2018年02月06日 (火曜日)
森裕子議員の不起訴を受けて、筆者らが新潟検察審査会に申し立て、小島健太検察官は法律をどう解釈したのか?

自由党の森裕子参議院議員に対する詐欺容疑事件を新潟地検の小島健太検察官が不起訴にしたことを受けて、1月31日、告発者である筆者と元会社役員で市民運動家の志岐武彦氏は、新潟検察審査会に審査申立書を提出した。この事件を調査してきた志岐氏は、同日、県庁記者クラブで記者会見を開いた。
検察審査会とは、不起訴とされた事件に関して、有権者から異議が申し立てられた場合、有権者から選ばれた審査員が、事件を再検証する制度である。検証結果によっては、小沢一郎氏のケースのように強制起訴されることもある。
ただ、検察審査会の内情は「闇」で、よく分かっていない。皮肉なことに、森裕子議員が、検察審査会の闇を調査して、自著の中でそれを告発している。
事件の概要は、メディア黒書で報じてきたように、森氏が2013年と2015年に、自身が代表を務める政党支部に自分で総計1205万円を寄付し、その30%にあたる還付金を受け取ったというものである。
有権者が政党支部などに政治献金を行った場合、所定の手続を踏めば、その30%を税金から還付(バック)してもらえる制度がある。一般の有権者がこの制度を利用するのは差し支えないが、森氏の場合は自己資金を自分の政党支部へ寄付して、それを根拠に還付金を受けたのであるから、資金を動かすだけで自己資金を30%増やしたことになる。
森議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。これらの寄付を根拠として、かりに毎年、還付金を受けていたとすれば2730万円を税から受け取ったことになる。
筆者らは、この点を問題視して、森氏を新潟地検へ詐欺容疑で刑事告発していたのだ。


















































