
東京高裁は、29日、横浜副流煙裁判の控訴審判決を言い渡した。勝訴したのは、一審被告の藤井将登さんだった。一審原告の主張はすべて棄却された。藤井さんが完全勝訴したのである。
この裁判は、外部とは完全に密閉されている音楽室(防音構造)で藤井さんが吸った煙草の副流煙が原因で、藤井さんのマンションの上階に住むAさん一家が、広義の化学物質過敏症になったとして4500万円を請求したものである。訴状には記されていないが、審理の中でAさん一家は、藤井さんの副流煙で癌になったとも主張した。
裁判そのものの異常さは、メディア黒書で繰り返し報じてきたが、実はほどんど表に出なかったもうひとつの問題がある。それは疑似科学が幅を利かせている問題である。みずから疫学調査もしないで、根拠のないことを堂々と公言してはばからない連中が、名誉教授として、あるいは医師として、さらにはクリニックの経営として社会的な地位を確立している事実である。その実態が浮かび上がった。【ウェブマガジンで全文公開】

横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより事実上、被告・藤井将登さんの勝訴が確定した。判決は、第一審の横浜地裁判決を追認したもので、原告の主張はまったく認められなかった。
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この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。
その主張を宮田幹夫・北里大学名誉教授、日本禁煙学会・作田学理事長など多数の医師が全面的に支持して、Aさん一家を擁護するための意見書を次々と提出した。
建物の構造と副流煙の動きを立証するために、建築士なども裁判に加わった。提訴が2017年11月であるから、藤井さんは、3年にわたって法廷に立たされたのである。
作田医師ら、日本禁煙学会の関係者の主張に対して「極論ではないか?」、「疑似科学ではないか」、「禁煙ファシズム」といった批判が上がっていたが、原告側は主張を変えなかった。
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この裁判の争点は、次の4点だった。
①副流煙の量はどうだったのか?
②原告は化学物質過敏症に罹患しているか?
③化学物質過敏症に罹患しているとすれば、その原因は何か?
④副流煙の発生源は被告宅か?
以下、①から④を東京高裁はどう判断したか、要旨を紹介しよう。
■①副流煙の量はどうだったのか?
■④副流煙の発生源は被告宅か?
藤井さんの「副流煙が控訴人ら宅に流入するとは認められない」。流入していた可能性はあるが、藤井さんが不在のときも、Aさん一家が煙草の匂いを感じており、副流煙の発生源が藤井さんであることを客観的に裏付けるデータは存在しない。
Aさん一家は、副流煙にも含まれているPM2.5を浴室で観測したことを根拠に、藤井さんを発生源とする副流煙が宅内に流入していたと主張したが、PM2・5の発生源は副流煙以外にも多数あるので、それをもって浴室で「高濃度の(注:藤井さんの)副流煙が検出されたとするのは困難である」。
■②原告は化学物質過敏症に罹患しているか?
3人の原告は、倉田医師、宮田医師、作田医師の診察を受けており、体調不良があったことは認められる。
倉田医師についていえば、「受動喫煙自体についての客観的な裏付けがなくとも診断が可能」とする日本禁煙学会の診断基準に従って診断した。しかし、その診察により「受動喫煙の原因(本件では、被控訴人宅からの副流煙の流入)までもが、直ちに推認されるものとまではいい難い」。
宮田医師(注:A娘だけを診断)についていえば、「化学物質過敏症については、様々な原因物質が考えられ、その発生機序について統一された見解が得られておらず未解明である上、宮田医師が控訴人A娘に対して行った各種検査は、化学物質過敏症の原因物質の特定と直接結びつくものではない」。
作田医師については、化学物質過敏症の診断には問診が重要であることを、作田医師みずからが主張していながら、A娘を直接問診しなかったことを認定した。それを前提に、作田医師が提出した診断書は、宮田医師らが作成した診断書などを参考にして導きだした参考意見に過ぎないと認定した。この認定は、横浜地裁が2019年11に判決の中で作田医師の医師法20条違反を認定した後、A娘を訪問・問診した事実を持ってしても覆らない。
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高裁判決は、作田医師による医師法20条違反を文面では認定しなかったが、全体の脈絡からすると、20条違反を認定した地裁判決を追認したといえる。
今後は、このようなスラップめいた裁判を起こした関係者に対する責任追及の段階に入る。藤井さんが損害賠償裁判を提起する可能性が高い。
この事件では、控訴人の山田義雄弁護士の要請で、神奈川県警の刑事が2度に渡って出動した。藤井さんと、藤井さん支援者は、この事件そのものが司法の濫用と考えている。
「戦後処理」はこれから始まる。
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【臨時ニュース】
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。しかし、作田学・日本禁煙学会理事長による医療行為が医師法20条違反に該当するかどかの直接的な判断は避けた。
患者が自己申告した症状に基づいて診断を下す方向性の日本禁煙学会の診断基準については、客観的な裏付けがないと判断した。
今後、藤井さんは、この裁判に関与した者に対する損害賠償裁判の提起を検討することになる。
解説と判決文の公開は、後日。
2020年10月29日 (木曜日)

スマホなどの通信基地局の設置をめぐって電話会社と住民の間で、トラブルになるケースが増えている。メディア黒書に情報が提供される事件についていえば、最も件数が多いのは楽天である。次にKDDIである。
基地局問題の諸悪の根源は、総務省が定めている電波防護指針(マイクロ波の規制値)が実質的には規制レベルになっていないことである。それは次の比較値を見れば明らかになる。
日本:1000μW/cm2
中国:40μW/cm2
イタリア:10μW/cm2
スイス:6.6μW/cm2
欧州評議会:0.1μW/cm2(勧告値)
日本は米国と並んで世界で最も規制がゆるい国なのである。確かに1000μW/cm2まではいかなくても、900μW/cm2ぐらいのレベルを規制値に定めている国は少なくないが、マイクロ波が人体に及ぼす影響が研究により裏付けられて来るにつれて、海外では国とは別に地方自治体が独自の基準を設置するケースが増え、現在、規制値に大きな差が生じているのである。
日本の規制値は、1990年に設定された。それ以来、更新されていない。
◆◆
通信基地局の設置をめぐるトラブルが発生すると、電話会社は住民に対して必ず次のような説明をする。自分たちは、総務省の定めた電波防護指針を遵守して基地局を操業するので、健康被害が発生することはあり得ない。
実際、埼玉県朝霞市の基地局問題で、KDDIは総務省の電波防護指針について、次のような見解を示している。筆者からの質問に対してKDDIが回答したものである。
電波の人体への影響につきましては、日本をはじめ世界各国で60年以上に及ぶ研究結果が蓄積されており、これらの膨大な科学的知見に基づいて、電波防護指針が策定されています。
「60年以上に及ぶ研究結果」の蓄積とは、具体的には、現在から過去にさかのぼって60年という意味である。しかし、総務省がこの規制値についての検証作業を行ったのは、1990年に電波防護指針が設定された後、1度だけである。これに関するKDDIの説明をそのまま引用しておこう。
平成9年度より10年間、生体電磁環境研究推進委員会を開催、報告書がまとめられ、平成19年4月に公表されています。その後、平成20年6月に設置された生体電磁環境に関する検討会では、電波防護指針の評価・検討等を行っております。
この調査・調査研究は、わたしも知っている。その実体については、京都大学の元講師で電磁波問題の研究者だった荻野晃也氏は、『危ない携帯電話』(緑風出版)の中で、次のように述べている。
この日本では、政府からの支援による研究が行われています。上野照剛東大教授(定年後、九州大学特認教授)を委員長とする「生体電磁環境研究推進委員会」なのですが、2007年3月に最終報告を提出して解散しました。
10年間で研究支援に使われた費用は100億円を超えるのではないかと思われるのですが、危険性を示す研究はゼロといって良く、安全宣伝費用に使われたと言って良いでしょう。
その委員会は、電磁波利用に利益のあるような人ばかりで構成されていましたから当然のことだろうと思いますが、EU諸国の研究支援と比べると、あまりにも差があります。一番重要な疫学研究をできるだけ避けるようにして、悪影響の出ないような研究計画を最初から立てているように思えるものが多いです。
◆◆
生体電磁環境研究推進委員会が調査・研究を委託した団体のひとつに、テレコム先端技術研究センターがあった。これは電気・通信関係の業界団体である。当時の役員構成は次の通りである。
会長:安田靖彦(東大名誉教授)
常務理事:監沢幹人(常勤)
理事:飯塚雄次郎(日立製作所)
理事:岩崎哲久(東芝)
理事:重松昌行(住友電気工業)
理事:田中茂(沖電気工業)
ちなみに現在の賛助会員は次のとおりだ。KDDIもNTTも入っている。
(株)NTTデータ
沖電気工業(株)
KDDI(株)
住友電気工業(株)
ソニー(株)
(株)東芝
日本電気(株)
日本電信電話(株)
日本放送協会
(株)日立製作所
(株)フジクラ
富士通(株)
古河電気工業(株)
三菱電機(株)
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総務省が定めている電波防護指針が危険きわまりない数値であることは、総務省がどのような姿勢で電磁波のリスクを検証しているかを見れば明らかになる。企業の権益を優先して、国民には真実を知らせていない。
KDDIは、総務省の電波防護指針は、「60年以上に及ぶ研究結果が蓄積」されているというが、1990年にそれを設置した後、総務省は実質的には何もしていないのである。しかも、1990年以前の時期は、マイクロ波による人体影響に関する研究が現在のように活発ではなかったので、マイクロ波に関するデータそのものが十分に整っていたとは言えないのである。
しかし、電話会社は、「総務省の電波防護指針を遵守しているので安全だ」と住民に説明しているのである。無責任ではないか。
以下、KDDIの藤田智晃氏との通信である。
【9月24日】
わたしから藤田氏に対する質問。
藤田様
下記の点をお尋ねします。
貴社が、あるいは貴殿が現在の電波防護指針で電磁波による人体への影響を回避できると考える根拠を教えてください。ちなみに欧州評議会の勧告値は、0.1マイクロワット・パー・センチメートルとなっています。日本の1万分の1です。
黒薮
【9月30日】
藤田氏からわたしに対する回答。
黒薮様
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
電波の人体への影響につきましては、日本をはじめ世界各国で60年以上に及ぶ研究結果が蓄積されており、これらの膨大な科学的知見に基づいて、電波防護指針が策定されています。我が国の電波防護規制値は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定し、世界保健機関(WHO)が支持する国際的なガイドラインと同等であり、世界各国の研究結果を基に十分な安全率が適用されております。
したがいまして、この電波防護規制値を満足すれば安全上問題はないというのが、WHO等の国際機関や日本における共通の認識となっており、弊社も同様の認識です。弊社として、電波法令で定める電波防護規制値を遵守して、携帯電話基地局の設置・運用をいたしておりますので、携帯電話基地局から送信される電波による健康への影響はないものと認識しております。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
【10月2日】
黒薮からの質問。
藤田様
回答の中に「日本をはじめ世界各国で60年以上に及ぶ研究結果が蓄積」とありますが、日本の電波防護指針が設定されたのは1989年であり、研究結果とは、それ以前におけるデータのことではありませんか?この点について貴社はどう考えていますか。
黒薮
【10月7日】
藤田氏からの返信。
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
電波防護指針は平成27年には低周波領域、平成30年には高周波領域について
それぞれ改定されていますので、電波防護指針がまとめられた平成2年以前の
研究結果だけで成り立っているものではないという認識です。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
【10月8日】
黒薮から、藤田氏への質問。
藤田様
下記の件です。
貴社のいう60年の研究結果の蓄積というのは、平成30年の改定から遡って60年という意味で間違いありませんね。
黒薮
【10月14日】
藤田氏から黒薮への回答
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
電波の人体への健康影響については、現在も世界各国で研究が継続されており、
これまで60年以上に及ぶ研究結果が蓄積されているという認識です。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
【10月14日】
黒薮から藤田氏への質問。
藤田様
平成30年の改訂を含んで60年の蓄積という意味を確認しました。間違いであればお知らせ下さい。
それを前提にお尋ねします。60年にわたって蓄積されたデータに基づいて電波防護指針を決めたのは誰ですか。総務省といういう理解でよろしいでしょうか。
黒薮
【10月20】
藤田氏から黒薮への回答。
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
総務省は、電波の人体への影響に関して、電気通信技術審議会から「電波利用に
おける人体の防護指針」等について答申を受けています。これら答申では、人体
に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等(電波防護指針)が示されおり、総務省
はこれら答申を受けて、電波防護のための基準の制度化(関係法令)を行ってい
るものと認識しています。
よろしくお願いいたします。
【10月20日】
黒薮から藤田氏への質問。
藤田様
下記の回答に、
「これら答申では、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等(電波防護指針)が示されおり、」とありますが、マイクロ波の非熱作用に関する答申が最後に行われたのは、いつでしょうか。具体的な日付をお知らせ下さい。
黒薮
【10月28日】
藤田氏から黒薮への回答
黒薮様
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
総務省では、電波防護指針の根拠となる科学的データの信頼性の向上を図るため、平成9年度より10年間、生体電磁環境研究推進委員会を開催、報告書がまとめられ、平成19年4月に公表されています。
その後、平成20年6月に設置された生体電磁環境に関する検討会では、電波防護指針の評価・検討等を行っております。
弊社は電波防護指針を遵守する事業者の立場であり、電波防護指針を策定する経緯等に関するご質問への回答は控えさせていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
c

横浜副流煙裁判の控訴審判決が、29日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。
日時:10月29日(木)15:30より
場所:東京高裁809号室
第1審の横浜地裁判決は、被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。藤井さんが提訴されたのは、2017年11月であるから、藤井さん一家は、約3年の歳月を裁判に奪われたことになる。高裁判決の結果がどうであれ、実質的にはこれで裁判は終結する。
控訴審における最大の関心事は、東京高裁が(訴外)作田学医師(一口坂クリニック)と(訴外)日本禁煙学会の裁判への関与をどう評価するのかという点である。
一審判決は、作田医師の医師法20条違反を認定した。原告の一人を直接診察することなく診断書を交付した行為を違法としたのである。また、問診により「受動喫煙症」のレベル判定をすることを奨励している日本禁煙学会の方針を、禁煙運動を進めるための政策政策目的になっていると認定した。
藤井さんに対する請求は、作田医師が無診察で作成した診断書などを根拠として起こされた。請求額は4500万円。かりに作田医師が原告であれば、訴権の濫用(スラップ)に認定される可能性が高いが、作田医師は訴外になっている。
この裁判で原告は、藤井さんが自宅の密封された防音室で、煙草を吸ったことが原因で、化学物質過敏症、受動喫煙症、癌などに罹患したと主張した。藤井さんが喫煙者であることは事実だが、喫煙量は1日に煙草2本から3本程度である。しかも、自宅の密封された防音構想の音楽室で吸っていたにすぎない。
その程度の喫煙でも、上階の斜め上に住む人間が生命にかかわる重い病気に罹患するというのが、作田医師らの主張である。極論とか、疑似科学という批判がある一方で、宮田幹夫・北里大学名誉教授ら、多くの医師が作田医師の主張を支持して、次々と意見書などを提出してきた。
ちなみに原告3人のうち1人は、過去に約25年の喫煙歴があったことが裁判の中で発覚した。
メディア黒書は、29日の夜に判決を速報する。

残紙問題が深刻になる状況下で、メディア黒書への情報提供も増えている。先日は、朝日新聞の残紙の実態を収録した動画が送られてきた。残紙の回収ルートを知らせてくれた人もいる。
ABC部数の激減は、残紙の排除が進んでいることを意味するが、それでも依然として残紙はなくならない。
新聞販売店の経営は悪化の一途をたどり、廃業を検討している店主が増えているようだ。
日本新聞販売協会が8月に発表した「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート」によると、71.5%の店主が、1000万円以上の借金をかかえている。経営が苦しいと回答した店主が93%にものぼった。
こうした状況の中で、「押し紙」裁判も増えている。
◆◆
しかし、新聞発行本社は、「押し紙」裁判を極端に嫌がっているようだ。そこで提訴に至る前に金銭解決するケースが増えているらしい。多くの新聞関係者がそんなふうに証言している。
つまり廃業に際して販売店が、新聞社に抗議すれば、それなりの金銭解決に至る可能性が高い。抗議すれば、抗議するほど金銭は高くなる。
濱中・読売裁判でも、提訴に至る前段で、読売の喜田村洋一弁護士は、濱中さんの弁護団に対して、書面で、
濱中氏はYC大門駅前を経営していた間、回答者(注:読売)に対し、長年にわたって部数の増減に関して虚偽の報告を続けていました。回答者が「押し紙」行為を行っていた事実はなく、貴職らが主張する不当利得返還請求や債務不履行に基づく損害賠償請求には理由がありません。
と、述べたあと、次のような提案をしている。
なお、回答者としては、濱中氏が上記の虚偽報告を行っていたことを認めるのであれば、話し合いに応じることを検討する用意がありますので、この旨、付言します。
金銭解決を検討するとは書いていないが、濱中氏が不正行為を認めれば、交渉に応じるというのだから、論理が完全に破綻している。普通、不正行為を認めれば、処罰を検討するものなのだが。
この記述からは、「押し紙」裁判だけは絶対に避けたいという読売の弱みが読み取れる。少なくともわたしは、そんなふうに解釈した。
読売は、「押し紙」をしていないのであれば、堂々と法廷でそれを主張すれば、いいだけの話ではないか。2009年の対新潮社裁判でも、「押し紙」は一部も存在しないと主張していたはずだが。
◆◆
参考までに、読売の宮本友丘専務(当時)が、対新潮社の「押し紙」裁判で行った証言(2010年11月16日、東京地裁)を紹介しておこう。喜田村弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言した。
喜田村弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所にご説明ください。
宮本:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。
喜田村弁護士:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。
宮本:はい。
喜田村弁護士:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。
宮本:はい。

民法90条を根拠として、残紙の無効と損害倍書を主張する潮流が生まれはじめている。
【民法90条】公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
ウェブサイト上のHP「民法の基本」は、次のように公序良俗を解説しいている。
伝統的な学説は、公序良俗概念を社会的妥当性の意味に捉えて、社会的妥当性を欠く行為を絶対無効であるとしてきた。だが、近時は、公序良俗概念を再構成する試みがある。有力な見解として、社会的公序と経済的公序を対比させたり、個人の基本権保護と結び付けて考えたりする学説がある。これらの学説の特徴は、公序良俗に反する行為を類型化することによって、違反の効果を柔軟に判断する点にある。
◆◆
専門的な解釈と運用は、法の専門家にゆだねるとして、ジャーナリズムの観点から、新聞業界の中で明らかに公共の秩序を乱している行為をクローズアップしてみよう。
【押し紙】新聞社が新聞販売店に対して不必要な新聞部数を押し売りする行為を、広義に「押し紙」という。しかも、その規模は尋常ではない。
読売・濱中訴訟では、搬入される新聞の約50パーセントが残紙となっていた。読売・平山訴訟でも、やはり50%近い残紙があった。ただし、後者に関していえば、裁判所は残紙の中身を、「積み紙」と認定して読売の賠償責任を免責した。
【積み紙】「積み紙」とは、新聞販売店が折込広告の水増しを目的として自主的に買い入れた新聞のことである。折込広告の搬入枚数は、新聞の搬入部数に一致させる基本原則があるので、新聞1部の卸原価よりも、新聞1部が生み出す折込広告収入の方が多ければ、「積み紙」は販売店に損害を与えない。逆に利益をもたらす。
昔から、「新聞販売店は折込広告だけで成り立っている」と言われてきた。
わたしの取材では、「積み紙」行為は特にバブルの時代に横行していたが、折込広告の需要が減った現在は行われていない。ただし、自治体の広報紙の折込に関しては、依然として水増しされている場合が多い。
「積み紙」も「押し紙」も、広告主に対する詐欺行為と表裏関係になっており、公序良俗に違反する。契約は無効である。
このようなビジネスモデルを構築したのは新聞社である。
【ABC部数の改ざん行為】日本ABC協会は、新聞販売店に対して新聞発行部数の公査を実施している。その際に、新聞社の指導下で、日本ABC協会に提出する新聞の扱い部数に関する書類を改ざんしている事実が明らかになっている。
販売店が管理しているPC上の読者名簿に保存されている元読者を、現在の購読者に分類変更して読者名簿を改ざんし、それに連動してニセの領収書を発行する手口である。こうして残紙部数を実配部数に偽るのだ。
毎日新聞販売店でこの改ざん作業を行っていた人物(株式会社デュプロの元社員)の証言から、その手口が明らかになっている。他のコンピュータ管理会社も同じ手口で、取引先の新聞販売店で改ざん作業を行っているとの証言が、メディア黒書に多数寄せられている。
佐賀新聞の「押し紙」裁判の判決の中でも、販売局員が販売店に、ABC公査対策として改ざんを指示していた事実が認定されている。
【景品を使った新聞拡販】景品表示法で規制されている景品の限度額を大幅に超えた新聞拡販が横行してきたことは周知の事実である。テレビ、電子レンジ、自転車などが景品になっていた。
消費生活センターは、昨年、毎日新聞販売店と産経新聞販売店、それに産経新聞大阪本社に対して、措置命令を下した。
現在は影を潜めているが、かつては暴力的な新聞拡販が横行していた。暴力団を装って新聞購読契約を強制したケースもある。
【新聞配達員に関する労務問題】新聞配達員に関する労務問題は昔からあった。新聞奨学生を酷使して、問題になることは少なくない。現在は、安い賃金でベトナム人などの外国人を使っている。近い将来は、技能研修性の採用も検討している。
【政治献金】メディア企業でありながら、日本新聞販売協会の政治連盟が、自民党議員と公明党議員に政治献金を贈っている事実も、ジャーナリズムとしての新聞の特殊な性質上、容認できる行為ではない。

残紙問題を考える重要な視点として、公序良俗違反がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「残紙」であろうが、大量の紙を廃棄する行為が公序良俗に違反していないか。あるいは日本経済が好調だった時代、実配部数だけではなく残紙部数に対しても折込広告を割り当て、最終的にそれを廃棄していた行為は公序良俗に反していなかったか。(上写真:右は残紙の山、左は水増しされた江戸川区の広報紙の山)
(現在は、折込広告の水増しは、ほぼなくなっている。ただし、地方自治体の広報紙の新聞折り込みに関しては、情況は変わっていない。むしろ悪化しているようだ。)
また、新聞拡販の際に高価な景品類を提供したり、威圧的な言動によって、半ば強制的に契約を締結させる行為についても、公序良俗違反の観点から再考してみる必要がある。「再考」と書いたのは、この問題に関しては、消費生活センターがすでに問題視しているからだ。
周知のように、大阪府の消費生活センターは、2019年度に産経新聞・販売店と産経新聞本社、それに毎日新聞・販売店に対して、新聞拡販時に高額景品を使用していたことを理由として、行政指導(措置命令)を行った。厳密に言えば、高額景品の使用を禁じた景品表示法に違反したことが処分の根拠になった。
残紙と景品表示法の問題は、近年に始まったことではない。1980年ごろから水面下の問題になってきたのである。公権力がそれを放置して、メディアをコントロールする構図が存在してきたのである。「飴と鞭」の政策にほかならない。【続きはウェブマガジン】

読売新聞・YC門前駅前店の元店主・濱中勇志さんが8月に、読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論が、10月22日の午後、大阪地裁で開かれた。
原告の訴状、それに対する被告・読売新聞の答弁書の提出を確認した後、池上尚子裁判長は原告に対して、「押し紙」の定義をより具体的に示すように求めた。これは読売側が、答弁書の中で釈明を求めている事柄でもある。
今後の裁判の進行については、口頭弁論(公開)の形式で行われることになった。
「押し紙」裁判は、これまで弁論準備(非公開)のかたちで行われることがよくあったが、マスコミが注目している裁判なので公開での審理を希望すると原告が表明したのを受けて、読売もそれに同意した。
読売の代理人は、喜田村洋一・自由人権協会代表理事ら5人の弁護士が務める。喜田村弁護士は、かねてから読売には「押し紙」は1部も存在しないと主張してきた経緯がある。読売新聞も日本新聞協会も同じ見解である。
読売は、濱中裁判でも基本的に同じ主張を展開する可能性が高い。
原告の代理人は、江上武幸弁護士ら6人が務める。江上弁護士は、「押し紙」を水面下の問題から、表舞台に出した2度に渡る真村裁判の弁護団長を務めた。第1次訴訟では、福岡高裁が、読売による「押し紙」政策を認定(2007年)した経緯がある。この判決を受けて、『週刊ダイヤモンド』などの雑誌が次々と「押し紙」問題を提起した。
しかし、読売が『週刊新潮』とわたしに対して名誉毀損裁判を起こしたあと、「押し紙」報道は下火になった。
第2回の口頭弁論は12月17日の11:45分から行われる。
◆読売の「求釈明」
読売は答弁書の「求釈明」の節で中で、「押し紙」の定義と具体的な「押し紙」の証拠を示すように釈明を求めている。次のくだりである。
原告の主張する「必要部数」、「押し紙」、「仕入れ単価」などの根拠及びその証拠を示すよう(黒薮注:原告に)求めるとともに、被告が上記①(黒薮注:下記参考)ないし③の行為(黒薮注:下記参考)を行ったことについて、だれが、いつ、どこで、なにを、どのように行ったのかという詳細についての具体的な主張及び証拠を示すように求める」
①と②は以下と通りである。
①原告がその経営上真に必要であるとして実際に販売している部数にいわゆる予備紙等(被告代理人註:この「予備紙等」との表現の「等」に何が含まれているのかは不明である。)を加えた部数(必要部数)を超えて供給する方法(注文部数超過行為)
③2280部という定数を定めて当該部数を仕入れるように指示する方法(注文部数指示行為)
【「押し紙」裁判の解説】
従来の「押し紙」は、今年の5月に販売店勝訴の判決が下りた佐賀地裁のケースを除いて、販売店で残紙になってた部数が、「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかが最大の争点になってきた。
「押し紙」というは、簡単に言えば、新聞社が押し売りした部数のことである。これに対して「積み紙」というのは、販売店がみずから注文した部数のことである。販売店がみずから過剰な部数を注文する場合がある背景には、新聞の搬入部数に対して折込広告の搬入枚数が決まる基本原則があることや、残紙を含む搬入部数に対して新聞社が補助金の額を決めるなどの事情がある。
しかし、最近は広告主が自主的に折込広告の発注部数を減らすことが多く、「新聞の搬入部数=折込広告の搬入部数」の原則が崩れているというのが、常識的な見方である。PR手段が多様化する中で、折込広告の需要は大幅に下落している。
ただし、地方自治体の広報紙については、この不正な商慣行が依然として維持されている。
「押し紙」の定義は、裁判所が残紙の性質を判断するための前提条件になる。過去の判例では、残紙の性質が「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかの判断で、判決の明暗も分かれてきた。残紙の存在は認定するが、その中身は「積み紙」と判断した判例が多い。
しかし、2010年ごろから、残紙の性質を「押し紙」と認定した上で、販売店が和解勝訴するケースが増えている。
佐賀新聞の「押し紙」裁判では、裁判所は、新聞の実配部数に予備紙を加えたものを新聞販売店が真に必要な部数とした上で、それを超える部数は理由のいかんを問わず、「押し紙」と認定した。残紙は、「積み紙」ではないと判断したのだ。
「押し紙」の定義を明らかにして、それを前提に残紙の性質を検証しようというのが、これまでの裁判の共通した争点である。「押し紙」裁判は、販売店が損害賠償を求める裁判であるから、損害の有無の検証は当然である。
しかし、ジャーナリズムの視点からすると、それ以前の問題がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、大量の残紙そのものが社会通念からして、公共の秩序を乱しているとする視点である。濱中裁判のケースでは、搬入されていた新聞の約50%が残紙になっていた。なぜ、このようなビジネスモデルが放置されきたのか?
新聞のビジネスモデルそのものが公序良俗違反に該当する可能性が高い。公序良俗違反について、民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と明記している。
原告は、裁判の中で公序良俗違反を主張するものと見られる。
この裁判を通じて、日本の新聞社のビジネスモデルを考える必要があるだろう。
【資料】
2020年10月20日 (火曜日)

電話会社による通信基地局設置に拍車がかかる中で、電磁波による人体影響が懸念されている。とりわけ5Gで使われるミリ波の安全性についての不安が広がっている。
昨日、総務省が定めている電波防護指針(安全基準)について、楽天に問い合わせをした。その中で楽天は、総務省の基準が示している数値で、健康被害を防止できると考える根拠について、「総務省が定めた数値であるから」と述べた後、次のような主旨の説明を付け加えた。
「われわれは国の基準の50分の1以下の電波の強さで、基地局を運用しているので問題はない」
総務省が定めている規制値は、1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)である。これに対して、たとえば欧州評議会は0.1μW/c㎡、(勧告値)である。日本の1万倍も規制が厳しい。
楽天が独自に決めている基準は、総務省の基準値の50分の1であるから、20 μW/c㎡ ということになる。確かに総務省の基準に比べるとはるかに厳しいが、欧州評議会の勧告値と比較すると、その200倍も緩やかだ。規制にはなっていない。
日本と欧州評議会で数値に大きな差がある理由は、日本がマイクロ波による「非熱作用」(遺伝子を破壊する作用など)を認定しない見解に立っているのに対して、欧州評議会は、「非熱作用」が生じるという見解に立っているからだ。
従って総務省の見解が間違っていれば、日本人の癌の罹患率は飛躍的に高くなるだろう。特に基地局周辺の住民は、遺伝子毒性による高いリスクを背負うことになる。
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ちなみにKDDI基地局の電磁波による被害を告発した延岡大貫訴訟の中で、被害を訴えた原告(基地局の直近に住んでいる人)宅の3Fでの電磁波密度は、4~5μW/c㎡ ぐらいのレベルだったと記憶している。
裁判は、原告の敗訴だった。この数値は、総務省の基準内であるから、KDDIによる操業は違法ではないとされた。しかし、基地局を中心に広範囲に渡って健康被害が発生したことは裁判所も認定した。(その原因をノセボ効果とした。)
楽天は、最大20 μW/c㎡で基地局を操業することを前提としているわけだから、延岡大貫訴訟で明らかになった被曝レベルよりも、はるかに強い電磁波で基地局を操業することを想定しているといえる。
今後、楽天基地局の周辺住民が健康被害を受けるリスクは高い。
楽天に限らず電話会社は、電磁波に関するトラブルが発生すると、常套手段として「総務省の基準を守っているから人体影響はない」と公言する。自治体もまったく同じスタンスである。総務省の基準そのものが異常だという指摘はどこからもなされない。
これは水俣病など過去の公害事件がたどった道である。

日本新聞協会は、10月8日、今年の「地域貢献大賞」を佐賀新聞の販売店に贈ることを発表した。受賞の対象になったのは、佐賀県多久市の佐賀新聞・東多久販売店の宮口昭博店主である。「2011年の販売店開業を機に、住民とのふれあいの場をつくり地域を元気にしたいとの思いで『多久ちんどん芸能隊』を発足させ、地域活性化に取り組んでいる」というのが受賞理由である。
宮口店主は、10月の新聞週間に開かれる新聞大会で表彰される。
過去に販売店が「地域貢献大賞」を受賞した例としては、警察と新聞販売店が連携して実施している住民の監視・見回り活動などがある。新聞配達の途中や、購読料の集金先で不信な人物を発見したときは、警察に通報する活動である。そのために警察のスパイ活動への協力ではないかとの批判も一部にある。
【参考記事】読売防犯協力会の正体、共謀罪法案の成立で新聞販売店と警察が連携した「住民監視活動」がはじまる
ところで佐賀新聞といえば、今年の5月に判決があった「押し紙」裁判で、独禁法違反の認定を受け、約1000万円の損害賠償金の支払いを命じられたばかりである。しかも、裁判を起こした販売店だけではなく、全販売店に対して、新聞を押し売りしていた事実が認定された。
いわば公正取引委員会が独禁法違反で介入すべき案件に直面しているのである。
しかし、日本新聞協会は、判決後も何の対策も取っていない。本来、不祥事があった新聞社やその系列販売店に対しては、贈賞などを控えるのが常識であるが、今回はあえて佐賀新聞の販売店を選んだ。これはある意味では、佐賀新聞の汚名隠しではないか。
日本新聞協会は、新聞業界に「押し紙」が存在することを未だに否定している。将来もこれまでの販売政策の過ちを認める可能性は低い。

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。
医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。
ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。
控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。
こうした状況のもと、藤井さんの支援者が作田医師による診断方法を検証する論考をインターネットで公開した。
作田医師をはじめ、同医師が理事長を務める日本禁煙学会は、受動喫煙症の診断は、患者が自己申告した症状を最も重視すべきだという立場を取っている。その実態と考え方が、はからずもこの裁判の中で鮮明になった。
このような診断基準について第1審判決は、日本禁煙学会の政策目的が根底にあると認定した。つまり禁煙運動を進めるために、同学会が我田引水に診断基準を設けたもので、医学的根拠に乏しい可能性を示唆したのである。
今回、藤井さんの支援者が公表した論考は、この点に詳しく踏み込んでいる。
以下、リンク先である。タイトルは、「日本禁煙学会のダンマツマ」。
