
佐賀新聞を被告とする「押し紙」裁判の証人尋問が、11月1日と11月15日に、佐賀地裁で開かれるのを前に、「押し紙」弁護団の江上武幸弁護士が「裁判傍聴のご案内」と題する文書を公表した。
既報したように、現在、佐賀地裁では佐賀新聞を被告とした2件の「押し紙」裁判が審理されている。吉野ヶ里販売店を原告とするものと、小城販売店を原告とするものである。
裁判の中で、折込広告の水増し問題が重要な検証点になっており、証人尋問の中でも、新聞社販売局の関与など事実の検証がおこなわれる可能性が高い。
法廷は、3階の1号法廷である。
「裁判傍聴のご案内」(抜粋)は次の通りである。
裁判傍聴のご案内 令和元年10月
佐賀新聞押し紙訴訟弁護団
代表 弁護士 江上武幸
(電話 0942-30-3275)
(FAX 0942-30-3276)
拝啓
各位におかれましては、ご健勝のことと推察致します。佐賀新聞社を被告とする「押し紙裁判」は、いよいよ大詰めを迎え、年内結審・来春判決の運びとなりました。
つきましては、佐賀地方裁判所において、次のとおり証人及び本人尋問が実施されることになりましたので、皆様に裁判傍聴のご案内を差し上げる次第です。ご多忙とは思いますが、振るってご参加いただくようお願い申し上げます。
記
1 吉野ヶ里販売店訴訟
(1)期日 11月1日(金) 午前10時~午後4時半
(2)尋問スケジュール
・井手研一 佐賀新聞 元販売局長
・江口賢一朗 同 同
・武富一也 同 元販売局員
・原正則 同 同
・寺崎昭博 吉野ヶ里販売店 元経営者
2 小城販売店訴訟
(1)期日 11月15日(金) 午後1時15分~午後4時
(2)尋問スケジュール
・常安和雄 佐賀新聞 販売局員
・小山 晃 小城販売店 経営者

インターネット上で、三宅雪子氏が2017年5月、5人の元支援者に対して名誉毀損容疑で刑事告訴したと告知したのち、いわゆる「炎上」現象が起こった。三宅氏による告知から2年が過ぎたころ、「告訴」された側が、弁護士に依頼して真相を調査し、「告訴」がまったくの嘘であったことを警視庁高輪署で確認した。
このニュースはメディア黒書でも取りあげた。
【参考記事】5人の元支援者に対する三宅雪子氏の「刑事告訴」は真っ赤な嘘、弁護士が高輪署で刑事に確認、日本の政治家の劣化を象徴
告訴したという告知が嘘だったことが確定したあと、わたしは被害者ら5人が三宅氏に対して逆に恫喝容疑などで刑事告訴するものと思っていた。ところが現在のところ法的な対抗措置が取られた形跡はない。これは実に不思議なことではないか?
「炎上」の中で、双方が互いに法的措置も辞さないといわんばかりの意思表明を繰り返していたからだ。が、わたしが知る限り、5人は刑事告訴も民事裁判も提起していない。
◆◆
わたしはむやみに法的対抗措置を取ることを推奨する者ではない。しかし、法的措置が必要な場合は、熟慮した上で必要であれば、それを断行すべきだろう。特に三宅氏のケースは、三宅氏が高いモラルが求められる国会議員(小沢グループ)だったという経歴もあり、刑事告訴か民事裁判を提起することで責任を問うのが妥当だとわたしは考えている。
法的措置に踏み切らなければ、「炎上」そのものがネット上の単なるゲームだったことになりかねない。5人がメディアに支援を求めた当初から、そもそも理不尽なことを正そうという気持などなかったのかも知れない。自分の実名を名乗る勇気もなかった。5人は、「炎上」そのものに快楽を感じていたのではないかと疑いたくなる。
◆◆◆
一般論になるが、ツイッターによる個人攻撃は、ストレス発散が目的の場合がままある。だから敵対する登場人物が本当に表舞台から消えると、かえって拍子抜けして残念がったりする。ストレス発散の的を失うからだ。
ツイッター中毒になっている人は、必ずしもITに通じた若い世代とは限らない。わたしが知る限り、むしろ高齢者に多い。これは社会病理だろう。しかも、こまったことに彼らが野党勢力の支持増の一部を形成していて、選挙活動を展開する上でもツイッターを重用なツールにしてきた。当然、イメージダウンの原因になる。
たとえばネット中毒のカウンターグループ。わたしもこの種の人々による評価では、レイシスト(人種差別者)のリストに入っている。わたしは人種も国籍も学歴もまったく重視しない主義である。
ツィッターという媒体が社会に及す負の影響について検証するときが来ている。
2019年10月17日 (木曜日)

埼玉県で参議院議員の補欠選挙が行われている。前知事の上田きよし氏とN国党の立花孝士氏の2人が立候補して、両氏による一騎打ちになっている。2人の政策が記された選挙公報はポスティングで全戸配布された。
選挙公報の配布方法は、ポスティング、新聞折込、郵送などがあるが、歴史的にみると、主流を占めていた新聞折込が激減して、ポスティングが増えている。理由は、新聞の公称部数が実配部数を大きく上回っているので、配達されずに廃棄される選挙公報が大量に発生することが発覚したからだ。
ところが最近、奇妙な現象が見られる。従来は、ポスティングで配布していたが、新聞折込に切り替える自治体が現れたことだ。おそらく新聞関係者が「営業」をした結果だと思うが、情報公開制度などを利用して配布方法が変更になった背景を調査する必要がありそうだ。
新聞の購読者が激減しているにもかかわらず、配布方法として新たに新聞折込を採用する選択が無知の最たるものであることは論を待たない。
参考までに、新たに新聞折込を採用した自治体を紹介しておこう。
岐阜県土岐市
平成31年4月の統一地方選挙(岐阜県議会議員選挙・土岐市長選挙・土岐市議会議員選挙)から選挙公報の配布方法を新聞折込みによる配布に変更しました。(従来は自治会による配布)出典
和歌山県紀北町
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、知事・県議会議員選挙の際に、各ご家庭に郵送にて配布しておりました選挙公報を、令和元年執行の第25回参議院議員通常選挙から新聞折込による配布に変更しました。出典
岐阜県御嵩町
その選挙公報について、平成31年4月の統一地方選挙から新聞折込みによる配布に変更しております。出典
ちなみに富山県のように条例で、新聞折込に決めている自治体もある。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第170条第2項、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条及び富山県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条第2項の規定により、選挙公報の配布については新聞折込みの方法により行う。
2019年10月15日 (火曜日)

日本新聞協会は、10月15日から21日の日程で、第72回新聞週間をスタートさせた。共同通信によると、今年は、「人工知能(AI)の進化や、AIを活用した社会の課題などについて語るパネルディスカッション」を開くらしい。
同協会は、毎年、新聞週間になると、なにかテーマを決めて討論しているが、わたしの知る限り、「押し紙」や折込広告の水増しについて、討論したことは一度もない。実は、表裏関係をなすこれらの問題こそが、新聞業界が早急にメスを入れなければならない部分なのだが、当事者たちは隠蔽に終始してきた。
いまだに「知らぬ」、「存ぜぬ」という態度を貫いているのだ。そのこと自体が新聞経営者(新聞人)としての資質が欠落していることを示している。鈍感というよりも、知りながら逃げているのだ。ジャーナリズムよりも、金銭の損得(ビジネス)を優先しているのだ。
これでは日本のジャーナリズムに責任が持てるはずがない。
なぜ、新聞経営者は「押し紙」や折込広告の水増し問題に踏み込まないのだろうか。答えは簡単で、踏み込めば、新聞社経営が破綻するからにほかならない。たとえばM社のABC部数が250万部だとする。この250万部のうち、150万部が実配部数で100万部が「押し紙」だと仮定する。
これらの「押し紙」100万部とセットになる折込広告の料金は不正に徴収されていることになる。新聞1部が生み出す折込広告の手数料を月額2000円とすれば、全体で月額20億円の不正収入となる。年間では240億円。この240億円の大半は、新聞(「押し紙」)の卸代金として、新聞社に支払われる。
新聞社と販売店の従属的で前近代的な関係を考慮すれば、折込広告の手数料を「上納」すると表現しても過言ではない。
この構図こそが、経営難が言われて久しい新聞社が倒産しないからくりにほかならない。新聞社にとって、新聞販売店による折込広告の水増し行為は、「必要悪」になっているのだ。
それゆえにこの点を問題視する者は、販売店の従業員であろうと、ルポライターであろうと、容赦なくスラップ訴訟の対象になる。「押し紙」と折込広告の水増しは、新聞社経営の急所だから、過剰なリアクションを起こすのだ。
◆◆◆
改めて言うまでもなく、折込広告の水増しは、刑法上の詐偽である。従って警察は、いつでも新聞社や広告代理店、あるいは販売店を取り締まることができる。しかし、実際に警察が折込広告の問題で動いたケースは、皆無ではないにしろ、ほとんどない。理由は簡単で、この問題を故意に放置することで、メディアコントロールが容易になるからだ。
新聞が公権力に不都合な論調を展開すれば、「押し紙」と折込広告の水増し問題にメスが入る構図になっている。と、なれば新聞人たちは、記者たちの原稿を検閲せざるを得なくなる。その結果、ジャーナリズムは機能しなくなり、かつてのソ連で進行したプラウダを通じた言論統制と同じ状況が、日本でも生まれているのである。
この国はまもなく崩壊するかも知れない。
「押し紙」問題と折込広告の水増し問題は、新聞社販売局の問題には違いないが、もっと広い視点でみると、新聞ジャーナリズムの根幹にかかわる問題なのである。

水俣病をテーマとした一人芝居「「天の魚」、11月9日に上演
石牟礼道子氏の『苦海浄土』第3章「天の魚」を原作とする一人芝居『天の魚』が、11月9日に練馬区の東京おかっぱちゃんハウスで上演される。
一人芝居を演じるのは、俳優の江良潤氏である。水俣病の悲劇を伝える。
詳細は次の通り。
日時:11月9日(土) 16時開場、16時20分開演
場所:東京おかっぱちゃんハウス
(東京都練馬区上石神井3-30-8 西武新宿線上石神井駅北口から6分)
問い合わせ:(株)時来社 03-3920-5660(完全予約制)

化粧品・健康食品のDHCが、10月4日、澤藤統一郎弁護士に対して起こした裁判がスラップと認定された。9月にもN国党の立川市議が起こした裁判がスラップに認定されている。ようやく日本の裁判所にも、訴権の濫用についての問題意識が芽生えてきた結果だろう。
日本の裁判史上、スラップ訴訟が認定されたのは5件。幸福の科学事件、武富士事件、メガソーラー事件、N国党事件、そしてDHC事件である。いずれも勝訴の可能性がないことを知りながら提訴したケースである。読売の江崎法務室長と喜田村洋一自由人権協会代表理事がわたしに対して起こした著作権裁判は、スラップに認定されていない。反スラップ訴訟も起こしていない。
弁護士懲戒請求については申し立てたが、認められなかった。
◆◆
スラップ訴訟を考えるとき、意外に盲点になっているのが弁護士の責任である。なぜ、勝訴できないことを知りながら、原告に提訴を控えるようにアドバイスしなかったのかという問題がある。弁護士は法律の専門家であるから、訴訟の提起が法的な要件を満たしているかどうかを判断できないはずはない。【続きはウェブマガジン】

に2019年8月度の新聞のABC部数が明らかになった。新聞没落の傾向に歯止めはかからず、この1年間の減部数は、朝日が約37万部、読売が約40万部、毎日が37万部、日経が約10万部という結果になった。
最近、メディア黒書へ寄せられた複数の情報から察して、「押し紙」は従来に比べると相対的には減ったものの、依然として大量にある。しかし、新聞販売店の経営が悪化して、「押し紙」を減らさなければ、販売網が維持できない状態になっている。ABC部数の大幅な減部数は、その裏返しである可能性が高い。
新聞社経営は限界に来ている。折込広告の需要が大幅に減って、折込広告の収益で、「押し紙」により販売店が受ける損害を相殺できなくなっているからだ。新聞販売網が危機的な状態になっている。
8月度の中央紙のABC部数は次の通りである。()は前年同月比。
朝日:5,421,982(-371,443)
毎日:2,331,493(-368,297)
読売:7,945,137(-400,985)
日経:2,293,805(-99,390)
産経:1,361,847(-79,739)

◆ビジネスモデルの破綻
新聞社経営が限界に達しているのではないかと噂されるようになったのは、わたしの理解では、読売の「押し紙」政策が最高裁で確定(真村訴訟)した2007年の翌、2008年からである。雑誌各社が、「新聞没落」といったタイトルの特集をはじめた。
【参考記事】読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由
しかし、現在も新聞社は経営をなんとか維持している。その理由は、新聞販売店に折込広告の「折り込め詐欺」を暗黙のうちに強いて、その稼ぎを新聞の販売収入というかたちで徴収し続けてきたからにほかならない。
が、折込広告が減って、このようなビジネスモデルが破綻しはじめている。繰り返しになるが折込広告の激減がその原因である。今後、折込広告の受注が少ない新聞社からリストラを迫られる事態になることは間違いない。
ちなみに折込広告には、地方自治体が発行している広報紙も含まれている。広報紙の水増しも東京都江戸川区で発覚して、その悪質な手口が明らかになった。
【参考記事】『広報えどがわ』の水増し問題、江戸川区新聞販売同業組合が区に対してABC部数を超える部数を発注させていた決定的証拠

10年ほど前から、「新聞没落」とか、「新聞終焉」とか、「新聞凋落」といったことが言われるようになった。
「新聞社が倒産するのは時間の問題」
「最初の倒産は、産経新聞か毎日新聞か?」
「次世代のメディアはどんなかたちになるのか?」
こうした話題が断続的にメディアを賑わしてきた。
直接のきっかけは、2007年に福岡高裁が真村訴訟で、読売新聞の「押し紙」政策を認定したことである。店主がPC上の読者名簿に「26区」と呼ばれる架空の配達地区を設け、そこで新聞を配達しているかのように装ってABC部数を増やす手口を強要されていたことが認定された。
読売の喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)らが、抗弁したが、この判決は、2007年12月に最高裁で確定した。
【参考記事】読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由
この時代、毎日新聞をはじめ「押し紙」率が50%を超える販売店もめずらしくなくなっていた。
が、それでも新聞社は、経営を維持してきたのである。なぜか?最近、その答えが分かった。
◆折込広告の手数料が新聞社へ流れ込む
メディア黒書で繰り返し述べてきたように、新聞販売店は「押し紙」があっても、それによる損害を相殺できる量の折込広告があれば、経営を維持できる。新聞社も、「押し紙」の量を減らさなければ、販売収入(中身は折込広告の手数料)を維持できる。
「押し紙」から生まれる折込広告の手数料が、新聞の卸代金というかたちで、新聞社に流れ込む構図があるのだ。この構図を維持する限り、折込広告の需要が減らなければ、新聞社は破綻しない。言葉をかえると、新聞社は新聞販売店にやらせている折込広告の水増しによって、自分の命を繋いでいるのである。
販売店と新聞社の共犯という実態が生まれている。悪いのは無論、新聞社の方である。
◆搬入部数3500部に対して実配は1250部
最近、メディア黒書へ寄せられた「押し紙」データを紹介しよう。都内の中央紙の店で、「搬入部数」が3500部、実配部数が約1250部である。「押し紙」率64%である。ちなみにこの店は、かなり前から「押し紙」が多かった毎日新聞のデータではない。
「ほとんどの店で折込広告を水増ししています」
販売関係者の証言だ。折込広告と「押し紙」を回収している業者から聞いたという。公共広告も多量に混じっているらしい。
折込広告の水増しが当たり前になっているから、新聞社はなんとか倒産を免れてきたの
である。逆説的に言えば、「折り込め詐欺」にメスが入れば、販売網は崩壊する。新聞発行本社も大規模なリストラを迫れる。
【参考記事】『広報えどがわ』の水増し問題、江戸川区新聞販売同業組合が区に対してABC部数を超える部数を発注させていた決定的証拠

10月4日、化粧品・健康食品のDHCが起こした裁判をスラップ(訴権の濫用)と認定する判決があった。わたしが知る限り、スラップが司法認定されたのは5件目だ。日本は、提訴権を優先している国なので、スラップ認定のハードルは極めて高い。しかし、先月19日にも、NHKから国民を守る党に所属する市議が起こした裁判がスラップに認定され、変化の兆しが現れている。
ようやく裁判所も、スラップを問題視しはじめたのかも知れない。
裁判の概要は後述するとして、わたしはこの裁判の取材で異様な光景を目にした。勝訴した澤藤弁護士は、判決後、司法記者クラブで記者会見をひらいたのだが、その時の光景である。記者クラブのメンバーにとっては特筆すべきことではないかも知れないが、わたしは衝撃を受けた。
カメラが1台も廻っていないのだ。NHKをはじめ放送局の記者が取材に来ているのに、なぜかカメラを稼働させている局が1社もないのだ。
読者は、その理由が分かるだろうか。
理由は簡単で、DHCがテレビCMの大口スポンサーであるからだ。放送局の記者は、情報を収集しているだけで、報道する気はないのだ。【続きはウェブマガジン】
2019年10月07日 (月曜日)

■がうす通信(154号2018/12/14)
日本でも5G・第5世代移動通信の運用が始まろうとしている。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルネットワークの4事業者は2019年には「プレサービス」を開始する方針を示している。2020年には本格運用を開始するという。
5Gとは、事業者が「超高速」「大容量」「低遅延」「多接続」「高信頼」などの特長を、AI、IoT、自動走行車、ロボットなどをつないで実用化することで「日常生活をさらに便利にする」とうたい、新しいビジネスに利用しようというもの。
◆◆
5Gは、6GHz以下と、6GHzを超えた帯域を使って、新しい無線通信方式を導入、新たな装備の基地局で端末に近い場所で処理し、遅延を減らすことを目的にしている。9GHzや28GHzといった高い周波数も使われる予定になっている。
これで急増し続ける通信の送信量に対応し、IoTなどの普及にも備え無線周波数帯の確保が目指されている。しかし「5Gの技術は短距離でのみ有効で、個体を通過するのが難しい」というもの。そのため「市街地では10〜12軒ごとにアンテナを建てることになり、強制的な被曝を大規模に増やすことになる。
また、通信スピードが高速化される代わりに、高い周波数帯を用いる予定であるため、電波の直進性が高まることから、携帯電話基地局の影では電波が届きにくくなり、多数の携帯電話小型基地局(マイクロセル)を数10メートル単位で設置する必要がある。携帯電話端末の消費電力が増える事が予想される。
【国際アピール 《地上と宇宙で5Gの停止を》】
国連、世界保健機関、欧州連合、欧州評議会、そして全ての政府へ
私たち、下記に署名した各国の科学者、医師、自然保護団体は、人工衛星からの5G(第5世代移動通信システム)を含む、5Gの展開・配置を止めるよう、緊急に要求しています。5Gにより、既に配置された2G,3G,4G移動通信システム以上に、無線周波数(RF)電磁波被爆が非常に大きく増加します。
無線周波数電磁波は人体、環境に対して、有害と証明されています。5Gの展開・配置は、人類・環境に対する実験であり、国際法で犯罪と定義されています。
1.概要
世界中の通信会社は、政府の支援を得て、今後2年間以内に、第五世代移動通信システム(5G)を発表する準備が整えている。これは、すでに認められていることだが、世界規模の前例のない社会的変化を引き起こす。
人類は「スマート」ハウス、「スマート」な仕事、「スマート」高速道路、「スマートシティー」、自動運転車を持つようになるだろう。実質的には、冷蔵庫や洗濯機から牛乳パック、ヘアブラシ、赤んぼのおむつまで、私たちが所有し購入する殆どのものがアンテナとマイクロチップを含み、インターネットへ無線で接続されるだろう。地球上のどこに行っても、熱帯雨林や大海原、南極でも、地球にいる全ての人が超高速で低遅延の無線通信に簡単にアクセスできるようになる。
広く否定されているにもかかわらず、高周波照射が生命に有害と示す証拠はもう既に膨大にある。病気にかかった、または負傷した人たちに関して蓄積された臨床的な証拠、多様な動植物におけるDNA、細胞、臓器の損傷を確認した実験的な証拠、そして現代文明の主な疾患―がん、心臓病、糖尿病―の大部分が電磁的汚染によって引き起こされる疫学的証拠は、10,000を超える査読済み論文からなる文献的な根拠を形成する。
通信事業者の5G計画が実現すれば、地球上のすべての人、動物、鳥、昆虫、植物は、現在より何十倍、何百倍も高い無線周波数電磁波レベルを1日24時間、1年365日余儀なく被曝され、地球上に逃げる場所を失う。その5G計画は、地球のすべての生態系に恒久的なダメージと人類への深刻で取り返しのつかない影響を起こす恐れがある。
人類と環境を守る措置を、倫理的要請と国際条約に照らした、早急に講じなければならない。
アピールの 管 理 人(Arthur Firstenberg) info@5gSpaceAppeal.org
2019年10月04日 (金曜日)

「折り込め詐欺」のすさまじい実態が暴露されている。
江戸川区の新聞人らが、『広報えどがわ』や選挙公報を水増して、廃棄している問題をメディア黒書で報じたところ、民間企業の折込広告も廃棄されているという情報が寄せられた。
「折り込め詐欺」と表裏関係にある残紙の中身が、「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかは不明だが、いずれにしても広告主にとっては、不愉快な話だろう。折込広告は1枚も無駄にしたくないというのが広告主の本音だ。
が、実際には梱包されたまま廃棄されている。
改めて言うまでもなく、騙された場合は、損害賠償を請求することは出来る。
◆民法90条「公序良俗」
第90条(公序良俗)は、次のように言う。
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「民法文解説com」は、次のように解説している。
本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。
公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反する法律行為は、無効となります。
つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効、つまりはじめから無かったことになります(第119条参照)。
どのような行為が本条に該当する=公序良俗違反となるのかは、その行為によって個別・具体的に判断しなくてはなりません。
クライアントが折込広告を申し込む際、クライアントと広告主は契約を締結する。この場合、広告会社は「折り込め詐欺」を意図したうえでクライアントに契約を結ばせるわけだがら、民法90条に抵触する可能性が高い。
当然、契約という法律行為はなかったことになり、広告代理店はクライアントに折込手数料を返金しなければならない。
◆公益通報先は?
最も身近な公益通報先としては、たとえば読売防犯協力会がある。警察と連携して街の監視活動をしている組織で、日本の津々浦々、路地のすみずみまで監視している。本部は読売新聞東京本社内にある。新聞販売店の従業員がメンバーであるから、「押し紙」、「積み紙」、水増しされた折込広告の搬出現場を目撃する機会は多い。現場を撮影して、公益通報するのが望ましい。
【公益通報の告発先】
■全国読売防犯協力会
〒100-8055
東京都千代田区大手町1-7-1
読売新聞東京本社販売局 販売企画調査部内
全国読売防犯協力会事務局
電話 03-3216-9024
ファクス 03-3216-7113
メール t-bohan@yomiuri.com
■メディア黒書
048-464-1413
xxmwg240@ybb.ne.jp
2019年10月03日 (木曜日)

江戸川区の広報紙の配布を請け負った江戸川区新聞販売同業組合(以下、組合)が、媒体の必要枚数を偽って発注させていた決定的な証拠が明らかになった。折込広告を水増しして、過剰になった媒体を廃棄していた事実が浮上した。
【不正が発覚した経緯】
東京都江戸川区は、組合に依頼して、『広報えどがわ』を配布してきた。ところがメディア黒書に対する公益通報により、同媒体が配達されずに大量に廃棄されている疑惑
が浮上した。
そこで筆者は真相を確認するために、2つの資料を入手した。まず、江戸川区に対して、『広報えどがわ』の新聞折込を発注するに際して、組合が江戸川区に提示した同媒体の必要枚数を裏付ける資料である。情報公開請求の結果、次の枚数が明らかになった。(右上表参照)
30年度(2018年):166,300枚
31年度(2019年):144,700枚
次に筆者は、日本ABC協会が調査して、4月と10月に新聞各社へ通知している新聞発行部数を確認した。その結果、江戸川区の部数は、次のようになっていた。()内は、組合が区に提示した媒体の必要枚数との差異である。ABC部数には、「押し紙」などが含まれているが、たとえ「押し紙」が皆無であっても、水増し状態になっている。
2018年4月:151,977部 (+14,323)
2018年10月:145,470部(+20,830)
2019年4月:134,303部(+10,397)
周知のように新聞業界では、「押し紙」や「積み紙」が水面下の問題になってきた。それも中途半端な量ではない。搬入される新聞の4割も5割もが、過剰になっているケースもある。毎日新聞で7割を超えた事例もある。
※注:「積み紙」→新聞販売店が折込広告の水増しを目的として、実際に配達している新聞部数を超える新聞を発注した結果、過剰になった新聞部数。
江戸川区でも、「押し紙」、あるいは「積み紙」が発覚している。たとえば右の写真である。
組合は新聞の購読者数を超える部数の『広報えどがわ』を発注させていたのである。
なお、折込媒体をPRに活用している企業の大半は、残紙問題と折込広告の水増し問題を把握しているので、発注の際にABC部数よりも20%から30%少ない枚数を発注する。それが原因で新聞販売店の経営が圧迫されている実態がある。
【予備枚数か?】
ABC部数を超えて発注させた理由として、『広報えどがわ』の破損に備えて、予備枚数をプラスしたとも考え得るが、新聞販売店に残紙があることは周知の事実になっている。
【広報紙を拡財に使用】
江戸川区の話によると、組合側は、『広報えどがわ』を新聞拡販のための「景品として使う」と話していたという。それが水増しの理由だと説明する可能性もある。しかし、税金で制作された「商品」を私的な営業に利用することが認められるはずがない。
【公序良俗違反で契約は無効】
『広報えどがわ』の配布に際して、区と組合は、取引契約を交わしている。それに基づいて折込手数料が請求されてきた。
民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定義している。「公共広告」の廃棄や「押し紙」・「積み紙」が公序良俗に違反することは論を待たない。
従って契約は無効ということになり、組合は過去にさかのぼって区から徴収した折込手数料を返済しなければならない。
【公益通報者に対する弾圧】
この事件が発覚したもともとの原因は、日本新聞販売協会の元会長(現、相談役、江戸川区で新聞販売店と広告代理店の経営)の國吉延男氏が公益通報者(國吉氏は名誉毀損を主張)を割り出すために、ウエブサイトの管理会社KDDIを相手に裁判を起こしたことである。國吉氏が勝訴したことから、公益通報者を捜す工作がはじまったのである。
この裁判については、東京地裁の閲覧室で資料を閲覧した上で、読者にお伝えする。國吉氏の弁護士は、公益通報者に対して刑事告訴などをほのめかしている。現在、筆者は懲戒請求を検討中だ。
余談になるが、こうした新聞業界の実態を前に、新聞に対する軽減税率の適用は廃止すべきではないか?

