ホテルで無料配布される新聞の購読料、「一度も集金したことはない」と元新聞販売店員、ABC部数の不正なかさ上げと残紙対策が目的か?

ホテルやファミレスで無料配布されている新聞の卸代金が、少なくとも一部の地域では、無料になっていることが、新聞販売店の元専従の話で分かった。この元専従は、東京都内の販売店に勤務して、朝夕刊の配達を担当していた。

東京・江戸川区内にあるホテルに、朝刊45部、スポーツ報知5部、夕刊30部を配達していたという。ところが集金については、次のように話している。

「集金をした事も無ければ、自動引き落としで発生する領収書を届けた事もありません」

新聞を割引販売したり、フリーペーパーのように無料で配布する行為は景品表示法で禁止されているが、公正取引委員会が取り締まりに乗り出したことは一度もない。

◆◆
何が目的で新聞関係者は新聞を無料配布するのだろうか。まず、第一に考えられるのは、新聞のPRである。新聞をPR目的で無料配布する行為は、7週間に限って投函というかたちで認められている。しかし、不特定多数の人々に対して、無期限に無料配布することは禁じられている。

第2にABC部数のかさ上げを目的としている可能性が高い。ABC部数は実配部数のデータではなく、発行部数のデータである。それゆえに大量に新聞を印刷すれば、ABC部数のかさ上げ自体は可能になる。

しかし、過剰になった残紙を捨てるのは、倫理的に問題があるので、ホテルやファミレスに提供する。それにより自店に残紙はないという詭弁が成り立つからだ。

 

【参考記事】新聞の無料配布、中央紙から地方紙まで、ABC部数のかさ上げが目的か?

【参考記事】新聞の総発行部数が2年間で400万部減、朝日と読売は年間で約40万部減 、新聞業界の没落が明白に

 

 【NEWSポストセブン】    新聞販売店の苦境 折り込み広告モデルの未来はあるのか

2020年06月20日 (土曜日)

コロナウィルスによる緊急事態宣言の影響で産経新聞の「押し紙」裁判(東京地裁)の日程が今だに決まらない。原告の親族に近況を問い合わせたところ、緊急事態宣言が解除された後も、裁判所からは何の連絡もないそうだ。

この裁判では、裁判所が何度か和解を勧告した。と、いうことは裁判所が産経に何らかの賠償責任があると判断している可能性が高い。そもそも原告の請求を棄却する方向性であれば、最初から和解勧告などしないからだ。

つまりこのまま判決が下れば、産経新聞の「押し紙」政策が認定される公算が高い。 佐賀地裁が佐賀新聞の独禁法違反を認定したのに続いて、新聞業界は2重の打撃を受けることになる。いよいよ新聞の崩壊現象がビジュアルに浮上してくる。【続きはウエブマガジン】

2020年06月19日 (金曜日)

朝霞市岡3丁目にある城山公園の敷地内にKDDIが通信基地局を設置しようとしている問題で、筆者は同市の富岡勝則市長に対して、18日に内容証明郵便を送付した。 内容証明郵便の中身は公開質問状である。

これに先立って、筆者は9日付けの質問状を富岡市長と同市のみどり公園課に送付していた。

■公開質問状

これに対して、みどり公園課の大塚課長から次のような回答があった。

平素から市政に対するご理解とご協力をいただき、お礼申し上げます。
 現在、市では新型コロナウイルス感染症に係る対応のため、市へ寄せられたご意見、ご要望等への回答にお時間をいただいております。
 ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 令和2年6月10日

さらにその後、12日に大塚課長から次のメールがあった。

平素から市政に対するご理解とご協力をいただき、お礼申し上げます。
お問合せいただきました回答の日程につきましては、おおむね2週間以内に返信させていただく予定です。

■裏付けの証拠

◆◆◆
公開質問状を内容証明で再送した理由は、最初の公開質問状に対する回答が富岡氏からなかったからである。

内容証明で送付した質問状では、質問項目を最初のものから減らしている。

富岡氏が通信基地局を市の共有地(公園)に設置する許可を下したわけだから、その経緯や電磁波についての見解を明らかにすべきである。市民に対する説明義務がある。それゆえに詳しく説明するように内容証明で促したのである。

■内容証明文書の全文

◆◆◆◆
KDDIエンジニアリングに対しても、基地局の仕様の詳細を公開するように求めているが、現時点では何の返答もない。基地局の周波数や出力などを報告しないまま、基地局を稼働するとすれば、説明義務を履行していないことになる。

KDDIエンジニアリングに対しても、基地局の仕様を公開しないのであれば、内容証明の質問状を送付することになる。

KDDIは住民に説明したと公式に言っているが、わたしが住民を取材した限りでは、そのような事実は確認できなかった。

 

■KDDI(au)と基地局問題に関する全記事

2020年06月18日 (木曜日)

KDDIとの話し合いの叩き台となる基本的なデータの開示を6月15日に求めた。その際に、朝霞市のみどり公園課へも同じデータを送付するように要望した。しかし、現時点では回答はない。

参考までに、アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告についてのKDDIの見解も尋ねた。最終報告は、マイクロ波には明らかに発がん性があると、動物実験を根拠に結論付けている。この点については、別件で今年の3月に問い合わせている。

以下、詳細である。

【6月15日、月曜日】KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に午前中に電話した。要件は、基地局について話し合う大前提として、何点か確認したい点があるので、メールアドレスを教えてほしいというものだった。そこで藤田氏が、わたしのウエブサイトから、わたしに空メールを送った。

これを受けてわたしは、次の点を話し合い叩き台として明らかにするように伝えた。次の文面である。発送先に、「CC」として朝霞市のみどり公園課も加えた。

 ご連絡ありがとうございます。
 話し合いの大前提になるポイントだけでも緊急に教えてください。考察の際のデータとします。朝霞市にも提示するようにお願いします。

 以下の点です。

1、基地局の周波数

2、基地局の出力

3、電磁波の照射報告と範囲。(地図で表示してほしい)

4、推定される電磁波密度

 よろしくお願いします。

■裏付け証拠

【6月18日 木曜日】
15日付けメールでの問い合わせに対して藤田氏から返答がないので、午前中に同じ内容のメールを「再送」した。

■裏付け証拠

◆広報部の対応
KDDIの広報部に対しては、9日に問い合わせを行った。返事がないので、11日に催促した。その際に、次の文面を送付した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
堀口様

 お世話になっています。
 下記のメールを再送させていただきます。
 今週中に返事をいただけない場合は、貴社は実質的に説明会は開催しなかったという見解であると判断しますので、よろしくお願いします。開催されたのであれば、開催の日時、場所、説明ないように明らかにしてください。

 黒薮

■裏付け証拠 (9日付けメール、11日付けメール)
質問に対する広報部の回答は次の通りである。

■KDDI広報部の回答

◆アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告についてのKDDIの見解

アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告についてのKDDIの見解である。ただし問いあわせの時期は、2020年3月である。別件(川崎市犬蔵のKDDI基地局問題)で広報部に問い合わせた際の回答だ。4項目の質問のうち、NTPについての回答は最初の記述である。掲載したのはその時の回答である。

■KDDI広報部の回答

2020年06月17日 (水曜日)

次に紹介する動画は、読売新聞の新聞セールスを仕事にしていたAさんの自宅にある拡材(新聞拡販に使う景品)置き場の様子である。はじめてメディアのカメラが、拡材置き場に入った。

景品表示法は、拡材の上限額を定めている。上限は、6カ月分の新聞購読料の8%である。この額を超えると独禁法の景品表示法に抵触する。

中央紙の購読料は、「朝刊・夕刊」のセット版で約4000円である。従って景品の上限額は、次の計算で導きだせる。

4000円×6月×8%=1920円

「朝刊」のみの購読料は、約3000円である。従って景品の上限額は、次の計算で導きだせる。

3000円×6カ月×8%=1440円

以上を前提として、ビデオを見ながら、景品表示法が遵守されているかどうかを推測してほしい。わたしは景品表示法に違反していると思う。(2020年1月18日に取材・収録)

2020年06月16日 (火曜日)

なぜ、KDDIが朝霞市の公有地である城山公園に通信基地局を立てることになったのか?この問をKDDIの広報部や朝霞市の「みどり公園課」に尋ねたが、明確な答えが返ってこなかった。

そこで筆者は、経緯を調査するために朝霞市に対して5件の情報公開請求を10日付けで行った。

それに先立つ8日には、1件の情報公開請求を申し立てた。

いずれも受理されている。

次の項目である。

①朝霞市内の通信基地局(携帯電話・スマホ用)の位置とメーカーを特定できる公文書
 (6月10日付け)

②2019年度にみどり公園課で発生した支払い額と支払い先を示す資料(領収書の写し等)(6月10日付け)

③2019年度に入札契約課で発生した支払い額と支払い先を示す資料(領収書の写し等)
(6月10日付け)

④2019年度に産業振興課で発生した支払い額と支払い先を示す資料(領収書の写し等)
(6月10日付け)

⑤2019年度に開発建築課で発生した支払い額と支払い先を示す資料(領収書の写し等)
(6月10日付け)

⑥岡3丁目の城山公園中に設置予定のKDDI基地局に関する全文書。交渉の経緯、住民説明会の記録、契約書等。(6月8日付け)

■裏付け証拠

2020年06月16日 (火曜日)

横浜副流煙裁判の横浜地裁判決で、医師法20条違反(原告のひとりを診察せずに診断書を作成)が認定された作田学・日本禁煙学会理事長に対する被告家族による追及が、法廷外でも進んでいる。

被告の藤井将登さんの妻・敦子さんが、居住地である横浜市青葉区の区役所に対して、作田氏が作成したニセ診断書から発生した診療報酬に関する調査を申し立てていたところ、15日になって、青葉区が関係資料を調査機関である東京都福祉保健課「指導監査部」へ送付したことが分かった。

問題となっているのは、作田氏が作成した原告A娘の診断書。作田氏は、原告A娘を一度も診断することなく診断書を作成。病名として、「受動喫煙症レベル4」、「化学物質過敏症」などと記していた。

医師法20条違反を指摘されて原告A娘を往診したのは、横浜地裁が判決を言い渡した後である。しかし、「保険医療機関と患家との距離が16kmを超える往診・訪問診療については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がなければ保険診療として算定が認められない」。現在は、次の引用のようにルールが緩和されているが、作田氏のケースには当てはまらない。東京渋谷区の日赤から、横浜市青葉区の原告宅までは、16キロ以上はなれている。

重症児の在宅医学管理など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合であって、近隣に対応できる保険医療機関を患者が見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関も患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、往診等を必要とする絶対的な理由に含まれることを明確化。■出典

医師法20条は、患者を診察せずに診断書や死亡診断書を交付することを禁じている。ニセの診断書や死亡診断書が独り歩きする恐れがあるからだ。病気でもない人間が病人にされたり、生きている人間が死者にされる恐れがあるからだ。横浜地裁はこの点を重く受け止めて、作田理事長の行為が明らかに医師法20条に違反していると認定した。

ニセの診断書から発生した保険料の公的支出は、2000円に満たないが、不正請求であることには変わりない。作田理事長が今年の3月末まで在籍していた日本赤十字医療センターは、保険料は返済したと、藤井さんに説明した。そこで確認のために、藤井さんが青葉区の担当部署に調査を依頼したのだ。

この事件の詳細については、次の記事に詳しい。事件の経緯、横浜地裁判決、それに原告の控訴理由書に対する被控訴人の答弁書などを掲載している。

■横浜副流煙裁判のまとめ、提訴の経緯から判決まで

また、東京都福祉保健課「指導監査部」の業務は次のPDFで確認できる。

■「指導監査部」の業務

2020年06月15日 (月曜日)

■時系列ノート(公開分)

朝霞市岡3丁目の城山公園内に朝霞市(富岡勝則市長)が、KDDI基地局の設置を許可した問題を、時系列でまとめておこう。

【6月8日・月曜日】KDDIから基地局設置工事を請け負った情報電子株式会社が公園内で工事を開始した。標識によると事業の期間は、6月8日から30日になっている。下記写真。

わたしが基地局設置の工事に気付き、開発電子株式会社の鈴木宗氏に対して中止を要請した。

また、朝霞市に通報して工事の中止を申し入れた。同市の「みどり公園課」(大塚繁忠課長)の菊池氏が説明。次のような内容だった。(録音番号0400)

・KDDIから近隣住民に対する説明をした。その記録も提出されている。

・工事を中止させるかどうかは、検討してから連絡する。  

朝霞市みどり公園課の菊池氏より連絡があった。回答は次の通り。(録音番号0402)

・法的(電波法)に不備はなく許可を出した。公園内での基地局設置も可能。

・KDDIに電波の安全性に関してわたしの懸念を伝えたところ、KDDIが(市に代わって)直接わたしに説明すると回答した。

開発電子株式会社の鈴木氏が、20時20分ごろわたしに電話連絡してきて、工事の一時停止を伝えた。

【6月9日・火曜日】KDDI側が重機と機材,、それに標識を搬出した。この時点で、工事期間中の標識が非表示になった。下記写真。

 

標識の非表示は、違法行為である。下記の法律に違反している。

【電気工事業の業務の適正化に関する法律】
 第二十五条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。)

【罰則】
第42条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
四 第25条の規定に違反して標識を掲げない者

 建設業法40条は以下のとおり。

【建設業法40条】
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

【罰則】
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者

【6月10日・水曜日】KDDI側は、現場に残された金網のフェンスに材木を使った補強工事を行った。その際、朝霞市の所有物である石畳のコンクリートブロックを土台に使った。下記写真。

 

【6月11・日木曜日】
標識非表示の件で、わたしは公益通報を行った。

■裏付け証拠

【6月12日・金曜日】再び標識が設置された。しかし、工事期間が6月8日から8月31日へ延長されていた。下記写真。

コンクリートブロック使用の件で公益通報を行った。

■裏付け証拠

KDDI側の標識にKDDIによるサービスをPRした記述がある用紙が貼ってあったので、朝霞市のみどり公園課へ連絡した。上記の写真はPRを開発電気株式会社が剥がした後のもの。下記写真がPR文書。

PR文の最後は、次のようになっている。

「旧型の機種によっては、本無線局の建設後においてもご利用状況に改善が見られない場合がございます。」

つまりKDDIの5Gに切り替えるようにアドバイスしているのだ。

◆◆◆

基地局設置に反対する立場のわたしも基地局の危険性を伝える記述を掲示したい旨をみどり公園課へ、メールで申し入れた。これに対して、許可できない旨の返信があった。ただし、KDDI側にPR文を削除するように命じることも明記されていた。

■裏付け証拠

■裏付け証拠

 

KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏から電話があった。今後のプロセスを話し合う。情報公開資料(わたが朝霞市に対して行った経理・KDDI等に関する情報公開請求)が開示され、それについてのわたしの検証が完了した後に、直接話し合うことになった。(録音番号0411)

【6月13日・土曜日】コンクリートブロックに代わりに土嚢が使われているのを発見した。下記写真。

また、KDDIサービスをPRした貼り紙が剥がされた。本記事、上から4番目の写真。

2020年06月15日 (月曜日)

執筆者:鈴木まさや(山武ジャーナル)

 

【目次】

1. 荷降ろしした新聞の一部が作業場に運ばれず、店先に積み上がる

2. 読売センター成東・齋藤ニュースサービスで朝刊として配達されていない部数は、少なくとも600部。実売部数は公称の半数程度か?

3. 齋藤ニュースサービスだけで山武市が年間に被る損害は最低40万円?

4. 配達しない部数の折込料金を取る「折り込め詐欺」を許すな!! 山武市は本格的に対応を

5. 内部告発受付

 

山武市広報の折込事業を取り仕切る「山武市新聞折込組合」の代表で、読売センター成東を運営する(有)齋藤ニュースサービス(代表:齋藤逸朗)が、大量の配達されない新聞を古紙回収車に積み込む現場を山武ジャーナルが公開し、山武市から広報誌の折込料が過大に支払われ、一部が市民に届かず古紙として処分されている可能性を指摘してちょうど1年が経過したが、これまで山武市はこの問題について何ら調査・検証を行ってこなかった。

平成30年4月に齋藤ニュースサービスが山武市に対して申告していた広報折込数は、山武市全体の世帯数の85.5%に当たる19,015部。日本新聞協会による全国平均の新聞の世帯購読率65%に対して、山武市の新聞購読率が20%以上と言うのは、明らかに不自然な状態である。しかも、この中に宗教団体や政党の機関紙は含まれない。

実際の山武市の新聞購読率が全国平均並だったとした場合、広報誌の印刷費用が1部あたり約22円、折込料金が約20円とすれば、広報さんむと議会だより年16回発行で、山武市の1年間の損害は約300万円と試算された。

山武市新聞折込組合は、山武ジャーナルの指摘以降折込の申告数を急激に減らし、令和2年6月には15,726部と、1年前と比較して約2,000部、2年前との比較では3,000部以上の大幅減となっているが、これで新聞販売店が実際に配達されない部数を水増しして仕入れ、その分の折込料を不当に得ている疑惑は、これで解消されたのだろうか。

山武ジャーナルでは、新型コロナウイルス感染防止の緊急事態宣言が解除されて程ない令和2年6月のある日、読売センター成東・齋藤ニュースサービスでどの様に朝刊配達業務が行われているのか観察してみることにした。【続きは山武ジャーナル】

新聞業界から政界へ政治献金が行われている。献金元は日販協(日本新聞販売協会)の政治連盟である。日販協政治連盟という名称だ。新聞協会から直接、政界へ献金するのは、いくらなんでも問題があるので、昔から献金元は常に日販協政治連盟だった。

献金の見返りは、新聞特殊指定(再販制度とテリトリー制度)の維持と、新聞に対する軽減税率の適用である。学校など教育の現場で新聞を教材として使う方針を盛り込んだ学習指導要領の策定にも、政治献金が一定の役割を果たした可能性がある。

日販協政治連盟が総務省へ提出した2017年度分の政治資金収支報告書を検証してみよう。検証の裏付けとなるのは、次の資料である。

■政治資金収支報告書(日販協政治連盟)《2018年に提出した2017年度分》

まず、新聞業界と距離が近いと思われる主要な議員21人(述べ人数)に対して、「セミナー参加費」の名目で、総計234万円が支払われている。この中には、とよた真由子(自民)、漆原良夫(公明)といった議員(当時)が含まれている。

セミナー参加費とは別に、「寄付」の名目で、128人の議員に対して640万円の献金が行われている。金額としては1人に付き一律5万円で高額とはいえないが、政治献金であることには変わりがない。

献金の時期は、例外なく10月である。9月25日に10月28日投票予定の衆院選が行われることになった事情が背景にある。

『HUFFPOST』(2017年9月25日)の報道によると、「2017年9月25日、内閣総理大臣の安倍晋三は首相官邸にて記者会見を行い、『再来年(2019年10月)の消費税増税分の、財源の使途変更』や『北朝鮮問題への圧力路線』について国民の信を問うとして、衆議院解散を表明した」のである。

当時、新聞業界は新聞に対する軽減税率を求めていた。「寄付」名目の640万円は、そのための政治献金と考えることができる。

2017年度の政治献金の総計は、874万円である

2020年06月13日 (土曜日)

「総務省の基準の沿ってやっている」、KDDI社員が常套論を展開、朝霞市岡の基地局問題

KDDIが朝霞市岡3丁目の城山公園の敷地内に無線通信基地を設置しようとしている問題は多様な側面を孕んでいる。

まず、私企業がビジネスを展開するための拠点を朝霞市が提供したことである。しかも、そこは市の公園であり、学校の登下校路である。おそらく富岡勝則市長は、国が無線通信網の整備を進めているので、朝霞市として公有地をKDDIに貸しても問題がないと思ったのだろう。基地局が公害の発生源になり得るという点にまで思考が及ばなかったのではないか。電磁波について何も知らなかった可能性もある。(公開質問状に対する回答も、現時点ではない)。

◆◆
KDDIは、公有地に基地局を設置することを自らの権利と考えているらしい。市民の権利よりも、ビジネスを展開する権利の方が重いと考えているようだ。そんなふうな思考形態になるように企業教育されてきたのではないか。自分たちの行動が将来的に、基地局周辺の人々にどのような人体影響を及ぼすのか想像できないのではないか。想像力の欠落である。

KDDIの藤田という社員と電話で話す機会があった。藤田氏は、自分たちは総務省が定めた基準を守って事業を展開していると言った。つまり総務省のお墨付きをもらって、強引に基地局を設置しているのだ。

KDDIに限らず電話会社はトラブルになると、総務省の存在を持ち出してくる。バックに総務省がいるから、重機のようにのように前へ前へと進んでいくのである。  【全面公開、続きはウエブマガジン】

2020年06月12日 (金曜日)

朝霞市(富岡勝則市長)がKDDIに対して城山公園内への無線通信基地局の設置を認めた問題で、筆者は、12日付けで下記の公益通報をおこなった。

 

通報者:朝霞市岡3-◆◆号 
     黒薮哲哉(電話464-1413)

朝霞市岡3丁目の城山公園のコンクリートブロックが、KDDI基地局設置工事の現場で、立ち入り禁止のフェンスの補強に使用されている事実を通報します。土台の部分です。(写真で5ヶ所確認できます)。

コンクリートブロックは市の所有物であり、工事を請け負っている開発電子株式会社の所有物ではありません。従って元の状態に復旧させるようにご指導を願います。また、市として処分も必要であると進言します。