2016年06月24日 (金曜日)
一市民を提訴した森裕子参院議員候補が過去に還付金の不正受領、政治資金収支報告書で判明
参議院新潟選挙区から野党統一候補として立候補している森裕子氏の政治資金収支報告書を精査したところ、森氏がマネーロンダリングを続けてきた疑惑があることが分かった。
有権者が政党支部に寄付を行った場合、税制上の優遇措置を受けることができる。税制上の優遇措置とは、還付金(寄付金の30%をバックしてもらうこと)を受けることである。
たとえば有権者のAさんが1000万円を、特定の政党支部に寄付したと仮定する。この場合、税還付の手続きを経ると、1000万円の30%にあたる300万円をバックしてもらえる。
※このような仕組みを租税優遇措置という。租税特別措置法41条の18。
ところがこの特別措置には、例外がある。寄付行為によって、寄付した者に「特別の利益が及ぶ」と認められる者は、還付金を受けることができない。
つまり政治家がみずからの支部に自分で寄付金を振り込んだ場合、「寄付者」であり、同時に政党支部の支部長である自分自身に、「特別の利益が及ぶ」ので、還付金を受ける資格を失う。
これが租税優遇措置が例外的に適応されないケースである。対象となるのは、おもに政治家だ。
かりに例外が適応されなければ、次のような不合理が生じる。たとえば政治家Aが自分の政党支部に対して、みずから1000万円を寄付したと仮定する。この場合、例外が適応されなければ、政治家Aは1000万円の手持ち資金を「投資」して、還付金300万円を得られる。手持ち資金は1300万円となる。これではマネーロンダリングになるから、租税優遇措置の例外があるのだ。