木村元昭裁判官が第2次真村裁判で下した判決にみる日本語の誤り 真村裁判再考?
第2次真村裁判の高裁判決を検証する作業を続けよう。意外に見過ごされがちだが、この判決には、日本語文法の誤りもある。それが原因で意味が曖昧になり、「おそらく、・・・・の意味だろう」と推測した上で、他の記述との整合性を考え、意味を組み取らざるを得ない箇所があるのだ。改めて言うまでもなく、判決文がどうにでも解釈できるようでは、さまざまな不都合が生じてくる。特に敗訴した側はたまったものではない。
日本語文法の誤りは、赤字で表示した次の箇所である。
被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)?
そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?
??? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。







































