博報堂の事件の争点、騙されたことに気づいた後も、アスカに未払金の支払い義務は生じるのか?

騙されてお金を支払い、しかも、そのお金を支払うことを書面などで確約した後になって、騙されていたことに気づいた場合、騙された側に支払い義務はあるのだろうか?
博報堂とアスカコーポレーションの裁判では、この点が争点のひとつとなっている。現在、両者のあいだに3件の裁判(博報堂が原告のものが1件、アスカが原告のものが2件)が提起されているが、このうち、博報堂が起こした「6億円」訴訟では、この点が最大の争点になりそうだ。
既報したように、博報堂は昨年の秋、アスカに対して約6億1000万円の未払金の支払を求める裁判を起こした。この金額は、博報堂が請け負ったPR業務から生じた未払金である。未払金は、一次的に経営が悪化したためである。
博報堂は、未払金の回収を確実に進めるために、アスカに対して分割支払いの覚書を作成させたり、支払い計画を提出させたりした。
ところが博報堂が提訴した後、アスカが博報堂との過去の取引を精査したところ、疑惑が次々と浮上したのである。「6億円訴訟」の請求項目には入っていないが、最も分かりやすい不正の典型としては、テレビCMを制作するに際して、博報堂がアスカに対して提示した番組提案書に、改ざんした視聴率を記入して、番組枠を買い取らせていた事件である。この事件を見るだけでも、博報堂の悪質さが想像できるだろう。(事件の構図については、次の記事を参照にしてほしい)















































