2014年11月19日 (水曜日)

鳩山検審に架空審査会の疑惑、いわくつきの請求書で浮上した裏金づくりの舞台裏、志岐武彦氏が新事実を指摘

小沢一郎氏に対して2010年9月に起訴議決を下した東京第5検審が架空だったのではないかという疑惑に続いて、鳩山検審(東京第4検審)も架空だった疑惑が浮上している。小沢検審について調査し、『最高裁の罠』を著した志岐武彦氏が入手した新資料で、重大な疑惑があることが分かった。

疑惑の内容を説明する前に、鳩山検審の発端となった鳩山事件にふれておこう。

鳩山事件とは、鳩山元首相が母親から18,000万円の譲渡を受け、秘書がこれを支援者120人からの献金として政治資金収支報告書に記載した事件である。市民から告発を受けた検察は、「私は秘書が偽装したことを知らなかった」とする鳩山氏の上申書をもらって、鳩山氏の取り調べをせず不起訴とした。これを不服とした市民が、2010年1月検審に申し立てをし、東京第四検審に割り振られた。小沢事件の起訴相当議決が発表された前日の4月26日に、東京第四検審は「不起訴相当」議決を発表した。(志岐氏のブログ「一市民が斬る)

◇架空審査会と裏金
結論を先に言えば、志岐氏は次の2点を疑惑として指摘している。

①検審が架空だった疑惑

②裏金づくりが行われた疑惑

「①」と「②」は、表裏関係になっている。実際には開いていない審査会を開いた事にして、事務処理するわけだから、架空の審査員の旅費や日当を支出しなければ辻褄があわなくなる。そこで架空の審査会には、必然的に、裏金づくりが連動するのだ。

こうした不正な経理処理を計画した場合に、不可欠になる書類のひとつがニセの請求書である。ニセの請求書により、たとえば旅費を支出して、架空審査員の口座(裏口座)に振り込むことで、裏金づくりは成立する。

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2014年11月18日 (火曜日)

訴訟のリスクを理解していない基地局の地権者、ドコモのように賃料が年間3000円のケースも

携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルで、盲点になっているのが、賃料と引き換えに基地局の設置場所(たとえば、ビルの屋上や畑)を貸す地権者の責任である。

これまで九州では、7件の裁判が起きているが、被告はすべて電話会社で、地権者の責任が問われたことはない。

しかし、わたしが現場を取材した限りでは、基地局設置に反対している住民は、電話会社だけではなくて、地権者に対しても怒りを感じている。住民の健康を犠牲にして、賃料収入を得ているからだ。

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2014年11月17日 (月曜日)

朝日は派閥官僚体質の病根を絶て、社長辞任では解決しない朝日の再生

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

原発、従軍慰安婦報道批判を受け、朝日新聞社の木村伊量社長の辞任が発表された。しかし、社長辞任で何も解決しない。

今、安倍政権が、特定秘密保護法で人々の「知る権利」を根こそぎ奪いながら、集団的自衛権を容認し、「戦争の出来る国」にひた走っている。的はずれの批判で朝日が委縮。安倍政権に対抗する力を失い、権力監視のための調査報道など本来果たすべきリベラルジャーナリズムの役割まで朝日が放棄すれば、「いつか来た道」である。その時、反撃に出なければならない朝日の姿があまりにも弱々しいことこそ、問題なのだ。

「『報道の自由』を守れとは、朝日社員なら誰でも言います。しかし、『本気で言えば唇寒し』との空気がこの組織に流れて、もうどれほどの時間が経ったのでしょうか。このままにしておけば、やがて取り返しのつかない事態になります」。

私がこの手紙を当時の箱島信一社長に直接送ったのは、今から9年前の2005年。週刊朝日がサラ金会社から「編集協力費」名目で訳の分からないカネを受け取った武富士問題や若い記者による記事盗用など不祥事が表面化する直前のことだった。

「公共事業は諸悪の根源」シリーズを通してお読みの本欄の読者なら、もうとっくにご存知のはずだ。私は朝日から思わぬ記事の差し止めを受け、抗議したら記者職を剥奪、ブラ勤にまでされた。朝日内部で闘い、不当差別訴訟でも争った。だから、朝日のジャーナリズムとしての力が、何故ここまで落ちたかは、一番よく知っている。

でも、バッシング勢力の尻馬に乗るつもりはなかった。この時期は出来る限り、沈黙を守るつもりでもいた。私は木村社長とは、名古屋本社・社会部や東京・政治部でも一緒に仕事をした仲でもある。正直、朝日幹部の中で最も官僚タイプでない彼なら、改革の道筋をつけてくれるのではないか、との淡い期待も描いていた。

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2014年11月14日 (金曜日)

ソフトバンクの資料で裏付けられた総務省の電磁波対策の誤り、現在の基準値を10万倍厳しくできる決定的根拠

携帯電話の基地局設置をめぐり各地で住民とのトラブルを起こしているソフトバンクが、神戸市の住民グループに提示した資料が興味深い。「電波測定結果報告書」と題する次の書面である。

「電波測定結果報告書」PDF

ソフトバンクの広報部は、13日、この書面が間違いなく同社が作成したものであることを認めた。それはある意味では、大変な勇気である。無線通信事業を展開している企業にとって、極めて不利に作用するからだ。

この資料の存在は、11日付け「黒書」でも紹介した。次の記事である。

参考記事: マイクロ波の規制値を大幅に厳しくできる決定的証拠、ソフトバンクが測定した電力密度は国の規制値の5204万分の1

簡単に概略を説明しよう。神戸市鈴蘭台でソフトバンクと住民の間で、基地局設置をめぐるトラブルが発生した。住民は、基地局の撤去を求めている。一方、ソフトバンクは、基地局の安全性を主張する。

その根拠としてソフトバンクが住民に提出したのが、「電波測定結果報告書」である。そこにはソフトバンクが、現地で測定した電波密度が示されている。たとえば次の数値である。

SBの測定値:0.000019215808μW/c㎡

(電波測定結果報告書では、[mW/c㎡]の単位が使われているので、規制値の単位と同様に[μW/c㎡]に換算した)

「0.000019215808μW/c㎡」が総務省が定めた規制値をクリアーしているから、基地局は安全だというのがソフトバンクの主張である。
その総務省が定めている規制値とは、次の値である。

総務省の基準値:1000μW/c㎡

ソフトバンクが測定した数値は、規制値の5204万分の1である。実際、そのことがこの書面には明記されている。

ちなみに世界一厳しい規制値(厳密には、目標値)を設けているのは、ザルツブルク市である。

ザルツブルク市の目標値:0.0001μW/c㎡

ソフトバンクが公表した測定値は、「0.000019215808μW/c㎡ 」であるから、ザルツブルク市の目標値を軽々とクリアーしているのだ。

さて、ここからが重要事項だ。

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2014年11月13日 (木曜日)

携帯ビジネス関連の企業から、自民党の政治資金団体へ多額の献金、日本電機工業会から5000万円、ドコモから600万円、東芝から1400万円、2大政党制の影のカラクリ

携帯電話に関連したビジネスを展開する企業と自民党の政治献金を通じた関係が明らかになった。

自民党の政治資金団体・日本国民政治協会の政治資金収支報告書(2012年度分)によると、携帯電話3社(NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)のうち、NTTドコモとKDDIが政治献金を送っていることが分かった。内訳は次の通りである。

1、NTTドコモ:600万円

■裏付け資料

2、KDDI:  300万円

■裏付け資料

ちなみにNTT関連では、次の企業も献金を行った。

NTTデータ:300万円
NTT都市開発:100万円

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2014年11月12日 (水曜日)

14日に特定秘密保護法違憲訴訟の原告団と弁護団が集会とデモ行進、19日には第3回口頭弁論

12月10日の特定秘密保護法施行が近づくなか、フリーランスのライターやカメラマン、それに編集者など43名が起こした違憲訴訟の原告団と弁護団が11月14日に、「秘密に光を!」と題する集会とデモ行進を行う。スケジュールは次の通りである。

【集会】

日時:11月14日(金) 17時~19時

場所:弁護士会館 5階 508号室

【デモ行進】

日時:11月14日(金) 19時50分~

出発場所:日比谷公園霞門(弁護士会館の向かい)

集会では、北大生の「私戦予備及び陰謀罪」の容疑で、警視庁公安部から自宅を家宅捜索されたジャーナリストの常岡浩介氏が、「私に対する強制捜査は秘密保護法施行の前哨戦だった」と題して講演するほか、違憲訴訟で尋問の申請を行う予定者が発言する。

メディア関係者はいうまでもなく、だれでも参加できる。

また、19日には特定秘密保護法違憲訴訟の第3回口頭弁論が行われる。スケジュールは次の通りである。

【第3回口頭弁論】

日時 11月19日(水曜日)15時30分~

場所 東京地裁103号法廷(大法廷)

参考:特定秘密保護法とは何か?『特定秘密保護法が12月10日に施行、突然の逮捕、「えっ、どうして私が」』

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2014年11月11日 (火曜日)

マイクロ波の規制値を大幅に厳しくできる決定的証拠、ソフトバンクが測定した電力密度は国の規制値の5204万分の1

次のPDF書面は、ソフトバンクが2003年2月7日に神戸市鈴蘭台にある携帯基地局の周辺で測定した電力密度である。

電波測定結果報告書PDF

この地区では、ソフトバンクの携帯基地局を撤去させる住民運動がある。ソフトバンクは、住民に安全性をPRするために、電力密度の測定を行い、公表したのだが、その数値は驚くべきものだった。何に驚いたのかといえば、数値の異常な低さである。

その「異常な数値」に言及するまえに、比較の基準にする代表的な規制値を紹介しておこう。

日本の総務省が定めている規制値は:1000μW/c㎡

 EUの提言値:0.1μW/m2 (室内は0.01μW/c㎡  )

  ザルツブルク市の目標値:0.0001μW/c㎡

これに対してソフトバンクが神戸市で測定した数値は、たとえば、③の地点では、次のようになっている。

0.000019215808μW/c㎡

(電波測定結果報告書では、[mW/c㎡]の単位が使われているので、規制値の単位と同様に[μW/c㎡]に換算した)

この数字を見て、読者は違和感を感じないだろうか?まず、世界一厳しいザルツブルク市の目標値である0.0001μW/c㎡よりも、はるかに安全な数値になっていることである。

ザルツブルク市の場合、目標値であるから、実際には目標値よりも高い数値が観測される可能性が高い。しかし、そのザルツブルク市の目標値を、ソフトバンクは軽々とクリアーしているのだ。

総務省が定めている規制値1000μW/c㎡と、ソフトバンク測定の0.00001921580μW/c㎡を比較すると、約5204万分の1になる。

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2014年11月10日 (月曜日)

司法の信頼ゆらぐ検察審査会制度を利用した東京地裁の経理疑惑、森本総務課長の説明とは裏腹に、会計検査院の公文書には1355万9000円の残金の記録

たとえば架空の会議を開いたことにして重要事項を決定する場合、会議に「参加」した「架空の参加者」に対する旅費や日当も支払ったことにして、帳簿に記入しなければ、会議開催の事実と経理の辻褄が合わなくなる。

結果、必然的に不正経理が発生する。が、裏金づくりの目的は、必ずしも金銭が第一目的とは限らない。アリバイづくりが主要目的になるケースもある。

小沢検審が架空だったのではないかとする疑惑の調査で、志岐武彦氏らが新たな事実を明らかにした。

志岐氏らが、東京地裁の森本総務課長に、小沢検審では、審査員に対する旅費支払いが大幅に遅れるケースが繰り返されていた理由--逆説的に考えると審査員が実在しないから、大幅な延滞が繰り返されても問題にならなかった可能性がある--を尋ねたところ、資金がショートしたと説明したことは、7日付けの「黒書」で報じたが、その後、市民オンブズマンの石川克子氏の調査により、十分な資金があった可能性が高いことが分かった。会計検査院の公文書でそれが判明した。

■会計検査院の公文書

この点を説明する前に、経理疑惑の経緯を再度確認しておこう。

◇志岐氏による取材経緯

MEDIA KOKUSYOでは、小沢検審が架空だった可能性を裏付ける客観的な資料を、志岐氏から入手して紹介してきたが、かりに小沢検審が架空だったとすれば、帳簿類も改ざんされていると考えるのが自然だ。

経理帳簿に関して、志岐氏の調査で次の事実が判明している。

審査員に支払う旅費の支払い手続きは、審査会が開かれた後、延滞することなく行われる。

ただし、2つだけ例外があった。それは小沢検審とH検審(匿名)だった。

このうち、小沢検審では、支払い手続きが大幅に遅れたり、複数回に及ぶ審査会に要した旅費を、後付でまとめて処理している。審査員が実際にいれば、通常はこのような処理はできない。次に示すのは、延滞状況をまとめたものである。

考:延滞状況のまとめ

「③」の理由を東京地裁の森本総務課長に質問したところ、次のように答えた。

「予算枠を超えたのでその資金手当てができず、支払手続を先送りした。3月19日に1人だけ支払ったのは立替え金額が大きいと判断したからである。」

つまり資金がショートしたという説明だった。

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2014年11月09日 (日曜日)

特定秘密保護法が12月10日に施行、突然の逮捕、そして「えっ、どうして私が」

【黒薮哲哉】 昨年12月に安倍内閣が成立させた特定秘密保護法が、12月10日から施行される。この法律は、戦前の治安維持法に匹敵する恐ろしい法律だという評価がほうぼうから聞こえてくるが、具体的にはどのような性質の法律なのだろうか。

厳密に説明すれば複雑になるが、ごく端的に言えば、日本が軍事大国化-解釈改憲の採用、名護市における新米軍基地の設置等-する状況のもとで、日米共同の軍事作戦を行う際に不可欠になる情報共有事項のうち、作戦上、秘密にしなければならない事柄を「特定秘密」として指定できる環境を整備するための法律である。【続きを読む】

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2014年11月08日 (土曜日)

松島みどり議員が去った法務省のシステムに疑問を呈す

発売中の「THEMIS」で、編集人の横田が「松島みどり前法相に続き 上川陽子法相でも法務官僚に動揺なし」というタイトルの記事を書いています。

脇が甘く傲慢な女性大臣が幸手も検察が支配する法務省人事は粛々と進む・・という小見出しの通り、ガチガチの人事システムに縛られた、「離れ小島」のような法務省。【続きを読む】

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2014年11月07日 (金曜日)

「小沢検審」にみる不可解な旅費支払い、島から来た審査員に4万円、支払遅れが6回にも

「架空」とは、「事実に基づかず、想像によってつくりあげること」(goo辞書)である。文藝の世界で架空の世界を創造しても問題はおきない。

ところが貨幣経済に支配された現実の世界で「架空」を設定すると、辻褄あわせのアリバイを設定しなければならない。

たとえば会議を開いていないのに、会議を招集したことにする。この架空会議の辻褄をあわせるために、参加者に旅費を出費したことにする。日当を払ったことにする。そのためにの経理帳簿を作成する。こうしたプロセスが必要になる。

◇「小沢検審」架空説

2010年9月14日に小沢一郎氏に対する起訴議決を行った東京第5検審(小沢検審)が架空だったのではないかという疑惑は、メディア黒書で繰り返し取り上げてきた。この問題を調査してきた志岐武彦氏は、『最高裁の罠』の中で、架空説を展開した後も、精力的に取材を続けている。

志岐氏が架空と推論する根拠については、次の記事を参考にしてほしい。

参考記事:『森ゆうこ元参議院議員が「一市民」に起こした恫喝訴訟が明かす「最高裁の闇」』(紙の爆弾3月号)

今回、ここで紹介するのは、「小沢検審」架空説を裏付ける新たな根拠である。結論を先に言えば、架空審査会(小沢検審)に参加した「架空審査員」の可能性がある人々の旅費に関連した不可解な事実である。

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2014年11月06日 (木曜日)

携帯基地局のマイクロ波の規制値は世界的に緩い傾向、背景に人的被害よりも産業優先の国策

携帯基地局から発せられるマイクロ波の規制値には、グレーゾーンが多い。それゆえに誤解を招きやすい。

次に示すのは、2011年に総務省が発表した「平成22年度 電波防護に関する国外の基準・規制動向調査」と題する文書に記された国別の規制値である。1800メガヘルツの基地局を対象とした換算値である。

米国:1000μW/c㎡

カナダ:1000μW/c㎡

スウェーデン:900μW/c㎡

ノルウェー:900μW/c㎡

デンマーク:900μW/c㎡

ベルギー:225μW/c㎡

フランス:900μW/c㎡

英国:900μW/c㎡

ドイツ:900μW/c㎡

オーストリア:900μW/c㎡

スイス:6.6μW/c㎡

イタリア:100μW/c㎡(被曝限界) 、10μW/c㎡(注意値)

ギリシャ:441μW/c㎡

ロシア:100μW/c㎡

ポーランド:10μW/c㎡

この資料によって、わたし自身、マイクロ波の規制値に関する事実認識を改めなければならないことを自覚した。

これまでわたしは日本の規制値(日本:1000μW/c㎡ )だけが特別に緩やかで、欧米では規制値が厳しい傾向があると考えてきた。「黒書」にもそれを前提とした記述がある。

しかし、客観的に見ると、世界的に規制値が緩やかな傾向があり、例外的にスイスやポーランドなど低い国があると考えるのが、より事実に近いようだ。

あるいは、欧米では国とは別に、自治体や機関が独自にマイクロ波の規制値(厳密には、提言値や目標値)を定めているケースがあり、これらの数値は、国が定めている数値よりも極めて厳しいというのが事実である。

たとえばオーストリアの規制値は、900μW/c㎡ であるが、同国のザルツブルグ市の目標値は次に示すように極めて低い。

ザルツブルグ市:0.0001μW/c㎡

また、EUの提言値は次の値になっている。

EU:0.1μW/c㎡ (室内0.01)

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2014年11月05日 (水曜日)

特定秘密保護法が12月10日に施行、逮捕、そして「えっ、どうして私が」

昨年12月に安倍内閣が成立させた特定秘密保護法が、12月10日から施行される。この法律は、戦前の治安維持法に匹敵する恐ろしい法律だという評価がほうぼうから聞こえてくるが、具体的にはどのような性質の法律なのだろうか。

厳密に説明すれば複雑になるが、ごく端的に言えば、日本が軍事大国化-解釈改憲の採用、名護市における新米軍基地の設置等-する状況のもとで、日米共同の軍事作戦を行う際に不可欠になる情報共有事項のうち、作戦上、秘密にしなければならない事柄を「特定秘密」として指定できる環境を整備するための法律である。

しかし、問題は「特定秘密」の範囲が、際限なく拡大され、日米共同作戦に関連した「秘密情報」の領域をはるかに超え、公権力が隠したい情報の多くが、「特定秘密」として指定できる仕組みになっている点だ。

事実、特定秘密の指定を行う権限を持つ行政機関は、軍と警察に関連した機関だけではなくて、原発を含む次の19機関に及んでいる。

①国家安全保障会議
②内閣官房
③内閣府
④国家公安委員会
⑤金融庁
⑥総務省
⑥消防庁
⑦法務省
⑧公安審査委員会
⑨公安調査庁
⑩外務省
⑪財務省
⑬厚生労働省
⑫経済産業省
⑬資源エネルギー庁
⑭海上保安庁
⑮原子力規制委員会
⑯防衛省
⑲警察庁

これら19の行政機関が特定秘密に指定した情報は、特定秘密保護法の対象になる。

特定秘密の指定対象になる情報は、次の4項目である。

 防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止

これら4項目を見る限り、特定秘密の指定範囲は極めて限定されているように感じられるが、拡大解釈が一人歩きする可能性が高い。

一例をあげると、次のような状況が想定できる。

Aさんの自宅近くに携帯電話の基地局が設置された。Aさんは携帯電話から発せられるマイクロ波で体調を崩し、基地局の所有会社を総務省に問い合わせた。すると、

「基地局は緊急時における大事な無線通信網です。テロの標的になるといけないので、情報開示できません」

 と、言われた。

 説明に納得できないAさんが、その後もしつこく情報開示を求めた場合、Aさんは逮捕→裁判というリスクを背負う。

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