2018年02月26日 (月曜日)
新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

森裕子議員と高市早苗議員が、還付金制度を使って不正な還付金を受けたとする刑事告発(告発者:志岐武彦、黒薮哲哉)が不起訴になったことを受けて、告発者のひとりである筆者は、次のような公開質問状を担当検察官2名に送付した。
【還付金制度】
議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。
高市氏と森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたのである。
筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏と高市氏をそれぞれ新潟地検と奈良地検に刑事告発した。地検は告発を受理したが、いずれも不起訴の決定を下した。
■参考記事:奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然
次に示すのが、公開質問状の全文である。

















































