2020年01月10日 (金曜日)

住民運動と市民運動の違いは? 後者は無責任さが特徴

もう10年近く前になるが、水俣病など環境問題に取り組んできたある著名な弁護士から、
「黒薮さん、住民運動と市民運動の違いは分かりますか?」

と、質問されたことがある。わたしは分からないと答えた。

この弁護士によると、住民運動は住民自身の生活や生命をかけた生死の戦いであり、市民運動はあるテーマに関心があるひとが集った組織にすぎないものなのだと言う。だから後者は運動に対して無責任な傾向があるという。

その後、わたしは断続的に住民運動と市民運動の違いを考え続けた。そして同じ社会運動にしても、両者の間に天地の違いがあることに気づいたのである。問題を起こしているのは常に市民運動と言っても過言ではない。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月07日 (火曜日)

三宅雪子氏の自殺とツィッターの社会病理

三宅雪子氏の死をメディアが報じた。自殺だという。自殺の原因を特定することほど困難を極める作業はなく、たとえそれを試みたところで他界した本人に真実性を確認することはかなわないので、所詮、自殺についての論考は推論ということになってしまう。しかも、原因が重なっていることもある。

わたしは彼女の自殺の背景には、明らかにネット社会の病理があると考えている。彼女が熱心なツィッターのユーザーであったことは周知の事実である。それが引き金となって、三宅氏と元支援者らが相互に批判を繰り返したこともよく知られている。ネット上の言動が原因で法的係争も次々に起きた。

「炎上」現象の火花は、当事者ではないわたしにも及んできた。三宅氏の投稿に便乗するかたちで熱心な支援者が、「黒薮」が逮捕されたという嘘の情報を流したのである。わたしは「ネットの闇」の取材者だったので、痛痒を感じるどころか、むしろ好奇心を刺激された。ツィッターはここまで人を狂わせるのかと。

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2020年01月05日 (日曜日)

サンデーモーニング(TSB)が30年遅れで新自由主義をクローズアップ

2020年最初のサンデーモーニング(TSB)が、新自由主義による弊害を取り上げた。ソ連が崩壊したあと、西側諸国が資本主義の国境を取り払い、グローバル資本主義が登場したという趣旨の単純な説明が行われた。詳細な部分では間違いもあるが、おおむね世界経済の流れの概要を説明している。

TBSが新自由主義を取り上げたのは、富裕層が富めばそのおこぼれが中間層や低所得層にも波及して、相対的に国民の生活水準を押し上げるという新自由主義の理想どうりにはならなかった事情があるようだ。格差がもはや修正不可能なまでに拡大して、「報道」のTBSとしてもメンツを保つために新自由主義をクローズアップせざるを得なかったのだろう。

日本で新自由主義の導入が始まったのは、1996年に成立した橋本内閣(自民)の時代である。しかし、当時のメディアは新自由主義という言葉をほとんど使わなかった。新自由主義のかわりに規制緩和という言葉を使ったのである。なぜ、彼らが新自由主義という言葉を使わなかったのかと言えば、おそらく新自由主義という言葉そのものを知らなかったか、知っていても新自由主義という言葉にこの経済政策に対する批判的なニュアンスがちん入する可能性を警戒したからではないかと思う。

新自由主義という言葉のかわりにマスコミが採用したのは、規制緩和であった。規制を緩和して経済を活性化するというプロパガンダを展開して、橋本内閣の経済政策をサポートしたのである。新自由主義という言葉を大マスコミが使いはじめたのはここ数年である。

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2020年01月04日 (土曜日)

村社会という日本の病理現象

昨年ほど「村社会」という病理現象が思索の中に入り込んできた年はなかった。

たとえば滋賀医科大病院事件の背景には、研究者(医師)の上下関係やメンツを患者の命よりも重んじる古い価値観がある。それは日本の農村や漁村で観察される価値観と共通している。それは戦前・戦中には歴然と存在し、戦後も払拭されないまま残った。

他人の業績をバカな上司が盗む行為が公然と行われていることが判明したのだ。しかも、だれもそれを止めない。村八分という刑罰があるからにほかならない。

横浜副流煙事件の裁判の中でも、医学界の古い体質が浮き彫りになった。日本における禁煙学の「大先生」とされる作田学医師が、医師法20条(無診察による診断書の作成)に違反するずさんな医療活動を行っていることが司法認定されたのだが、何の制裁も受けていないようだ。それどこか、医師法20条違反の司法認定は「いいがかりだ」と開き直っている。【続きはウェブマガジン】

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2020年01月01日 (水曜日)

元旦から大量の折込チラシを水増し・廃棄、昨年は内部告発者を弁護士が恫喝する事件も発生

昨年の夏ごろから折込チラシの水増しが内部告発により表舞台へでてきた。とりわけ地方自治体の広報紙を「押し紙」と一緒に廃棄している実態の内部告発が続いた。

こうした状況の下、新年早々に新しい情報が送られてきた。左の写真がそれだ。(青シートの右は「押し紙」)告発者のPさんによると、お正月の新聞には大量の折込広告が折り込まれるので、必然的に大量の水増しが発生するという。そのために販売店は余った折込広告の保管場所に苦慮する。

写真のケースでは、販売店の敷地に余った折込広告を積み上げ、その上に青のビニールシートをかけて公衆の視線を遮っているという。告発者のコメントは次の通り。

「新聞屋さんは年末年始の余剰チラシが倉庫に収まらないので苦肉の策として敷地内に置いてブルーシートで隠しています」

折込チラシの水増し行為で販売店が得た黒い収入は、「押し紙」(新聞の偽装部数)の「仕入れ代金」として、新聞発行本社へ「上納」される。新聞販売店は、「押し紙」で発生する損害を相殺するために、折込チラシの水増し行為をせざるを得ない。いわば新聞社のビジネスモデルの歯車として、折込チラシの水増し行為が日常化しているといっても過言ではない。

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2019年12月30日 (月曜日)

日本禁煙学会・作田学理事長の医師法20条違反を横浜地裁が認定、禁煙ファシズムを断罪――横浜副流煙裁判、病院潜入取材で分かった闇

2019年7月17日、夫妻に扮した一組の男女が、JR渋谷駅のバス停から日本赤十字社医療センター(東京・広尾)へ向かった。副流煙裁判の被告・藤井将登さんの妻・敦子さんと、支援者のМさん(仮名)だ。原告側が裁判所に提出した診断書に不可解な点が次々と浮上するなか、診断書を作成した作田学医師の診察方法を検証するための潜入取材だった。

Мさんは診察を想定して下着を新調していたが、作田医師がМさんの体に触れることはなかった。「脈が飛ぶ」と不整脈を訴えると、聴診器をあてることなく、診断書に「不整脈」と記した。Мさんが衣服の繊維に対するアレルギーを執拗に訴えても、診断書には「受動喫煙症レベルⅢ」と記された。この事件は、神奈川県警も2度にわたって藤井さん一家を取り調べたが汚点はなく、民事でも藤井さんの勝訴が確定。横浜地裁は、作田医師の医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成)を認定した。

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2019年12月23日 (月曜日)

大阪府の消費生活センターが産経新聞に続き毎日新聞にも措置命令を下す、予想される朝日新聞と読売新聞の読者争奪戦

大阪府の消費生活センターは、12月10日、毎日新聞の販売店を経営する中野宅視氏に対して、吉村洋文知事の名前で景品表示法に基づく措置命令を下した。景品表示法とは、新聞の拡販活動の際に販売店が購読契約者に提供する景品類に制限を課す法律である。景品価値を金銭に換算したときに6ヶ月分の新聞購読料の8%が最高限度額となる。したがって毎日新聞の場合は1937円が上限で、それを超えると景品表示法に違反したことになる。

中野氏は、大阪府内で3店の毎日新聞販売店を経営している。消費生活センターが措置命令を下したことで、今後、1937円を超える景品を使った新聞拡販活動ができなくなった。

措置命令は次のように違反の事実を認定している。

本件販売店は、一般消費者との毎日新聞の購読契約の締結に際し、クレジットカード会社が発行するギフトカードや、スーパーマーケットが発行するお買物券などの商品券(額面3千円から1万円)を提供していたほか、スポーツ紙の無料提供や毎日新聞の購読料の割引、毎日新聞の購読料を無料とする月の設定などを行っていた。

◆3月には産経新聞販売店に対して措置命令

実は今年3月にも大阪府の消費生活センターが新聞販売店に対して措置命令を下した。対象としたのは産経新聞の3店である。これについての参考記事も紹介しておこう。

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

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2019年12月21日 (土曜日)

滋賀医科大事件、本人尋問で説明義務違反の構図が明らかに── 被告が続ける実りのない岡本医師への人格攻撃

前立腺癌治療の過程で、主治医が治療方針を十分に説明しなかったとして、4人の患者が滋賀医科大病院の2人の医師を訴えた裁判の本人尋問が、17日、大津地裁で行われた。

この日、出廷したのは原告の4患者と彼らの主治医だった被告.成田充弘准教授、それに成田医師の上司にあたる被告.河内明宏教授である。これら6人の本人尋問を通じて、成田.河内の両医師に説明義務違反があったとする原告らの主張が改めて裏付けられた。裁判はこの日で結審して、判決は来年の4月14日に言い渡される。2018年8月に提訴された滋賀医科大事件の裁判は終盤に入ったのである【続きは「デジタル鹿砦社通信」】

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新聞人による読売裁判の提訴から11年、なお未解決の「押し紙」問題と折込詐欺

読売新聞の江崎徹志法務室長(当時)と喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が、筆者に対して著作権裁判を提起してから21日で11年になる。この裁判は、喜田村弁護士が作成した「江崎」名義の催告書を江崎氏が筆者に送付したことが発端だ。その内容が怪文書めいていたので、すぐにメディア黒書で全面公表したところ、削除を求めて提訴した事件である。

裁判の中で、江崎・喜田村の両氏は、催告書が江崎氏の著作物であるから、筆者(黒薮)に公表権はないと主張(著作権違反)した。ところが催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなく、喜田村弁護士であった高い可能性が判明。江崎氏の著作物を筆者(黒薮)が公開したという提訴の論拠がまったくの嘘だったことが判明したのだ。当然、江崎氏らは門前払いのかたちで敗訴した。

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2019年12月16日 (月曜日)

川崎市でヘイトスピーチを取り締まる新条例が成立、軽薄な川崎市議らの発想、取り締まりは現行の法律で十分に可能

川崎市で12日にヘイトスピーチに罰金を課す条例が全会一致で成立した。それを受けて、「人権派」と呼ばれている弁護士らが活気づいている。たとえば神奈川新聞の報道によると、この新条例の「意義を学ぶ講演会が13日夜、同市川崎区の市ふれあい館で開かれ」、師岡康子弁護士が条例成立を歓迎する観点から条例について解説したという。

実はこの女性は、カウンターグループが2014年12月の深夜に大阪市で起こしたM君リンチ事件(実行者に対して約100万円の損害賠償の支払い命令が最高裁で確定)の隠蔽工作に率先して走った人物のひとりである。この事実を鹿砦社のデジタル鹿砦社通信がスクープしている。参考までに、その記事を紹介しておこう。事実を裏付ける生資料も決定的な証拠として公開されている。

【参考記事】M君リンチ事件隠蔽に第一級の資料が明らかに! 金展克(きん・のぶかつ)氏がカウンター運動の理論的支柱=師岡康子(もろおか・やすこ)弁護士のトンデモないメールを大暴露! 鹿砦社特別取材班

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2019年12月15日 (日曜日)

滋賀医科大病院事件、17日に被告の河内教授と成田准教授が出廷

滋賀医科大病院の患者4人が、説明義務違反で泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授を提訴した裁判の本人尋問が17日に行われる。午前中に原告の4人の患者が、午後に被告の2人の医師が証言台に立つ。

この事件は泌尿器科の河内教授らが前立腺癌に対する小線源治療を計画し、みずからに小線源治療の経験がないことを患者に隠したまま計画を進めたというものである。手術の段階になって計画への参加・協力を、この分野のエキスパートである岡本圭生医師に要請した

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全国の新聞発行本社が組織的にABC部数を操作、4月と10月が水増しのピーク、新聞人が折込詐欺に関与している決定的証拠

折込チラシの水増し行為を新聞発行本社が業界ぐるみで主導してきた疑惑が浮上している。筆者は、12月11日付けメディア黒書の記事で、産経新聞のABC部数が4月と10月に限って増える背景に、4月部数と10月部数が折込チラシの定数(販売店に搬入する枚数)を決定する基礎資料として採用される事情に言及した。

その後、全新聞社(日刊の一般紙)の総計ABC部数の上下動を調査したところ、やはり産経新聞と同じパターンになっていることが判明した。3月から4月にかけてABC部数が増え、4月から5月にかけて減数する。さらに9月から10月にかけて再びABC部数が増え、10月から11月にかけて再度減部数する。

たとえば次に示すのは2008年度における全新聞社のABC部数の月別上下動である。

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