夕刊廃止へカウントダウン、歯止めがかからない新聞の凋落、2020年4月度のABC部数
新聞の部数減に歯止めがかからない。新聞業界は急坂を転げ落ちている。
2022年4月度のABC部数が明らかになった。それによると、朝日新聞は、1年間で約45万部を失った。読売新聞は、1年間で約30万部を減らした。産経新聞と日経新聞も減部数が顕著で、それぞれ約18万部、12万部を失った。
中央紙のABC部数は次の通りである。
新聞の部数減に歯止めがかからない。新聞業界は急坂を転げ落ちている。
2022年4月度のABC部数が明らかになった。それによると、朝日新聞は、1年間で約45万部を失った。読売新聞は、1年間で約30万部を減らした。産経新聞と日経新聞も減部数が顕著で、それぞれ約18万部、12万部を失った。
中央紙のABC部数は次の通りである。
2022年05月31日 (火曜日)
新世代公害の代表格といえば、化学物質による汚染と電磁波による汚染である。両者とも汚染が自覚できるとは限らず、透明な牙が知らないうちに人々の体を蝕んでいく。医学的根拠は迷宮の中。電話会社はそれを逆手にとって、「危険という確証はない」との詭弁をかかげて、大規模な電話ビジネスを展開している。NHKなどのマスコミがそれを全面的にサポートする。が、その裏側では、健康被害が広がっている。
東京都目黒区中央町は、中層ビルと民家が広がる都市部の住宅街である。最寄り駅から都心の渋谷まで5分。利便性が高い静かな街である。その街で楽天モバイルの基地局をめぐる係争が起きている。事業拡大に走る楽天と、生活環境を守りたいある女性のトラブルである。
両者の攻防は、わたしの眼には、かつて海外でエコノミック・アニマルと呼ばれた日系企業と現地住民の対立のように映る。外部から侵入してきて、開発と文明化を口実に資源を収奪する「よそ者」と、被害者意識と憎悪を抱く住民の壁である。日本製品に対する不買運動も起きた。
楽天モバイルとと女性の対立にも同じような構図がある。
伊藤香さんは、自宅の一部を改造して「はなちゃんカフェ」を主宰している。「はなちゃんカフェ」とは、化学物質過敏症や電磁波過敏症に悩む人々を救済するための憩いのサロンである。
2017年12月19日、伊藤さんの愛猫、はなちゃんが息を引き取った。化学物質による複合汚染が引き金だった。とりわけ猛毒のイソシアネートがはなちゃんを直撃したようだ。米国では厳しく規制され、日本では野放しになっている化合物である。化学物質過敏症の代表的因子である
産経新聞社が新聞販売店に搬入する産経新聞の部数が、今年3月に100万部を下回った。1990年代には、約200万部を誇っていたから、当時と比較すると半減したことになる。かつて「読売1000万部」、朝日「800万部」、毎日「400万部」、産経「200万部」などと言われたが、各紙とも大幅に部数を減らしている。新聞の凋落傾向に歯止めはかかっていない。
コンビニなどで販売される即売紙を含む新聞の総発行部数は、3月の時点で次のようになっている。()内は、前年同月差である。
朝日新聞:4,315,001(-440,805)
毎日新聞:1,950,836(-58,720)
読売新聞:6,873,837(-281,146)
日経新聞:1,731,974(-148,367)
産経新聞:1,038,717(-177,871)
旧ソ連のプラウダが消えて後、新聞の世界ランキングの1位と2位は、読売新聞と朝日新聞が占めてきた。しかし、現在の世界ラングを見ると、USAツデーやニューヨークタイムスがトップ争いを演じている。これはひとつにはコロナウィルスの感染拡大を背景に、電子版が台頭したことに加え、国際語としての英語の優位性が、それに拍車をかけた結果にほかならない。英語の電子媒体は、すでに地球規模の市場を獲得している。
その結果、「紙」と「部数」の呪縛を排除できない新聞社は没落の一途を辿っている。公表部数そのものが全くのデタラメではないかという評価が広がっている。
◆新聞セールス団が新聞購読料を負担
YC大門駅前(広島県福山市)の元店主・濱中勇志さんが読売新聞大阪本社を相手に起こした「押し紙」裁判の口頭弁論が、5月18日、ウェブ会議のかたちで行われ、原告弁護団(江上武幸弁護士ら)が、従来の4120万円の請求額を1億2486万円に引きあげる申し立てを行った。同弁護団の「請求の拡張申立書」によると、増額の背景に、当初、請求対象にしていた時期とは別の時期に「押し紙」が存在したことを裏付ける新資料を入手した事情がある。
当初、濱中さんは2020年8月に、4120万円の損害賠償を求める「押し紙」裁判を起こした。この時点での請求の根拠は、2017年1月から2018年6月(廃業時)までの約1年半における「押し紙」の損害額と、それに付随する弁護士費用だった。請求の対象期間を1年半に限定していたのは、それ以前の時期については、「押し紙」の存在を裏付ける有力な証拠が乏しかったからである。
ところがその後、開業当初からの「押し紙」の証拠の存在が明らかになった。そこで濱中さんの弁護団は、開業時の2012年まで遡って、損害額などを再計算した。
その際、提訴当時の請求額も微修正した。
神奈川県真鶴町の松本一彦町長が町職員だった2020年2月、選挙人名簿抄本などを盗み出し、みすからが出馬した町長選で利用した問題を調査していた「選挙人名簿等流出に係る第三者委員会」は、4月28日、「報告書」を公表した。報告書は、松本町長と元職員、それに松本町政が誕生した後に選挙人名簿を受け取った町議らを刑事告発することが相当と結論ずけた。
これを受けて真鶴町は、「関係当事者に対する刑事告発及び損害賠償請求を行います」とする談話を発表した。談話の発信者は、「真鶴町長 松本一彦」となっており、型式上は松本町長が自身を含む関係者に対して刑事告発することになった。起訴される可能性が高い。【続きはデジタル鹿砦社通信】
2022年05月17日 (火曜日)
大阪市浪速区の39階建ての高層マンションの屋上に楽天モバイルが通信基地局を設置する計画が、5月8日、住民らの反対により中止に追い込まれた。住民によると、マンションの管理組合は、基地局設置の賛否を採決する予定にしていたが、住民からの反発が強く、議案そのものを廃案にしたという。
実際、この基地局については、住民の間から戸惑いの声が上がっていた。楽天は、基地局は緊急時用のもので、「普段は停波しており、災害時や停電トラブル時などに起動します」と説明していたが、基地局の規模が尋常ではなかったことが、住民の不安を喚起したようだ。後に判明したことだが、この基地局は、最大で半径約7kmのエリアをカバーする。
横浜副流煙裁判で検察審査会が「不起訴不当」の議決を下したことを受けて、ニューソク通信が解説番組を配信した。タイトルは、「【横浜副流煙裁判】医師会のみならず"検察"の世界にも‥身近に迫る日本社会の巨大な"闇"」。ジャーナリストの須田慎一郎氏が、事件の経緯から順を追って分かりやすく解説している。
検察審査会の仕組みについても言及している。その上で、書類送検を受けて横浜地検が下した不起訴を批判的な視点から解説し、背景にある政治的なグレーゾーンにも言及している。日常生活の中で、前触れもなく住民の身のうえに降りかかってくる事件の危うさを伝えている。
津田氏はこれまでも繰り返しこの事件を報じてきた。今回の解説動画は、4月14日に検察審査会が「不起訴不当」の議決を下した後、最初のものである。
動画は次の通りである。
新聞社のグループ企業のひとつである販売会社が残紙の温床になっているという話は、昔からあった。わたしも、「販売会社が残紙の搬入先になっている」という話をよく耳にしてきた。
残紙の中身が「押し紙」か「積み紙」かにかかわりなく、新聞社と販売会社の商取引は、グループ内の物流になり、グループ企業全体としては残紙の被害を受けない構図がある。その結果、販売会社を対象にして、ABC部数を大幅に水増しする販売政策が横行する。グループとしては損害を被っていないから、内部告発者もなかなか現れない。
改めていうまでもなく、ABC部数を水増しする目的は、紙面広告の媒体価値を高めて、広告収入を増やすことである。また、それにより折込広告の定数も増やすことができる。
次に紹介する表は、広島県府中市における読売新聞のABC部数の変遷である。期間は2011年10月から2020年10月である。
契約書を偽造して発行部数を水増し、それをABC部数として公表していた事件の続報である。初出は次の記事である。
■朝日新聞倉敷販売(株)の偽造契約書事件、新聞セールス団に「押し紙」か?ABC部数のかさ上げの新手口①
裁判はセールス団の敗訴で、損害賠償は認められなかったが、わたしが着目したのは、むしろABC部数を水増しする手口である。朝日新聞倉敷販売(株)に非があるにせよ、セールス団に非があるにせよ、ABC部数が大幅に水増しされていた事実は重大だ。
わたしは内部資料の裏付けを取るために、倉敷販売が担当していた倉敷市における朝日新聞のABC部数の変化を検証した。期間は約10年。2011年10月から2021年10月である。次の表は、その詳細だ。
横浜副流煙事件「反訴」の第1回口頭弁論が、10日、横浜地裁で開かれ、原告の藤井敦子さんが「(被告らは)事実的根拠のない所見を記載した診断書に基づいて高額請求に及んだ」として、裁判所に厳密な事実検証を求める上申書を口頭陳述した。
被告の作田学・日本禁煙学会理事長ら4人と、代理人の山田義雄弁護士、片山律弁護士は欠席した。原告側からは、藤井さんと古川健三弁護士とが出廷した。
※被告は、第1回口頭弁論に関して欠席が認められている。
2020年3月度のABC部数が明らかになった。それによると産経新聞の販売店を対象としたABC部数が、はじめて100万部を下回った。同社の販売店部数は、99万7197部となった。コンビニ部数などを含む総部数は、約103万である。この1年で約18万部を減らしている。減部数の割合も高い。
朝日新聞は約432万部、読売新聞は約687万部となった。
詳細は次の通りである。
2022年05月08日 (日曜日)
NHK総合が放送する「所さん!事件ですよ」を制作する(株)テレビマンユニオンが、携帯基地局からの電磁波による健康被害を考える番組を中止したことがわかった。当初、担当ディレクターは、被害者を紹介するよう依頼し、筆者は4人の被害者を紹介したが、4人が取材を受けることすらなかった。ディレクターに事情を尋ねたところ、基地局の仲介業者からストップがかかったことを明かした。一方、プロデューサーは、「もともと電磁波による健康被害が取材目的だったのではなく、基地局設置工事の騒音被害を取材することが目的だった」などと、不自然な説明を繰り返した。筆者が、業界タブーがあるのではないかと尋ねると、「それは絶対にない」と強く否定。タブーという趣旨でこの問題の顛末を記事化することは不本意とも述べた。
【Digest】
◇電磁波問題を報じる欧米のメディア
◇電磁波問題は巨大ビジネスの障害
◇基地局に関する6本の記事
◇「番組の概要を添付します」
◇私が紹介した4件のトラブル
◇「NHKは関係がなく、ぼくらの取材が進まなかった」
◇NHKに対する問い合わせ
◇「原稿を入稿する前に読ませてほしい」
◇マスコミが報じない問題こそ報道価値が高い
2022年05月04日 (水曜日)
現代社会で最も普及している文明の利器は、スマートフォンである。電話会社は、スマートフォンの普及を押し進め、それに連動して通信基地局をアメーバ状に拡大している。総務省も全面的に電話会社の事業を支援し,マスコミは広告主である電話会社に配慮して、電磁波問題の報道を控えている。大学の研究者も、企業や国策をさかなでする電磁波による人体影響を研究テーマに選ぼうとはしない。巨大な相手を敵に回したくないからだ。電磁波問題はタブーなのである。
こうした風潮に逆行するかのように、『携帯電話と脳腫瘍の関係』(マーティン・ブランク、飛鳥新社)は、電磁波による人体影響を容赦なく指摘している。電磁波に関する欧米での研究成果を分かりやすく紹介している。
著者のマーティン・ブランクが最も懸念しているのは、電磁波が原因と推測される癌の増加である。従来、レントゲンのX線や原発のガンマ線は発癌を促す原因として認識されてきたが、それ意外の電磁波は安全とする考えが定説となっていた。たとえば日本の総務省は、この考えに基づいて1990年に、現在の電波防護指針を定めた。それを根拠として電話会社の携帯ビジネスにお墨付きを与えてきたのである。
ところがその後、特に欧米で電磁波の毒性に関する研究が前進し、現在ではエネルギーが高いX線やガンマ線だけではなく、マイクロ波や超低周波電磁波(送電線や家電からもれる電磁波)にもDNAを傷つけて発癌を促すリスクがあることが明らかになってきたのだ。それに伴い、たとえば欧州評議会は、日本の電波防護指針よりも1万倍も厳しい勧告値を設けた。電磁波による人体影響に関する従来の認識を大幅に改めたのである。
たとえば本書では、次のように通信基地局と発癌の関係に警鐘を鳴らしている。
「ブラジルでの研究でも同様の結果が報告されている。そこでがんの累積症例数がもっとも多かったのは、40.78μW/c㎡という高い電力密度の放射に曝露した人々だった。その発がん率は1000人当たり5.38件。より遠方に暮らし、曝露の電力密度が0.04μW/c㎡の人々は、がん発生率がもっと低く、1000当たり2.05人だった。こうした研究は、基地局が携帯電話に関連したリスクの大きな要素であることを示している」【続きはデジタル鹿砦社通信】
2022年05月03日 (火曜日)
携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルが増えている。4月中だけで、わたしのところへ7件の相談があった。すべて楽天モバイルの基地局設置に関する相談である。
相談が増えている背景に、情報の入手源に国境の壁がなくなってきた事情があるようだ。欧州では電磁波被曝は、人体に何らかの悪影響を及ぼすという考え方が主流になっている。実際、携帯電話で使われるマイクロ波の規制値は、日本の1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)に対して、欧州評議会は、0.1μW/c㎡を勧告している。欧州評議会は、日本よりも1万倍厳しく数値を設定しているのである。規制の次元が違うのだ。
ちなにみに日本の規制値は、世界標準をも上回っていて、米国と並んで世界で最もゆるやかな規制になっている。しかも、日本の場合、米国と違って基地局設置を規制する条例がほとんどないので、電話会社の事業が野放しの状態になっている。莫大な利益をあげている。
こうした構図の下で、電話会社による「迷惑行為」が急増しているのである。
日本禁煙学会の作田学理事長(医師)が虚偽診断書行使罪の疑いで刑事告訴され、検察が「不起訴」処分を出した後、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出したことを、神奈川新聞が報じた。4月20日の記事で、次のように述べている。一部を引用しておこう。
議決書によると、医師は2017年4月19日付で作成した患者の診断書には「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記載。だが19年4月16日、横浜地裁であった損害賠償請求事件の口頭弁論で、診断書の病名を「化学物質過敏症レベルⅣ、化学物質過敏症」と書き換えるなどした虚偽の診断書を、真正な内容であるかのように装い地裁に提出した。
地検はこの医師を、3月15日に不起訴処分とした。
検察審査会は「医師は患者を直接診察せず、別の医師が作成した診断書や、患者の両親が持参した委任状などから、診断書を作成していて、虚偽に該当する」「医師は禁煙についての一般財団法人理事長の立場であり、関係者に与える影響が大きく責任重大」などと判断した。
朝日新聞の販売会社である朝日新聞倉敷販売(株)〈2021年12月に閉鎖〉で、ABC部数のかさ上げ工作が行われていたことが、裁判資料(平成26年ワ第418号、既に終了)などで分かった。手口は、偽造の新聞購読契約書を大量に作成して、架空読者の新聞購読料を新聞セールス団が支払うというものである。架空読者の購読料を払うことで、「読者が実在するこを」を装い、ABC部数をかさ上げしていたのである。
2022年04月26日 (火曜日)
マスコミ報道によると、塩沢内閣副官房長官は、「昭和天皇とヒトラーらの顔写真を並べた、ウクライナ政府のツイッター動画に対し」て、「極めて遺憾だ」として、「削除を要請した」という。(FNNプライムオンライン)
しかし、Hitler Mussolini, Hirohitoをインターネットで検察してみると、3者の同盟関係を裏付ける文書や動画が次々に出てくる。決定的な証拠が豊富にある。3者が親密な同盟関係にあったことは、歴史の客観的な事実である。
アジア諸国はいうまでもなく、世界の認識となっている。それに対して、塩崎氏は抗議したわけだから、ロシアがウクライナ侵攻を正当化しているのと同じレベルである。
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の元被告らによる刑事告発を受けて横浜地検が下した「不起訴」処分を、「不当」とする議決を下した。
この事件は、煙草の副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして、Aさん一家が隣人の藤井将登さんに対して4518万円の損害賠償を求めた裁判に端を発する。請求は棄却された。判決の中で、裁判所はAさんらが提訴の根拠とした診断書のうち1通(娘の診断書)が、無診察の状態で交付されていたことを事実認定した。(医師法20条違反)。診断書を作成した作田医師の医療行為を問題視した。
作田氏は、A家の娘と面識もなければ、オンラインで言葉を交わしたこともなかった。高齢の両親から懇願されて、娘の診断書を交付したのである。A家は、この虚偽診断書を高額請求の根拠とした。しかし、提訴の訴因に事実的根拠はなかったのである。
裁判所が4518万円を請求する裁判を棄却すると、藤井さん夫妻は、訴権の濫用に対する「戦後処理」に入った。妻・敦子さんは、作田医師に対する刑事告発を検討するようになった。一部の医療関係者からは、敦子さんの方針を支持する声があがった。
そして2021年春、藤井さん夫妻と数人の支援者が神奈川県警青葉警察署に、作田医師とA家の3人を被告発人とする刑事告発を行ったのである。
容疑は、虚偽診断書行使罪である。青葉警察署の刑事は約半年をかけて、念入りにこの事件を調査した。そして2021年1月に作田医師を横浜地検へ書類送検した。
ところが、この事件を担当した横浜地検の岡田万佑子検事は、3月15日に作田学医師を不起訴とする処分を下した。
◎[参考記事]岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック
◆作田医師、アメブロで虚勢を張る
岡田検事が下した不起訴処分に作田医師は、元気づけられたのか、みずからの「アメブロ」にコメントを発表した。藤井さん夫妻に対して、「ファイティング・ポーズ」をとり、反撃の姿勢を宣言したのである。記事のタイトルは、「 当然ながら検察庁の『不起訴』が決定しましたので、ご安心ください(作田 学)」。このタイトルの下に、処分通知書の写真を貼り付けて公表した。(下記の写真)【続きは、デジタル鹿砦社通信】
【臨時ニュース】 横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の刑事告発で横浜地検が下した「不起訴」処分を「不当」とする議決を下した。(詳細は後日)
【事件の概要】
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めた。
これに対して藤井さんらが、横浜検察審査会に審査を申し立てていた。
石川県中能登町で行われた町長選をめぐって、選挙管理委員会が絡んだ不正選挙疑惑が浮上している。皮肉なことに「100日裁判」と呼ばれる司法の壁が、事件の真相解明を阻んでいる。そこから、権力構造の歯車としての司法の立ち位置と、形骸化した日本の議会制民主主義の実態が輪郭を現わしてきた。
事件の発端は、2021年3月21日に投開票が行われた町長選である。この町長選で落選した林真弥(前町議)氏は、選挙管理委員会に対して選挙の無効を申し立てたが、選管はこれを棄却した。そこで林前町議は、石川県選挙管理委員会に対して審査を申し立てた。しかし、石川県選挙管理委員会は、それを棄却した。
そこで林前町議は昨年の9月29日に、石川県選挙管理委員会を相手に選挙の無効を求める裁判(名古屋高等裁判所・金沢支部、合議体)を起こしたのである。裁判は現在、林前議員側が忌避(裁判官の交代を求める手続きで、現在は最高裁で継続している)の手続きを行っているために中断している。
このところ地方議会を舞台とした不祥事が相次いでいる。たとえば以前に筆者がとり上げた神奈川県真鶴町の事件である。町長(当時は町職員)が選挙管理委員会の職員と結託して選挙人名簿などの複写を持ち出し、自らの選挙に使用した事件である。現在、住民グループが町長らを横浜地検へ刑事告発している。
◎[参考記事]すでに崩壊か、日本の議会制民主主義? 神奈川県真鶴町で「不正選挙」、松本一彦町長と選挙管理委員会の事務局長が選挙人名簿などを3人の候補者へ提供 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=40794
この記事を読んだ石川県中能登町の住民が、同町で起きた事件についての情報を筆者に提供したのである。
◆町長選の候補者が母親と無理心中
疑惑は、昨年の3月21日に投開票が行われた町長選で浮上した。この選挙には当初、尾田良一(前町議)氏、林真弥(前町議)氏、それに廣瀬康雄氏(前副町長)の3名が立候補した。このうち廣瀬氏は、杉本栄蔵前町長の後継者とみられていたらしい。
ところが廣瀬氏は、選挙選がスターとする前に変死を遂げる。【続きはデジタル鹿砦社通信】
今年の2月16日に、独立系メディア「MyNewsJapan」は、コロナワクチンの闇接種についての記事を掲載した。タイトルは、「国費のコロナワクチンを闇打ちで接待に流用、『接種会場』は桜十字グループ西川朋希代表が理事を務めるビューティクリニックVIP室」である。執筆者は、わたしである。
桜十字グループは、再春館製薬が2006年に買収して運営に乗り出した医療・福祉関係のグループである。総社員数は6551人(2021年4月1日現在)。本部は熊本市にあるが、東京でも医療法人社団・東京桜十字を設置し、複数の診療所を運営している。
MyNewsJapanの記事は、2021年の春から夏にかけて桜十字の関係者が、東京渋谷区にある美容外科で、要人に対してワクチン「接待」を繰り返していたとする内容である。しかも、当時、桜十字グループの西川代表が、菅義偉首相(当時)とワクチン接種の普及について、2度も会談を行っていた事実も明らかになっている。
わたしがデジタル鹿砦社通信で、この事件を再報告するのは、MyNewsJapanに記事を掲載した後も、大メディアが後追い報道をしないからだ。わたしは、これだけの大問題を黙認してはばからない鈍感さを問題視したい。
3月初旬、わたしは2人の弁護士が起こした損害賠償訴訟で、被告にされたAさん(男性)を取材した。この訴訟の背景には、一時期、メディアがクローズアップした一連の弁護士大量懲戒請求事件がある。現在では報道は消えてしまったが、しかし、水面下で事件は形を変えて続いている。
被告・Aさんによると、自らが被告にされた裁判では、被告の人数が892人にもなるという。Aさんは、その中の1人である。
この裁判を起こしたのは、金竜介弁護士(写真:出典=出典=台東協同法律事務所HP)と金哲敏弁護士の2名である。2人の原告の代理人は高橋済弁護士である。訴状は、2021年4月21日に東京地裁で受理された。
請求額は約5億8,000万円である。まもなく提訴から1年になるが、未だに口頭弁論が開かれていない。わたしが3月に東京地裁に問いあわせたところ、担当書記官は、「何もお答えできることはありません」とあいまいな返事をした。Aさんも、自分の答弁書を提出したが、その後、裁判所からの連絡はない。他の被告がどのような対応をしているのかも、知りようがない。
わたしは東京地裁で裁判資料の閲覧を求めたが、これも認められなかった。理由はわからない。
◆大量懲戒請求への道
事件の発端は、インターネット上のサイト「余命三年時事日記」に特定の弁護士に対して懲戒請求を働きかける記事が掲載されたことである。同ウエイブサイトからは懲戒請求のために準備した書式がダウンロードできたという。その書式に自分の住所や名前などを記入して、「まとめ人」に送付すると、集団による大量懲戒請求の段取りが整う。
高橋弁護士が作成した訴状によると、「少なくとも平成29年(2017年)11までに」は懲戒請求を働きかける記事が掲載されていたという。懲戒請求の理由は、次のとおりである。訴状から引用する。
2022年3月15日、横浜地検の岡田万佑子検事は、日本禁煙学会の作田学理事長を不起訴とする処分を下した。
この事件は、作田理事長が患者を診察することなく、「受動喫煙症」等の病名を付した診断書を交付した行為が、医師法20条に違反し、刑法160条を適用できるかどうかが問われた。
医師法20条は、次のように患者を診察することなく診断書を交付する行為を禁止している。
【引用】「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
一方、刑法160条は、次のように虚偽診断書の「公務所」(この事件では、裁判所)への提出を禁じている。
【引用】「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
告発人の藤井敦子さんらは、岡田検事が下した不起訴処分(嫌疑不十分)を不服として、検察審査会へ審理を申し立てた。しかし、4月16日で事件が時効になるために、作田医師が起訴されないことがほぼ確実になった。作田医師は、岡田検事による法解釈と時効により、2重に「救済」されることになる。
ニューソク通信が横浜副流煙事件についての3回目のインタビューを掲載した。インタビュアーはジャーナリスト須田慎一郎さん。出演は、藤井敦子さん、石岡淑道さん、筆者(黒薮)。
今回のインタビューでは、15日付で横浜地検の岡田万祐子検事が下した刑事告発の不起訴処分に言及している。処分決定に際して、岡田検事が厚労省に相談した問題。診断書の中身が患者にリクエストに応じて作成させる傾向がある問題も指摘した。
「押し紙」は、新聞業界が半世紀にわたって隠し続けてきた汚点である。しかし、すべての新聞社が「押し紙」政策を経営の柱に据えてきたわけではない。例外もある。この点を把握しなければ、日本の新聞業界の実態を客観的に把握したことにはならない。
かねてからわたしは、熊本日日新聞は「押し紙」政策を採用していないと聞いてきた。1972年代に「押し紙」政策を廃止して、「自由増減」制度を導入した。「自由増減」とは、新聞販売店が自由に新聞の注文部数を増減することを認める制度である。
社会通念からすれば、これは当たり前の制度だが、大半の新聞社は販売店に対して現在も「自由増減」を認めていない。新聞社が注文部数の増減管理をしている。「メーカー」が「小売店」の注文数量を決めることは、常識ではあり得ないが、新聞業界ではそれがまかり通って来たのである。
熊本日日新聞社が「押し紙」制度を導入していないという話は真実なのか? わたしはそれを検証することにした。
◆マーカーが示す熊日と読売の著しいコントラスト
上に示す表は、熊本市の各自治体(厳密には自治体にある新聞販売店)に熊本日日新聞社が搬入した新聞の部数の変化を、時系列に入力したものである。出典は、日本ABC協会が年2回(4月と10月)に発行する『新聞発行社レポート』に掲載する区・市・郡別のABC部数である。新聞社ごとのABC部数が表示されている。
横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんらが、勝訴を受けておこなった作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発で新しい動きがあった。青葉警察署からの書類送検を受けて事件を担当していた横浜地検の岡田万佑子検事が、「嫌疑不十分」として作田医師を不起訴処分にしたのである。
告発人6名(筆者は告発人ではない)は、検察審査会に審査を申し立てることを決め、理由書を作成。21日に郵送した。
◆◆
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めたのである。ちなみに岡田検事は、作田医師からも告発人からも事情を聴取していない。
◆◆
告発人の6名が検察審査会へ提出する「理由書」によると、岡田検事の決定には次の問題点がある。
1,判例違反
2,診断書の中で作田医師が創作した記述を、岡田検事が軽視していること
3,岡田検事が法律を文字通りに解釈していない問題。
煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、隣人が隣人に対して約4,500万円を請求した横浜副流煙裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。前訴で被告として法廷に立たされた藤井将登さんが、前訴は訴権の濫用にあたるとして、3月14日、日本禁煙学会の作田学理事長ら4人に対して約1,000万円の支払いを求める損害賠償裁判を起こしたのだ。前訴に対する「反訴」である。
原告には、将登さんのほかに妻の敦子さんも加わった。敦子さんは、前訴の被告ではないが、喫煙者の疑いをかけられた上に4年間にわたり裁判の対応を強いられた。それに対する請求である。請求額は、10,276,240円(将登さんが679万6,240円万円、敦子さんが330万円、その他、金員)。
被告は、作田理事長のほかに、前訴の原告3人(福田家の夫妻と娘、仮名)である。前訴で福田家の代理人を務めた2人の弁護士は、被告には含まれていない。
原告の敦子さんと代理人の古川健三弁護士、それに支援者らは14日の午後、横浜地裁を訪れ、訴状を提出した。「支援する会」の石岡淑道代表は、
「禁煙ファシズムに対するはじめての損害賠償裁判です。同じ過ちが繰り返されないように、司法の場で責任を追及したい」
と、話している。
◆医師法20条違反、無診察による診断書の交付
この事件は、本ウエブサイトでも取り上げてきたが、概要を説明しておこう。2017年11月、横浜市青葉区の団地に住む藤井将登さんは、横浜地裁から1通の訴状を受け取った。訴状の原告は、同じマンションの斜め上に住む福田家の3人だった。福田家が請求してきた項目は、次の2点だった。
(1)4,518万円の損害賠償
(2)自宅での喫煙の禁止
将登さんは喫煙者だったが喫煙量は、自宅で1日に2、3本の煙草を吸う程度だった。ヘビースモーカーではない。
喫煙場所は、防音構造になった「音楽室」で、煙が外部へ漏れる余地はなかった。空気中に混合した煙草は、空気清浄器のフィルターに吸収されていた。たとえ煙が外部へ漏れていても、風向きや福田家との距離・位置関係から考えて、人的被害を与えるようなものではなかった。(下写真参照)
2022年03月15日 (火曜日)
「禁煙ファシズム」に対する初の損害賠償裁判が3月14日、横浜地裁で提起された。請求額は1027万円で、原告は、副流煙による健康被害の発生源だとして3年間法廷に立たされた藤井夫妻。被告は、発生源との主張を展開した家族3人と、医師だ。夫の藤井将登氏は2017年、同じ集合住宅の斜め上に住む家族から、副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして約4500万円を請求する裁判を起こされ、その訴えは棄却。
判決で、訴因となった診断書の1通が無診察交付(医師法20条違反)と認定され、藤井氏らは、診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を虚偽公文書行使の疑いで神奈川県警青葉署へ刑事告発し、青葉署が今年1月、作田医師を横浜地検へ書類送検した。今回の損害賠償訴訟では、医師が診断書を作成する際、市民運動や裁判を目的に診断内容を創作する行為が許されるのかも問われる。(訴状全文ほかダウンロード可)
【Digest】
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
◇ハードルが高い「訴権の濫用」の認定
◇前訴原告の3通の診断書はグレーゾーン
◇無診察による診断書交付は違法
◇虚偽公文書行使で作田医師を書類送検
◇診断書には「客観的事実のみに基づいて記載されるべき」
横浜副流煙事件の元被告・藤井将登さんが、3月14日、横浜地裁に1通の訴状を提出した。訴状には、原告として妻の敦子さんの名前もある。請求額は2人の総計で約1000万円。これは、日本の司法の歴史の中で、「禁煙ファシズム」の責任を問う初めての損害賠償裁判である。同時に訴権の濫用に対する「反訴」でもある。
禁煙ファシズムとは、喫煙の禁止を求めるラジカルな市民運動のことである。米国で特に盛んで、同国では煙草を吸う人を蔑視する世論がすでに形成されている。喫煙の習慣を理由とした就職差別なども報告されている。日本では、日本禁煙学会などが主導して、禁煙運動を展開している。藤井さん夫妻が起こした裁判は、こうした状況の下で起きた「冤罪被害」の賠償を求めたものである。
被告として法廷に立たされるのは、藤井夫妻が住むマンションの斜め上に住む福田(仮名)家の3人(夫、妻、娘)と、日本禁煙学会の作田学理事長の計4人である。福田家の3人は、約4年半前の2017年11月、藤井将登さんが自室で吸っていた煙草が原因で、「受動喫煙症」(厳密には、化学物質過敏症)などの病気になったとして、4518万円の損害賠償と、将登さんの喫煙禁止を求める裁判(以下、前訴)を起こした。敦子さんは、前訴の被告ではなかったが、ヘビースモーカーであるかのような噂に悩まされた。
噂は、藤井さん夫妻が住む横浜市青葉区の団地に広がった。団地の管理組合も福田家に加勢して、「注意喚起」を貼り出すなどした。藤井夫妻を名指しにした告知ではなかったが、事情を知る住民は、注意喚起の背景に藤井夫妻の喫煙があると考えていたようだ。こうした群衆心理がエスカレートし、藤井家のポストに怪文書が投函される事件も起きた。
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
作田医師は前訴の原告ではなかったが、前訴の有力な訴因となった3人の診断書を作成した経緯があった。ところが裁判の中で、3人の診断書のうち、娘の真希さんの診断書を偽造、つまり虚偽の診断書を作成していたことが判明した。
なぜそのような重大なことが、わかったのか。その経緯は、【続きはMyNewsJapan】
横浜副流煙裁判の「反訴」がまもなく始まる。それに先立って原告の藤井敦子さんが、15日(火曜日)に記者会見を開く。スケジュールは次の通りである。
記者会見日時:3月15日(火) 15:30~
場所:厚生労働省記者クラブ(庁舎9F)
発言者:藤井敦子(原告)
古川健三(代理人弁護士)他
【事件の経緯】
この事件の発端は、2017年11月にさかのぼる。藤井さん夫妻と同じマンションの2階に住む Aさん一家3名が、藤井さんの夫・将登さんが自宅で吸う煙草の副流煙が原因で、「受動喫煙症」などに罹患したとして、4518万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁で起こした。しかし、審理の中で、提訴の根拠となった診断書のうち、1通が無診察の状態で交付されていた虚偽の書面であることが判明した。
横浜地裁は原告の請求を棄却すると同時に、診断書を 作 成 し た 作 田 医 師 に 対 し て 医 師 法 2 0 条 違 反 ( 無 診 察 に よ る 診 断 書 交 付 の 禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が作成した「受動喫煙症」の診断基準が、禁煙撲滅運動の政策目的で我田引水に作成されたと認定した。
その後、控訴審でも将登さんが勝訴して、将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、藤井さん夫妻は Aさんらが起した高額訴訟(以下、前訴)は訴権の濫用に当たるとして、
作田医師やAさんらを被告に損害賠償裁判を起こす。
「禁煙ファシズム」に対する損害賠償を求めるはじめての裁判になる。
なお、作田医師は2月に虚偽公文書(注:診断書)行使罪の疑いで、横浜地検へ書類送検されている。
2022年03月07日 (月曜日)
2月中旬のことである。東京都内に住むわたしの友人Aさんが相談ともぼやきとも受け取れるメールを送付してきた。家族が居住する350世帯ほどの集合住宅の管理組合に対して、マンション管理会社が楽天モバイルの携帯基地局を、同マンションの屋上に設置する計画を打診してきたというのだ。Aさんは、5Gで使われる電磁波による人体影響を懸念している。
わたしは2005年から携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルを取材してきた。その関係で、わたしのところに住民からの相談が相次いでいる。1年半ほど前から、平均すると月に2、3件の相談が寄せられている。今週も1件。こうした現象の背景に電話会社が、競い合うように通信基地局を設置している事情がある。特に、電話ビジネスへの参入が遅れた楽天に関するトラブル相談が多く、全体の9割を占める。
Aさんは電気工学の専門家である。退職するまで有名大学で教鞭を取っていた。電磁波問題を取材しているわたしが、助言をお願いしている研究者である。電磁波による人体影響の評価がどう海外で変化しているかについてもよく把握されている。
実はAさんが基地局問題に巻き込まれたのは、今回が初めてではない。静岡県のリゾート地に所有している別宅のマンションでも、数年前に同じ体験をした。電話会社が屋上に基地局を設置する計画を持ち掛け、しかも、事前に管理組合の理事らと懇意な関係を築き、強引に基地局を設置したのだ。
Aさんは居住者たちに、電磁波による人体影響を説明しようとしたが、大半の住民が電磁波については全く何も知らず、健康上のリスクを理解してもらえなかったという。
「無知とは恐ろしいものだ」と、呟き、泣き寝入りしたのである。
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