両者の関連性を示す証拠が明らかになる可能性がある」と、言うことである。

NTTドコモは、なぜ、携帯電話やアイフォンの販売にマイナス要因として働く情報を、自社のウエブサイトで公表しているのだろうか。この記述の存在に気付くひとは、ほんの一握りではないかと思うが、それでも明確にマイクロ波による健康リスクを明記しているのである。その理由として考え得るのは、訴訟対策である。

欧米では、携帯電話と脳腫瘍の関連性が指摘されている。疫学調査では、ほぼ関連性が否定できないレベルにまで調査が進んでいる。当然、日本でも訴訟のリスクは高まっていく。

裁判になったとき、自社のウエブサイトでリスクを明記していれば、携帯電話の危険性に警告を発してきたという一応の「アリバイ」になる。こうした事情を考慮して、マイクロ波のリスクを公表しているのではないだろうか。

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2013年09月05日 (木曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 第2東京弁護士会が黒薮の訴えを棄却 日弁連への異議申立てを決定

第二東京弁護士会は、9月2日付けで、2010年1月にわたしが喜田村洋一弁護士に対して申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。主文は次の通りである。

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と認める。

この懲戒請求事件を担当したのは、第二東京弁護士会・綱紀委員会第2部会の秋山清人弁護士らである。

わたしが懲戒対象にした喜田村弁護士は、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした人権派弁護士として有名だ。日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事も務める。また、読売新聞社の販売政策を一貫して支援して来ており、同社に「押し紙(新聞の偽装部数)」は1部も存在しないと主張している。

このようなある種の詭弁を裁判所が認定したことで、裁判に敗訴し、人生を狂わされてしまった販売店主やその家族も複数いる。

第二東京弁護士会の秋山弁護士らが下した決定の評価については、内容を再検証した上で、後日、わたしの見解を明らかにするが、以下、議決書を読んだ率直な感想を述べてみた。従って公式の見解ではない。

事件の概要につては、次の記事を参考にしてほしい。

http://www.kokusyo.jp/?p=2593

◇ 読売の販売政策を支えてきた喜田村弁護士

第2東京弁護士会が下した議決書によると、同会が喜田村弁護士を懲戒請求から救済した根拠としたものは、わたしと読売の間で続いてきた裁判の判決である。両者の間には、2008年から次の裁判があった。???の裁判は、読売が原告で、わたしが被告である。(ただし?については、『週刊新潮』も被告)?はわたしが原告で、読売が被告だった。

?著作権裁判:地裁、高裁、最高裁でわたしの勝訴。

?名誉毀損裁判1:地裁と高裁でわたしが勝訴。最高裁では、裁判所が全員一致で読売を逆転勝訴させる。

?名誉毀損裁判2:地裁、高裁、最高裁で読売が勝訴。

?損害賠償裁判:地裁と高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中。

?の損害賠償裁判は、読売が提起した???の裁判が、わたしが続けてきた「押し紙」報道などに対する「一連一体の言論弾圧」という観点から、損害賠償を求めたものである。メディアであれば、言論で対抗するのが当たり前だが、読売は、裁判攻勢をかけて、総額約8000万円の損害賠償を求めてのである。

これらの裁判に、読売の代理人としてかかわってきたのが、喜田村洋一弁護士である。

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2013年09月04日 (水曜日)

公共事業は諸悪の根源? ジャーナリズムでなくなった朝日 その1(後編)

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

新部長が赴任したのは、7月1日です。私は、「完全に、建設省のウソは解明した。証拠も万全だ。説明したい。早く検討会を開いて、報道開始のゴーサインを出して欲しい」と、デスクを通じ即座に申し入れました。

しかし、部長は「とにかく今は忙しい。しばらく待て」の一点張りなのです。確かに新しい部長が来ると、直後は各方面の役所や団体などへの挨拶回りで、多忙な日程が組まれます。しかし、新聞社は何と言っても、報道・記事が大事です。重要な報道が正念場を迎えていたなら、何を差し置いても、そのことから優先的に進めていくのは、これまでの部長なら誰でもしていたことです。

◇「その話なら、おめぃの激励会も兼ねて・・」

「どうも様子がおかしい」と、思い始めたのは、その時からです。ただ、部長が「忙しい」と言う以上、待つしかありません。もう赴任して半月余りが経った頃です。やっと部長から私に「話がある。社に戻れ」と連絡がありました。

「やっと検討会を開いてくれる気になったのか」と、私は勇んで戻りました。でも、「ちょっと内緒で」と、別室に呼び込まれました。部長はうやうやしく「君には、9月から東京本社政治部に行ってもらうことになりました」と、言い渡しました。

もちろんこの話は前にもこの欄で書いたように、その年の正月前後に前部長から聞かされていたことです。だから私は、何とか早く河口堰を記事にしなければと、急いでいたのです。でも、部長はさも自分の努力の結果かのように、人事に恩を売る口ぶりでした。

9月転勤が本決まりなら、連載を実現するまでには、なおさら時間はありません。私は、人事の話はそそくさに、「とにかく、前からお願いしている河口堰報道の打ち合わせを」と、迫りました。

しかし、部長は「その話なら、そのうちゆっくり聞く。そうだ。今月末に人事発表の部会がある。そのあと、おめぃの激励会も兼ねて、飯を食いながらでも聞こうじゃないか」と、言ってきました。

最初はうやうやしく私に「君」を使いました。しかし、この部長は、もともと部下のことを「おめぃ」呼ばわりすることでも、社内で有名でした。新聞記者の言葉遣いは、私も含めて決して褒められたものではありません。しかし、朝日広しと言えども、部下に「おめぃ」呼ばわりする部長は、他にはいませんでした。

「なるほど、社内の評判通りだった」と、内心思いましたが、そんな言葉に腹を立てている余裕はありません。「それでは遅い。建設省にもかなり当たっています。一刻も早く、記事にしたい。調査報道のプロなら、いかにタイミングが大事か、お分かりでしょう」と、説得はしました。しかし、「今は忙しい」の一点張りです。

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2013年09月02日 (月曜日)

公共事業は諸悪の根源? ジャーナリズムでなくなった朝日 その1(前編)

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

いよいよ来年度の予算編成作業が始まりました。参院選で自民が圧勝。恐れていた通り、概算要求では各省庁に上限を示さず、青天井です。一応、公共事業は今年度、10%削減とされてはいます。でも、「新しい日本のための優先課題枠」と言う特別枠が設けられ、3.5兆円まで要求が認められます。

震災被災地への復興費までいろいろ名目を考え出し、流用したのがこの国の官僚です。特別枠に見合う名目など難なく見つけ、公共事業の大復活が目に見えています。来年度、予定通り消費税を増税しても、4.5兆円。その大半が公共事業に食い潰され、借金減らしに回らないまま、また増税と言うことになりかねません。

◇「水害から住民の命を守る」というウソ

これまで4回にわたりこの欄で、多額の税金を注ぎ込み、官僚・政治家が利権目当てに進める大型公共事業の内実がいかなるものだったのか、私が解明しながら朝日が記事を止めたことで、読者・世間の皆さんに伝えることが出来なかった長良川河口堰事業の「真実」について書いてきました。

当時の建設省は水余りの中、もともと利水目的が主だった河口堰事業を、1976年9月の長良川安八・墨俣水害を格好の理由づけに、「水害から住民の命を守る」として推し進めました。でも、この水害での最高水位は、堤防下2メートルに建設省が定めた安全ライン(計画高水位)より、さらに1メートル以上も下。堤防上からは3メートル以上下にしか水は来ていなかったのです。

このことを手掛かりに、実は治水上も堰は必要ないのではないかと考え、建設省の数々の極秘資料を入手。同省の行政マニュアル『河川砂防技術基準〈案〉』通りの結果を打ち出すウソ発見器のパソコンを完成させ、解明を進めました。

その結果、90年に1度(90年確率)の毎秒7500トン(計画高水量)の大水でも、堤防の安全ライン以下しか水が来ないのを、建設省は十分承知しながら公表していなかったのです。しかも、私の取材に気付き、川底の摩擦の値(粗度係数)まで改ざん、長良川を「水害の危険のある川」との偽装工作までしていました。

朝日が明文化している記者に求める仕事の第1は、「権力監視」です。それに何より、ジャーナリズムの基本中の基本は、国民の「知る権利」に応えることです。応えないジャーナリズムはジャーナリズムではないのです。

例え、利権に目がくらんだ官僚・政治家が無駄な公共事業をしようとしても、ジャーナリズムが健全で権力監視の役割りを果たせば、歯止めが出来ます。事実を知らせていけば、やがて国民・住民による自浄作用が働くはずです。

ジャーナリズムが腐敗、監視の役割を放棄すれば権力は野放し、やりたい放題です。実際、長良川河口堰では、朝日は恣意的に記事を止め、「権力の陰謀」を知らすことが出来ませんでした。その結果、工事に「待った」がかからず、その後のバブル崩壊で、「不況対策」の名の下に無駄な公共事業が際限なく続きました。この国が1000兆円を超える借金を抱え、今日の苦境に迎えたのも、そのためだと言えなくもないのです。

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2013年08月30日 (金曜日)

神奈川県海老名市でもNTTドコモが住民とのトラブル 健康被害が公になりにくい理由

神奈川県の海老名市でも、NTTドコモが住民との間でトラブルを起こしている。2011年に同市杉久保4丁目で、ドコモが基地局を稼働させたところ、住民たちの間に体調不良が現れた。住民たちは、「携帯基地局による健康被害を考える会」を結成して、現在も基地局を撤去する運動を進めている。

「杉久保住民の皆様へ」と題するチラシによると、基地局が稼働した後、住民たちの間に頭痛、耳鳴り、頭鳴、睡眠障害、肩こり、吐き気などの症状が現れたという。

幸か不幸か、杉久保地区は住民相互の絆が比較的強い土地柄で、コミュニケーションをはかるなかで、体調の異変が広がっていることに気付いたようだが、都市部では隣のマンションに誰が住んでいるかすらも把握されていないケースがままあり、それが被害の実態を客観視しがたいものにしている可能性がある。体調がおかしくなっても、携帯電磁波の人体影響についての知識がなければ、なにか別の原因が体に異変をもたらしているものと勘違いする。

当然、医師も専門家を除いて、診断の下しようがない。

「携帯電話はだれもが使っているから安全。」「危険なものを総務省が許可するはずがない。」こんな先入観が水面下で被害を拡大しているのだ。

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2013年08月29日 (木曜日)

東京・目黒区の「住民の会」が区議会議長宛てに陳情書、超党派の議員が住民を支援 NTTドコモによる携帯基地局設置の問題で

東京都目黒区八雲町にあるベネッセ経営の老人ホーム「グランダ八雲」の屋上にNTTドコモが携帯基地局を設置する計画が浮上しているなか、地元の住民らでつくる「携帯電話基地局設置に反対する八雲町住民の会」は、8月26日、目黒区の橋本欣一区議会議長に対して、陳情書を提出した。陳情の内容は、次の3点である。

1、グランダ八雲への携帯基地局設置について、NTTドコモが住民説明会を開催するように区からドコモに対して指導すること。

2、住民の合意を得ないうちは、工事を着工しないようにNTTドコモに対して区から指導すること。

3、区議会として、今後、基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルを回避するための方法を検討すること。

携帯基地局の設置をめぐる電話会社と住民のトラブルは、2011年にWHO(世界保健機構)の傘下にある国際癌研究機関(IARC)が携帯電磁波を含む高周波電磁波に発癌性がある可能性を認定して以来、全国各地で急増している。しかし、目黒区のケースでは、電磁波問題だけではなくて、健康に不安を持つ高齢者の集合住宅の上に基地局を設置してはばからない電話会社の倫理観にも批判が集まっている。

自民党や民主党の目黒区議もこの問題を重大視しており、住民を支援する方向で動いている。目黒区議会で議題になる可能性が浮上している。

携帯基地局をめぐる電磁波問題は、中央政界でも超党派で住民を支援する動きがあり、山谷えりこ議員(自民)、大河原まさこ議員(民主)、紙智子議員(共産)らが、質問主意書を提出している。中央の流れが、そのまま地方に波及する流となっている。

【参考サイト】

●山谷えりこ:ホームページ 

●大河原まさこ:ホームページ

●紙智子:共産党機関紙

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2013年08月28日 (水曜日)

朝日、読売、日経と裁判所の関係を検証する最高裁に対する情報公開 回答期限の60日延長を通知 

今年の5月24日付けで、最高裁に対して申し立てた情報公開に対する回答が届いた。「文書の探索及び精査に時間を要しているため」、2カ月程度の回答期限延長を通知する内容だった。6月26日にも、回答延期の回答を受けているので、今回で2度目の延長である。

(参考:最高裁からの回答文書=ここをクリック)

情報公開の請求内容は、読売新聞社、朝日新聞社、それに日本経済新聞社が上告人、または被上告人になった裁判(最高裁)の判決を示す文書を過去10年に渡って開示するように求めたものである。

巨大メディアに対して日本の司法当局は、特別な配慮をしているのではないかという疑惑をかなり多くの人々が抱いており、その真相を確かめようというのが、今回の情報公開の意図である。

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2013年08月27日 (火曜日)

日本の新聞社に立ちはだかる紙新聞から電子新聞へ大きな壁、日本の巨大販売網がかえって障害に

日本の紙新聞を電子新聞へ切り替えることはできるのだろうか。電子化は米国からの流であるが、両国には、新聞社経営の制度に決定的な違いがあり、日本で電子化が成功する見込みはほとんどない。新聞販売網の違いや、英語と日本語の市場規模の問題、さらには新聞社のコンテンツ制作能力にも問題がある。

◆米国では、販売網の未整備が電子化を助ける

◆日本語とデメリットと英語のメリット

◆コンテンツで一部ブログに劣る日本の新聞

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2013年08月26日 (月曜日)

老人ホーム屋上に基地局設置(神戸)、 原発のガンマ線と携帯電磁波の接点

【取材ノート】  このところ携帯電話の基地局問題を取材している。 8月は長野県と兵庫県で起きているケースを取材した。このうち神戸市の東灘区では、NTTドコモが老人ホームの屋上に携帯基地局を設置して、周辺住民との間でトラブルが発生している。しかも、アンテナの数は、わたしの観測に間違いがなければ、6本。

すぐ近くには子供ホームがある。老人ホームがなだらかな山の斜面に立っている関係で、ホームよりも高い位置にある民家や集合住宅の中には、アンテナの高さと窓の高さがほとんど同水準になるものもある。

ちなみにNTTドコモは、東京目黒区でも、老人ホームの屋上に基地局を設置する計画を進めようとしている。現在は、住民の反対で計画がストップしているが、今後、NTTドコモがどのような方針を取るかは不明だ。

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2013年08月22日 (木曜日)

ソフトバンクが公開したNTTグループへの天下りリスト 総務省が基地局問題を規制しない背景か

ソフトバンクが制作した次の報告書の存在を御存じだろうか。この報告書はわたしの知人が発見したもので、87ページには、NTTグループへの歴代天下り一覧表が掲載されている。

(ソフトバンクの報告書=ここをクリック)

総務省が定めている携帯電磁波(高周波)の防護指針が、欧米に比べて1万倍、あるいは10万倍も緩やかになっている背景や、総務省が基地局問題を放置している背景を考える上で、参考になるのではないだろうか。

なお、NTT労組の「アピール21」は、政界に対して多額の政治献金をおこなっている。参考までに、次の記事を紹介しておこう。

(参考記事:田嶋、菅、原口、仙谷、枝野…NTT労組から総額1億円超 企業と政界つなぐ「労組マネー」)

【ソフトバンク公表のNTTグループ・天下りリスト】

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2013年08月21日 (水曜日)

NTTドコモによる老人ホーム屋上の携帯基地局設置問題 加藤薫社長宛てに今度は住民らが個人的に内容証明を送付

NTTドコモが東京・目黒区の老人ホーム「グランダ八雲」(ベネッセ経営)の屋上に、携帯基地局を設置する計画を進めている問題で、周辺に住む住民3名は、17日、連名でNTTドコモの加藤薫社長に内容証明郵便を送付した。本サイトで既報したように、同地区の住民運動体である「携帯電話基地局設置に反対する八雲町住民の会」は、既に加藤社長に内容証明を送付している。

今回の動きは、住民個人がみずからの意思に基づいて行った抗議である。それだけ住民の間に、携帯電磁波に対する不安が広がっていることを印象ずける。

内容証明の内容は、NTTドコモに対して、説明会を開くこと、その上で住民の合意を得ること、基地局設置に際しては、公害の予防原則を重視することなどを求めたものである。(内容証明の全文は、文末に引用した。)

目黒区の基地局問題は、これまで指摘されなかった新しい問題をはらんでいる。 高齢者の人権という問題である。

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2013年08月20日 (火曜日)

SLAPPに対抗する方法、弁護士懲戒請求から2年半、進む司法の腐敗と劣化?

訴訟の性質がSLAPPとの見方で一致して、それを前提として、被告の支援が行われた裁判としては、オリコン訴訟が代表格である。被告は、元朝日新聞の記者で現在はフリージャーナリストとして活躍している烏賀陽弘道さんだった。烏賀陽さんは、みずから米国におけるSLAPPの状況を調査し、自分が被告にされた裁判もSLAPPに該当することに気付いた。SLAPPという言葉も、烏賀陽さんを支援する活動の中で日本全国に広がっていったのである。

国境なき時代に突入したことを考慮すると、本来、裁判官は海外の司法状況も把握しておかなければならないはずだが、その仕事をSLAPPの被害者にゆだねてしまったのである。職能の問題である。

オリコン訴訟の地裁判決(綿引穣裁判長)は、オリコンの勝訴だった。しかし、控訴審で烏賀陽さんに追い詰められたオリコンが訴訟を放棄するかたちで、裁判は終結した。

オリコン訴訟の次に起こったのが、わたしと読売の裁判である。従ってわたしを支援してくれた出版労連と出版ネッツ、15名を超える弁護団には、当初からSLAPPという認識があった。

本サイトで繰り返し報じたように、読売(渡邊恒雄)は2008年2月から1年半の間にわたしに対して、3件の裁判を起こした。請求額は、総計で約8000万円である。詳細は次の通りである。

■1 著作権裁判 ウエブサイトに掲載した読売の文書の削除を求めた裁判。地裁から最高裁まで黒薮の勝訴。

■2 名誉毀損裁判1 ウエブサイトに掲載した記事に対して損害賠償を求めた裁判。地裁、高裁は黒薮の勝訴。最高裁で読売が逆転。

■3 名誉毀損裁判2 『週刊新潮』に掲載した記事に対して損害賠償を求めた裁判。地裁から最高裁まで読売の勝訴。

これら一連の裁判には、司法制度の信頼にかかわる著しい特徴がある。2010年5月に『週刊新潮』の裁判で敗訴(地裁)するまでは、全ての裁判でわたしが勝訴してきた。しかし、この敗訴を境に、わたしが全敗に転じたのである。

しかも、めったに起こり得ないことが実際に起こった。それは名誉毀損裁判1における出来事だった。民事裁判の場合、地裁と高裁で勝訴した場合、その判決が最高裁で覆ることはめったにない。ところが最高裁は、読売を逆転勝訴させることを決定して、高裁へ判決を差し戻したのだ。

そして東京高裁の加藤新太郎裁判長がわたしに110万円の支払いを命じたのである。加藤新太郎裁判長について調査したところ、過去に少なくとも2回、読売新聞の地方版に登場(インタビュー)していたことが判明した。(この件については、現在、調査中である)

(参考:加藤裁判長が登場している読売サイト)

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