2020年08月06日 (木曜日)

ある意味では、興味深い回答が続いている。
まず、KDDIエンジニアリングの藤田氏との以下の交信記録の背景を説明しておこう。

わたしは、藤田氏と話し合いをする際に、その叩き台となる基地局に関する情報の開示を求めている。KDDI基地局がどのような仕様なのかを知らなければ、質問のしようがないからだ。

これに対して藤田氏は、企業秘密を理由に開示を拒否している。

そこでわたしは、情報開示を実施しない状態で話し合いをするのは、不公平ではないかと反論した。そして藤田氏に、不公平と思うか否かを、「YES」か「NO」で回答するように繰り返し求めた。

しかし、藤田氏は、「YES」か「NO」を表明せずに、情報開示に応じられない旨だけを述べて、「ご理解の程よろしくお願いいたします。」と結んでいる。

このパターンを延々と繰り返しているのだ。

読者には以下の記録で、メール交信の足跡を確認してほしい。

上場企業の対応として問題があるのではないか。危険物設置に対する説明義務違反の可能性もある。ひと月にKDDIが支払う360円の賃借料は明らかに不当であり、公序良欲に反している可能性もある。公序良俗違反が司法認定されると契約は無効となる。

【8月4日】
7月30日付けの藤田氏への質問状の回答がないので、次のメールを送付した。

藤田様

再三にわたり回答をお願いしている30日付けの質問の件ですが、本日中に回答がない場合は、

KDDIの見解は以下の通りとしますのでにしますので承知下さい。

「YES、情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考える」

黒薮

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これに対して同日に藤田氏から次の返信があった。

黒薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

弊社といたしましては回答が可能なお問合せについては、既に情報開示させて
いただきました。

前回のメールと重複する内容となりますが、お問合せの中で、当事者とKDDI
間に限った内容、個人情報、社外に公開していない情報、現時点で未定である
計画や弊社のノウハウに係わる情報等については開示できない情報であるため
回答は控えさせていただいております。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

【8月5日】

依然としてYESかNOで回答しないので、次のメールを送付した。

藤田様

YESですか、それともNOですか?
本日中にご回答ください。回答がなければ、こちらで判断します。

黒薮

※城山公園の工事は、中止するようにお願いします。
まだ、話し合いに決着はついていません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同日に藤田氏か次の回答を送付した。

黒薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

・情報開示に関するお問い合わせについての回答は、前回メールの通りです。
・各種法令の遵守及び関係各所への手続きを実施しておりますので、工事に
ついては予定通り進めさせていただきます。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと質問しても明快な回答がないので次のメールを送付した。

藤田様

真剣に回答してください。

わたしは、「YES」か「NO」で質問しています。

もし、なおも設問を無視されるようであれば、「YES」というのが貴社の答えということにします。本日中に回答ください。

黒薮

・・・・・・・・・・・・・・・・・
これに対して藤田氏から折り返し返答があった。

 

薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

・重複する内容となりますが、情報開示に関するお問い合わせについての
回答は、前回メールの通りです。

ご理解の程よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

わたしは少し質問の方向を変えて質問した。次の返信メールである。

藤田様
KDDIの社員ではなく、ひとつの人格を持った個人としては、どう考えますか。

貴殿の考えを教えてください。

黒薮

■このブログの裏付け資料

2020年08月05日 (水曜日)

既報したように、東京地裁で行われている産経新聞を被告とする裁判で、なぜか5月に裁判官の交代があった。この裁判は3人の裁判官から成る合議制で、審理の流れからして販売店側の勝訴がほぼ確実とみられていた。3月に尋問があり、その後、裁判所が和解を勧告したが、和解は決裂して判決を待つばかりになっていた。

裁判所が和解を勧告したということは、産経側にいくらかの金銭支払いを命じる方向性を裁判官らが持っていることを意味する。原告の元店主を敗訴させるのであれば、結審して敗訴の判決を下せばそれで済む話しであるからだ。和解勧告は、いわば産経のための救済策である。

原告は、和解が決裂した時点で裁判は結審したものと思っていた。折りしも同じ時期に政府が、コロナウィルスの感染拡大を抑え込むための緊急事態宣言を出したので、東京地裁は閉鎖された。原告の店主は、裁判所から判決日の通知を待っていたのだ。

ところが通知がこない。そこでわたしが東京地裁に問い合わせたところ3人の裁判官のうち2人が人事異動になったことが分かった。つまり別の裁判官が判決を書くのだ。裁判所の書記官に、

「これは最高裁事務総局による報告事件ですか」

と、尋ねてみたが、明快な回答はなかった。報告事件とは、書記官が審理の流れを最高裁事務総局へ報告し、それを受けて最高裁が判決の方向性を決める裁判である。事務総局の意に沿った判決を書かせるために裁判官を交代させる。政治判断による判決だ。癒着の産物にほかならない。

◆◆◆
わたしはこれまで数々の裁判を経験したり取材してきたが、報告事件の疑惑がある裁判も少なくない。

最近では、滋賀医科大医学部付属病院を4人の患者が起こした裁判がある。手術の手技訓練のモルモットにされたとして提訴したものである。

岡本圭生医師が患者の保佐人に就いていたこともあって、裁判は明かに患者側が有利だった。

ところが裁判が結審した後、なぜか3人の裁判官のうち2人が交代になった。そして患者を敗訴させる判決を下したのだ。判決を読んでみて、すぐに報告事件だと分かった。論理が破綻していたからだ。事実認定と判断がまったく整合していなかったからだ。

◆◆◆
読売を被告とした第2次真村裁判も明らかにおかしいと感じた。真村裁判は、販売店主が地位保全を求めて提訴した訴訟である。第一次裁判は、原告・真村さんの勝訴だった。2007年に最高裁で判決が確定した。

ところが読売は、その約半年後に強引に真村さんの販売店を改廃した。そこで再び真村さんは、地位保全裁判を起こした。これが2次裁判である。

一方的な改廃だったので、真村さんは最初に仮処分を申し立てた。この仮処分を担当した裁判官のひとりに木村元昭裁判官がいた。木村裁判官は、真村さんの地位を保全する決定を下した。その後、沖縄地裁へ異動になった。

一方、本訴の一審は真村さんが敗訴した。読売による改廃が正当とされたのだ。改廃を正当化する理由のひとつに、真村さんが「黒薮」に情報を提供したことなども含まれていた。

真村さんは福岡高裁へ控訴した。するとまもなく沖縄地裁から、木村裁判官が赴任してきて、真村裁判の裁判長になった。そして真村さんを敗訴させたのである。木村裁判官は、仮処分申し立てでは真村さんを勝たせて、控訴審では敗訴させるという矛盾した技を堂々とやってみせたのだ。

◆◆◆
第2次真村裁判の時期に、わたしは読売から立て続けに3件の裁判を起こされ、総額で約8000万円の金銭請求を受けた。そこでこれら3件の裁判は、「一連一体の言論弾圧」にあたるとして、逆に5000万円の損害賠償を求める裁判を福岡地裁で起こした。

地裁判決を担当したのは、田中一郎裁判官だった。田中裁判官はわたしを敗訴させた。そこでわたしは福岡高裁に控訴した。するとわたしの控訴審裁判の裁判長に木村裁判官が就任した。そしてわたしを敗訴させたのである。大企業によるフリーランスライターに対する8000万円の請求が言論弾圧にならないはずがないのだが。

◆◆◆
読売がわたしに対して起こした3件の裁判は、最初の裁判がわたしの完全勝訴。2件目は、地裁、高裁はわたしの勝訴。しかし、最高裁が口頭弁論を開いて、判決を高裁へ差し戻し、わたしの敗訴となった。

3件目は、地裁から最高裁までわたしの敗訴だった。

◆◆◆
前出の田中一郎裁判菅は、1990年代から2010年ごろにかけて九州で多発した携帯電話基地局の撤去を求める裁判でも、「大活躍」した。最初に熊本地裁で2件の裁判を担当した。そして2件のいずれの裁判でも住民を敗訴させた。

同じころに福岡地裁でも、携帯電話基地局の撤去を求める裁判が進んでいた。この裁判は、辣腕の馬奈木昭雄弁護士が原告代理人を務めていたこともあって、原告が圧倒的に有利だった。ところが結審の日に裁判長が交代になった。田中裁判官が新裁判長に就任して原告を敗訴させたのだ。

さらに当時、宮崎県でも基地局撤去の裁判が進んでいた。地裁は原告の敗訴。しかし、基地局周辺で健康被害が出ていることは認定した。当然、原告は控訴した。すると田中一郎裁判が控訴審の裁判長に就任した。結果は、最初から明らかだった。住民の敗訴である。

日本の法曹界は、発展途上国のレベルではないか。

司法ジャーナリズムの責任は重い。

2020年08月03日 (月曜日)

【7月30日】
朝霞市城山公園内へのKDDI基地局設置工事が再開された。KDDIは朝霞市には工事の再開を連絡したらしいが、わたしに対しては連絡しなかった。KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏と、わたしの間で話し合いの最中だったので、こんな方法で再開されるとは思わなかった。わたしとしては、不意を突かれたかたちとなった。

藤田氏へ、次のメールを送付した。

藤田様

 1、貴社との話し合いは実質的には行われておらず、たとえメールが交わされてたとしても、なんの合意事項もありません。
 ただちに工事を中止するように求めます。中止されない場合は、9月を目途に朝霞市に対して行政訴訟を起こします。

 2、電磁波過敏症などの人体影響が発生した場合の貴社の責任者を明らかにしてください。

 3、基地局の設置個所の賃料が年間で4300円であることを確認しておきます。これについては間違いがあれば、本日中にお知らせください。

 黒薮

また、朝霞市のみどり公園課には次のメールを送った。

大塚様

 以下、一問ごとに補足の質問を致します。

 「KDDI基地局については占用の許可を与えるための審査基準を満たしている」とのことですが、具体的に法的根拠を示してください。

 わたしは、都市公園法の7条に違反していると思いますが。

賃料の件(時系列ノート⓲を参照)については、折り返し藤田氏から返答しない旨の返事があった。

【8月3日】
藤田氏から、メール返信があった。

 黒薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

>1、貴社との話し合いは実質的には行われておらず、たとえメールが交わされてたとしても、なんの合意事項もありません。
>ただちに工事を中止するように求めます。中止されない場合は、9月を目途に朝霞市に対して行政訴訟を起こします。
 各種法令の遵守及び関係各所への手続きを実施しておりますので、工事
 については予定通り進めさせていただきます。

>2、電磁波過敏症などの人体影響が発生した場合の貴社の責任者を明らかにしてください。
 電磁波過敏症の症状を電磁界ばく露と結びつける科学的根拠はないもの
 と認識しています。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

藤田氏から30日付け回答の返信がないので、次のメールを送付した。

 

藤田様
7月30日付け質問の回答が付着なので、送付願ます。下記の質問です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
藤田様

 質問と答えは噛み合っていません。もういちど同じ質問をします。ちゃんと質問を理解した上で、ご回答ください。

【質問】
 話し合いを持つに先立って、貴殿が情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考えませんか。YESかNOでお答えください。そのうえで、その理由を説明してください。

 今回は、YESかNOかの回答だけで結構です。

 質問を読んで、はっきとYESかNOで答えてください。

 

■このブログの裏付け資料

2020年07月31日 (金曜日)

KDDIが埼玉県朝霞市岡((富岡勝則市長))の城山公園敷地内に設置を計画している通信基地局の工事が、30日に再開された。基地局の設置をめぐりKDDIと筆者は話し合いの最中だったが、KDDIは工事再開日を通知することなく、工事を始めた。

また、KDDIが朝霞市に支払う共有地の賃料は、年間で4300円(月々約360円)であることが分かった。契約は「令和」11年まで。常識では考えられない安価である。何が目的で朝霞市の富岡市長は、KDDIに手厚い便宜を図っているのか、意図がよく分からない。

ちなみに朝霞市はダイチャリ (レンタル自転車)に対して公園を提供している。

◆◆

発端は、6月8日にさかのぼる。たまたまわたしが工事現場を発見した。そこで工事を担当している会社に連絡した。それを受けて工事は一旦ペンディングとなった。KDDI側の窓口は、KDDIエンジニアの藤田智晃氏になった。

コロナウィルスの感染が拡大していたので、メールの交換により話し合いを進めることになった。その詳細はメディア黒書で報じてきた通りである。まだ、ほとんど何も話し合いが進まないうちに、KDDIは工事を再開したのである。

筆者は現場に足を運んで、抗議した。現場から藤田氏と電話で会話して、工事の中止を求めた。しかし、藤田氏は応じない。そのうちになぜかパトカーで5,6人の警察がやってきた。KDDIと筆者の言い分を聞いた後、われわれ両者を引き分けさせた。

警察を呼ぶほどの騒ぎではなかったのだが、KDDI工事に横やりが入ることを嫌って、警察を呼んだのだろう。ビジネス熱が高じている印象を受けた。

KDDIが工事を強行したために、今後は工事許可を下した朝霞市に対して行政訴訟を起こすことになる。

■年間4300円についての賃料に関するKDDI広報部のコメント

お世話になっております。KDDI広報部 堀内です。
ご連絡ありがとうございます。
お問い合わせの件でございますが、契約に関わる事項となるため回答は差し控えさせていただきます。
ご理解いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします

 

■年間4300年についてのKDDIエンジニアリング・藤田智晃氏のコメント

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

・朝霞市との契約内容についてですが、当事者間の話であり回答は控えさ
 せていただきます。
・他のお問合せについては別途回答させていただきます。

ご理解の程よろしくお願いいたします

2020年07月30日 (木曜日)

以下の記録は、朝霞市環境推進課とのメールの交信である。

 

【7月27日】
 朝霞市の環境推進課にメールフォームから投稿した。

・・・・・・・・・・・・・・・
 朝霞市が公有地である城山公園にKDDI基地局の設置を許可した問題について、環境推進係としてはどのような見解をお持ちでしょうか。近隣住民にとっては、非常に迷惑な話です。しかも、基地局の安全性に関する情報を朝霞市もKDDIもまったく開示していません。人命にかかわる情報は、朝霞市の条例でも義務付けられています。

 参考までのこの問題に関するビジネスジャーナルの記事のURLをお知らせします。

 https://biz-journal.jp/2020/07/post_168531.html

 見解を教えてください。

これに対して次の返信があった。

 

【7月28日】
 黒藪 哲哉 様

 このたびは、貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。
 次のとおり回答いたしますのでご了承ください。

 城山公園にKDDI基地局の設置許可につきましては、令和2年6月26日付でご回答したとおり、基地局建設における公園占用許可申請の許可基準等に適合していることから、許可したものであると考えております。

 以上のとおりでございます。
 
 
令和2年7月28日

問合せ 朝霞市 市民環境部 環境推進課長 石井 隆行
℡048-463-1111 内線2264
℡048-463-1512(直通)

これに対して次のように返信した。

石井隆行様
CC:みどり公園課、KDDI藤田様

 ご連絡ありがとうございます。
 「基地局建設における公園占用許可申請の許可基準等」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?また、富岡市長の回答によると、公園占有許可は「令和 2年4月 25日 付けで申請書を受理」(公開質問状の回答)となっておりますが、どちらが正しいのでしょうか。

 黒薮

さらに追伸を送った。

公式にお尋ねしますが、城山公園へのKDDI基地局設置は、明らかにビジネスが第一目的であり、都市公園法の7条に違反していると思われますが、貴殿が合致していると考えた根拠を教えてください。都市公園法の7条は次の通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

・・・・・・・・・・・・・・
黒薮

■以上の裏付け資料

2020年07月30日 (木曜日)

わたしからKDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に対する質問は次の通りである。

【質問1-a】
 話し合いを持つに先立って、貴殿が情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考えませんか。YESかNOでお答えください。そのうえで、その理由を説明してください。(裏付けは、時系列ノート⓯)

この質問に対して、次の回答があった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【7月29日】

黒薮様 

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

 周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

 前回のメールと重複する内容となりますが、周辺にお住まいの方への対応
として、回答が可能なお問合せについては、回答させていただいております。
 お問合せの中で、当事者とKDDI間に限った内容、個人情報、社外に公開
していない情報、現時点で未定である計画や弊社のノウハウに係わる情報等
についての回答は控えさせていただいております。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【7月30日】
29日付けの回答を受けて、次のメールを送った。

 藤田様

 質問と答えは噛み合っていません。もういちど同じ質問をします。ちゃんと質問を理解した上で、ご回答ください。

【質問】
 話し合いを持つに先立って、貴殿が情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考えませんか。YESかNOでお答えください。そのうえで、その理由を説明してください。

 今回は、YESかNOかの回答だけで結構です。
 質問を読んで、はっきとYESかNOで答えてください。

黒薮
 ※なおメールは、以前のものも含めて公開の対象となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午後1時ごろに筆者はKDDIが工事を再開しているのを発見した。その場で監督らしい人物に工事の中止を申し入れた。監督らしき人物は、藤田氏に電話連絡した。わたしと藤田氏が直接電話で会話した。藤田氏は、工事を中止する約束はしていないとして、応じなかった。藤田氏と話しているとき、警察がパトカーでやってきた。5,6人はいた。

警察を呼ぶほどの騒ぎではないが、KDDIは警察の力を借りてでも、工事を続けたかったようだ。

自宅へ戻り、朝霞市のみどり公園課に抗議する。基地局に関する情報を若干聞き出すことができた。次のことが分かった。

1、KDDIと朝霞市の契約は、令和11年までとなっている。

2、他の公園でも、基地局設置目的で土地を提供している。

3、基地局の公有地の賃料は、年間で4300円であること。◆録音番号(200730-0422,  200730-0423)

みどり公園課と話した後、藤田氏に次のメールを送った。

 藤田様

 1、貴社との話し合いは実質的には行われておらず、たとえメールが交わされてたとしても、なんの合意事項もありません。
 ただちに工事を中止するように求めます。中止されない場合は、9月を目途に朝霞市に対して行政訴訟を起こします。

 2、電磁波過敏症などの人体影響が発生した場合の貴社の責任者を明らかにしてください。

 3、基地局の設置個所の賃料が年間で4300円であることを確認しておきます。これについては間違いがあれば、本日中にお知らせください。

 黒薮

藤田氏から次のメールが到着した。

黒薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

・朝霞市との契約内容についてですが、当事者間の話であり回答は控えさ
 せていただきます。
・他のお問合せについては別途回答させていただきます。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

KDDI広報部へ次のメールを送った。

堀口様

 お世話になります。
 朝霞市の城山公園への基地局設置問題でお尋ねします。

 朝霞市のみどり公園課から得た情報によりますと、城山公園の公有地使用料は年間で4300円とのことでした。
 もし数字に誤りがあるようでしたら、本日中にお知らせ下さい。なければ正しい数字とします。

 黒薮

KDDI広報部から次の返答があった。

黒藪様

お世話になっております。KDDI広報部 堀内です。
ご連絡ありがとうございます。
お問い合わせの件でございますが、契約に関わる事項となるため回答は差し控えさせていただきます。
ご理解いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

■以上の裏付け資料

2020年07月30日 (木曜日)

横浜副流煙裁判で、作田医師が原告の求めに応じて交付した診断書が話題になっている。

横浜副流煙裁判とは、同じマンションの1階と2階に住む家族が煙草の副流煙をめぐって争っている裁判である。2階の住人で原告一家(夫妻と娘)が、1階の住人・ミュージシャンの藤井将登さんを訴えたものだ。請求額は4500万円。

藤井さんが自室で吸った煙草により受動喫煙症などに罹患したとして、藤井さんに4500万円の金銭支払いを求めたものである。

藤井さんは、喫煙者であるがヘビースモーカーではない。しかも、仕事がら外出していることが多く、自宅で喫煙する際も、防音装置がほどこされた自室を使うので、煙が外部へ漏れることはない。

一方、原告のひとりは25年から30年の喫煙歴があり、歩き煙草をしている姿も目撃されている。しかし原告は、3人の受動喫煙症は、藤井さんが吸った煙草の副流煙で引き起こされたと主張している。

横浜地裁は、原告の訴えをすべて棄却した。そのうえで作田医師の医師法20条違反を認定した。同法は、患者を診察せずに診断書を交付することを禁止している。作田氏は、3人の原告のうちひとりの診断書を診察せずに交付したのだ。そのことが裁判の中で発覚して、20条違反の認定となった。

◆◆
控訴審は東京地裁で8月20日に始まる。控訴審で作田医師の医師法20条違反を裁判所がどう認定するかに最大の関心が集まっている。地裁の判決内容からして、判決そのものが覆ることはまずあり得ない。(ただし、最近はやりの報告事件に指定された場合は別)

しかし、作田氏の診断書問題を読み解く視点は、医師法20条違反以外にもある。それは診断書の記述内容である。作田氏は、診断書の記述としては、通常、ありえないことを明記しているのだ。

「1年前から団地の1階にミュージシャンが家にいてデンマーク産のコルトとインドネシア産のガラムなど甘く強い香りのタバコを四六時中吸うようになり、(黒薮注:原告が)徐々にタバコの煙に過敏になっていった。煙を感じるたびに喉に低温やけどのようなひりひりする感じが出始めた。(略)」

診断書とは、「診断内容等の証明書」のことである。ジャーナリズムの記述ではない。それゆえに通常は、病状を簡潔に記入するだけだ。その病状について、詳しい説明書が必要なときは、診断書とは別に意見書を書く。

ちなみに法律事務所・MIRAIOのウエブサイトによると、診断書とは:

『診断書とは、医師が、傷病名・障害名、医師の所見、治療の経過や現症、結果などが記載されている証明書の一種で、実際に診察にあたった医師と歯科医師のみが発行できます。法律により、医師が患者から診断書の交付の請求があった場合、正当な理由がなければ拒んではならないとされています(医師法第19条2項)。』

藤井さんが、今後、「反訴」で作田氏に対して名誉毀損裁判を起こせば、作田医師は、この「証明書」の記述が真実であることを証明しなければならない。しかし、事実ではないから証明はできない。

診断書の記述で名誉毀損に問われた前例はないのでは。

診断書について、わたしが取材したA医師は次のように話す。

「たとえばDVの診断書を書くときに、医師は加害者を特定して明記することはできません。それと同じでだれが煙の発生源かを決めるのは医師の役割ではありません。それは警察の仕事でしょう。医師は病状だけを客観的に書きます。ところがこの診断書では、作田先生が『水戸黄門』のようになって、煙の発生源が藤井さんだと指摘しているわけです」

◆◆◆
なお、原告の山田義雄弁護士が、原告の診断書の1通が無診察によるものであった事実や原告の長い禁煙歴を、提訴前に知っていたかどうかも、今後の検証項目になる。と、いうのもこの裁判は、作田氏が作成した診断書を根拠に提起されて、4500万円の金銭請求が行われたからだ。

 

【参考記事】横浜副流煙裁判のまとめ、提訴の経緯から判決まで

2020年07月29日 (水曜日)

携帯電話やスマホの通信基地局とその周辺に住む住民らの間で、電磁波の安全性に関するトラブルが発生すると電話会社が常套手段として持ち出してくる主張がある。それは、「自分たちは総務省が定めた電波防護指針(安全基準)を遵守しているので、絶対に安全です」と言うものである。電話会社は、まるでオウムのようにこの主張を繰り返す。

果たして総務省が定めた安全基準は、本当に安全なのだろうか。結論を先に言えば、安全ではない。危険極まりない。その理由を理解するのに、難しい理論は必要ない。簡単に説明がつく。わたしは、「安全」をPRする総務省の姿勢は、国民を欺く「犯罪」とかわらない考えている。冷血と言っても過言ではない。

◆◆
まず、下記に示すマイクロ波の電波防護指針(安全基準)の国際比較を見てほしい。数値が高ければ高いほど、規制がゆるやかになる。

 日本:1000μW/cm2(マイクロワット・パー・センチメートル)

イタリア:10μW/cm2

スイス:6.6μW/cm2

欧州評議会:0.1μW/cm2(勧告値)

ザルツブルグ市:0.0001W/cm2(室内目標値)

バイオ・イニシアティブ報告が推奨している数値(0.003~0.0006μW/c㎡ )

 ※ザルツブルグ市の基準は、廃止されたという報道もあるが、筆者は確認できない。

この比較表は簡略化しているので、日本だけが規制が緩やかな印象を受けるが、実は日本とは同じようにマイクロ波をほとんど規制していない国が大半を占める。たとえばザルツブルグ市の基準は0.0001W/cm2であるが、同市があるオーストラリア国の基準値は900μW/cm2で、日本とほとんど変わらない。

つまりオーストリア国とザルツブルグ市の基準は、ダブルスタンダードになっているのである。欧州の場合、フランスなど、他の諸国でも同じようにダブルスタンダードの現象が見られる。国の基準とは別に、自治体が独自の勧告値や目標値を設定しているのである。

なぜか?

その理由を解明すると、総務省が設定した日本:1000μW/cm2がいかに危険な数値であるかが分かる。国民を欺いていることが分かる。

◆◆◆
実は、総務省の電波防護指針は1989年に定められたものである。約30年前である。その際に交付された総務省の公文書を見ると、他の国々も同じように極めて緩やかな数値になっていることが分かる。

各国とも規制をゆるやかにしていたのは、1989年当時はまだマイクロ波による人体影響が問題視されていなかったからである。1989年よりも以前の研究データに基づいて、電波防護指針が作成されたから、マイクロ波の危険性を指摘する論文はほとんどなく各国とも極めて緩やかな基準を設定したのだ。

この時期に考察点となったのは、マイクロ波の熱作用だけだった。熱作用(焼けとなど)による人体影響だけを考慮すれば十分だと考えられていたのだ。

◆◆◆◆
しかし、携帯電話が普及するにつれてマイクロ波の研究も進み、マイクロ波には熱作用だけではなく、それ以外の毒性があることが分かってきたのだ。たとえば、その代表格は遺伝子毒性である。遺伝子を破壊して、癌を発症させる作用である。

事実、2011年にはWHOの外郭団体である国際がん研究機構が、マイクロ波に発がん性がある可能性を認定した。2018年に最終報告が行われた米国立環境衛生科学研究所によるマウスの実験でも、発癌性を認定している。

マイクロ波の安全性についての考えが変化してきたのである。それに連動するかたちで欧米では、地方自治体が国とは別に独自の基準を設けるようになったのである。

あるいは条例を設けて、基地局の設置を規制するようになったのだ。

ところが日本の電話会社や自治体は、古いデータを根拠にして「総務省の電波防護指針を守っているから安全です」と住民に説明しているのである。悪質としか言いようがないだろう。あるいは、「無知」の領域に入るかも知れない。

総務省が規制を厳しくしないのは、国民の健康よりも産業界の利益を優先しているからである。

◆◆◆◆
ちなみに電磁というのは、冒頭の図にあるように、電磁波はエネルギーが低いものでは、家電機器などから漏れる「低周波電磁波」がある。また高いものでは、レントゲンのエックス線や原発のガンマ線など、さまざまな種類がある。従来は、ガンマ線やエックス線などエネルギーが高いものについては、遺伝子に対する毒性があると考えられてきたが、最近では全ての電磁波に毒性があるという見解が主流になってきた。

このあたりの事情について、電磁波研究の第一人者である故・荻野晃也氏は、『携帯電話基地局の真実』の中で次のように述べている。

これらの電磁波のうちで、原爆の被爆者・被曝者などの研究から、「電離放射線(黒薮注:電離放射線とは、ガンマ線やX線を指す。詳しくは後述する。)が特に発癌の危険性が高い」と思われてきたのです。ところが、最近の研究の進展で「電磁波全体が危険な可能性」があり、「共通した遺伝的毒性を示す」と考えられるようになってきたのが、現在の「電磁波問題」の本質だといってよいでしょう。

また、北里大学の名誉教授・宮田幹夫氏らがまとめた『生体と電磁波』にも、次のような記述がある。

エックス線もガンマ線も電磁波である。人工の電磁波に比べてエネルギーが非常に大きいため、物質への浸透性が強く、生体へのダメージも非常に大きい。しかし、極低周波から超高周波まで、人工電磁波も生体へのダメージは大きく、身近にある場合は障害を生じる。放射線と電磁波はメカニズムが異なるが、同じように体内にフリーラジカルを生産し、DNAを破損してがんの原因を作る点では、同じような環境汚染源としてみることができる。

広島と長崎に投下された原爆の影響で、癌や白血病が増えたこともあって、かねてからガンマ線と癌の関係は定説となってきたが、実はマイクロ波など他の種類の電磁波でも、遺伝子に対する見解が変化してきたのである。

 

【参考記事≪ビジネスジャーナル≫携帯電話基地局、周辺住民の「がん死亡率」高く…5G、一部欧州で中止、人体へ影響懸念

 

2020年07月28日 (火曜日)

上の写真は残紙である。しかし、この販売店に限って言えば、その責任の所在が販売店にあるのか、新聞社にあるのかは分からない。確実にいえることは、残紙の最大の被害者は広告主である点だ。

読者は、新聞の「押し紙」と「積み紙」の違いをご存じだろうか。

「押し紙」というのは、新聞社が販売店に対して仕入れを強制した新聞のことである。たとえば1000部しか配達していない販売店に、1500部を搬入して、卸代金を徴収すれば、500部が「押し紙」ということになる。独禁法の新聞特殊指定は、「販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給する」行為を禁止している。

一方、「積み紙」というのは、新聞販売店が実配部数を超える部数を自主的に買い取った結果、残紙となった新聞のことである。なぜ、配達予定のない新聞を仕入れるのかといえば、折込広告の水増しでより多くの折込手数料を稼ぐためだ。

たとえば、新聞1部が生む折込定数料が月額で2000円、新聞1部の卸価格が1700円(これも月額)とする。そうすると残紙の卸代金を支払っても、新聞1部につき月額300円の利益があがる。

そこで販売店の側から、自主的に過剰な新聞を仕入れることがある。これが折込広告の水増し行為である。「折り込め詐欺」である。

ただ、好んで折込広告の水増しをする店主はほとんどいない。水増しが発覚した時に、広告のクライアントをすべて失うリスクがあるからだ。

「積み紙」も「押し紙」と同様に、新聞社から打診されて応じるケースが多いようだ。実態として新聞販売店は、新聞社の下部組織であるから、そうせざるを得ない。両者の階層は歴然としていて、夜、新聞人から料亭に呼び出された販売店夫妻が、魚の残飯を食べさせらた挿話もある。

◆◆
「押し紙」裁判とは、「押し紙」によって被った損害の賠償を求める裁判である。争点は、必ず販売店にある残紙は「押し紙」か、それとも「積み紙」かという点である。販売店は「押し紙」だと主張して、新聞社は「積み紙」だと主張する。残紙そのものの存在は、新聞社も認めざるを得ない場合が多い。帳簿類に、新聞の搬入部数と、発証数(新聞購読者に発行した領収書)が記録されているからだ。

「押し紙」裁判の勝率は、新聞社の方が圧倒的に高い。販売店が余分な新聞をはっきりと断った証拠がないからだ。

◆◆◆
公正取引委員会は、「押し紙」問題を放置している。

本来は、「押し紙」だけではなく、公的な機関が「積み紙」も取り締まる必要がある。

残紙が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、広告主にとっては「折り込め詐欺」の温床になるからだ。が、実際は「押し紙」も「積み紙」も放置されたままになっている。

【写真・冒頭】販売店の残紙。(東京江戸川区)

【写真・文中】水増しされ廃棄される東京江戸川区の広報紙

 

【参考記事】2020年5月度のABC部数、朝日新聞は「500万部切れ」へカウントダウン、止まらぬ新聞発行部数の急落

2020年07月27日 (月曜日)

朝霞市の城山公園へのKDDI基地局設置問題で、わたしとKDDIのあいだで筆談(メール)による論争を行うことになった。最初のテーマは、基地局に関する情報をKDDIが開示しない理由である。以下、わたしからの質問で論争は始まった。

【7月20】
藤田様
CC:みどり公園課:大塚様

コロナウィルスの感染拡大に配慮していただきありがとうございます。当分、面談はむつかしいかと思います。
メールでの質疑応答に関して、今後、ひとつひとつ質問していいきますので、できればその日のうちに回答いただければ幸いです。遅くても3日以内の回答をお願いします。

これまでいただいた回答は、具体的な回答というよりも、わたしの質問をかわすだけの内容だと感じています。

【質問1】貴殿は、基地局に関する情報の大半を非公開にされていますが、このような措置は公平な話し合いの前提を除外するという意味で、不公平だと思います。情報が公開されなければ、住民の側は、自分たちがどのような電磁波に、どのくらいの期間被曝するのかを把握することができません。住民の命よりも、貴社の私的なビジネスを優先するわけにはいきません。

また、基地局のデータがなければ、周辺で電磁波過敏症などが発生した場合、正確な疫学調査ができません。

総務省の電波防護指針を守っているから問題ないというのが、貴殿の考えかと思いますが、総務省の電波防護指針は1989年に作成されており、しかも、古い研究データを使っているので、最新の研究は反映されていません。現在では、遺伝子毒性など「非熱作用」を考慮に入れるのが世界の常識です。

総務省は貴殿ら電話会社のビジネスを全面支援するために、あのようなずさんな電波防護指針を設けているわけです。

貴殿が頑なに住民に詳しい情報を公開しない理由を教えてください。日本は「自由主義」の国ですから、貴殿の個人的な見解で結構です。

黒薮

※回答はこれまでのものも含めて公開が前提になります。

【7月22日】
黒薮様

KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。

周辺にお住まいの方への対応として、回答が可能な内容については回答させて
いただきました。
いただいたお問合せの中で、当事者とKDDI間に限った内容、個人情報、社外
に公開していない情報、現時点で未定である計画や弊社のノウハウに係わる情
報等についての回答は控えさせていただいております。

弊社は、電波法令および電波防護規制値を遵守して、携帯電話基地局の設置と
運用をしておりますので、携帯電話基地局から発射される電波による健康への
影響はないものと認識しております。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

【7月27日】
藤田様

わたしの質問は、「貴殿が頑なに住民に詳しい情報を公開しない理由を教えてください」というものでした。

貴殿の回答は、

>いただいたお問合せの中で、当事者とKDDI間に限った内容、個人情報、社外
>に公開していない情報、現時点で未定である計画や弊社のノウハウに係わる情
>報等についての回答は控えさせていただいております。

>弊社は、電波法令および電波防護規制値を遵守して、携帯電話基地局の設置と
>運用をしておりますので、携帯電話基地局から発射される電波による健康への
>影響はないものと認識しております。

【質問1-a】
話し合いを持つに先立って、貴殿が情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考えませんか。YESかNOでお答えください。そのうえで、その理由を説明してください。

黒薮

■以上の裏付け資料   

 

【ビジネスジャーナル】携帯電話基地局、周辺住民の「がん死亡率」高く…5G、一部欧州で中止、人体へ影響懸念

2020年07月27日 (月曜日)

フィデル・カストロらがキューバ革命の狼煙をあげたモンカダ兵営襲撃事件(1953年)から、7月26日で67年になる。この襲撃は失敗して、フィデルは逮捕されたが、その後、海外へ亡命した。フィデルらはメキシコで革命軍を結成し、ゴルフ場で射撃訓練を重ね、1956年12月2日にグランマ号でキューバに潜入した。

荒れ狂う波はグランマ号の船体をもてあそんだ。喜びは風の中に溶け込み、不快感、嘔吐、疲労にかわった。われわれは不測の事態に悩んだ。次の日、だれかが叫んだ。水だ。船体は傾いていた。ヨットの内部に水が増えてきた。排水ポンプは故障していた。われわれは桶を使った。まもなくポンプはなおり平静を取り戻した。だが、不安はまだ去らなかった。水平線上の船、空の飛行機がわれわれの気をもませた。しかし、パイロットが繰り返す言葉がわれわれを元気づけた。

「ヨットの舳先とともにキューバへ向かっている。」

グランマ号というのは、12人乗りのクルーザーで、そこに88人の戦士が乗り込んだのである。しかし、上陸直後に政府軍に襲撃され、その大半を失う。生存者は12人。

それから約2年後の1959年1月1日に、革命軍がハバナを占領した。キューバ革命は、短期間で成就した。モンカダ兵営襲撃事件から数えて5年半。グランマ号の上陸からたった2年。開始から完結までが早い。

◆◆
ニカラグアの革命も、FSLN(サンディニスタ民族解放戦線)の再建から、10年あまりで成就している。エルサルバドルのFMLN(ファラブンド・マルティ民族解放戦線)は1980年に結成され、12年の内戦を経て参政権を得た。そして合法政党として2009年に政権の座に就いた。結成から29年、和平からわずか17年である。

グアテマラのURNG(グアテマラ民族革命連合)は、1982年に設立され、96年に和平により合法政党となった。この間、14年。その後、民主化の流れの中で、2013年には、内戦時代の元将軍であり大統領職にあったリオス・モントに対して、グアテマラの裁判所は、禁固80年の実刑を下した。

ラテンアメリカでは、歴史の流れが速い。

◆◆◆
1993年に小沢一郎さんが改革を叫んで自民党を飛び出してから27年。その後、延々と政界再編を繰り返したが、結局、非自民勢力は何ひとつ成果をあげることができなかった。方針が間違っていたのだろう。あるいは「改革」そのものが茶番劇だったということだ。

日本をより住みやすい国にするどころか、逆にコロナ感染が拡大しても、政府が対策の方向性する示せない国にしてしまった。社会格差も広がった。何かが根本的に間違っていたのだろう。制度上の欠点があるのではないか。たとえば選挙制度など。新聞・テレビが果たす負の役割とか。

政治家の全部とはいわないが、その大半は住民の利益よりも、自分の生活の安定を考えている。政治家という職を収入源にしているだけで、なかには無知な人も混じっている。これでは政治改革などできるはずがない。

キューバ革命に例にみるように、物事は命をかけなくては成就しない。従って、立憲民主党と国民民主党の合流には何も期待しないほうがいい。

野党と共闘している腐敗した反差別カウンター運動にも期待しない。

2020年07月26日 (日曜日)

埼玉県朝霞市から情報公開請求の手続きを経て、約1400ページの資料を入手した。携帯電話基地局に関する事情と、市の建築関係の部署と電話会社との癒着がないかを調査するのが目的である。

予想していた通り、基地局に関連した情報のうち、肝心な部分はすべて黒塗りになっていた。基地局の仕様を示す資料はいうまでもなく、基地局の設置場所までも、非公開になっている。わたしは朝霞市内に設置されたすべての基地局の場所を特定する資料の開示を求めたのだが。

基地局に関する情報は、電話会社はいうまでもなく、総務省や電波を管轄する「役所」に問い合わせても、まったく応じない。地方自治体も、総務省の方針に従って非公開にしている。中央に歩調を合わせている。

そのために基地局周辺に住む住民は、自分がどのような電磁波を被曝しているのかすら知ることができない。電話会社や「役所」は、それを把握しているわけだから、住民は一方的に電磁波による人体影響を調べるためのモルモットにされていることになる。

しかも、朝霞市とKDDIの公有地の「賃貸」契約期間も開示されないので、住民はこの先何年のあいだ電磁波を被曝するのかも知りようがない。

住民の間に健康被害が発生した場合、どう対処するのかを電話会社に問い合わせても、総務省が定めている電波防護指針を遵守しているから、健康被害は起こり得ないという返事しか返ってこない。専門家でも断言しないことを、電話会社の社員が平気で口にするのだ。

無線通信網の構築事業を民間企業主導で実施すると、朝霞市のような問題が起きかねない。新自由主義政策の欠点が、朝霞市でも露呈している。

◆◆◆
電磁波問題の視点は、第一次的には電磁波による人体影響の検証である。わたしもそういう視点でトラブルが起きた現場を記録してきた。しかし、朝霞市のKDDI事件の取材を通して異なった視点が見えてきた。【続きはウェブマガジン】

【参考記事・ビジネスジャーナル】携帯電話基地局、周辺住民の『がん死亡率』高く…5G、スイスなど一部欧州で中止、人体へ影響懸念