2023年07月21日 (金曜日)
携帯電話基地局の電磁波による人体影響を考える、8月24日に大規模な集会
電磁波の被害を受けている人々などが中心になって組織した基地局問題実行委員会は、8月24日、衆議院第二議員会館で携帯電話基地局の安全性に警鐘を鳴らす集会を開く。タイトルは、「4G・5G携帯電話基地局は安全か」。スケジュールの詳細は次の通りである。
2023年07月21日 (金曜日)
電磁波の被害を受けている人々などが中心になって組織した基地局問題実行委員会は、8月24日、衆議院第二議員会館で携帯電話基地局の安全性に警鐘を鳴らす集会を開く。タイトルは、「4G・5G携帯電話基地局は安全か」。スケジュールの詳細は次の通りである。
本稿は、株式会社・週刊金曜日が同社発行の『週刊金曜日』(6月16日号)に『人権と利権』の書籍広告を掲載した後、Colaboの仁藤夢乃代表から抗議を受け、同書を「差別本」と判断した後、謝罪告知を行った事件についてのわたしの評論である。
既報したように謝罪告知は、『週刊金曜日』の6月30日号に掲載された。掲載に先立ち週刊金曜日は、『人権と利権』の編著者である森奈津子氏と版元の鹿砦社から事情を聴取するプロセスを踏まずに一方的に謝罪告知を行った。
2023年度5月のABC部数が明らかになった。それによると前年同月比で、朝日は約52万部の部数減、読売は約42万部の部数減となった。
日刊紙全体で見ると、全国で約170万部の部数減となった。これは1年間で東京新聞社が4・5社消えたに等しい。中央紙のABC部数は次の通りである。
社団法人Colabo代表・仁藤夢乃氏が『週刊金曜日』に接触して、同誌が掲載した『人権と利権』の書籍広告に対してクレームを付け、株式会社・週刊金曜日が謝罪告知を行った事件の続報❸である。(連載❶と❷については、本記事の冒頭左に表示されているカテゴリー分類「Colabo問題」からアクセスできる。
手短に経緯を説明しよう。週刊金曜日が同誌(6月16日号)に、『人権と利権』の広告を掲載したところ、Colaboの仁藤氏ら抗議があった。それを受けて、週刊金曜日の植村社長と文聖姫編集長が仁藤氏を訪問して謝罪した。さらに同誌の30日号に、「おわび」の告知を行った。『人権と利権』が差別本に該当する判断に基づいた措置である。
ちなみに、告知に先立って週刊金曜日は、鹿砦社からも編著者の森奈津子氏からも事情を聴取していない。仁藤氏も、鹿砦社に対して抗議していない。いわば右翼が映画館に圧力をかけて、映画館が反戦映画の上映を中止するのと類似した現象が起きたのである。
この事態を受けて、わたしは仁藤氏と植村社長の質問状を送付した。本稿では、その回答を紹介する。次回の連載❹でわたしの見解を述べる。本稿では、わたしの私見は控える。
執筆者:藤井敦子
2023年(令和5年)6月17日、毎日新聞の宮城裕也記者は、「『ベランダ喫煙』でトラブル」というタイトルの記事を掲載した。その中で、日本禁煙学会が掲げる受動喫煙症についての記載を無批判に紹介したことに対して、わたしは毎日新聞に意見を送った。
6月30日までに回答を得る予定であったが、30日を過ぎても何も言ってこない。私が送った内容が担当部署にまで上がっていない可能性もある。そこで私は、7月5日、電話で毎日新聞に再度確認を行った。
その結果、担当部署にはきちんとわたしの主旨が伝わっていることをわたしは確認した。また、電話対応に出た担当者も私の意見内容を知っていた。
私は再度、7月7日(金)の夕方5時までに、宮城記者から直接回答するように依頼した。回答がない場は、毎日新聞社としては、受動喫煙症診断書の交付プロセスは何ら問題がないと考えていると理解し、それを前提に今後発信していくとも伝えていた。
7日(金)夕刻5時になっても回答はなかった
日本新聞協会と公正取引委員会の「押し紙」をめぐる密約疑惑をレポートした記事の転載である。出典は、『紙の爆弾』(6月7日号)。
裁判所は、弱者にとって「駆け込み寺」なのだろうか。こんな自問を誘う判決が、「押し紙」裁判で続いている。「押し紙」裁判とは、新聞社が販売店に対して課している新聞の仕入れ部数のノルマが独禁法の新聞特殊指定に違反するとして、販売店が損害賠償を求める裁判である。今世紀に入るころから急増したが、わたしが把握している限りでは、販売店が勝訴したケースは2件しかない。しかも、この2件は、政界に対する影響力が弱い地方紙を被告とした裁判である。朝日・読売・毎日・産経・日経の中央紙を被告とした裁判では、ことごとく新聞社が勝訴している。
「あなたがたが、わたしどもを訴えても絶対に勝てないですよ」
新聞社の担当員から、面と向かって釘を刺された販売店主もいる。が、それにもかかわらず「押し紙」裁判は絶えない。その背景に、販売店主たちが裁判官を水戸黄門と勘違いしている事情がある。しかし、裁判所は弱者を救済するための存在ではない。権力構造の維持を合法化するための機関にほかならない。
◆ブラックリストの野村武範・裁判官が大阪地裁へ
去る4月20日の朝、わたしは新幹線で東京から大阪へ向かった。元販売店主の濱中勇志さんが読売新聞大阪本社に対して、約1億2400万円の支払いを求めた裁判の判決がこの日の午後に予定されていたからだ。濱中さんの販売店では、搬入される新聞の約五〇%が、俗にいう「押し紙」になっていた。
2023年07月08日 (土曜日)
今年の2月から、NTTドコモと住民の間で基地局の設置をめぐるトラブルが大阪市北区東天満で起きている。NTTドコモは、2,3年前にビルに基地局を設置した。その後、今年になって5Gの基地局を増設した。
その際に、すぐ近くのオフィス兼住宅に住む住民から苦情が持ち込また。NTTドコモは、通電工事をペンディングにして、住民と話し合いを続けていたが、7月11日に工事を再開する旨を住民に通知した。
住民から相談を受けたわたしは、NTTドコモと工事を請け負っている株式会社ミライト・ワンに対して、計画を断念するように申し入れた。住民に対しては、裁判所へ調停を申し立てるように勧めている。
◆電話会社が提供する偽りの情報
基地局設置をめぐるトラブルで、わたしが電話会社の広報部や工事担当者と話す機会は、このところ増えている。電話会社の主張は、次の3点に集約される。
❶総務省の定めた規制値を遵守して基地局を稼働するので、健康上の被害は起こりえない。
❷マイクロ波(携帯電話の電磁波)についての研究は50年のデータの蓄積があり、「危険」を警鐘する論文は1件も存在しない。
結論を先に言えば、❶も❷も事実ではない。
執筆者:江上武幸(弁護士)
既報のとおり、読売新聞大阪本社と西部本社は、一審で全面勝訴判決を受けたにもかかわらず、判決文の閲覧制限の申立を行いました。読売が閲覧制限を求めたのは、原告販売店の購読部数や供給部数が記載された個所です。
当事者以外の第三者、例えば、新聞や週刊誌の記者、フリーのジャーナリスト、大学の学者・研究者等が、押し紙問題を調査報道し、研究発表するために判決の閲覧謄写を請求しても、肝腎の部数については黒塗りした判決文しか入手できないことになります。もちろん、全面開示を求める訴えをする道は残されていますが、そのためには多大な労力と時間と経費を費やす覚悟が求められます。
国民にかわって憲法上の知る権利を行使する使命を担う新聞社が、自社を当事者とする裁判の判決について閲覧制限を求めるという身勝手な姿勢を示したことは、厳しく非難されるべきです。
押し紙問題はインターネット上ではすでに公知の事実となっており、何ら隠しだてするところはありません。
2023年07月05日 (水曜日)
携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルが絶えない。この1年間で、わたしは40~50件の相談を受けている。今月に入ってからも2件の相談を受けた。両方とも、問題を起こしている電話会社は楽天モバイルである。相談者はいずれも、知らないうちに基地局が設置されていたと訴えている。
宮城県丸森町のケースでは、町が所有する土地に楽天が基地局を設置した。工事中はシートで工事現場が覆われていたので、その内側で工事が行われていることには気づかなかったという。筆者は、工事を請け負った業者に事情を聞くために何度も電話したが、一度も応答することはなかった。
わたしに情報を提供した町民によると、地方都市に特有の閉鎖的な空気があり、町役場の方針に反旗を翻しにくいという。町会議員に相談するようにアドバイスした。裁判所に調停を申し立てる方法があることも伝えておいた。
◆東京都大田区のケース
社団法人Colabo代表・仁藤夢乃氏が『週刊金曜日』に接触して、同誌が掲載した『人権と利権』の書籍広告に対して、「差別」を助長する本と認めさせ、株式会社・週刊金曜日が謝罪告知を行った事件の続報である。連載❶で述べたように、この広告スペースには、わたしの新刊書『新聞と公権力の暗部』の広告も掲載されていた。これら2冊の版元はいずれも鹿砦社である。当然、「押し紙」を告発したわたしの本のイメージダウンも招いてしまった。
そのことが主要な理由ではないが、わたしはこの問題を調査することにした。言論の自由、あるいは寛容性を考える上で看過できない問題を孕んでいるからだ。純粋なジャーナリズムの旗をかかげた週刊金曜日が特定の書物に対して、十分な調査をしないまま、仁藤氏からの外圧により特定の出版物に「差別本」のレッテルを張った事実は考察に値する。
2023年07月03日 (月曜日)
携帯電話基地局の設置をめぐるトラブルが絶えない。わたしのところへ相談が殺到している。電磁波による人体影響についての知識が住民の間に浸透してきた反映であるから、ある意味では歓迎すべき事態である。とはいえ相談者にしてみれば、基地局問題は深刻なテーマであるから、理想的には、問題が起こる前段で対策を取るのが望ましい。本稿は、そのためのノウハウである。
よくある相談のひとつに、「住宅を留守にしている間に基地局が設置されていた」という苦情がある。具体的にどのような状況なのだろうか。
Aさんは、集合住宅の最上階に住んでいる。長期の海外出張から自宅に戻ると自分のマンションの真上に基地局が立っていた。それに気づいたのは、深夜、ブーンという唸るような振動音で眠りを妨げられたことである。屋上に何か機械でも放置されているのではないかと思い、翌日、管理人に尋ねてみると、基地局が立ったと知らされた。
実際、マンションの外から、自分の部屋を見上げてみると、真上に巨大なアンテナが立っていた。深夜に眠りを妨げた音は、基地局が発する低周波音だった。
※低周波音は、感知の度合いに個人差があり、聞こえる人も聞こえない人もいる。
風車による公害も、原因は同じ低周波音である。
通常、集合住宅(分譲マンション)に基地局を設置する場合、マンションの管理組が総会を開いて4分の3の議決を得なければならない。ところが、住民の大半は総会に参加する代わりに、管理組合の理事長に委任状を託す。その理事長は、電磁波についてはまったく知らない場合が多い。しかも、電話会社やマンション管理会社から接待を受けていることが多い。その結果、基地局の設置を承諾してしまう。
Aさんは、自宅に住めなくなり、自宅を売却しようとしたが、買い手がみつからない。結局、自宅を放置して、賃貸住宅へ引っ越さざるを得なくなったのだ。電話会社と管理会社に抗議したが、「総務省の規制値を守っているので問題ない」とはねつけられてしまった。その規制値は、たとえば欧州評議会に比べて1万倍もゆるいのだが。
このような事例が実際に何件も起きている。
次に紹介するのは、トラブルを回避するために、ある男性が自分が住むマンション管理会社に充てて事前に送った申入書である。ひな型として使えるので、多少修正したものを掲載する。著作権を放棄しているので、自由に使える。
2023年07月01日 (土曜日)
『週刊金曜日』(6月30日付け)に、同社の植村隆編集長の名前で「おわび」と題する告知が掲載された。森奈津子編著の『人権と利権』(鹿砦社)の書籍広告を同誌に掲載したことに対する謝罪の弁である。告知によると、この本は「『Colabo問題、LGBT問題について提起する』としておりますが、その内容は当社の広告掲載基準(内規)で、『掲載できない』としている『差別、プライバシーの侵害など基本的人権を侵害するおそれのあるもの』に該当するものと考えられます」と述べた上で、「Colaboの仁藤夢乃代表やLGBT関係者の皆様の人権を傷付け、その尊厳を否定する結果となってしまいました」と謝意を表明している。
実はこの件に関して、わたしには無関心ではいられない事情がある。と、いうのも『人権と利権』と並列するかたちで、わたしの新刊書『新聞と公権力の暗部』(鹿砦社)の広告が掲載されていたからだ。厳密に言えば、鹿砦社が発行する『紙の爆弾』と『季節』の広告もセットになって、『週刊金曜日』の裏表紙に掲載されたのだ。
『新聞の秘密』(日本評論社)は、半世紀前に出版された本である。執筆者は新聞社販売局の社員だったと聞いている。「清水勝人」という著者名は匿名らしい。
この本には、新聞社の営業秘密が詳細に記されている。「押し紙」を隠すために、新聞社がどのような裏工作をしているのかなどが、詳細に述べられている。新聞社の営業上の秘密は、清水氏を皮切りに、多くの人々が問題視してきたが、隠蔽状況はほとんど変わっていない。裁判所も、営業秘密を隠蔽する方向で新聞社に協力している。
たとえはABC部数をかさ上げするために、新聞社が販売店に「押し紙」を搬入すると同時に、損害を補填するための補助金を支給している事実は、新聞社にとっての重大な営業秘密である。公になってしまうと、新聞の信用が失墜してしまうからだ。
しかし、「押し紙」は新聞ジャーナリズムの信用にかかわる根本的な問題なので、極めて公益性が高い。
『新聞の秘密』は、新聞社の営業秘密をはじめて暴露した素晴らしい本である。残念ながら現在では書店で入手できない。国会図書館では入手可能だ。
濱中裁判(読売を被告とする「押し紙」で、読売が勝訴。原審は大阪地裁)の判決文に対して読売が閲覧制限をかけ、それを野村武範裁判官が認めた件に関する続報である。この判決をメディア黒書で公開するに際して、読売に対して黒塗り希望箇所を問い合わせていたところ、29日の夕方に回答があった。
本来であれば、回答の全文を公開するのがジャーナリズムの理想であるが、読売側がそれを嫌っているので、回答のポイントをわたしの言葉で説明しておこう。ポイントは次の2点である。
「押し紙」問題が指摘されるようになったのは、1970年代である。日本新聞販売協会が販売店の苦痛をくみ上げ、1977年にアンケート調査を実施して「押し紙」の実態を公表したのが最初だ。(全国平均で8.3%)。その後、1980年代の初頭から85年まで、共産党、公明党、社会党が超党派で新聞の商取引に関する問題を国会質問で取り上げた。その中に当然、「押し紙」問題も含まれていた。
しかし、日本がバブル経済に突入すると、折込広告の需要が急増したために、「押し紙」が存在しても損害を受けない販売店が増えた。特に都市部ではその傾向が顕著になった。残紙が販売店に利益をもたらす「積み紙」の性質に変化したのである。これは販売店にとっては触れられたくないことであるが、客観的な事実である。販売店は、「もうかる仕事」だった。
しかし、バブルが崩壊すると徐々に折込広告の需要が減った。それにともない残紙が販売店の負担になってきたのである。言葉を替えると、残紙の性質が「積み紙」から「押し紙」に再び変化したのである。
◆新聞社と販売店の共通認識
新聞社と販売店の間には、残紙の責任が誰にあるのかという議論がある。販売店は新聞社に責任があると主張する。注文部数を新聞社が設定しているからである。
これに対して新聞社は、残紙の責任は販売店にあると主張してきた。折込広告の水増しをしたり、より多額の補助金を獲得するために、販売店が自主的に仕入れ部数を増やして、広告主や新聞社を欺いてきたとする主張である。たとえば、読売の代理人で自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士は、20年以上もこの持論を展開してきた。読売に「押し紙」は1部も存在しないと主張している。
販売店の主張が正しいにしろ、新聞社の主張が正しいにしろ、紛れのない客観的な事実は、読者に配達されない新聞が大量に発生している事実である。この点に関しては、読売の濱中裁判でも裁判所が認定した。それゆえに、読売は判決文に閲覧制限をかけてきたのではないか。
判決の結果とは別に、 残紙は重大な社会問題なのである。というのも残紙を含む部数がABC部数として報告されているからだ。100万部を自称して広告営業を展開しても、実際には50万部しかない可能性もある。当然、折込広告の一部は廃棄されている。大量の広報紙が廃棄されてきた事実も、東京の江戸川区などで発覚している。残紙を隠すための2重帳簿(順路帳)も存在する。
今後、この点に公正取引委員会や裁判所、それに警察などがどのようなかたちでメスを入れるのか注視しなければならない。放置することがあってはならない。
読売新聞大阪本社が「押し紙」裁判の判決文に対して、閲覧制限を申し立て、裁判所(野村武範判事)がそれを認めた件について、その後の経緯を報告しておこう。
既報したように、5月30日付けのメディア黒書に、濱中裁判(大阪地裁で行われた読売の「押し紙」裁判で、読売が勝訴するも、ある一時期の商取引に関しては、読売による明確な独禁法違反を認定)の判決を掲載した。これに対して、読売は、裁判所に閲覧制限を申し立てたことを理由として、判決文の公開を中止するように申し入れてきた。
閲覧制限の申し立てが行われた場合、裁判所が判断を下すまで、当該文書の公開は禁止されている。読売の言分には、一応の道理があるので、わたしは暫定的にメディア黒書から判決文を削除した。
※ただ、情報を公衆に提供するというジャーナリズムの使命からすれば、削除は検閲を認めるに等しく適切ではないという考えもある。言論統制への道を開くという懸念である。
【バックナンバー】(2022年06月15日 付け)権力構造に組み込まれた新聞業界、変わらぬ政界との情交関係、新聞人として非常識な1998年の渡邉恒雄氏の言動
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新聞業界と政界の癒着が表立って論じられることはあまりない。わたしは新聞社は、日本の権力構造の一部に組み込まれているという自論を持っている。新聞業界の業界紙『新聞之新聞』のバックナンバーを読んで、改めてそれを確信した。
次に紹介するのは、1998年1月6日付の記事である。タイトルは、「正念場 迎える新聞界」。全国紙3社の社長座談会である。この時期、公正取引委員会は加熱する新聞拡販競争や「押し紙」問題を理由に、新聞再販の撤廃を検討していた。
これに朝日、読売、毎日の社長が抗する構図があった。次に引用するのは、読売の渡邉恒雄社長の発言である。言葉の節々に新聞業界と政界の癒着が露呈している。日本が抱えてきた諸問題にメスが入らない原因と言っても過言ではない。日本にジャーナリズムが存在しない不幸を改めて痛感した。
渡邉氏の発言を読む限り、わたしの自論には根拠がある。以下、記事の引用である。
読売新聞を被告とする「押し紙」裁判は、濱中訴訟(1審は大阪地裁)だけではない。5月17日に、福岡地裁(林史高裁判長)が判決を下した「押し紙」訴訟もある。この裁判も販売店の敗訴だった。そしてこの判決に対して、読売新聞が閲覧制限を申し立てている。情報の遮断に走ったのだ。
この裁判の判決については、弁護士ドットコムが報じている。
https://www.bengo4.com/c_18/n_16027/
弁護士ドットコムの報道によると、原告の元店主が請求していた金額は、約1億5000万円である。搬入される新聞の2割から3割が、広義の「押し紙」(残紙)になっていたという。
わたしもこの裁判は取材してきた。判決を読んで最も着目したのは、元店主が注文部数をみずから決めて、それを書面で通知したところ、書面の修正を指示された事実である。店主は、担当員から指示された部数に「注文部数」を修正した。そして、それを再提出した。
社会通念からすれば、担当員が「注文部数」を指示したわけだから、当然、独禁法に抵触する。ところが林裁判長は、修正した書面の数字を公式の「注文部数」とみなし、「押し紙」とは認定しなかったのだ。論理が完全におかしくなっている。
読売新聞はこの判決文についても、濱中訴訟と同様に閲覧制限を申し立てている。従って現段階では、判決文をインターネットで公表することはできない。情報提供というジャーナリズムの役割を果たすことができない。
横浜副流煙裁判(反訴)で新しい動きがあった。原告である藤井敦子さんの支援者の男性が、2月9日に行われた尋問の中で被告の作田学・日本禁煙学会理事長が行った発言について、名誉毀損に当たるとして発言の撤回と謝罪を求める内容の内容証明郵便を6月12日に送付した。男性は、藤井さんと同じ団地に住み、藤井さんを熱心に支援してきた酒井久男さんである。
既報してきたように横浜副流煙裁判は、煙草の副流煙により健康被害を受けたとして、藤井さんの隣人のAさん一家が藤井さんの夫に対して4518万円の損害賠償を求めた裁判である。1審、2審とも藤井さんの勝訴だった。勝訴を受けて、藤井さん夫妻は、作田医師を刑事告発した。A家のために虚偽の診断書を作成したというのがその理由である。作田医師は、横浜地検へ書類送検されたが、紆余曲折を得た後、不起訴となった。
さらに藤井さん夫妻は、作田医師とA家の3人に対して、約1000万円の損害賠償を求める「反スラップ訴訟」を起こした。この「反スラップ訴訟」で行われた作田医師に対する尋問の中で、作田医師は酒井さんに対する問題発言を行った。
前訴が進行中の2019年の夏、酒井さんと藤井さんは、日本赤十字医療センター(渋谷区広尾)にある作田医師の外来を訪れた。酒井さんは、繊維に対するアレルギー体質があった。そこで藤井さんを伴って作田医師の外来を受診し、診察の様子を確認する計画を立てた。藤井さんは高額訴訟の被害者であるから、作田医師の医療行為の実態を観察したいと考えるのは当然だった。
2人が実行した計画はどこからか、作田医師の耳にも入ったようだ。裁判の尋問の中で、作田医師は弁護士からの質問に答えるかたちで、酒井さんが受診後に病院の会計で診療報酬を払わずに帰宅したと証言した。しかし、これは事実ではなかった。酒井さんが診療報酬を支払ったことは、病院の記録にも残っている。その後、作田医師は日本赤十字医療センターを除籍となったが、医療や経理の記録自体は保存されている。
酒井さんが送付した内容証明の全文は次の通りである。【続きはデジタル鹿砦社通信】
読売新聞の「押し紙」裁判(大阪地裁、濱中裁判、読売の勝訴)の判決文に対して、読売新聞が閲覧制限を申し立てた件について、その後の経過を手短に説明しておこう。既報したように発端は、メディア黒書に掲載した『読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開』と題する記事である。この記事は、文字通り読売「押し紙」裁判についてのわたしなりの解説である。
この記事の中で、わたしは判決全文を公開した。ところがこれに対して読売(大阪本社)の神原康行法務部長から、書面で判決文の削除を要求された。理由は、読売が判決文の閲覧を制限するように裁判所に申し立てているからというものだった。法律上、閲覧制限の申し立てがなされた場合、裁判所が判決を下すまでは、当該の文書や記述を公開できない。神原部長の主張には一応道理があるので、わたしはメディア黒書から判決文を削除した。
※ただし、ジャーナリズムの観点からは、はやり公開を認めるべきだと思う。「押し紙」という根深い問題を公の場で議論する上で大事な資料になるからだ。
ここまでは既報した通りである。その後、裁判所は読売の申し立てを認めた。法律を優先すれば、判決文は公開できないことになる。しかし、裁判所が判決文全文の閲覧を制限したのか、それとも読売にとって不都合な記述だけに限定して閲覧を制限したのかは不明だ。そこでわたしは、読売の神原部長に対して、判決文全文の非公開を希望しているのか、それとも部分的な記述だけに限定した非公開を希望しているのかを問い合わせた。
現在、その回答を待っている段階だ。
2023年06月15日 (木曜日)
メディアによる世論誘導の実態を記録する機会にめぐりあわせた。去る6月3日と4日の両立、東京都の代々木公園で開かれたベトナムファスティバルでのことである。これは日越国交樹立50年を記念する行事だ。
わたしはこのイベントをAL Press(ラテンアメリカ・プレス)の記者として取材した。AL Pressは、外交問題を扱うメディアで、昨年の12月に、コロンビアで発足した。今年の1月から、わたしは日本のニュースを担当している。
会場には、多数のメディアが取材に来ていた。要人が開会式に出席することもあって、ステージ前のエリアへの入場は制限されていた。主要メディアしか中へ入れなかったので、わたしは「外野」から開会式の様子を取材した。
開会式には、福田康夫元首相、林 芳正外務大臣、山口那津男・公明党代表らが参加した。稲田朋美議員の姿もあった。そして「佳子様」が、開会式が始まる直前に舞台に現れた。もちろんベトナム大使らも舞台の上にいた。(写真参照)
メディア黒書に掲載した記事、「読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開」(5月8日付け)(http://www.kokusyo.jp/oshigami_c/17608/)を改編したので、改編部分とその理由を説明しておきたい。この記事は、読売新聞を被告とする「押し紙」裁判(大阪地裁)の判決を解説したものである。判決は、原告の元販売店主の請求を棄却したが、商取引の一部分に関しては、読売による独禁法の新聞特殊指定違反を認定する内容だった。
今回改編したのは、判決文の取り扱いである。当初、原告の元店主の承諾を得た上で判決文を全面公開していた。ところが6月1日になってメールで、読売新聞大阪本社の役員室法務部部長・神原康之氏から、判決の公開を取り下げることを求める「申し入れ書」が届いた。その理由は、判決の中に読売社員のプライバシーや社の営業方針などにかかわる箇所が含まれていることに加えて、同社が裁判所に対して判決文の閲覧制限を申し立てているからというものだった。
確かに民事訴訟法92条2項は、閲覧制限の申し立てがあった場合は、「その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない」と述べている。
裁判の審理が進んでいる中で、裁判所に提出された証拠類を含む書面に対して閲覧制限の申し立てが起こされ、裁判所がそれを認めることはよくあるが、判決に対して閲覧制限を請求した例は、わたしが知る限りでは過去に一件もない。判決文に対する閲覧制限は極めてまれだ。しかも、判決文は元店主の請求を棄却した内容である。
読売の神原氏が指摘するように、法律上では裁判所が判決を下すまでは判決文を公開できないルールになっている。それを理解した上で、わたしは削除に応じた。申し入れ書では削除の期限が6月5日の夕刻になっていたが、3日は削除を完了した。
しかし、裁判所が判決を下した後、判決内容によっては再度判決文を掲載する旨を伝えた。その際に読売が秘密扱を希望する記述を黒塗りにして、2週間を目途にわたしに提示するように求めた。次の回答書である。
日本ABC協会は、読売新聞の発行部数がギネスブックで認定されている件で筆者が送付した質問に対して、6月5日に回答した。結論を先に言うと、読売のABC部数をギネスブックに報告しているのは、日本ABC協会ではないとのことだった。
質問と回答を、以下に引用する。
2023年06月06日 (火曜日)
2023年4月度のABC部数が公表された。朝日新聞は375万部、読売新聞は641万部となった。毎日新聞は178万部である。依然としてABC部数の激減に歯止めがかからない。
前年同月比でみると、朝日は54万部、読売は42万部、毎日は14万部の減部数となった。ここ1月でみると、朝日は10,602、読売は32,083、毎日は18,327の減部数となっている。詳細は次の通りである。
2023年06月05日 (月曜日)
日本ABC協会へ、読売のギネスブック登録に関する次の質問状を送付した。
読売新聞社のウエブサイトに、「22年11月現在の朝刊発行部数は657万4915部(日本ABC協会報告)。読売新聞の発行部数世界一は、英国のギネスブックに認定されています。」と記されています。この記述によると、貴協会がギネスブックに、読売新聞のABC部数を報告されていることになっていますが、事実関係に間違いはないでしょうか。事実であるとすれば、ギネスブックのどの部署にデータを送付されているのでしょうか?差し支えのない範囲で教えていただければ幸いです。
回答を得次第に紹介する。
このところメディアに関連した不可解な現象が3件続いている。順を追って記録しておこう。
まず、最初はネット上の「書店」アマゾンに掲載されているわたしの略歴を何者かが勝手に改ざんした件である。この件は、すでに5月16日にフェイスブックで記事にしたが、再度、紹介しておこう。
『新聞と公権力の暗部』が発売になった直後に、著者の経歴から、「朝日ジャーナル大賞」の受賞歴が削除されたのだ。賞を朝日新聞社にお返ししたわけではない。朝日新聞を賞と取り消したとも思えない。どのような経緯で誰が削除したのかは分からない。
経歴の中身そのものは、重要な意味を持っているわけではないが、わたしのように知名度の低いライターにとって、受賞歴があるかないかは、消費者の行動に影響を及ぼす。今回の改ざんは、「朝日ジャーナル大賞」に関する部分を完全に削除して、次のような記述に改めたものである。
【兵庫県生まれ。 会社勤務を経てフリーランス・ライターへ。 「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。 『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞 取材分野は、メディア、電磁波公害、ラテンアメリカの社会変革、教育問題など。「メディア黒書」主宰(http://www.kokusyo.jp/)】■出典:AMAZON
江上武幸弁護士が、最近の「押し紙」裁判や裁判所の動向に関する報告報告書を公表した。全文は以下の通りである。PDFでもダウンロード可能。
※なお、5月17日に判決言い渡しがあった読売新聞社西部本社に対する「押し紙」裁判の判決は、メディア黒書でも近々に解説する予定だ。
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【目次】
❶不自然きわまりない裁判官の交代
❷読売の独禁法違反を認定
❸新聞協会と公正取引委員会の密約疑惑
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4月20日、読売新聞の元店主・濱中勇さんが読売新聞社に対して大阪地裁に提起した「押し紙」裁判の判決があった。この判決は、読売による独禁法違反を認定していながら、損害賠償請求は棄却するという矛盾したものだった。わたしは、その背景に、最高裁事務総局の司法官僚らによる新聞社を保護する国策があるのではないかと見ている。新聞社(とテレビ)を、公権力機関の世論誘導装置として利用する必要があるからだ。
判決言い渡しの経緯も含めて、判決内容を解説しておこう。なお、判決の全文は次の通りである。
❶不自然きわまりない裁判官の交代
まず判決は、濱中さんの敗訴だった。濱中さんは、「押し紙」による被害として約1億3000万円の損害賠償を請求していたが、大阪地裁はこの請求を棄却した。その一方で、濱中さんに対して読売への約1000万円の支払を命じた。補助金を返済するように求めた読売の主張をほぼ全面的に認めたのである。
つまり大阪地裁は、「押し紙」の被害を訴えた濱中さんを全面的に敗訴させ、逆に約1000万円の支払を命じたのである。
横浜副流煙事件が、原告による忌避(きひ)申立で中断している。忌避申立とは、裁判官が公平中立に裁判を進行させない場合、裁判官の交代を求める法手続きである。
既報してきたように横浜副流煙事件は、煙草の副流煙による健康被害をめぐり、同じマンションに住む住民同士が、横浜地裁を舞台に繰り広げている事件である。発端は2017年11月。Aさん一家(夫、妻、娘)は、下階に住む藤井将登さんに対して、副流煙で健康被害を受けたとして4518万円の支払いを求める裁判を起こした。警察もこの住民トラブルに介入した。
しかし、横浜地裁はAさん一家の訴えを棄却した。Aさん一家の体調不良の原因が、将登さんの煙草の煙に因果するという証拠がないのが棄却理由である。Aさんは東京高裁に控訴したが、高裁も訴えを棄却した。
将登さんと妻の藤井敦子さんは、勝訴が確定した後、Aさん一家と裁判に積極的に関与した日本禁煙学会の作田学理事長に対して、不当な裁判提起により経済的・精神的な苦痛を受けたとして、約1000万円の支払を求める裁判を起こした。俗に言う反スラップ訴訟で、現在、横浜地裁で審理が続いている。
ちなみに将登さんが煙草を吸っていた場所は、自宅の音楽室である。ベランダで煙草を吸っていたわけではない。音楽室は防音のために二重窓になっており、煙は外部へはもれない。しかも、1日の喫煙量は、2、3本程度である。
◆尋問に耐えうる客観的な証拠
この裁判を担当しているのは、平田晃史裁判官である。裁判は順調に進み、2023年2月には、作田医師と藤井敦子さんに対する尋問が行われた。当初、平田裁判官は、A夫も尋問の対象にする予定だった。ところがA夫の代理人である山田義雄弁護士が、A夫の体調不良を理由に尋問の免除を申し出た。
これに対して平田裁判官は、A夫の出廷が困難であることを立証する診断書を提出するように命じた。しかし、山田弁護士は診断書を提出しなかった。その理由を、「車椅子で生活している」とか、「家の中で這うように生活している」などと説明した。医療機関を受診できる状態ではないという。山田弁護士が提出したのは障害者手帳だった。平田裁判官は、事情を理解してA夫を尋問の対象から外した。
そこで藤井敦子さんは、山田弁護士の説明の信ぴょう性を確かめるために、「張込み」を行った。自家用車の中に身を潜めて、A夫を待った。そしてビデオカメラにA夫が歩いている場面を撮影したのである。
古川弁護しは、敦子さんが撮影した動画を平田裁判官に提出して、A夫の尋問を行うように求めた。しかし、平田裁判長は、尋問を実施しなかった。
忌避申立の理由は、平田裁判長がA夫の尋問を行わないという判断をするにあたり、A夫に対して客観的な証拠の提出をあくまでも求め続けなかったことである。尋問を実施しなかったことではない。
忌避申立の理由は次の通りである。
現在では影が薄くなったが、かつて悪質な新聞拡販が横行した時代がある。ビール券や洗剤をエサにして、新聞の購読契約書に捺印させる。拡販員から恫喝されたという話も絶えなかった。新聞拡販は水面下の社会問題として、認識されていた。
新聞販売の世界には、暴力団が根を張っているのではないかとの見方もあった新聞販売の世界とならず者のかかわりを調べる最も簡単で効率的な方法は、新聞販売の業界団体が温泉地で開催する総会の日程をあらかじめ把握しておき、当日に現地へ足を運ぶことだ。
総会が終わると、100人とも200人ともつかない新聞人が、宴会の前の時間帯を利用して、一斉に大浴場へ殺到する。その現場に足を運ぶと、必ず湯けむりの中に桜や魚の入れ墨が現れる。写真撮影はできないが、新聞業界の裏側がビジュアルに観察できる。
「立派な入れ墨ですね」
筆者は、新聞社の販売局員がそんなおせじを言うのを聞いたことがある。この話をある雑誌に書いたところ、没にはならなかったが、以後、一切連絡がなくなった。
これがジャーナリズムをうんぬんしている団体が発行する雑誌なのだから、ある意味では驚きに値する。だが、タブーとはそうしたものなのだ。
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