【連載】新聞の偽装部数 販売店の強制改廃の典型的な手口??虚偽報告という法的主張のデタラメ
販売局員のAは、店舗に入ると、2階の事務所へ向かって、
「おはようございます」
と、声をかけた。店主のBさんが階段を下りてくるとA担当は、
「Bさん、玄関先に積み上げてある新聞は何ですか?」
と、尋ねた。
「はあ?」
「これまでわたしに対しては、残紙があることを隠していたのですか?しかも、1000部ぐらいあるじゃないですか?嘘の報告をしていたということですか?こんなことが世間様に知れたら、わが社の新聞ジャーナリズムの信用が地に落ちるではないですか。」
これは新聞社が販売店をつぶすときに使う典型的ないいがかりである。「玄関先に積み上げてある新聞」とは、念を押すまでもなく、偽装部数(広義の「押し紙」)のことである。
既に説明したように、新聞社は、過剰になっている新聞を2つの種類に分けて定義している。「押し紙」と「積み紙」である。
「押し紙」:新聞社が販売店に強制的に買い取らせた新聞。従って、強制的に新聞を買い取らせたという証拠がない新聞は、たとえ店舗に余っていても、「押し紙」ではない。
「積み紙」:新聞販売店が折込チラシの受注枚数を増やすことを目論んで、自主的に購入した過剰な新聞を意味する。折込チラシの受注枚数は、新聞の搬入部数に準じる原則があるので、「積み紙」が発生する温床があるのだ。
「押し紙」と「積み紙」を総称して、偽装部数という。
新聞社が販売店をつぶしたいときには、販売店が「積み紙」をしていたことを理由として持ち出してくる場合が多い。偽装部数の中身が「積み紙」であることを法的に立証すれば、販売店の強制改廃を正当化できるからだ。
新聞社の弁護士が偽装部数の中身を「積み紙」と主張する根拠にはどのようなものがあるのだろうか。順を追って説明しよう。
まず、主張の大前提として彼らは、「押し紙」裁判になると、必ず「押し紙」と「積み紙」を明確に定義してくる。通常、言葉の定義というものは、実際の社会の中で、その言葉がどのようなニュアンスで使われているかが大前提になるはずだが、彼らは、辞書や特定の団体が机上で決めた言葉の定義を採用する傾向がある。従って、実社会から乖離していることが多い。
言葉の定義を我田引水に解釈した上で、偽装部数の中身が「積み紙」であるという主張を展開する。このような戦略は日本の司法界では極めて有効に作用する。