「しばき隊事件」の大阪地裁判決を検証する、神原元弁護士は何を根拠に「原告のストーリーは全て否定された」とコメントしたのか? 暴行現場の録音記録との著しいギャップ

2014年に起きた「カウンター」、あるいは「しばき隊」と称するグループのメンバーが、大学院生のMさんに暴言と暴力で襲いかかり、ひん死の重症を負わせた事件で、司法判断が下った。この事件では、刑事処分のあと、Mさんが損害賠償を求めた民事訴訟が行われている。その第1審の判決が19日に下されたのだ。大阪地裁が下した判決の概要は次の通りである。
(1)被告エル金および被告伊藤大介は原告に対し、79万9,740円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。
(2)被告凡は、原告に対し、1万円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。
(3)原告の被告エル金に対するその余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
(4)原告の被告凡に対するその余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
(5)原告の被告伊藤に対するその余の請求をいずれも棄却する。
(6)原告の李信恵及び松本英一に対する請求をいずれも棄却する。
(7)被告伊藤及び松本の反訴をいずれも棄却する。
(8)訴訟費用は、被告エル金に生じた費用の11分の4及び原告に生じた費用47分の1を被告エル金の負担とし、被告凡に生じた費用の220分の1と原告に生じた費用の188分の1を被告凡の負担とし、被告松本に生じた費用の5分の3と原告に生じた費用の188分の33を被告松本の負担とし、被告伊藤に生じた費用の188分の53を被告伊藤の負担とし、その余を原告の負担とする。
(9)この判決は第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


















































